卷之二百七十 志第廿七
氏族四
現代語訳ステータス: AI一次翻訳(原文照合・専門家レビューは未実施)
¶大田氏。君姓を称する。応神天皇の皇子・根鳥皇子の後裔である。【日本書紀による。】聖武天皇の御代、大田部君若子は外従五位下を授けられた。【続日本紀による。○本書には同じ頃、従五位下の大田部連牛養がいると記す。桓武天皇の御代、左衛士府の大尉の大田首豊縄がいた。東大寺正倉院文書によれば、文武天皇の御代、美濃国本巣郡の人・大田人大多がいた。類聚国史によれば、平城天皇の御代、相模国の人で外従五位下の大田部直守宅売がいた。平戸記によれば、後嵯峨天皇の御代、右兵衛の大田盛助がいた。いずれもその一族の詳細は明らかでないので、ここに付す。】
¶息長氏・山道氏・坂田酒人氏・八多氏・坂田氏・滋原氏、および米多国造は、いずれも応神天皇の皇子・稚野毛二派王の後裔である。【○案ずるに、古事記には息長坂君・酒人君とあるが、おそらく脱誤があるのだろう。今、日本書紀・姓氏録によって、息長君・坂田酒人君の二氏と定める。】
¶息長氏。真人姓を称する家は左京を本貫とする。連姓を称する家は右京を本貫とする。また息長丹生真人という姓もあり、連姓の家と同じ本貫である。【姓氏録による。○案ずるに、三代実録によれば、貞観年間に近江国坂田郡の穴太氏の系図を、息長・坂田酒人の二氏とともに、同じ巻にして朝廷に進めさせたという。また往生極楽記には、坂田郡の人・息長某がいる。息長は近江国の地名であり、これが本貫である。】天武天皇十二年、息長公は真人を賜った。【日本書紀による。】廃帝(淳仁天皇)の御代、外従五位下の息長丹生真人大国、および同姓の広長がいた。【続日本紀による。広長については東大寺古文書による。】孝謙天皇の御代、常陸国の大目・息長丹生真人国島がおり、防人部領使を務めた。【続日本紀による。あわせて万葉集を参照した。】称徳天皇の御代、右京の人で内蔵寮史生の息長連清継は真人を賜った。【続日本紀による。】清和天皇の御代、左京の人で従八位上の息長真人浄主らは、斉衡年間に戸籍から除かれていたが、この時にいたって本貫に復した。【三代実録による。】一条天皇の御代、近江国筑摩御厨の長・息長光保がいた。堀河天皇の御代、内蔵史生の息長宿禰真正がいた。【外記日記による。堀河天皇以下は朝野群載による。】おそらくのちに宿禰に改めたのであろう。【○除目大成抄によれば、一条天皇の御代、木工算師の丹生真人高規がいる。あるいはこの一族で、単に丹生とのみ称する者もいたのだろうか。後考を待って付す。】崇徳天皇の御代、紀伊国牟婁郡の人・息長常貞がおり、木本御厨検校職に任じられた。子孫はあるいは荘司職となり、その後は荘司氏を称した。【紀伊荘司氏文書による。】また息長竹原公という姓もあり、山城国を本貫とし、応神天皇の三世の孫・阿居王の系統から出たという。【○阿居はおそらく二派王の子孫であろうが、他に明証がない。今はひとまず疑いを残しておく。】
¶山道氏。真人姓を称し、左京・右京を本貫とする。【姓氏録による。】また君姓を称する家もある。【古事記による。】天武天皇十二年、山道公は真人を賜った。【日本書紀による。】
¶坂田酒人氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。○古事記によれば、本氏はもと君姓であったという。真人を賜った年月は、史書に見えない。】聖武天皇の御代、近江国坂田郡の大領・坂田酒人真人新良貴がいた。【東大寺古文書による。】
¶八多氏。【○波多とも、また羽田とも書く。】真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】二派王の子・大郎子の系統から出た。【古事記による。○派は股とも書く。】壬申の乱に際し、羽田公矢国はその一族を率いて天武天皇に降った。十二年、真人を賜った。【日本書紀による。】仁明天皇の御代、正六位上の八多真人清雄は、姓氏録に記された始祖の記述に誤りがあるとして、これを正すよう上言した。【続日本後紀による。】
¶坂田氏。息長氏から出た。【「出自」以下は公卿補任・伊呂波字類抄による。】左京を本貫とする。二派王の遠孫・信正は、近江国の人・槻本公転戸の娘を娶って石村を生み、石村は母の姓を冒した。石村の孫である従五位上の奈氐麻呂、従五位下の豊成・豊人らは、桓武天皇の御代、宿禰の姓を賜った。奈氐麻呂は先祖の志を追って陳べ、祖父の生まれた地にちなんで氏を坂田と改めた。嵯峨天皇の御代、さらに朝臣の姓を賜った。【姓氏録による。】その一族に南淵氏があり、淳和天皇の御代、奈氐麻呂の子で右近衛権少将の弘貞、内蔵頭の永河は、ともに南淵朝臣を改め賜った。【文徳実録・公卿補任による。】子孫は代々名の知られた人物を出した。【続日本後紀・三代実録による。】
¶滋原氏。宿禰姓を称し、八多真人の一族である。仁明天皇の御代、春宮少属の佐太忌寸道成らは、この姓を改め賜った。【続日本後紀による。○拾芥抄に滋原朝臣とあるのは、おそらくこの一族であろう。】
¶筑紫米多国造。二派王の孫・都紀女加は、成務天皇の御代に国造となった。【旧事本紀による。○案ずるに、成務天皇は応神天皇からみて祖にあたるので、本書の記述にはおそらく誤りがあるのだろう。】その一族にはまた君姓を称する家もある。【古事記による。】文武天皇の御代、従五位下の米多君北助がいた。【続日本紀による。】
¶日置氏・榛原氏・土形氏は、いずれも応神天皇の皇子・大山守命の後裔である。
¶日置氏。朝臣姓を称する家があり、右京を本貫とする。【姓氏録による。】また君姓を称する家もある。【古事記による。○古事記では日置を幣岐と記す。】陽成天皇の御代、左近衛の日置部公枝雄がいた。【三代実録による。】朱雀天皇の御代、この一族には丹波国多紀郡の郡老・検校・擬少領に任じられた者が多かった。【東寺古文書による。】
¶榛原氏。【○榛は蓁とも書く。】公姓を称し、摂津国を本貫とする。また姓を持たない家もあり、河内国を本貫とするが、出自はともに同じである。【姓氏録による。○姓氏録には公姓の家を息長真人と同祖とするが、おそらく誤りであろう。】
¶土形氏。君姓を称する。【日本書紀・古事記による。】
¶深河別氏。応神天皇の皇子・去来真稚王の後裔である。【日本書紀による。】
¶三国氏。真人姓を称し、左京・右京および山城国を本貫とする。継体天皇の皇子・椀子王の後裔である。【姓氏録による。○古事記では本氏を応神天皇の皇子・二派王の後裔とするが、おそらく誤りであろう。今は本書(日本書紀)に従う。】天武天皇十二年、三国公は真人を賜った。【日本書紀による。】村上天皇の御代、大史の三国真人是隆がいた。【政事要略による。】一条天皇の御代、三国雅憲、【日本紀略による。】権少外記の三国致貴がいた。【外記日記による。】
¶酒人氏。真人姓を称し、大和国を本貫とする。継体天皇の皇子・兎王の後裔である。【姓氏録による。】天武天皇十二年、酒人公は真人を賜った。【日本書紀による。】仁明天皇の御代、大和国の人・酒人真人広公は、右京に本籍を改めた。【続日本後紀による。】後一条天皇の御代、左少史の酒人真人明義がいた。【類聚符宣抄による。】
¶坂田氏。真人姓を称し、右京を本貫とする。継体天皇の皇子・仲王の後裔である。【姓氏録による。】壬申の乱の功臣に坂田公雷がおり、十二年に真人を改め賜った。【日本書紀による。】一条天皇の御代、右近衛大志の坂田兼平がいた。【外記日記による。】おそらくその後裔であろう。
¶多治氏。【○丹比とも、また多治比とも書く。】真人姓を称し、右京を本貫とする。宣化天皇の皇子・上殖葉王の後裔である。【姓氏録による。○上殖葉は、本書(日本書紀)では賀美恵波と記すが、今は日本書紀に従う。】天武天皇十二年、丹比公は真人を賜った。【日本書紀による。】仁明天皇の御代、多治比を丹墀と改めた。【続日本後紀による。】清和天皇の御代、右中弁の丹墀真人貞峯らは次のように言上した。「臣らが私に古記を調べましたところ、上殖葉王は十市王を生み、十市王は多治比古王を生みました。生まれた日に多治比の花が飛んで産湯に落ち、これによる冥感から多治比古と名付けられました。成長してのちは謙遜して、固く辞退して姓を賜るよう願い出たので、ついにその名を氏としました。天武天皇の御代、多治比古の子で左大臣の島【島については日本書紀による。】は真人の姓を賜りました。実に臣らの高祖父にあたります。【○伊呂波字類抄には持統天皇の御代に真人の姓を賜ったとあるが、おそらく誤りであろう。】島の子である広成は遣唐使となり、【広成については続日本紀による。】かの国において多治比を丹墀と改めました。帰朝の日に、再びもとの姓に復しました。天長年間、木工頭の貞成が奏請して、再び丹墀に改めました。当時、臣の身は氏の長ではなかったため、私議に加わることができませんでした。心中は穏やかならず、いまだ異議を唱えることもできませんでした。そもそも物事は実に従うことを尊び、道理は本源に立ち返ることを要します。どうして唐における新しい表記を喜んで、生まれながらの旧名を捨ててよいでしょうか。また丹墀という文字の意味は、実に忌み憚るべきところに関わります。どうか旧姓に復し、ただ比の字だけを除くことをお許しください。そうすれば呼び方は変わらず、先祖の跡が永く伝わりましょう。」詔によって貞峯らに多治真人を賜った。【三代実録による。○案ずるに、多治比を多治と改めたのはこの時に始まる。しかし姓氏録にはすでに多治と書かれている。あるいはのちに書き改められたものであろうか。】崇徳天皇の御代、河内権大掾の多治比真人久永がいた。【長秋記による。】広成の八世の孫・武信は、陽成天皇の御代に武蔵国に流され、孫の峯時の代についにその地に住みついた。その支族は繁栄し、丹党と号した。すなわち武蔵七党の一つである。【武蔵七党系図・源平盛衰記による。】その一族には、桑名・中村・古郡、【○郡は羽とも書く。】大河原・塩屋・長田・岡田・坂田・大窪・栗毛・薄・横脛・弥部・織原、【○織は淵とも書く。】横瀬・秩父・勅使河原・新里・阿保・瀧瀬・長浜・青木・榛沢・小島・志水・柏原・高麗・加治・相原・肥塚・判乃・白鳥・岩田・罪田・韮山・山田・竹淵・小鹿野・黒谷・堀田、【○田は口とも書く。】南荒居・由良藤・矢淵・野上・井戸・葉栗などの諸氏がある。【武蔵七党系図による。○葉は若とも書く。】延元年間、勅使河原直重という者があり、勤王のために節義に殉じた。阿保忠実という者は足利氏に従った。【太平記による。直重については丹治系図による。】その後裔に大田原氏がある。【大田原系図による。】
¶為名氏・川原氏・椎田氏は、いずれも宣化天皇の皇子・火焰王の後裔である。
¶為名氏。【○韋那とも、また為奈とも、あるいは猪名とも書く。】真人姓を称し、右京および摂津国を本貫とする。【姓氏録による。○古事記・日本書紀は、ともに本氏を上殖葉皇子の後裔とし、本書とは合致しない。いずれが正しいか分からない。】大友天皇(弘文天皇)の御代、韋那公磐鍬がいた。天武天皇に従った者に韋那公高見がいる。十二年、真人を改め賜った。【日本書紀による。】文武天皇の御代、威奈真人大村がいた。紫冠の鏡の子で、少納言・越後城司などの官を務めた。【大村墓誌による。】
¶川原氏。公姓を称し、摂津国を本貫とする。火焰王の裔孫である。天智天皇の御代、居地にちなんで川原公の姓を賜った。【姓氏録による。】陽成天皇の御代、摂津国河辺郡の人で九世の従七位下・川原公福貞、十世の従八位下・川原公夏吉らが言上した。「臣らは為奈真人と同じく火焰王から出ております。貞観年間、為奈真人菅雄・川原公清永らは、天長九年の優恤の制に準じて、みな課役を免ぜられました。臣らはいまだ恩恵にあずかっておりません。どうか同じくお触れによって免除いただきますよう」。これが許された。【三代実録による。】醍醐天皇の御代、木工少属の川原公貞常がいた。【除目大成抄による。】
¶椎田氏。【○志比陀とも書く。】君姓を称する。【日本書紀・古事記による。】聖武天皇の御代、和泉国和泉郡の人・椎田連島麻呂がいた。【東大寺正倉院文書による。】あるいはこれも同族であろう。
¶路氏・守山氏・甘南備氏・飛多氏・英多氏・大宅氏・橘氏・広岡氏・三笠氏・有良氏は、いずれも敏達天皇の皇子・難波王の後裔である。
¶路氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】天武天皇十二年、路公は真人を賜った。【日本書紀による。】称徳天皇の御代、路真人豊永は忠直をもって名高かった。【日本後紀による。】朱雀天皇の御代、従五位下の路真人清子がいた。【外記日記による。】
¶守山氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】天武天皇十二年、守山公は真人を賜った。【日本書紀による。】廃帝の御代、従五位下の守山真人綿麻呂がいた。【続日本紀による。】
¶甘南備氏。真人姓を称し、右京を本貫とする。【姓氏録による。】聖武天皇の御代、従五位上の伊香王の子である高城王・池上王も、この姓を賜った。【続日本紀による。○案ずるに、本書には、孝謙天皇の御代、無位の清水王の子・三狩王が海上真人の姓を賜り、田部王が春日真人を、文成王が甘南備真人を賜ったとある。これによれば三つの姓はいずれも清水王から出たもののようであるが、清水王がどの王の後裔であるかは記されていない。姓氏録によれば、海上真人は敏達天皇の孫・百済王から出、春日真人は敏達天皇の皇子・春日王から出、甘南備真人は難波王から出たとあり、それぞれ系統が異なって、この記述とは合致しない。今はひとまず疑いを残しておく。】一条天皇の御代、左衛門少尉の甘南備保資がいた。【西宮記による。】
¶飛多氏・英多氏は、ともに真人姓を称し、左京を本貫とする。
¶大宅氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】聖武天皇の御代、国見真人真城は大宅真人を改め賜った。【続日本紀による。】後一条天皇の御代、左少史の大宅真人恒則がいた。【小野宮年中行事による。】国見氏はおそらく同族であろう。称徳天皇の御代、越中介の見真人安曇がいた。【東大寺雑録による。】
¶橘氏。朝臣姓を称する家、宿禰姓を称する家があり、左京を本貫とする。難波王の孫・美努王は、県犬養宿禰東人の娘・三千代を娶って葛城王・佐為王を生んだ。元明天皇の和銅元年、大嘗の曲宴において、三千代は橘宿禰の姓を賜った。【姓氏録による。】聖武天皇の御代、葛城らは上表して次のように述べた。「昔、軽界原の大宮に天下を治められた孝元天皇の曾孫・武内宿禰は、初めて八氏の祖となり、永く万世の謀を残されました。これ以降、姓を賜り氏を命ぜられることは、真人・朝臣、いずれも本源がございます。臣・葛城の実母である県犬養橘宿禰は、和銅元年に大嘗に供奉し、天皇はその忠誠を嘉して浮杯の橘を賜い、これによって勅命により橘宿禰の姓を賜りました。今、臣がこれを継がなければ、明らかな詔を失うことを恐れます。伏して請い願わくは、母の姓を賜り、もって先帝の詔を記し、かつ橘家の名を伝えさせていただきたく存じます」。これが許された。葛城は名を諸兄と改めた。【改名については姓氏録による。】孝謙天皇の御代、さらに朝臣を賜った。諸兄の子・奈良麻呂は、君側を清めようと謀ったが成らずして死んだ。橘氏はやや振るわなくなった。【続日本紀による。】奈良麻呂は内舎人の清友を生み、【尊卑分脈・橘氏系図による。】清友の娘は嵯峨天皇の皇后となり、仁明天皇を生んだ。ここにおいてその宗家は再び興った。皇后とその弟である右大臣氏公は、学館院を建てて子弟を教育することを相談した。【文徳実録による。】これより後、橘氏は代々顕官を出した。【文徳実録・三代実録・本朝文粋による。】諸兄の六世の孫・公廉は、河内守の惟風を生み、惟風は醍醐天皇の皇女・韶子内親王を妻とした。【一代要記・皇胤紹運録・斎院記・橘氏系図による。】藤原氏が盛んになるにおよんで、その一族は大いに衰えた。【玉海による。】しかし支族は実に繁く、諸国諸郡に広がった者は数え尽くせない。【承久記・橘氏系図・楠氏系図・梶川系図・甲斐荘系図・見聞諸家紋・山田系譜による。】
¶その河内国にいた者は楠木氏となった。【太平記による。楠木については高野山所蔵文書、常陸清音寺文書などの諸書による。○東鑑によれば、建久元年に楠木四郎という者があり、おそらくこの一族であろう。案ずるに、太平記はただ正成を諸兄の後裔とするだけで、父祖の名は載せていない。世に伝わる楠氏系図によれば、諸兄の十世の孫を遠保といい、遠保の十四世の孫・正康が正成を生んだという。橘氏系図によれば、奈良麻呂の玄孫・広相、広相の七世の孫・盛仲が正遠を生み、これが正成の父であるという。梶川系図によれば、盛仲は正玄を生み、正玄は俊親・正成を生んだという。楠氏譜によれば、正遠は俊親を生み、俊親は正成を生んだという。諸説はいずれも合致しない。また台記の久安三年の条には、橘正遠が長者となったことが載る。今、正成の父がこれと同名であることも疑わしい。本伝はひとまず楠氏系図に従い、今またその異同の概略を挙げて、後考を待つこととする。】贈左近衛中将正成にいたって、中興の元勲となった。その忠義の烈しさは、日月と光を争うほどであった。そして子孫はみな遺訓を守り、力を尽くして興復に努め、南朝と運命をともにした。【太平記の大意を斟酌した。贈官については広厳寺の楠氏霊牌による。】その後裔に大饗・梶川・甲斐荘などの諸氏がある。【梶川系図・観心寺文書による。】また伊予橘氏があり、遠江掾の遠保から出た。天慶の乱に際し、遠保は藤原純友を討ってこれを斬り、その功によって伊予国宇和郡を賜り、子孫はついにその地に住みついた。その後裔に仁井・小鹿島などの一族がある。【小鹿島については東鑑による。】仁井親清は橘四郎と称し、平氏に属して弓の巧みなことで知られた。【源平盛衰記による。橘四郎については如白本平家物語による。○諸本の平家物語では、仁井を新居あるいは新井とも書く。親清は親家とも書く。】小鹿島公業は源頼朝に仕えて親愛され、左衛門尉となった。【扶桑略記・東鑑による。】同じ頃、駿河目代の橘遠茂があり、長田入道と称した。【東鑑・源平盛衰記による。】そのほか、和泉の和田、陸奥の芝田、下野の薬師寺、大和の越智、および矢野などの諸氏は、いずれも橘氏の一族である。【梶川系図・承久記・作者部類・見聞諸家紋・興福寺東院日記による。】
¶広岡・三笠・有良の三氏は、朝臣姓を称し、ともに橘氏から出た。孝謙天皇の御代、聖武天皇の夫人で正二位の橘朝臣古那可智、無位の宮子・麻都賀、正六位上の綿裳・真姪は、みな広岡朝臣を改め賜った。光仁天皇の御代、綿裳はさらに三笠朝臣を賜った。【続日本紀による。】清和天皇の御代、無位の安岑・春岑が申し出て言った。「臣らは故従四位上の橘朝臣清野の孫であります。父の安雄は僧となったため、臣らは伯父の広雄の戸籍に編入されておりました。承和年間、氏人から嫌疑があるとされ、籍を削られて氏人の列に加えられませんでした。どうか姓を賜り居所を定めて、永く公民として編入いただきますよう」。そこで有良朝臣を賜った。【三代実録による。】
¶香山氏・春日氏・高額氏は、いずれも敏達天皇の皇子・春日王の後裔である。
¶香山氏は真人姓を称する。春日氏も真人姓を称する。ともに右京を本貫とする。
¶高額氏。真人姓を称し、右京を本貫とする。【姓氏録による。】孝謙天皇の御代、左大舎人の多米王が高額真人を賜った。【続日本紀による。】
¶大原氏・島根氏・豊国氏・山於氏・吉野氏・桑田氏・池上氏・海上氏・清原氏は、いずれも敏達天皇の孫・百済王の後裔である。【○姓氏録には百済王の父が記されていないが、おそらく押坂彦人大兄王子ではないかと思われる。詳しい説は皇子伝に見える。】
¶大原氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】聖武天皇の御代、従四位上の高安王らが大原真人を賜った。廃帝の御代、中務少丞の大原真人都良麻呂は、姓を浄原真人、名を清貞と改め賜った。称徳天皇の御代、左京の人・大原真人真福らは波登理真人を改め賜った。【○波登理は服部とも書き、音訓が通じる。】光仁天皇の御代、清貞・真福はともに大原真人に復した。【続日本紀による。○本書には天応元年、忍坂王に従五位下を授けたとある。万葉集には、忍坂王が姓名を大原真人赤麻呂と賜ったという。おそらくこの人物であろう。しかし世系は詳らかでないので、ひとまずここに付す。】一条天皇の御代、周防掾の大原朝臣弘胤がおり、【除目大成抄による。】あるいはその後裔であろう。
¶島根氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。
¶豊国氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】孝謙天皇の御代、従五位下の秋篠王およびその子姪は、丘基真人の姓を賜り、まもなく豊国真人に改められた。【続日本紀による。】醍醐天皇の御代、対馬目の豊国真人春竹がいた。【除目大成抄による。】後一条天皇の御代、太宰大典の豊国宿禰公職がいた。【類聚符宣抄による。】おそらくこの一族であろう。
¶山於氏・吉野氏・桑田氏は、ともに真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】桓武天皇の御代、従五位下の桑田真人甘南備がいた。【日本後紀による。】仁明天皇の御代、桑田真人虎吉がいた。【続日本後紀による。】
¶池上氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】孝謙天皇の御代、左大舎人の広野王がこの姓を賜った。【続日本紀による。】
¶海上氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】孝謙天皇の御代、無位の清水王の子・三狩王がこの姓を賜った。【続日本紀による。】
¶清原氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】天武天皇の皇子・舎人親王の後裔にも、清原真人と称する家がある。
¶当麻氏。真人姓を称し、右京を本貫とする。用明天皇の皇子・麻呂古王の後裔である。【姓氏録による。】天武天皇十二年、当麻公は真人を賜った。【日本書紀による。】
¶登美氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。用明天皇の皇子・来目王の後裔である。【姓氏録による。】桓武天皇の御代、故少納言正月王の子・藤津王らは、源流がすでに遠くなったとして、先祖の志を追って陳べ、この姓を賜るよう願い出た。【続日本紀による。】
¶蜷淵氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。用明天皇の皇子・殖栗王の後裔である。【姓氏録による。】桓武天皇の御代、従五位上の蜷淵真人岡田がいた。【日本書紀による。】
¶三島氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。舒明天皇の皇子・賀陽王の後裔である。【姓氏録による。】孝謙天皇の御代、無位の垂水王の子・三室王、その姪の三影王・日根王・名辺王、盧原王の子・安曇王・三笠王・対馬王・物部王・牧野王、その孫の奈羅王・小倉王、猪名部王の子・大湯坐王・堤王・菟原王・三上王・野原王、礪波王らは、みな三島真人を賜った。【続日本紀による。○拾芥抄に三島朝臣とあるのは、おそらく本族がのちに姓を改めたものであろう。】
¶淡海氏・春原氏は、ともに天智天皇の皇子・川島王の後裔である。
¶淡海氏。真人姓を称する家、朝臣姓を称する家がある。朝臣姓の家は左京を本貫とする。【姓氏録による。真人姓については三代実録による。】清和天皇の御代、川島王の五世の孫・三坂王が淡海真人を賜った。【三代実録による。】大友天皇の皇子・葛野王の後裔にも淡海氏があり、下に見える。【○続日本後紀によれば、仁明天皇の御代、左京の人で戸主の御有王の子・広野、武蔵王の子・福雄ら六人が淡海真人を賜った。三代実録によれば、清和天皇の御代、左京の人で六世の男王・藤王ら七人が、ともに淡海真人を賜った。陽成天皇の御代、正六位上の本野王が淡海真人を賜った。その祖先はいずれも天智天皇から出ている。日本後紀によれば、嵯峨天皇の御代、左京の人・美作真人豊庭らが淡海朝臣を賜った。いずれも系統が詳らかでないので、ひとまずここに付す。】
¶春原氏。朝臣姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】平城天皇の大同元年、従五位上の安貴王の孫で従四位上の五百枝王が上表して次のように述べた。「臣は往年、運悪く艱難に遭い、たちまち海南に放たれ、自ら身の変転を悲しみ、永く辺境に沈むこととなりました。しかるに今、みだりに恩赦をこうむり、再び宸厳にまみえることができました。万死に一生を得て、臣は幸いにも十分でございます。まして今なお王族の名を辱くも列ねております。もし自ら改めなければ、恐らくは王族を汚すことになりましょう。伏して請い願わくは、皇親の籍を除き、臣の氏に改めて、春原朝臣の姓を賜りますよう」。これが許された。【日本後紀による。安貴王の孫については公卿補任による。】春原氏の後裔に小栗栖・栗栖野などの氏がある。栗栖野はまた錦部ともいい、代々御霊社の社務を務めた。【春原系図による。○系図では五百枝王を施基皇子の後裔とし、姓氏録の系統とはやや異なる。付して後考を待つ。】
¶惟原氏。真人姓を称する。天智天皇の皇子・施基王の後裔である。光孝天皇の御代、左京の人で大舎人助の氏宗王の子・峯兄・峯行、正六位上の実世王の子・俊実、浜並王の子・有相、弥並王の子・善益・秋実、富貞王の子・恆並・恆世ら十九人は、ともに惟原真人を賜った。【三代実録による。】
¶淡海氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。大友天皇の皇子・葛野王の後裔である。【姓氏録による。葛野王の後裔については続日本紀による。】葛野王の孫・三船は、孝謙天皇の御代、淡海真人を賜った。【続日本紀による。】また朝臣姓を称する家もあり、清和天皇の御代、左京の人で河内大掾の淡海真人浜成、同姓の高主・秋野・最弟・安江、および正六位上の永世真人志我、右京の人で正八位上の永世朝臣有守らは、ともに淡海朝臣を賜った。いずれも葛野王の後裔である。【三代実録による。○類聚符宣抄によれば、嵯峨天皇の御代、大外記の永宿禰公足がおり、おそらくこれも永世真人の一族であろう。ひとまずここに付す。】
¶清原氏・中原氏・岡氏・御長氏・島氏は、いずれも天武天皇の皇子・舎人親王の後裔である。
¶清原氏。真人姓を称する。舎人親王は御原王・貞代王を生んだ。【皇胤紹運録・笠氏系図による。○御は三とも書く。】桓武天皇の御代、御原王の子で正五位下の小倉王が上表して言った。「臣の子である内舎人繁野、および兄である別王の孫・山河らは、延暦十七年の友上王が姓を賜った先例に依り、ともに清原真人の姓を賜りますよう願います。また繁野の名は皇子の諱に触れますので、夏野と改めます」。ともにこれが許された。【日本後紀による。○案ずるに、友上王が姓を賜ったことは、史書に考証すべきものがない。】同じ頃、御原王の孫で従五位下の石浦王の子・長谷王も、清原真人の姓を賜った。【公卿補任・伊呂波字類抄による。○字類抄では浦を占と書く。】仁明天皇の御代、貞代王の孫・有雄王も、【貞代王の孫については笠氏系図による。】王号を改めて清原真人を賜るよう奏請し、これが許された。【文徳実録による。】同じ頃、六世王の長岡・岡於ら二十七人、左京の人で六世王の豊宗・豊方ら七人、従五位下の益善王の子・興岑ら九人、正六位上の藤坂王の子・豊助ら五人、正六位上の御藤王の子・藤主ら三人、戸主の広田王ら四十七人、正五位下の岑成王・長田王、正六位上の長統王らの諸子三十九人、六世王の善淵ら十余人は、前後してみな清原真人を賜った。その後、岑成王・長田王もともにこの姓を賜った。【続日本後紀による。○案ずるに、本書には天長十年に豊宗・豊方らがすでに姓を賜ったとあるのに、承和十三年にも、また豊宗・豊方ら十二人が清原真人を賜ったと記す。またこの年に興岑王が姓を賜ったとも記す。ところが文徳実録には、斉衡二年にもまた興岑王が清原真人を賜ったとある。重複しているようで疑わしい。公卿補任には、舎人親王の玄孫・乙村王の子である美能王が、名を峯成と改めて清原真人を賜り、承和年間に罪があって官を除かれ、嘉祥二年に清原真人を賜ったとある。峯成はすなわち岑成であり、これによれば、すでに姓を賜った後に罪によってこれを削られ、さらにもとの姓を賜り直したもののようである。しかし史書にはその事の詳細が記されていない。今はひとまず補任の説によって推せば、豊宗ら諸王も、あるいはこうした事情によって重ねて本姓を賜り、史書がその経緯を省いたものであろうか。付して後考を待つ。】文徳天皇の御代、摂津守の益善王、前長門守の真貞王、その弟で正六位上の清貞王らは、みな清原真人を賜った。【文徳実録による。】清和天皇の御代、舎人親王の六世の孫で正六位上の秋雄王ら十二人、左京の人で有道王の子姪、および有氏王・善常王・直道王・今道王は、ともに清原真人を賜った。左京の人・中原真人正基は清原真人に改め賜った。【三代実録による。○案ずるに、有道王と善淵王ら十余人は、仁明天皇の御代にすでに姓を賜っているのに、その子姪が今また姓を賜るというのは疑わしい。ひとまず原文に従う。】清原氏は後世にいたって、本家・支族ともに大いに栄えた。夏野の九世の孫で大外記の頼業は、博学をもって著名で、子孫はその業を継ぎ、代々搢紳の家となった。【清原系図による。】
¶有雄王の子・正高は但馬介となり、豊後国玖珠郡に移り住んだ。その後裔は繁栄し、長野・山田・栗野・小田・魚返・故後・平井・須立・志津梨・原口・綾垣・飯田・帆足・松木・美津・恵良・武宮・大窪・森・岩室・片平田などの一族がある。【浅羽本清原系図による。】出羽国に住んだ者を武則といい、源頼義に従って賊を討った功によって鎮守府将軍となった。下野国にいた者は宇都宮氏に属し、いわゆる清党である。【陸奥話記・太平記・清原系図の大意を斟酌した。】頼業の五世の孫で大外記の頼元は、延元年間、懐良親王に従って鎮西に赴いた。【清原系図・石島系図・阿蘇文書・五条文書による。】懐良親王を輔佐して内外の事務を任され、【阿蘇文書・五条文書による。】筑前国三奈木荘などの地を領した。【五条文書による。】かつて筑後国矢部に城を築いてこれに拠った。これが今の五条山である。【石島系図による。】のちに三奈木で没した。【清原系図による。】二人の子・良氏と良遠がいる。【五条文書・石島系図による。】良氏は懐良親王の侍読を務めた。【五条文書による。】良遠の子・頼治は、天授年間に左馬権頭に任じられ、【清原系図・石島系図による。天授以下は五条文書による。】征西大将軍良成親王に従い、【五条文書による。良成親王については古本帝王系図による。】矢部・津江の二城に拠って賊と戦い、功をあげた。【頼治申状による。】南北の講和にいたって、良成親王を矢部に迎えてお仕えし、子孫はついにその地にとどまり住み、家号を五条と称した。【五条文書・石島系図による。】
¶中原氏。真人姓を称する。文徳天皇の御代、舎人親王の裔孫・弘宗王が「中原真人の姓を賜りますように」と奏請し、これが許された。【文徳実録による。】
¶岡氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】孝謙天皇の御代、御原王の子・和気王・細川王が岡真人を賜った。【御原王の子については公卿補任による。】
¶御長氏。真人姓を称する。廃帝の御代、舎人親王の子で糺政台尹の池田親王が上表して言った。「臣の男女五人は、その母が凶党の出であるために、王籍に加えられておりません。今、月日がようやく過ぎ、聖なる恩沢がしきりに流れております。伏して乞い願わくは、御長真人の姓を賜り、永く一族とさせていただきますよう。今、聖化のうちに、所を失う民がありませんように」。これが許された。【続日本紀による。】円融天皇の御代、御長真人好隣がおり、阿波権掾となった。【除目大成抄による。】後一条天皇の御代、御長忠頼がいた。【小右記による。】また三長真人・山辺真人という姓もあり、廃帝の天平宝字八年、御原王の子・山口王・長津王、御原王の弟・船王の子・葦田王、およびその孫・他田王・豊浦王、船王の弟・守部王の子・笠王・何鹿王、為奈王らは、事件に連座して丹後国に配流され、三長真人の姓を授けられた。光仁天皇の宝亀二年にいたって、みな本籍に復した。笠王・何鹿王・為奈王は、ともに山辺真人の姓を改め賜った。守部王の兄・三島王の子・林王、三島王の三男・使王の子・三直王・庸取王らも、山辺真人を賜った。【続日本紀による。】
¶島氏。真人姓を称する。舎人親王の曾孫・為奈王の子・大湯坐王が、初めてこの姓を賜った。【皇胤紹運録による。○案ずるに、舒明天皇の皇子・賀陽王の後裔に三島真人がある。そして猪名部王の子・大湯坐王がその姓を賜ったことは上に見える。今、この島氏の父子の名がこれと全く同じであるのは疑わしい。島と三島は、おそらくどちらかの誤りであろう。ひとまず原文に従い、後考を待つ。】
¶文室氏。【○室は屋とも書く。】真人姓を称する家、朝臣姓を称する家がある。真人姓の家は右京を本貫とし、天武天皇の皇子・長親王の後裔である。【姓氏録による。朝臣姓については日本後紀による。○長親王は、姓氏録には長屋王とも記すが、今は日本書紀によってこれを訂す。】長親王の二人の子・浄三・大市は、孝謙天皇の御代、文室真人を賜った。【続日本紀・公卿補任による。】従三位の智努王らも、文室真人を賜った。光仁天皇の御代、従五位下の長谷真人於保は、文室真人を改め賜った。【続日本紀による。】桓武天皇の御代、浄三の子・大原は、さらに三諸朝臣を賜った。【○諸は緒とも書くが、おそらく誤りであろう。類聚国史によれば、嵯峨天皇の御代、御室朝臣今嗣がいる。三代実録によれば、清和天皇の御代、御室朝臣安常がいる。御室と三諸は訓が同じであり、おそらくこの一族であろう。】平城天皇の御代、大原の子で従四位下の綿麻呂らは、また三山朝臣を改め賜り、のちにさらに文室朝臣を賜った。【日本後紀・三代実録による。○公卿補任には文室真人とある。】仁明天皇の御代、右京の人で正六位上の磯原朝臣諸宗らは、文室真人を改め賜った。【続日本後紀による。○本書にはまた、五世王で正六位上の春常、六世王で正六位下の田上・春世が、ともに文室朝臣を賜ったとある。文徳実録にもまたこのことが載る。必ずどちらかに誤りがあるはずであるが、今はひとまず疑いを残しておく。】文徳天皇の御代、従五位下の粟田王が文室真人を賜った。【文徳実録による。】清和天皇の御代、右京の人で正六位上の藤山王・三原王・長栖王・長峯王ら十九人は、ともに文室真人を賜った。【三代実録による。】また有沢真人という姓もあり、長親王の五世の孫で正六位上の乙雄王の系統から出た。仁明天皇の御代、乙雄王の子で右京の人・御津井王・是雄王・真雄王、およびその孫・新男王・春男王ら男女十六人は、有沢真人の姓を賜った。【続日本後紀による。】清和天皇の御代、右京の人で有沢真人の春則ら九人は、文室真人を改め賜った。【三代実録による。】
¶氷上氏・三原氏は、ともに天武天皇の皇子・新田部親王の後裔である。
¶氷上氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】新田部親王の子・塩焼王は、孝謙天皇の御代、氷上真人を賜った。【公卿補任による。】
¶三原氏。朝臣姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】桓武天皇の御代、三原朝臣弟平がいた。【日本後紀による。】清和天皇の御代、左京の人で従五位上の高原王が三原朝臣を賜った。【三代実録による。】
¶高階氏・豊野氏・永原氏・豊岑氏は、いずれも天武天皇の皇子・高市王の後裔である。
¶高階氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】高市王の子・長屋王は桑田王・安宿王を生んだ。【高階系図による。】光仁天皇の御代、安宿王は高階真人の姓を賜った。【続日本紀による。】桑田王の曾孫で神祇伯の峯緒は、仁明天皇の御代、また高階真人を賜った。【高階系図による。】峯緒の子・茂範は、在原朝臣業平の子・師尚を養って子とし、これより後、その家系は平城天皇の皇胤となった。【古事談・高階系図による。】嘉祥年間、右京の人で蔭孫、正六位下の豊野真人沢野ら十人が、高階真人を賜った。【続日本後紀による。】清和天皇の御代、左京の人・成相王・後相王も高階真人を賜り、いずれも高市王の後裔である。【三代実録による。】一条天皇の御代、高階真人成忠は、中宮の外祖父であることから、朝臣を改め賜った。【日本紀略・伊呂波字類抄による。】
¶豊野氏。真人姓を称し、右京を本貫とする。【姓氏録による。】孝謙天皇の御代、高市王の孫で従五位下の出雲王・篠原王・尾張王、無位の奄智王・猪名部王は、ともにこの姓を賜った。【続日本紀による。】
¶永原氏。朝臣姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】朱雀天皇の御代、右馬権大允の永原祖扶がいた。【外記日記による。】村上天皇の御代、判官代の永原忠藤がおり、【朝野群載による。】あるいはこの一族であろう。【○案ずるに、日本後紀によれば、平城天皇の御代、藤原朝臣の子・伊太比・恵子が永原朝臣を賜ったとあり、これは同姓ではあるが別の一族である。】
¶豊岑氏。真人姓を称する。その分流にはまた文室朝臣がある。高市王の子・岡屋王は、文室真人浄三の娘を娶って正六位上の次田王を生んだ。次田王の子・河上王は、また文室氏を娶って広永王・広龍王を生んだ。【続日本後紀による。】桓武天皇の御代、広永・広龍、および益永王らは豊岑真人を賜り、【日本後紀による。】左京に本籍を定めた。広龍は「姓を賜る法は、生まれによる縁にもとづくべきであり、同じく文室氏を賜るのがよい」と述べたが、広永らは祖宗を認めず、別の姓を賜った。仁明天皇の御代にいたって、広龍は自ら願い出て、文室朝臣に改めた。【続日本後紀による。】
¶清滝氏・御高氏は、ともに天武天皇の皇子・忍壁親王の後裔である。
¶清滝氏。真人姓を称する。仁明天皇の御代、忍壁親王の六世の孫で右京の人・正六位上の保雄王の子・長宗ら五十人、および左京の人で従五位下の春枝王の子である六世の岑正、五世で正六位上の永根王の子・良長王ら男女十一人【○本書には七人とあるが、誤りである。今、人数によってこれを訂す。】は、ともに清滝真人を賜った。【続日本後紀による。○案ずるに、日本後紀によれば、桓武天皇の御代、従六位上の野王が清滝朝臣を賜ったとあり、おそらくこの一族であろう。付して参考に備える。】村上天皇の御代、出雲押領使の清滝静平がいた。【朝野群載による。】
¶御高氏。真人姓を称する。忍壁親王の六世の孫・賀我王らは、仁明天皇の御代、この姓を賜った。【続日本後紀による。】
¶三園氏・笠原氏は、ともに天武天皇の皇子・磯城王の後裔である。
¶三園氏。真人姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。○園は国とも書くが、おそらく誤りであろう。】桓武天皇の御代、左京の人・多王・登美王は、ともに三園真人を賜った。【日本後紀による。】朱雀天皇の御代、少外記の三園千桂がおり、【外記日記による。】あるいはその後裔であろう。
¶笠原氏。真人姓を称し、右京を本貫とする。【姓氏録による。】また清春真人という姓もあり、笠原氏と同祖である。清和天皇の御代、磯城王の五世の孫で正六位上の坂井王が、清春真人を賜った。【三代実録による。】
¶甲能氏。左京を本貫とする。【○甲は申とも書く。拾芥抄に甲能朝臣とあるのは、おそらくこの一族であろう。】天武天皇の孫で従五位下の御方大野の後裔である。【姓氏録による。天武天皇の孫については続日本紀による。】また御方宿禰という姓もあり、これも同族である。廃帝の御代、内舎人の御方広名ら三人は、御方宿禰の姓を賜った。【続日本紀による。○案ずるに、本書には、聖武天皇の御代、春宮少属の御方大野が姓を賜るよう願い出たとある。大野の父は実は天武天皇の皇子であったが、些細な過ちによって廃黜された。天皇はもとよりこれを憐れんでおられたため、その願いを許されなかった。広名はおそらく大野の子孫であり、この時にいたって初めて姓を賜ったのであろう。しかし大野について、本書には父の名が記されておらず、今は考証できない。ひとまずここに序する。】
¶広根氏。左京を本貫とする。光仁天皇の皇子で正六位上の諸勝から出た。桓武天皇の御代、諸勝は特に広根朝臣の姓を賜った。【姓氏録による。】
¶久賀氏。【○興我とも、また久我とも書く。】桓武天皇の皇子・明日香親王から出た。嵯峨天皇の御代、明日香親王は上表して、生んだ男女に朝臣の姓を賜るよう願い出た。詔によってその子四人に久賀朝臣の姓を賜った。【日本紀略・続日本後紀による。】
¶長岡氏。左京を本貫とする。桓武天皇の皇子で正六位上の岡成から出た。延暦年間、特に岡成に長岡朝臣の姓を賜った。
¶良岑氏。左京を本貫とする。桓武天皇の皇子で従四位下の安世から出た。延暦年間、特に安世に良岑朝臣の姓を賜った。【姓氏録による。】安世の子・宗貞は、仁明天皇に寵愛された。天皇の崩御後、僧となった。いわゆる僧正遍照である。【文徳実録による。安世の子については良峯系図による。】宗貞は玄理を生み、玄理は尾張国丹羽郡に移り住んだ。その後裔に前口・和田・成海・前部・榎社・長塩・林・池上・羽黒・岩部・箱羽・前野などの氏がある。【良峯系図による。】