卷之二百六十九 志第廿六

氏族三

現代語訳ステータス: AI一次翻訳(原文照合・専門家レビューは未実施)

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忍海部氏。河内国を本貫とする。開化天皇の皇子・彦湯産隅命の後裔である。【姓氏録による。】

豊階氏・日下部氏・川股氏・酒人氏・大私部氏・堅井氏・諸井氏・別氏・鴨氏・依羅氏・佐那氏・長幡部氏・品遅氏・治田氏・軽我彦氏、および三野国造・本巣国造・稲葉国造・甲斐国造・近淡海安国造・但遅麻国造は、いずれも開化天皇の皇子・彦坐王の後裔である。

豊階氏。真人姓を称する家、朝臣姓を称する家、宿禰姓を称する家があり【三代実録による。】、また公姓を称する家もある。公姓の家は河内国を本貫とし、彦坐王の子・狭穂彦命の系統から出た。【姓氏録による。○狭穂彦は、本書では澤道彦と記す。古事記によれば、狭穂彦には澤道姫という妹がいる。これによれば、澤道彦は狭穂彦のもう一つの名であろう。】桓武天皇の御代、河内国大県郡の人・河股公御影は、姓を豊階公と改めた。文徳天皇の御代、丹後権守の豊階公安人が「安人は河内国を本貫としながら、いまだ公の字を除いておりません。どうか京に本籍を移し、真人の姓を改めて賜りますよう」と申し出て、これが許された。清和天皇の御代、丹波国何鹿郡の人で従七位下の刑部首夏継は豊階宿禰の姓を賜った。その同族の弟・宮子は豊階朝臣を賜った。【三代実録による。】

日下部氏。狭穂彦から出た。宿禰姓を称する家は山城国・摂津国を本貫とし、連姓を称する家は河内国を本貫とする。首姓を称する家、姓を持たない家は、いずれも和泉国を本貫とする。【姓氏録による。あわせて古事記も参照した。】もとは日下部君と称したのであろう。景行天皇の御代、日下部君の祖・大屋田子が西征に従軍した。【肥前風土記による。】雄略天皇が市辺押磐皇子を殺した際、帳内であった日下部連使主は、その子・吾田彦とともに顕宗・仁賢の両帝を奉じて丹波に逃れた。父子はともに忠烈をもって称えられた。同じ頃、丹波国与謝郡の人で日下部首の祖である筒川嶼子は、いわゆる浦島子である。【「同じ頃」以下は、釈日本紀が引く丹後風土記を参照した。】孝徳天皇の御代、穴門国司の草壁連醜経が白雉を献上した。天武天皇十二年、日下部連は宿禰を賜った。【日本書紀による。】聖武天皇の御代、日下部連吉島・日下部君大国らが、ともに豊後国の郡領および主帳となった。【東大寺正倉院文書による。】また外従五位下の日下部使主荒熊がおり、あるいはこれも同族であろう。孝謙天皇の御代、摂津国武庫郡の大領・日下部宿禰浄方、上総国の防人・日下部使主三中がいた。【「上総」以下は萬葉集による。】同じ頃、河内国河内郡の人・日下部意卑麻呂は連を賜り、まもなく宿禰に改められた。【続日本紀による。】清和天皇の御代、播磨国飾磨郡の人で陰陽大属の日下部利貞、およびその父で正六位下の歳直らは連を賜り、摂津国島上郡に編入されたが、のちに右京に本籍を移した。同じ頃、肥後国合志郡の擬大領・日下部辰吉がいた。陽成天皇の御代、利貞は宿禰に改め賜った。【三代実録による。○類聚符宣抄によれば、光孝天皇の御代、能登権目の日下部造好長がいた。造姓がどの一族に属するか分からないので、ひとまずここに付す。】日下部氏は但遅麻国造と同宗であるため、その一族の多くは但馬国内に居住し、朝来・養父などの郡領に任じられ、後世になっても国造を称して衛府の官を帯びる者がいた。子孫は繁栄し、朝倉・磯部・糸井・日下・小泉・三方・高田・軽部・土田・八木・山本・建屋・稲津・石和田・太田垣などの諸氏がある。朝倉氏はのちに越前に移り、斯波氏に仕えた。【日下部系図・朝倉系図、あわせて太平記を参照した。○系図によれば、その先祖は孝徳天皇の皇子・有間王から出たといい、有間の子である表米が日下部の姓を賜って朝倉氏の祖となったとする。しかし日本書紀によれば、有間は誅殺された時十九歳であり、子があったかどうかは記されていない。また日下部氏が彦坐王から出たことは姓氏録にすでに明記されている。系図の説は誤りであるので、ここに訂正する。】

川股氏。【川は河とも書く。】公姓を称し、大和国・河内国を本貫とする。日下部連と同祖である。

酒人氏。【あるいは酒部とも書く。】連姓を称する家と造姓を称する家がある。造姓の家は河内国を本貫とし、日下部氏と同祖である。【姓氏録による。連姓については続日本紀による。】元正天皇の御代、酒部連相武がいた。【続日本紀による。】聖武天皇の御代、酒人連鳥木売がいた。【東大寺正倉院文書による。】称徳天皇の御代、女孺の酒部造家刀自がいた。光仁天皇の御代、酒部造上麻呂がいた。【続日本紀による。】また日下部酒人連という姓もある。聖武天皇の御代、造酒司員外令史の日下部酒人連毛人、その同族で山背国愛宕郡の人・小足売がいた。【東大寺正倉院文書による。○続日本紀によれば、称徳天皇の御代、草鹿酒人宿禰水女がいる。草鹿と日下は訓が同じである。宿禰姓の家もあるいは同族であろう。ひとまずここに付す。】

大私部氏。右京を本貫とする。【姓氏録による。】聖武天皇の御代、美濃国山方郡の人・大私部母知売がいた。【東大寺正倉院文書による。】村上天皇の御代、史生の大私望玄がいた。【類聚符宣抄による。】また造・直・首などの姓もあり、同族ではないかと思われる。元明天皇の御代、従四位下の大私造虎がいた。元正天皇の御代、正八位下の私部首石村がいた。【続日本紀による。○大私部と私部は、おそらく別の氏ではないのであろう。】聖武天皇の御代、出雲国熊谷軍団の百長・大私部首足国、隠岐国周吉郡の大領・大私直直継、越前国加賀郡の主政・大私造上麻呂がいた。【東大寺正倉院文書による。】桓武天皇の御代、千葉国造の大私部直善人がいた。【日本後紀による。】光孝天皇の御代、大和国城下郡の人で右近衛将監の私造万福が右京に本籍を移した。【三代実録による。○拾芥抄によれば私宿禰という氏がある。これによれば、本氏はのちに宿禰を賜ったこともあるのだろう。】円融天皇の御代、上野大掾の私臣真村がいた。【除目大成抄による。】これもおそらく同族であろう。さかのぼって称徳天皇の御代、私市浜人とその子広成は、西大寺に物を納めて、ともに従五位に叙せられた。広成の四世の孫・家盛は武蔵権守となり、ついに武蔵国に住んだ。子孫は成木・久下・市田・楊井・草原・河原・太田などの諸氏に分かれ、【浅羽本私市系図による。】私党と号した。家盛の六世の孫である河原太郎高直・次郎盛直は源範頼に属し、一の谷で戦死した。【源平盛衰記・浅羽本私市系図による。○系図では高直・盛直を有直・高直とする。】

堅井氏。公姓を称し、山城国を本貫とする。【姓氏録による。】聖武天皇の御代、近江国坂田郡の人・堅井国足がいた。【東大寺古文書による。○本書では堅を豎と記すが、誤りであろう。今、姓氏録によってこれを訂正する。】おそらくこれも同族であろう。

諸井氏。堅井公から出た。称徳天皇の御代、山背国の人・堅井公三立ら十一人が、諸井公の姓を賜った。【続日本紀による。】

別氏。公姓を称し、山城国を本貫とする。円融天皇の御代、肥前介の別公種国がおり、あるいはこれも同族であろう。【「円融」以下は除目大成抄による。】日本武尊の後裔にも、別公と称する家がある。

鴨氏。君姓を称し、摂津国を本貫とする。また県主姓を称する家もあり、左京を本貫とする。山城国の鴨県主とは別の流れである。

依羅氏。宿禰姓を称し、摂津国を本貫とする。日下部宿禰と同祖である。【姓氏録による。○続日本紀によれば、孝謙天皇の御代、摂津国住吉郡の人・依羅我孫忍麻呂らが依羅宿禰の姓を賜り、神奴の意支奈、祝の長月らが依羅物忌を賜ったという。これは本氏と同一の姓ではないかと思われる。しかし古事記には、武豊葉頬別の後裔として依網阿比古がある。依網阿比古はすなわち依羅我孫であり、これとは合致しない。どちらが正しいか分からない。】

伊勢佐那氏。造姓を称し、彦坐王の子・大股王の系統から出た。大股の子・曙立王が本氏の祖である。【古事記による。】垂仁天皇の御代、佐奈県造御代宿禰がいた。【太神宮儀式帳による。】

長幡部氏。連姓を称し、彦坐王の子・神大王の系統から出た。【古事記による。○常陸国風土記によれば、皇孫が天より降臨した際、綺日安命が御服を織って従い日向に至り、のちに三野に住んだという。崇神天皇の御代に至り、長幡部の遠祖である多氐命は三野から避けて久慈に遷った。多氐はおそらく綺日安の裔であり、長幡部氏の祖となった。しかしこれは本氏とはもとより別系統であって、思うに綺日安の裔は代々三野に住んでいたが、神大根が国造となって長幡部をあわせ領したため、多氐の一族はこれを避けて他の地に移ったのではなかろうか。類聚国史によれば、嵯峨天皇の御代、久慈郡の節婦・長幡部福良女がいる。これはおそらく多氐の後裔であろう。あわせて備考として付す。】

吉備品遅氏。【遅は治とも書く。】君姓を称する家があり、【古事記による。】国造もある。国造は多遅麻君と同祖で、若角城命の三世の孫・大船足尼が、成務天皇の御代に国造となった。【旧事本紀による。○本書では品治を風治と記すが、風はおそらく凡の誤りであろう。凡と品は音が通じる。和名抄に備後国に品治郡があり、これがそれにあたる。よってこれを訂正する。】仁徳天皇の御代、吉備品遅部雄鮒がいた。【日本書紀による。】聖武天皇の御代、丹後国の少毅・品治部君大隅、および出雲国神門郡の人・凡治部君忍麻呂・足麻呂がいた。【東大寺正倉院文書による。】称徳天皇の御代、外従五位下の品治部公島麻呂、および越前国坂井郡の大領・品遅部公広耳がいた。【続日本紀による。以下は東大寺雑録による。】清和天皇の御代、備後国品治郡の人で左史生の品治公宮雄は、山城国葛野郡に本籍を改めた。【三代実録による。】また首姓を称する家もあり、おそらく同族であろう。桓武天皇の御代、出雲国楯縫郡の人・品治部首真金がいた。【類聚国史による。○播磨国風土記に、当麻品遅部君前玉とある。どの一族か分からないので、ひとまずここに付す。】

治田氏。連姓を称し、左京を本貫とする。彦坐王の四世の孫・彦命の系統から出た。【○「彦」の上下に脱字があるのではないかと思われる。】彦命はかつて北夷を征討して功があり、近江国浅井郡の墾田地を賜った。大海・真持ら【○大海・真持は、おそらく彦命の子孫であろう。今その世代の順序は明らかでない。】は、これを開墾して住地とした。大海の裔孫である熊田・宮平ら【○宮平は官手とも書く。】は、その功績により治田連の姓を賜った。

軽我孫氏。公姓を称する家があり、山城国を本貫とする。姓を持たない家もあり、左京を本貫とする。彦坐王の四世の孫・白髪王の系統から出た。もとは彦坐王の子孫に阿比古の姓を賜った者があり、成務天皇の御代に至って、さらに軽の地三十千代を賜ったので、これにより軽我孫を氏とした。【姓氏録による。】後一条天皇の御代、近江権大掾の軽我孫公理行がいた。【除目大成抄による。】

三野国造。【古事記による。○三野は美濃とも書く。○本書には「三野国の本巣国造」とあるが、「の」の字はおそらく「造」の誤りであろう。「三野国造・本巣国造」とあるべきである。旧事本紀には「三野前国造」とあり、これは後の国造に対していうものである。今、日本書紀・倭姫世紀によって、三野国造と定める。】神大根王が、開化天皇の御代に至って国造となった。【旧事本紀による。○日本書紀景行紀によれば、美濃国造神骨とある。神骨と神大根は訓読が相通じ、すなわち同一人物であろう。しかし年代が大きく隔たっており疑わしい。倭姫世紀には、垂仁天皇の御代に美濃国造がいたとあるが、名は欠けている。おそらくこれも神骨であろう。あわせて備考として付す。】元明天皇の御代、美濃国安八郡の人・国造千代がいた。称徳天皇の御代、本国方県郡の少領・国造雄万、同じ頃、尚掃の美濃直玉融が本国の国造に任じられた。【続日本紀による。】仁明天皇の御代、本国席田郡の人・国造真祖父がいた。【続日本後紀による。】いずれもその裔であろう。また美濃県主もあり、おそらく同族であろう。垂仁天皇の御代、倭姫命が太神宮を奉じて美濃の伊久良河宮においでになった際、県主角鏑が采女すなわち御田船などの物を献上した。【倭姫世紀による。】

本巣国造。三野国造と同祖である。【古事記による。】

稲葉国造。【○すなわち因幡である。】彦坐王の子・彦多都彦命が、成務天皇の御代に国造となった。【旧事本紀による。】持統・文武両天皇の間、因幡国八上郡の人・稲葉国造気豆がいた。【公卿補任による。】光仁天皇の御代、因幡国高草の采女・国造浄成、および八上郡の少領・国造宝頭らが、因幡国造の姓を賜った。【続日本紀による。】後村上天皇の御代、左衛門尉の因幡藤康が北朝に仕えた。【園太暦による。】

甲斐国造。狭穂彦の三世の孫・臣知津彦の子である塩海足尼が、景行天皇の御代に国造となった。

近淡海安国造。彦坐王の玄孫・大多牟坂玉が、成務天皇の御代に国造となった。【古事記による。成務天皇の御代であることは旧事本紀による。○大多牟坂は、意富多牟和気とも書き、旧事本紀では大陀牟夜別と記すが、別人ではないだろう。】また近淡海安直もあり、彦坐王の子・水穂真若王の系統から出た。【古事記による。】一条天皇の御代、右少史の安茂忠がいた。【類聚符宣抄による。】おそらくその裔であろう。【○拾芥抄に安宿禰とある。これもおそらく同族であろう。】

但遅麻国造。【○すなわち但馬である。】彦坐王の五世の孫・船穂足尼が、成務天皇の御代に国造となった。【旧事本紀による。○本書は国造を竹君と同祖とするが、古事記には竹野君は載っていない。下文に竹野別とあるのは、これとは別のものである。】応神天皇の御代、国造阿胡尼命がいた。安閑天皇の御代、但馬君小津は帝に仕えて寵を得、皇子代君の姓を賜った。【播磨風土記による。○続日本紀によれば、称徳天皇の御代、外従五位下の子代連玉足がいる。もしや同族であろうか。備考として付す。】陽成天皇の御代、但馬公得継が正六位上に叙せられ、【三代実録による。】すなわち国造の一族である。彦坐王の裔には、また伊勢品遅部君・比売陀君・当麻勾君・佐佐君・葛野別・近淡海蚊野別・若狭耳別・三川穂別・針間阿宗君などの諸族がある。【古事記による。】嵯峨天皇の御代、近江国愛智郡蚊野郷の人・蚊野公成山、その同族で少領の乙足がいた。【弘仁二年文書による。】円融天皇の御代、尾張権掾の葛野公維隻がいた。【除目大成抄による。】これはおそらく蚊野別・葛野別の裔であろう。

道守氏・今木氏・忍海部氏・御名部氏・竹野別氏・依網氏は、いずれも開化天皇の皇子・建豊波豆羅和気命の後裔である。【○建豊波豆羅和気は、姓氏録では武豊葉頬別、また武都良和気と記す。今は古事記に従う。】

道守氏。朝臣姓を称する家があり、左京を本貫とする。臣姓を称する家もあり、右京および山城国・摂津国を本貫とする。

今木氏。山城国を本貫とする。【姓氏録による。】元明・聖武両天皇の間、今木直粳、およびその同族の兄麻呂・乙麻呂がいた。【東大寺古文書による。】あるいはこれも同族であろう。【○姓氏録によれば、今木氏には三つの流れがあるが、他はいずれも連姓であって、直姓の家はない。それゆえひとまずここに掲げておく。】

忍海部氏。【○忍は押とも書く。】造姓を称する家があり、【古事記による。】連姓を称する家もある。清寧天皇の御代、忍海部造細目は播磨国赤石郡縮見屯倉の首となった。天武天皇九年、忍海造の鏡・荒田・能呂らが連を賜った。十一年、忍海造は連の姓を賜った。【日本書紀による。】また稲羽忍海部もあり、出自は同じである。【古事記による。】廃帝の御代、大和国十市郡の擬大領・忍海連法麻呂がいた。【東大寺雑録による。】

御名部氏。造姓を称する。

竹野別氏。丹波国を本貫とする。

依網氏。阿毗古姓を称する。【古事記による。】仲哀天皇の御代、依網吾彦男垂見がおり、皇后の命により住吉の祭神主となった。【日本書紀による。】

上毛野氏・下毛野氏・村挙氏・茨木氏・丹比部氏・軽部氏・大野氏・下養氏・広来津氏・田辺氏・聟木氏・池原氏・住吉氏・佐味氏・桑原氏・都氏・川合氏・商長氏・止美氏・佐代氏・珍氏・葛原部氏・韓矢田部氏・垂水氏・大網氏・吉弥侯部氏・車持氏・池田氏・中麻績氏、および鴨国造・浮田国造は、いずれも崇神天皇の皇子・豊城入彦命の後裔である。

上毛野氏。朝臣姓を称する家があり、左京・右京を本貫とする。【姓氏録による。】公姓を称する家もあり、【続日本紀による。】国造もある。【旧事本紀による。】また坂本朝臣・佐位朝臣・名取朝臣・陸奥公・鍬山公・中村公の姓もあり、いずれも「上毛野」を冠する。【続日本紀による。坂本朝臣については姓氏録による。】豊城入彦がすでに東国を治め、その子・八綱田、【その子であることは姓氏録による。】曾孫・御諸別、【○御諸別は弥母呂別とも書く。】四世の孫・荒田別は、【四世の孫であることは姓氏録による。】いずれも将帥の器量を備えていた。御諸別はよく祖業を継いで東の地を治め鎮めた。【日本書紀による。】立てられて上毛野国造となった。【旧事本紀による。○本書によれば、上毛野国造について、崇神天皇の御代、彦狭島がはじめて東方十二国に封じられたが、彦狭島は御諸別の父であり、任地に赴く前に薨じたので、実際に国造として立てられたのは御諸別であったという。】子孫はそれぞれ居住地に応じて氏を名乗り姓を賜った者が非常に多い。【続日本紀による。】荒田別は竹葉瀬・田道を生んだ。【日本書紀・姓氏録による。】田道は蝦夷を討って節に殉じた。【日本書紀による。】竹葉瀬は上毛野君らの祖である。【姓氏録による。】天武天皇十二年、上毛野君は朝臣を賜った。【日本書紀による。】聖武天皇の御代、上野国勢多郡の少領・上毛野朝臣足人は外従五位下を授けられた。これはすなわち国造の後裔で郡領となった者である。【続日本紀による。】孝謙天皇の御代、中衛員外少将の田辺史難波らは、改めて上毛野君を賜った。嵯峨天皇の御代、さらに朝臣を賜った。【続日本紀による。あわせて姓氏録を参照した。○姓氏録によれば、雄略天皇の御代、努賀君の子・百尊が、夜、馬に乗って応神陵のもとを通りかかったところ、馬に乗った人に出会って語り合い、馬を交換して別れた。翌朝見てみると、それは土馬であった。そのため陵辺君と称した。百尊の子は徳尊、その孫は斯羅である。皇極天皇の御代、河内国山下の田を賜り、文書に通じていたことから田辺史となった。孝謙天皇の勝宝二年、姓を改めて上毛野公を賜った。嵯峨天皇の弘仁元年、さらに朝臣を賜った。日本紀私記の序によれば、田辺史の祖である思須美・和徳の二人は、仁徳天皇の御代に百済から帰朝したとあり、自分たちの祖は貴国の将軍・上野公竹合であると述べたという。帝はそこで勅してその一族に付した。竹合はおそらく竹葉瀬であろう。しかし日本書紀によれば、竹葉瀬が新羅に使者として赴いたのは実に仁徳五十三年のことであり、その三十五年後に帝は崩じているから、その子孫が帝の御代に及んで帰朝したとするのは不自然である。姓氏録では、田辺史直は荒田別につながるとしている。荒田別は応神朝にたびたび百済に使者として赴いており、その子孫が彼の地に留まり住んだということもあり得ないことではない。思須美・和徳は、もしや荒田別の子孫であって、この時に至って帰朝したものを、私記の序が誤って竹葉瀬の後裔としたのではなかろうか。姓氏録にいう努賀君百尊らは、おそらく思須美・和徳の子孫であろうが、今の本ではその前文が失われており、詳しく考証することができない。ただ続日本紀には、田辺史難波らが勝宝二年に上毛野公に改め賜ったとあり、これは姓氏録と合致する。すなわち難波らはおそらく百尊の裔であって、その上毛野朝臣と同祖であることから、この姓に改め賜ったのであろう。ひとまず備考として付す。】仁明天皇の御代、左京の人・上毛野公道信、その同族で内豎の諸兄は、ともに朝臣を賜り、上野国那波郡の人・檜前公綱主は上毛野朝臣に改め賜り、左京を本貫とした。【続日本後紀による。】清和天皇の御代、左京の人で斎院判官の上毛野公藤野、その同族で内教坊頭の赤子らは朝臣を賜った。【三代実録による。】公姓については、光仁天皇の御代、左京の人で従七位上の田辺史広本ら五十四人が、上毛野公の姓を賜った。【続日本紀による。】

坂本朝臣。左京を本貫とし、豊城入彦の十世の孫・佐太公の系統から出た。【姓氏録による。】孝謙天皇の御代、左京の人で正八位上の石上部君男島ら四十余人が、「男島の父・登与は、大宝年間に上毛野坂本君の姓を賜りました。しかし子孫らはなお旧姓のままであり、道理として穏当ではありません。どうか改めて父の姓に従わせてください」と申し出て、これが許された。称徳天皇の御代、男島、および上野国碓氷郡の人で外従八位下の上毛野坂本公黒益は、朝臣に改め賜った。

佐位朝臣。神護景雲年間、上野国佐位郡の人で外従五位上の檜前君老刀自が、上毛野佐位朝臣の姓を賜った。

名取朝臣・陸奥公・鍬山公・中村公は、いずれも豊城入彦の六世の孫・奈良公の系統から出た。【系出は姓氏録の吉弥侯部条による。】景雲年間、陸奥国名取郡の人で外正七位下の吉弥侯部老人、その同族で賀美郡の人で外正七位下の大成らが、上毛野名取朝臣の姓を賜った。【○また単に名取氏という者もある。本書によれば、神護年間、陸奥の人で正六位上の名取公龍麻呂が朝臣を賜ったとあり、おそらく同族であろう。】宇多郡の人で外正六位上の吉弥侯部石麻呂、その同族で外正六位下の文知らは上毛野陸奥公を賜った。信夫郡の人で外従八位下の吉弥侯部足山らは上毛野鍬山公を賜った。新田郡の人で外大初位上の吉弥侯部豊庭は上毛野中村公を賜った。【続日本紀による。】桓武天皇の御代、陸奥の人で外少初位下の吉弥侯部善麻呂らは上毛野陸奥公を賜った。【日本後紀による。】仁明天皇の御代、陸奥国琊磨郡の大領・丈部人麻呂は、上毛野陸奥公の姓を賜った。【続日本後紀による。】

また上毛賀美公【○賀美は賀茂とも書く。】、上毛野胆沢公の姓もある。【類聚国史・続日本後紀による。】嵯峨天皇の御代、上毛野賀美公宗継は外従五位下を授けられた。【類聚国史による。】仁明天皇の御代、陸奥国江刺郡の擬大領・上毛野胆沢公毛人は、仮に外従五位下を授けられた。【続日本後紀による。】いずれも同族ではないかと思われる。

下毛野氏。朝臣姓を称する家があり、左京を本貫とする。【姓氏録による。】公姓を称する家もあり、【古事記・日本書紀による。】国造もある。【旧事本紀による。】また川内朝臣・俯見公・静戸公・陸奥公の姓もあり、いずれも「下毛野」を冠する。【続日本紀による。陸奥公については続日本後紀による。】仁徳天皇の御代、毛野を二つに分け、豊城入彦の四世の孫・奈良別を下毛野国造とした。【旧事本紀による。○奈良別は、おそらく姓氏録にいう奈良君と同一人物であろう。しかし世代の数が合わないので、両書のどちらかに誤りがあるのだろう。】天武天皇十二年、下毛野君は朝臣を賜った。【日本書紀による。】称徳天皇の御代、陸奥国行方郡の人で外正七位下の下毛野公田主らは朝臣を賜った。桓武天皇の御代、従五位下の吉弥侯横刀、その同族で正八位下の夜須麻呂らは下毛野朝臣を賜った。【続日本紀による。】仁明天皇の御代、近江の人で従五位下の志賀忌寸田舎麻呂らは、改めて下毛野朝臣を賜った。【続日本後紀による。】公姓については、聖武天皇の御代、僧の広達がおり、下毛野公の姓で上総国武射郡の人であった。【今昔物語による。○日本霊異記では「公」を「朝臣」とする。】桓武天皇の御代、外正八位上の吉弥侯間人・総麻呂は、下毛野公を賜った。【続日本紀による。】仁明天皇の御代、下野国芳賀郡の人・大麻続部総持とその子・嗣吉は、ともに下毛野公を賜った。【続日本後紀による。】

川内朝臣。文武天皇の御代、従四位下の下毛野朝臣古麻呂は、同族の石代の姓を下毛野川内朝臣に改めるよう願い出て、これが許された。俯見公・静戸公については、称徳天皇の御代、陸奥国玉造郡の人で外正七位上の吉弥侯部念丸らは下毛野俯見公を賜り、信夫郡の人・吉弥侯部広国は下毛野静戸公を賜った。【続日本紀による。○本書では静戸公を静屈と記すが、屈はおそらく戸公の誤りであろう。和名抄によれば、陸奥国安達郡に静戸郷がある。おそらく地名によって氏を名乗ったものであろうから、ここに訂正する。】陸奥公については、仁明天皇の御代、陸奥の人・大部継成ら【○大は丈とも書く。】が下毛野陸奥公を賜った。【続日本後紀による。】

上毛野・下毛野の二氏は、後世には衛府の官となる者が多かった。【小右記・中右記による。】

村挙氏。首姓を称し、河内国を本貫とする。

茨木氏。造姓を称し、和泉国を本貫とする。

丹比部氏。和泉国を本貫とする。村上天皇の御代、上野権少目の多治比部公忠臣がいた。【「村上」以下は除目大成抄による。】あるいはこれも同族であろう。

軽部氏。君姓を称し、和泉国を本貫とする。八綱田の系統から出た。雄略天皇の御代、その裔孫に加理郷を献上した者があり、そのため軽部君の姓を賜った。【○加理と軽は訓読が相通じる。常陸国風土記によれば、天智天皇の御代、軽直里麻呂がいる。直姓の家もあるいは同族であろう。ひとまずここに付す。】

大野氏。朝臣姓を称し、右京を本貫とする。荒田別の系統から出た。【姓氏録による。】天武天皇の御代、大野君果安がおり、十二年に朝臣に改め賜った。【日本書紀による。】子孫は朝廷において大いに栄えた。【日本書紀・続日本紀などの記述の大意による。】

下養氏。公姓を称し、大和国を本貫とする。上毛野朝臣と同祖である。

広来津氏。【○広は尋とも書く。】公姓を称し、大和国・河内国を本貫とする。荒田別から出て、その裔孫が尋来津の地に住んだことから、これを氏とした。【○本書の大和広来津公の条には、豊城入彦の四世の孫・荒田別の後裔とある。河内の条には、三世の孫・赤麻呂が、居住地によって尋来津氏となったとある。赤麻呂はおそらく荒田別の三世の孫であろう。】

田辺氏。史姓を称し、右京を本貫とする。荒田別から出た。【姓氏録による。】聖武天皇の御代、摂津国住吉郡田辺郷の人・田辺史真立がおり、【東大寺正倉院文書による。】すなわちこの一族である。蕃別にも田辺史という氏がある。

聟木氏。和泉国を本貫とし、荒田別から出た。

池原氏。朝臣姓を称する家があり、公姓を称する家もある。朝臣姓の家は左京を本貫とする。竹葉瀬の系統から出た。【姓氏録による。公姓については続日本紀による。】廃帝の御代、讃岐介の池原公禾守がおり、すなわちこの一族である。【続日本紀による。】光孝天皇の御代、池原安房がいた。【類聚符宣抄による。】

住吉氏。朝臣姓を称し、左京を本貫とする。竹葉瀬から出た。【姓氏録による。】桓武天皇の御代、近衛将監の池原公綱主が、「池原・上毛野の二氏は豊城入彦から出ており、その子孫である東国六腹の朝臣は、いずれも居住地によって姓を賜り氏を名乗っております。伏してお願い申し上げますに、居住する地にちなんで住吉朝臣の姓を賜りたく存じます」と申し出て、これが許された。【続日本紀による。】

佐味氏。【○あるいは狭身とも書く。】朝臣姓を称し、右京を本貫とする。上毛野朝臣と同祖である。【姓氏録による。】また公姓を称する家もあり、天武天皇が挙兵した際、佐味君宿那麻呂がこれに従って功があった。十二年、佐味君は朝臣を賜った。【日本書紀による。】聖武天皇の御代、越前国丹生郡の大領・佐味君浪麻呂がいた。【東大寺正倉院文書による。】

桑原氏。公姓を称し、【○公は臣とも書く。】左京を本貫とする。竹葉瀬から出た。【姓氏録による。】

都氏。桑原公から出た。嵯峨天皇の御代、桑原公秋成の子で主計頭の貞継は、兄で文章博士の腹赤とともに、姓を都宿禰に改めることを申請した。【文徳実録による。】陽成天皇の御代、左京の人で従五位上の都宿禰御酉、その同族で従五位下の良香、正六位上の因雄、正七位下の興道らは、朝臣に改め賜った。【三代実録による。】

川合氏。公姓を称し、左京を本貫とする。竹葉瀬から出た。【姓氏録による。】元正天皇の御代、春宮坊少属の朝妻金作大蔵は池上君の姓を賜り、その同族の河麻呂は河合君を賜った。【続日本紀による。】いずれもおそらく竹葉瀬の裔であろう。鳥羽天皇の御代、遠江権少目の川合宿禰良種がいた。【除目大成抄による。】あるいはこれも同族であろう。【○拾芥抄に川合首とあるが、その一族については詳らかでない。】

商長氏。首姓を称し、左京を本貫とする。竹葉瀬から出た。竹葉瀬の三世の孫・久比は、崇峻天皇の御代に呉に使者として赴き、呉の秤を得て帰り、これを献上して「これは『はかり』波加理と申し、かの国ではこれを用いて物の軽重を定め、交易をいたします」と申し上げた。帝はそこで久比にこれを掌らせた。久比の子・宗麻呂は、舒明天皇の御代に商長首の姓を賜った。【姓氏録による。】聖武天皇の御代、東大寺写経所の校生・商長智麻呂がいた。【東大寺正倉院文書による。】孝謙天皇の御代、駿河国の防人・商長首麻呂がいた。【萬葉集による。○拾芥抄に商長宿禰とある。】

止美氏。【○あるいは登美、また迹見とも書く。】連姓を称する家があり、河内国を本貫とする。首姓を称する家もあり、和泉国を本貫とし、田道の系統から出た。【○本書の登美首の条には、八綱田の後裔とある。八綱田はおそらく田道の高祖父であろう。】田道は百済に使いした際、止美邑の呉の女を娶って特君を生んだ。特君の三世の孫・熊、その子・新羅は、欽明天皇の御代に帰朝した。新羅は吉雄を生み、その居住地によって止美連の姓を賜った。【姓氏録による。】崇峻天皇の御代、迹見首赤檮がいた。【日本書紀による。】

佐代氏。【○本書には佐自努公もあるが、おそらく同一の姓であろう。今これをあわせてここに記す。】公姓を称し、右京および和泉国を本貫とする。敏達天皇の御代、豊城入彦の後裔に、勇力をもって聞こえた者があった。帝はこれを嘉し、佐代公の姓を賜った。【○本書の右京佐自努公の条には、荒田別の後裔とある。】

珍氏。【○茅渟、また血沼、あるいは珍努とも書く。】県主姓を称し、和泉国を本貫とする。御諸別の系統から出た。【姓氏録による。】聖武天皇の御代、和泉国血沼郡の大領・血沼県主倭麻呂がいた。【日本霊異記による。】光仁天皇の御代、珍努県主諸上がいた。【続日本紀による。】陽成天皇の御代、大初位下の珍県主三津雄がいた。【三代実録による。】後世には姓を宿禰に改めたのであろう。一条天皇の御代、典薬医師の珍宿禰石松、内舎人の珍宿禰為輔がいた。【除目大成抄による。】

葛原部氏。和泉国を本貫とし、御諸別から出た。【姓氏録による。】もとは藤原部といった。【○藤はあるいは莜とも書く。】允恭天皇の御代、諸国の国造に命じて、妃の衣通郎姫のために藤原部を置かせた。天武天皇十一年、莜原部造は連を賜り、【日本書紀による。】おそらくこれも同族であろう。孝謙天皇の天平宝字元年、藤原部を久須波良部と改めた。【○すなわち葛原部である。】称徳天皇の御代、外従五位下の久須原部連浄日がいた。【続日本紀による。】陽成天皇の御代、史生の葛原部広雄がいた。【類聚符宣抄による。】鳥羽天皇の御代、東市令史の葛原宿禰季忠がいた。【朝野群載による。】宿禰姓の家もおそらく同族であろう。

韓矢田部氏。【○韓はあるいは辛とも書く。】造姓を称し、摂津国を本貫とする。御諸別から出た。その孫・現古君は、神功皇后に従って筑紫の糟氷宮にいた。ちょうど海中に物があったため、皇后は現古を遣わしてこれを見させた。そこで韓蘇使主らを率いて来たので、これにより現古に韓矢田部造の姓を賜った。【姓氏録による。】聖武天皇の御代、播磨国揖保郡の人・辛矢田部造米麻呂がおり、のちに僧となって徳道と名乗った。【長谷寺縁起による。】同じ頃、摂津国島上郡の人・辛矢田部君弓張もいた。【東大寺奴婢籍帳による。】君姓の家もあるいは同族であろう。

垂水氏。公姓を称し、右京を本貫とする。豊城入彦の四世の孫・賀表真稚命の系統から出た。孝徳天皇の御代、大旱魃があり水が涸れた。真稚の六世の孫・阿利真造高梯は、垂水岡基の水を宮中に通して御膳に供した。帝はその功を美とし、垂水公の姓を賜り、垂水の神を祀ることを掌らせた。【姓氏録による。】文武天皇の御代、遣唐大通事の大津造広人は垂水君を賜った。【続日本紀による。】また史姓を称する家もあり、左京を本貫とする。彦狭島の系統から出た。【姓氏録による。】

大津氏も、おそらく同族であろう。元明天皇の御代、従七位下の大津造元休らは連を賜った。沙門の義法は占術に通じていたため、勅により還俗させられ、大津連意毘登の姓名を賜って従五位下を授けられた。廃帝の御代、陰陽頭の大津連大浦は従四位上に叙せられ、宿禰を賜った。のちに和気王に与したことにより宿禰を除かれ、もとの姓に復した。【続日本紀による。】

大綱氏。公姓を称し、【○あるいは臣姓とも書く。】左京を本貫とする。奈良君の弟・真若君の系統から出た。【姓氏録による。○真若は賀表真若と同一人物ではないかと思われる。本書では賀表真稚を豊城入彦の四世の孫とし、旧事本紀によれば奈良別もまた豊城入彦の四世の孫であって、世代の数も合致する。】光仁天皇の御代、正六位下の大綱公広道がいた。【続日本紀による。】嵯峨天皇の御代、外従五位下の大網公島刀自がいた。【日本後紀による。】

吉弥侯部氏。左京を本貫とし、奈良君から出た。【姓氏録による。】もとは君子部と書いたが、孝謙天皇の御代に今の字に改められ、その一族は中頃には陸奥に住む者が非常に多かった。【続日本紀による。】源頼義が奥州を征討した際、出羽の人で吉彦秀武・吉美侯武忠という者がいた。秀武は荒川太郎と称し、武忠は班目四郎と称した。おそらくこれも同族であろう。【陸奥話記・奥州後三年軍記による。○吉彦と吉弥侯は、音訓が相通じる。類聚国史によれば、桓武天皇の御代、摂津の俘囚で勲六等の吉弥侯部子成ら十六人が雄谷の姓を賜ったという。日本後紀によれば、嵯峨天皇の御代、伊予の人・吉弥侯部勝麻呂らが野原の姓を賜ったという。続日本後紀によれば、仁明天皇の御代、豊後の人・吉弥侯龍麻呂が真道連の姓を賜ったという。もしや同族であろうか。備考として付す。】

車持氏。朝臣姓を称する家があり、公姓を称する家もある。公姓の家は左京および摂津国を本貫とし、豊城入彦の八世の孫・射狭君の系統から出た。雄略天皇の御代、乗輿に供進したことにより、車持公の姓を賜った。【姓氏録による。朝臣については日本書紀による。】車持部を掌った。天武天皇十二年、車持公は朝臣を賜った。【日本書紀による。○本書によれば、履中天皇五年、車持君が筑紫に赴き、車持部をことごとく調べ、あわせて神に充てる者を取り立てたところ、帝がその罪を問いただし、筑紫の車持部を掌ることを停めさせたとある。これによれば、雄略天皇より前にすでに車持君がいたことになるが、どの一族か分からない。後の考証を待つこととして付しておく。】聖武天皇の御代、正八位下の車持公長谷は朝臣を賜った。【続日本紀による。】天平宝字年間、右京の人で正八位上の車持朝臣若足、その同族で従五位下の仲智がいた。【東大寺古文書による。】桓武天皇の御代、越前の人で外正七位上の秦人部武志麻呂は、もとの姓である車持に復すことを願い出た。【続日本紀による。】朱雀天皇の御代、左衛門番長の車持当用がいた。【外記日記による。】後世、その一族は宿禰に改め賜った。円融天皇の御代、武蔵権大掾の車持宿禰正有がいた。高倉天皇の御代、相模大目の車持宿禰牛貞がいた。【除目大成抄による。】

池田氏。朝臣姓を称し、左京を本貫とする。佐太公の系統から出た。【姓氏録による。】天武天皇十二年、池田君は朝臣を賜った。【日本書紀による。】

中麻績氏。公姓を称する。清和天皇の御代、伊勢国多気郡の百姓・麻績部愚麻呂が、「もとの姓は中麻績公であり、その先祖は豊城入彦から出ております。どうかもとの姓に復させてください」と申し出て、これが許された。その一族の広永らも、皆もとの姓に復した。陽成天皇の御代、伊勢国多気郡の擬大領・麻績連公豊世がいた。【三代実録による。】また若麻績部もあり、おそらく同族であろう。孝謙天皇の御代、上総国の帳丁・若麻績部諸人、長柄郡の上丁・若麻績部羊がいた。【萬葉集による。】桓武天皇の御代、下野国安蘇郡の主帳・若麻績部牛養がいた。【続日本紀による。】円融天皇の御代、長門権介の若麻績直元理がいた。【除目大成抄による。】

針間鴨国造。上毛野氏と同祖である。御穂別命の子・市入別命が、成務天皇の御代に国造となった。

浮田国造。崇神天皇の五世の孫・賀我別王が、成務天皇の御代に国造となった。【旧事本紀による。○日本書紀神功紀によれば、荒田別・鹿我別がともに将軍を拝命したとある。鹿我別はすなわち賀茂我別であり、おそらく荒田別と兄弟であろう。荒田別は豊城入彦の四世の孫であり、帝から見れば五世の孫にあたるので、世代の数も合致する。しかし他に明確な証拠がないので、ひとまず旧文に従い、あえて断定はしない。】

能登氏・加宜国造は、いずれも崇神天皇の皇子・大入来命の後裔である。

能登氏。【○登は等とも書く。】臣姓を称する家があり、【古事記による。】国造もある。大入来の裔孫が、【○来は杵とも書く。】成務天皇の御代に国造となった。【旧事本紀による。○本書には「活目天皇の皇子・大入来命の孫・彦狭島命」とあるが、これは誤りである。今、古事記によって大入来を崇神天皇の皇子と定める。彦狭島については、その疑いをひとまず措いて、ただ裔孫とのみ記す。】斉明天皇の御代、能登臣馬身竜がいた。【日本書紀による。】聖武天皇の御代、能登国羽咋郡の擬主帳・能登臣乙美がいた。【萬葉集による。】弘仁・天長年間、能登臣広成がいた。【性霊集による。】村上天皇の御代、検非違使の能登公藤がいた。【西宮記による。】一条天皇の御代、出雲介の能登連守忠がいた。【除目大成抄による。】近衛天皇の御代、能登宿禰則経がいた。【外記日記による。】連姓・宿禰姓の家も、おそらくいずれも同族であろう。

加宜国造。能登国造と同祖の素都奈美留命が、仁徳天皇の御代に国造となった。【旧事本紀による。○本書の高志深江国造の条には、道君と同祖の素都奈美留命とある。道君は大彦命から出たことが既に前に見えており、能登国造とは別の一族である。両者のいずれかに必ず誤りがあるはずである。今はひとまず原文に従い、後の考証を待つ。】

山辺別・三枝別・稲木別・阿太別・尾張三野別・許呂母別・高巣鹿別、【○「鹿」の上に「庶」の字があるものもある。】飛鳥君、【○続日本紀によれば、光仁天皇の御代、従五位上の飛鳥真人御井がいる。おそらく本氏がのちに真人を賜ったものであろう。後の考証を待つこととして付す。】牟礼別の九氏は、いずれも垂仁天皇の皇子・大中津日子命の後裔である。【古事記による。○本書には、これとは別に吉備石無別があるが、おそらく下文の石成宿禰と同祖であるため、ここには取らない。説は稲城壬生氏の条に見えるので、あわせて考えるべきである。】

和気氏・稲城壬生氏・山辺氏は、いずれも垂仁天皇の皇子・鐸石別命の後裔である。

和気氏。朝臣姓を称し、右京を本貫とする。【姓氏録による。】もとは藤野別真人といった。その一族には石生宿禰・輔治能宿禰・磐梨別公の姓もある。【続日本紀による。】鐸石別は稚鐸石別命を生み、稚鐸石別は田守別王を生み、田守別は弟彦王を生んだ。【和気系図による。】忍熊王の乱に際して、神功皇后は弟彦を遣わし、吉備・針間の国境に関を設けてこれを防がせた。これを和気関という。乱が平定されると功が記録され、吉備磐梨県を賜り、子孫はこれによってその地に家を構えた。【姓氏録による。あわせて日本書紀を参照した。】称徳天皇の御代、備前国藤野郡の人で正六位下の藤野別真人広虫、従六位上の清麻呂らは、吉備藤野和気真人の姓を賜った。藤野郡の大領・藤野別公子麻呂ら十二人は吉備藤野別宿禰を、近衛の別公薗守ら【○薗は国とも書く。】は吉備石成別宿禰を賜った。薗守らはまもなく石成宿禰に改め賜った。子麻呂らは輔治能宿禰を賜った。同じ頃、藤野郡の人・別部大原・忍海部興志・財部黒士、邑久郡の人・別部比治、御野郡の人・物部麻呂ら六十余人は、石生別公を賜った。

清麻呂はもとの姓を吉備磐梨別公といい、のちにまた輔治能真人に改め賜った。僧の道鏡が神器を窺い狙った際、正言をもってその姦謀をくじいたため、ついに左遷されて僻地に追われた。光仁天皇の即位に至って、ようやく都に復帰することができ、のちに和気朝臣の姓を賜った。【続日本紀による。「光仁天皇」以下は姓氏録を参照した。○続日本紀には、和気宿禰が朝臣を賜ったとある。これによれば、清麻呂はかつて宿禰を賜ったことになるが、史書にはそれを見出せない。】仁明天皇の御代、備前の人・石生別公諸上らは、右京に本籍を改めた。【続日本後紀による。】文徳天皇の御代、磐梨郡の少領・石生別公長貞がいた。【文徳実録による。】清麻呂はすでに精忠大節をもって天下に名を著し、子孫は代々聞こえのある人物を輩出した。【類聚国史・続日本後紀による。】曾孫の時雨に至り、医術に優れて典薬頭となり、代々その業を伝え、その後裔は半井氏となった。【和気系図・半井系図による。】

稲城壬生氏。公姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。】仁明天皇の御代、左京の人で従六位上の稲城壬生公鯨、その同族の物主、内豎の網縒がいた。【東大寺古文書による。】光孝天皇の御代、正七位下の稲城丹生公真秀がいた。【三代実録による。○古事記では、大中津日子を稲城別らの祖としており、これは前に見える。しかし日本書紀には大中津日子は載っていない。また古事記では、鐸石別を沼帯別と記し、子孫があったとは述べていない。ところが姓氏録は稲城壬生公を鐸石別の後裔としている。諸説がいずれも合致せず、おそらく必ず誤脱があるのであろう。今はひとまず本書に依り、後の考証を待つ。】

山辺氏。公姓を称し、右京および摂津国を本貫とする。【姓氏録による。】壬申の乱の際、山辺君安麻呂がおり、天武天皇に従った。【日本書紀による。】清和天皇の御代、主税助の山辺公真雄がいた。陽成天皇の御代、直講の山辺公善直がいた。【三代実録による。】

阿保氏。【○阿は安とも書く。】右京を本貫とし、朝臣姓を称する家があり、公姓を称する家もある。垂仁天皇の皇子・池速別命の後裔である。池速別はかつて伊賀国阿保村に住み、子孫はこれによりその地に家を構えた。四世の孫・須珍都斗王は、允恭天皇の御代に阿保君の姓を賜った。その子・意保賀斯は武芸に絶倫であったため、雄略天皇は姓を改めて健部君を賜った。廃帝の御代、因幡掾の健部公人上ら十五人は朝臣を賜った。桓武天皇の御代、人上が「先祖の意保賀斯が健部の姓を賜りましたのは、功をたたえる特旨であって、通常の土地に因む姓の法によるものではございません。どうか本に反り正しい名に戻し、阿保朝臣を賜りますよう」と申し出て、これが許された。その一族の健部君黒麻呂らは阿保公を賜った。【続日本紀による。あわせて姓氏録を参照した。】清和天皇の御代、左京の人で左大史の小槻山公今雄、その同族で主計算師の有緒、近江国栗太郡の人で前伊豆権目の良真らは、ともに阿保朝臣を賜った。今雄・有緒もまたもとは栗太郡の人であり、皆この一族である。【三代実録による。○古事記によれば、小槻山公は落別命から出たとある。ここで池速別の後裔とするのは、おそらく兄弟であることから混同して誤ったものであろう。今はひとまず本書によって、ここに記しておく。】宇多天皇の御代、式部少録の阿保連扶がいた。【類聚符宣抄による。】醍醐天皇の御代、安保良成がいた。【朝野群載による。】池速別の後裔には、また沙本穴太部別の姓もある。【古事記による。○沙本はおそらく阿本の誤りであり、「本」の下に「君」の字が脱落しているのであろう。】雄略天皇はかつて穴穂部を置いた。【日本書紀による。】池速別の子孫がおそらくこの部を掌り、これによって氏としたのであろう。【○姓氏録を見ると、穴太部氏は載っていない。ただ未定雑姓の中に孔王部首があり、これを安康天皇の後裔とするのは疑わしい。日本書紀によれば、天武天皇の御代、穴穂部造がおり、連の姓を賜ったとある。続日本紀によれば、孝謙天皇の御代、下総の人・穴太部阿古売がいる。いずれも本族と同じかどうか詳らかでないので、ひとまずここに付す。】

小槻山氏・三川衣氏・伊賀国造は、いずれも垂仁天皇の皇子・祖別命の後裔である。

小槻山氏。君姓を称する。【古事記による。○本書では槻を月と記す。】また小槻臣姓もあり、左京を本貫とし、出自も同じである。【姓氏録による。】桓武天皇の御代、外従五位下の小槻連浜名がいて、【日本後紀による。】おそらくこれも同宗であろう。円融天皇の御代、小槻宿禰奉親という者がいて、左大史となった。子孫は相継いで今に至り、禰家と号している。【小槻系図・職原抄・類聚符宣抄による。】また興統氏もあり、小槻山氏から出た。仁明天皇の御代、近江国栗太郡の人・小槻山君家島は、興統公に改め賜った。【続日本後紀による。】

三川衣氏。君姓を称する。【古事記による。】

伊賀国造。祖別の【○祖は落、あるいは意知とも書く。意はまた於とも書く。】三世の孫・武伊賀都別命が、成務天皇の御代に国造となった。【旧事本紀による。】

春日山氏・春日部氏・高志池氏・石田氏は、いずれも垂仁天皇の皇子・五十日足彦命の後裔である。

春日山氏。君姓を称する。【古事記による。】また山氏もあり、公姓を称し、和泉国を本貫とする。山守氏もあり、摂津国を本貫とする。いずれも同じ出自である。【姓氏録による。】聖武天皇の御代、伯耆国久米郡の人・山守連伊等志がいた。【東大寺正倉院文書による。】

春日部氏。君姓を称する。高志池氏・石田氏も、ともに君姓を称する。【古事記による。石田君については日本書紀による。】

羽咋氏・三尾氏・賀我国造は、いずれも垂仁天皇の皇子・磐衝別命の後裔である。

羽咋氏。公姓を称する家があり、右京を本貫とする。【姓氏録による。】国造もあり、磐衝別の子・石城別王が、【○磐衝別は、本書では石撞別と記す。】雄略天皇の御代に国造となった。【旧事本紀による。○垂仁天皇の崩御から雄略天皇に至るまで三百八十余年あり、石城別はおそらく磐衝別の子ではないだろう。本書にはおそらく誤りがあるのだろう。】淳和天皇の御代、羽咋公吉足は外従五位下を授けられた。【類聚国史による。】

三尾氏。君姓を称する。【古事記・日本書紀による。】継体天皇の御代、三尾君堅楲、および三尾角折君がいた。【日本書紀による。】聖武天皇の御代、山背国久世郡の人・水尾公真熊がいた。【東大寺奴婢籍帳による。】

賀我国造。磐衝別の四世の孫・大兄彦君が、雄略天皇の御代に国造となった。【旧事本紀による。】

遊部氏。君姓を称する。垂仁天皇の皇子・円目王の後裔である。【○本書は円目を垂仁天皇の庶子とする。おそらくその母の身分が低かったため、古事記・日本書紀・皇胤紹運録には、いずれも記載がないのであろう。】円目は伊賀の比自支和気氏の女を娶った。比自支和気は代々天子の殯宮の事を掌る家であった。景行天皇の喪に際して、その一族は死に絶えることがほとんどで、供奉する者がいなくなった。成務天皇はそこで円目の妻を召してこれに命じたところ、妻は夫に代わってこれを務めさせてほしいと願い出た。事が終わると、勅によりその課役を免じ、終身仕えることのないようにし、遊部君と号させた。子孫は代々大和国高市郡に住んだ。【令集解による。】

牟義氏・守氏・阿礼氏・池田氏・大田氏・島田氏は、いずれも景行天皇の皇子・大碓命の後裔である。

牟義氏。【○身毛、また牟宜都、あるいは身毛津とも書く。】公姓を称し、左京を本貫とする。【姓氏録による。○旧事本紀は、景行天皇の皇子・弟別命を牟宜都君の祖とする。これは本書とは合致しない。】雄略天皇の御代、身毛君丈夫がいた。天武天皇の御代、身毛君広がいた。【日本書紀による。○続日本紀では牟宜都君比呂と記しており、これが同一人物である。】文武天皇の御代、美濃国本巣郡の人・牟義君の一族である氐爾志売がいた。【東大寺正倉院文書による。】孝謙天皇の御代、美濃国牟義郡揖可郷の人・武義造宮盧がいて、【東大寺奴婢籍帳による。】おそらく同族であろう。光仁天皇の御代、牟義都公真依がいて、【続日本紀による。】また国造もある。応神・仁徳両天皇の間、牟義都国造伊自牟良君がいた。【釈日本紀所引上宮記による。】延喜の制では、牟義都首氏が御井を祭ることを掌った。【延喜式による。】首姓の家もおそらくこれも同族であろう。【○拾芥抄に武芸宿禰とある。これも同じ出自ではないかと思われる。】

守氏。公姓を称し、左京および河内国を本貫とする。【姓氏録による。】斉明天皇の御代、守君大石がいた。持統天皇の御代、追大弐の守君苅田がいた。【日本書紀による。】聖武天皇の御代、山背国愛宕郡の人・守君意由売がいた。【東大寺正倉院文書による。○拾芥抄に守宿禰とあるが、どの一族か分からない。今ここに付しておく。】

阿礼氏。首姓を称し、河内国を本貫とする。

池田氏。首姓を称し、和泉国を本貫とする。【姓氏録による。】

大田氏。君姓を称する。【古事記による。】また宿禰姓もあり、河内国を本貫とする。【姓氏録による。○田は雨とも書く。】

島田氏。君姓を称する。また三野・宇泥須別の姓もあり、同じ出自である。【古事記による。】

犬上氏・建部氏・長統氏・綾氏・和気氏・県主氏・宮道氏は、いずれも景行天皇の皇子・日本武尊の後裔である。

犬上氏。朝臣姓を称する家があり、君姓を称する家もある。朝臣姓の家は左京を本貫とする。【姓氏録による。君姓については日本書紀による。】日本武尊の長子・稲依別王から出た。斉明天皇の御代、犬上君白麻呂がいた。天武天皇十二年、犬上君は朝臣を賜った。【日本書紀による。】聖武・孝謙両天皇の間、左京の人・犬上朝臣真人がいた。【東大寺古文書による。】桓武天皇の御代、犬上朝臣望成がいて、外従五位下を授けられた。【日本後紀による。】光孝天皇の御代、近江検非違使権主典で前犬上郡大領の犬上春吉がいた。【三代実録による。】

建部氏。【○建は武とも書く。】朝臣姓を称する家があり、公姓を称する家もある。公姓の家は右京を本貫とし、稲依別の系統から出た。【姓氏録による。朝臣については日本書紀による。】孝徳天皇の即位の際、犬上健部君は金靫を帯びて壇の左に立った。【日本書紀による。】称徳天皇の御代、近江志賀団の大毅・建部公伊賀麻呂は朝臣を賜った。【続日本紀による。】嵯峨天皇の御代、外従五位下の建王部公豊益がいて、おそらく同族であろう。【日本後紀による。○旧事本紀によれば、日本武尊の子・稚武王を近江建部君の祖とし、武田王を尾張丹波建部君の祖とする。おそらく景行天皇が日本武尊の功を記録し、諸国に建部を置いて、その子孫を部長としたのであろう。すなわちその姓は一系統にとどまらないはずであるが、今はもはや詳しく考証することができない。】朱雀天皇の御代、右近衛将監の建部春則がいた。【外記日記による。】後冷泉天皇の御代、摂津大目の建部宿禰久武がいて、【除目大成抄による。】おそらく後世に宿禰に改め賜ったのであろう。建部氏の一族で大隅に住んだ者を禰寝氏という。近衛天皇の御代、国人の建部宿禰親助がいて、すなわちその先祖である。【禰寝文書・島津文書による。○禰寝家譜には平重盛の後裔とあるが、おそらく誤りであろう。】弘安の蒙古の乱に、禰寝清親は賊を撃って功があった。【島津文書による。】

長統氏。建部公から出た。仁明天皇の御代、肥後国飽田郡の人で正七位上の建部公弟益は、長統朝臣の姓を賜った。【続日本後紀による。】陽成天皇の御代、大和国城下郡の人・長統朝臣河宗は、左京に本籍を改めた。【三代実録による。】朱雀天皇の御代、式部少録の長統忠臣がいた。【外記日記・類聚符宣抄による。】

綾氏。朝臣姓を称する家があり、公姓を称する家もある。日本武尊の子・武殻王の系統から出た。【日本書紀による。○殻は、本書では鼓とも記すが誤りである。下文にはまた卵とも記す。卵と殻は訓が同じであり、古事記では「貝兒」の二字で記すが、これも同じものである。】武殻は爾弥麻命を生み、爾弥麻は奈鬼爾麻命を生み、奈鬼爾麻は竈王を生み、竈王は多富利大別命を生んで、はじめて綾大領に任じられた。【綾氏系図による。○大領という記述は疑わしいが、系図にはしばしばこの類がある。今は旧文に従う。】天武天皇十二年、綾君は朝臣を賜った。【日本書紀による。】桓武天皇の御代、讃岐国阿野郡の人で正六位上の綾公菅麻呂が、「庚午年には、先祖はまだ姓を賜っておりませんでした。己亥年に至って、はじめて朝臣を賜りました。それゆえ和銅以後三度の戸籍には、皆朝臣と注記されております。ただ養老五年に戸籍を作成した日に、遠く庚午年籍を調べ直して、朝臣の記載を削除いたしました。一族にとっての憂いとして、これに勝るものはございません。どうか三度の戸籍および位記に基づき、皆に朝臣を賜りますように」と申し出て、これが許された。【続日本紀による。】仁明天皇の御代、阿野郡の人で内膳掌膳の綾公姑継、主計少属の綾公武主らは、左京に移り本籍とした。【続日本後紀による。】鳥羽天皇の御代、讃岐の人・綾貞久がいて、相撲節に供奉した。【中右記による。】貞久の一族の者である貞宣は、崇徳天皇の御代、娘を讃岐守の家成に嫁がせ、その子・章隆が生まれたが、章隆は綾氏を名乗り、これより後その血統は藤原氏となった。羽床・平尾・新居・香西などの諸氏は、皆章隆の裔である。【綾氏系図による。崇徳天皇の御代であることは公卿補任による。】香西氏はのちに細川氏に仕えた。【宣胤記・舟岡記による。】

和気氏。公姓を称する家があり、宿禰姓を称する家もある。公姓の家は和泉国を本貫とする。【姓氏録による。宿禰については続日本後紀による。】文武天皇の御代、従七位下の和気坂本は君姓を賜った。【続日本紀による。】仁明天皇の御代、和泉の人・県主益雄・文貞らは和気宿禰を賜り、右京に本籍を付された。【続日本後紀による。○宿禰姓については、本書はその出自を述べていない。しかし県主氏で日本武尊から出た家は、実際に和泉国を本貫としており、益雄らもまた和泉の人であるから、これが同族であることが分かる。それゆえ今ここに記す。また日本後紀によれば、嵯峨天皇の御代、摂津の人で正七位上の別君清名が御林宿禰の姓を賜ったとある。これもあるいは同族であろう。後の考証を待つこととして付す。】

県主氏。和泉国を本貫とし、犬上朝臣と同祖である。【姓氏録による。】円融天皇の御代、太宰主厨の県主首近守がいた。一条天皇の御代、美濃少目の県主首富茂がいて、【除目大成抄による。】おそらくこれも同族であろう。【○拾芥抄に県主宿禰とある。これもあるいは同族であろう。】

宮道氏。君姓を称し、日本武尊の子・稚武王から出た。【旧事本紀による。】また朝臣姓もある。仁明天皇の御代、宮道宿禰吉備麻呂らは朝臣を賜った。【続日本後紀による。○本氏にも宿禰姓があるが、他には見当たらない。】光孝天皇の御代、宮道朝臣弥益がいて、【三代実録による。】山城国宇治郡の大領となった。その娘は内大臣藤原高藤に嫁ぎ、宇多天皇の皇后を生み、醍醐天皇の外祖母となった。弥益は累進して修理大夫となり、宮道氏はここに至ってはじめて著名になった。【今昔物語による。】後冷泉天皇の御代、従五位下の宮道行職がいた。近衛天皇の御代、内舎人の宮道朝臣重清がいた。【外記日記による。】後村上天皇の御代、内教坊の宮道朝臣卿子がいて、後光厳院に仕えた。【園太暦による。】宮道氏の裔として、後世に蜷川氏がある。【蜷川系図による。○系図では物部守屋の後裔とするが、おそらく誤りであろう。蜷川氏は代々「式」の字を名に用いている。平戸記によれば、寛元三年、左兵衛少尉の宮道式隆がいる。これがおそらく蜷川氏の祖であろう。「式」の字を用いるのにも、由来があるのである。】その他、日本武尊の裔には、伊予別君・尾津君・揮田君、【○古事記には漁田別とある。漁はおそらく揮の誤りであろう。】波多臣・鎌倉別・阿波君・登袁別・麻佐首・石代別などの諸族がある。【古事記・旧事本紀を参照した。○古事記にはまた官首別があるが、旧事本紀にはこれが載らず、代わりに宮道君が載っている。これによれば、官首はおそらく宮道の誤りであろう。また旧事本紀には、すでに讃岐綾君が載っているのに、さらに讃岐君もあり、古事記にはこれが載っていない。また参河御使連もあるが、下文の五百城入彦の後裔にも同じ姓がある。疑わしい。今はいずれも採らない。】

御使氏・御立氏・高篠氏は、いずれも景行天皇の皇子・五百城入彦命の後裔である。

御使氏。朝臣姓を称する家があり、連姓を称する家もあり、左京を本貫とする。応神天皇の御代、御室雑使の大壬生らが逃亡して出仕しなかった。帝は使者を遣わしてこれを捜索させたが、ついに命に従わなかった。五百城入彦は詔を受けて追跡し参河に至り、【○本書には気入彦とあるが、訓読が近いので、おそらく同一人物であろう。今、旧事本紀によって五百城入彦と定める。】これを捕らえて帰り奏上した。帝はこれを嘉し、御使連の姓を賜った。【姓氏録による。】称徳天皇の御代、左京の人で正七位上の御使連清足・清成・田公らは朝臣を賜った。【続日本紀による。】

御立氏。史姓を称し、右京を本貫とする。五百城入彦の苗裔が、参河国青海郡御立邑に住んだ。持統天皇の御代、それにより御立史の姓を賜った。【姓氏録による。】村上天皇の御代、右大史の御立宿禰維宗がいた。【類聚符宣抄・北山抄による。】おそらく後世に宿禰に改め賜ったのであろう。【○続日本紀によれば、聖武天皇の御代、従五位下の呉粛胡明が御立連の姓を賜ったとあるが、これとは別の一族である。後世に宿禰を賜った家が実際にどちらの一族か分からない。しかし御立連については、他に見当たらないので、ここに付しておく。】

高篠氏。連姓を称し、右京を本貫とする。【姓氏録による。】桓武天皇の御代、左大史の衣枳首広浪は、高篠連の姓を賜った。【続日本紀による。】朱雀天皇の御代、高篠清蔭がいた。【類聚符宣抄による。】

讃岐氏・酒部氏は、ともに景行天皇の皇子・神櫛別命の後裔である。

讃岐氏。朝臣姓を称する家があり、公姓を称する家もある。公姓の家は右京を本貫とする。【姓氏録による。朝臣については続日本後紀による。○本氏については、姓氏録のある本には五十香足彦命の後裔とある。皇子伝の注はこれに基づいて、五十香足彦を神櫛別のもう一つの名としている。しかし考えてみると、五十香足彦とはすなわち五十日足彦であり、実は垂仁天皇の皇子で、山公らの祖であることは既に前に見えている。ある本の記述はおそらく誤りであろう。】もとは凡直といった。【続日本紀による。○凡は大とも書く。】また国造もある。神櫛別の三世の孫・須売保礼命が、応神天皇の御代に国造となった。【旧事本紀による。】聖武天皇の御代、伊予国宇和郡の人で外従五位下の凡直鎌足がいた。称徳天皇の御代、土佐国安芸郡の少領で外従五位上の凡直伊賀麻呂、伊予国宇麻郡の人で外従五位下の凡直稲積がいた。桓武天皇の御代、讃岐国寒川郡の人で正六位上の凡直千継が、「その先祖の星直は、敏達天皇の御代に国造の業を継ぎ、管轄する地を治めておりました。官職により氏を名乗り、紗抜大押直の姓を賜りました。【○讃岐と紗抜、凡と大押は、訓読が相通じる。】しかし庚午年籍では、凡直と改め注記されました。それゆえ星直の裔は、ある者は讃岐直と称し、ある者は凡直と称しております。今、聖朝の恩がもろもろの類に及び、この明るい御代にあたり、覆盆にも光の照らされんことを願います。どうか先祖の業の由緒により、讃岐の姓を復し賜りますように」と申し出た。そこで勅により千継らに讃岐公の姓を賜った。【続日本紀による。】仁明天皇の御代、大判事の讃岐公永直、その同族で右少史の永成らは朝臣を賜った。永直はもと寒川郡の人であり、同族で山田郡の人・全雄とともに、右京に本籍を改めた。【続日本後紀による。】光孝天皇の御代、讃岐国大内郡の人で右少史の凡直春宗らは、右京に本籍を移した。【三代実録による。】讃岐公の裔には、植田・神内・十河などの氏があり、【讃州府志による。】また和気氏も讃岐氏の一族である。清和天皇の御代、右京の人で従五位上の讃岐朝臣高作、その同族で右大史の時雄、右衛門少志の時人らは、和気朝臣の姓を賜った。【三代実録による。】また阿波脚咋別もあり、神櫛別の裔である鷲住王の系統から出た。【日本書紀による。○本書および姓氏録によれば、鷲住が神櫛別の後裔であることは疑いない。しかしその世代の順序は今は考証できない。】

酒部氏。公姓を称し、右京および和泉国を本貫とする。神櫛別の三世の孫・足彦大兄王の系統から出た。大兄の後裔に麻呂という者があり、仁徳天皇の御代、韓人の兄曾曾保利・弟曾曾保利が来朝した。【○曾曾保利は、諸書ではあるいは須須許里、また須曾己利とも書く。】二人は酒を醸すことに優れており、勅により御酒を造らせ、これにより麻呂に酒看郎子の号を賜った。【○郎は都とも書く。】ついに酒看郎を氏とした。【姓氏録による。○本書には脱誤があるようで、おそらく麻呂が曾曾保利らを率いて造酒の事に供したため酒看郎子と号し、のちに酒部公の姓を賜ったということであろう。しかし文意が通じにくいので、今はひとまずその大意を取る。】文徳天皇の御代、外従五位下の酒部公真員がいた。【文徳実録による。】円融天皇の御代、美作権大目の酒部公利永がいた。【除目大成抄による。】

播磨氏・佐伯氏は、ともに景行天皇の皇子・稲背入彦命の後裔である。

播磨氏。宿禰姓を称する家があり、【権記・朝野群載による。】国造もあり、【旧事本紀による。】直姓を称する家もある。【続日本紀による。】稲背入彦の子・御諸別命は、成務天皇の御代、播磨の地を分けて賜り、播磨別と号した。【姓氏録による。】その子・阿良都命は、立てられて国造となった。【姓氏録・旧事本紀による。】仁徳天皇の御代、国造速待がいた。【日本書紀による。】聖武天皇の御代、播磨直弟兄・乙安がいて、【続日本紀による。】その裔は長く栄えて衰えなかった。朱雀天皇の御代、左近衛将曹の播磨当樹がいた。【外記日記による。】村上天皇の御代、主税允の播磨宿禰行貞がいた。【朝野群載による。】円融天皇の御代、播磨少掾の播磨宿禰利明がいて、【除目申文抄による。宿禰姓については権記による。】播磨滝野荘の総官に任じられた。一条天皇の御代、播磨利行がいて、また総官に補された。【権記による。】三条天皇の御代、右近衛将監の播磨保信がいた。【小右記による。】堀河天皇の御代、日向国司の播磨宿禰光親がいて、【宇佐大鏡による。】その一族は播磨大掾や総検校に補され、あるいは衛府の官となる者が、絶えることなく続いた。【朝野群載・中右記による。】また造姓もあり、永観・長徳年間、安芸権掾の播磨造豊房、播磨少掾の播磨造延行がいて、【除目大成抄による。】おそらく同じ出自であろう。【○拾芥抄に播磨朝臣とある。これもおそらく同族であろう。】

佐伯氏。直姓を称し、右京および河内国を本貫とする。もとは播磨別佐伯直といった。応神天皇が播磨に巡幸された際、阿良都が随行し、神崎郡の水源を探って、日本武尊が捕虜とした蝦夷の残党である佐伯部を得た。帝はそこで阿良都にこれを統治するよう命じ、播磨別佐伯直の姓を賜った。庚午年籍に至って、「播磨別」を除き、単に佐伯直と称した。【姓氏録による。】桓武天皇の御代、播磨国揖保郡の人・佐伯直諸成らは宿禰を賜った。【続日本紀による。】同じ頃、安芸国沼田郡の采女・佐伯直那賀女がいた。【日本後紀による。】大伴連の一族にも佐伯宿禰があるが、これとは別の流れである。【姓氏録による。】仁明天皇の御代、揖保郡の人・佐伯直宅守らは右京に本籍を改め付された。【続日本後紀による。】陽成天皇の御代、播磨国印南郡の人・佐伯直是継は、【○「継」は「嗣」とも書く。】山城国葛野郡に本籍を移した。【三代実録による。】また佐伯沼田連もあり、おそらく同宗であろう。延暦年間、右京の人で外従五位下の佐伯部三国らは、佐伯沼田連の姓を賜った。【続日本紀による。○日本書紀によれば、仁徳天皇の御代、猪名県の佐伯部を安芸の渟田に移したとある。これによれば、沼田連はおそらくその部を領した者であろう。】佐伯氏の一族には、代々厳島神主となった家がある。【源平盛衰記による。】

御村別氏・水間氏は、ともに景行天皇の皇子・武国凝別命の後裔である。

伊予御村別氏。【日本書紀による。】その一派はあるいは別君と称し、【三井寺本和気系図による。】また和気公の姓もある。【三代実録による。○別君と和気公は、字は異なるが訓は同じであり、本来分けるべきではないが、本族には実際に二つの流れがあるので、ここに並べて記す。】武国凝別には二人の子があり、水別命といい、津守別命という。水別の五世の孫を倭子別君・加伱古別君という。倭子は小山上の宮手古別君を生み、宮手古は建六別君を生み、いずれも評造となった。加伱古の子である小山下の意古別君もまた評造に任じられた。【○評造とはすなわち郡領のことであるが、本書はどの郡であるかを述べていない。】津守別の六世の孫・忍尾別君は讃岐に移り、因支首氏の女を娶って、子の忍波・与呂豆を生んだ。二人はついに母の姓を名乗り、身分を下げて編戸の民となった。忍波の曾孫である身は、孝徳天皇の御代、小山上を授けられ主帳に補され、子孫は相継いで讃岐君に住んだ。【三井寺本和気系図による。】清和天皇の御代に至って、那珂郡の人・因支首秋主、その同族の道麻呂・宅主、多度郡の人・純雄・国益らは、ともに和気公の姓に改め賜った。【三代実録による。】道麻呂の孫・広成は僧となり、すなわち座主円珍である。【三井寺本和気系図による。】

筑紫水間氏。君姓を称する。【旧事本紀による。】雄略天皇の御代、筑紫水間君がいたが、史書にはその名が欠けている。【日本書紀による。】朱雀天皇の御代、式部大録の水間宿禰有澄がいて、【外記日記による。宿禰姓については類聚符宣抄による。】あるいはこれも同族であろう。【○旧事本紀によれば、景行天皇の皇子・国背別命の後裔にも水間君があり、豊門別命の後裔にも水間君があり、また饒速日の十四世の孫・阿遅古連の後裔にも三島水間君がある。水間君の名が幾度も見え疑わしいので、後の考証を待つこととして付しておく。】

阿牟氏・奄智氏は、ともに君姓を称し、景行天皇の皇子・日向襲津彦皇子の後裔である。【日本書紀による。奄智君については旧事本紀による。】嵯峨天皇の御代、大安寺の僧・泰仙は巧みな技芸があったため、勅により還俗させられ、もとの姓である阿牟公に復して名を人足とし、外従五位下を授けられた。【日本後紀による。】文徳天皇の御代、外従五位下の阿牟公門継がいた。【文徳実録による。】

水沼別・伊予宇和別は、いずれも景行天皇の皇子・国乳別命の後裔である。【日本書紀による。伊予宇和別については旧事本紀による。】

大田別氏。景行天皇の皇子・豊門入彦命の後裔である。

三河長谷部氏。直姓を称し、景行天皇の皇子・五十狭城入彦命の後裔である。【旧事本紀による。】

火国別氏は、また筑紫火別君ともいう。奄智氏・壮子氏・粟氏は、ともに首姓を称し、いずれも景行天皇の皇子・豊戸別命の後裔である。【日本書紀による。「奄智」以下は旧事本紀による。】

日向国造。景行天皇の皇子・豊国別命の三世の孫・老男が、応神天皇の御代に国造となった。【旧事本紀による。】同じ頃、日向諸県君牛諸井がいた。【日本書紀による。】諸県君もまた同族である。【旧事本紀による。○日本書紀によれば、景行天皇が筑紫に行幸された際、諸県君泉媛が迎えて御食を献上したとあるが、これはおそらく別の一族であろう。】

伊予御城別・添御杖君は、【○添は湊とも書く。】ともに景行天皇の皇子・武国皇別命の後裔である。【○前文の武国凝別の後裔に伊予御村別がある。「村」はおそらく「材」の誤りであり、「材」は「木」と読み、「城」と同じであるから、あるいはこれと同一の姓ではないかと思われる。今はひとまず疑いを存し、後の考証を待つ。】

目鯉部氏。【○あるいは自鮭部とも書くが、どちらが正しいか分からない。】君姓を称し、景行天皇の皇子・天帯根命の後裔である。

讃岐氏は、直姓を称する。五十河別氏。いずれも景行天皇の皇子・五十河彦命の後裔である。

御杖氏。君姓を称し、景行天皇の皇子・大稲背別命の後裔である。【旧事本紀による。】

茨田氏。勝姓を称し、山城国を本貫とする。景行天皇の皇子・息長彦人大兄瑞城命の後裔である。【姓氏録による。○旧事本紀では「長」を「前」と記す。】蕃別にも、呉の主・孫晧の後裔として茨田勝がある。

三河大伴部氏。直姓を称し、景行天皇の皇子・倭宿禰命の後裔である。【旧事本紀による。】孝徳天皇の御代、三河大伴直がいた。【日本書紀による。○名は欠けている。】

間人氏・磯部氏・蘇宜部氏は、いずれも仲哀天皇の皇子・誉屋別命の後裔である。

間人氏。宿禰姓を称する家があり、左京を本貫とする。造姓を称する家もあり、山城国を本貫とする。【姓氏録による。】孝謙天皇の御代、山背国乙訓郡の人・間人造東人がいた。【東大寺奴婢籍帳による。】神別の神皇産霊尊の後裔にも、間人宿禰がある。【○東大寺正倉院文書によれば、聖武天皇の御代、出雲の人・間人臣小馬がいる。続日本紀によれば、称徳天皇の御代、間人直足人がいる。いずれもどの一族か分からない。】

磯部氏。臣姓を称し、河内国を本貫とする。【姓氏録による。】花山天皇の御代、従八位上の磯部臣安茂がいた。【類聚符宣抄による。】

蘇宜部氏。首姓を称し、河内国を本貫とする。【姓氏録による。】後一条天皇の御代、土佐権介の曾我部如光がいた。【小右記による。○蘇宜と曾我は、国音が相近い。】堀河天皇の御代、讃岐掾の曾我部宿禰助持がいた。【除目大成抄による。】いずれもおそらくこの一族であろう。

布勢氏。公姓を称し、山城国を本貫とする。仲哀天皇の皇子・忍稚命の後裔である。【姓氏録による。】聖武天皇の御代、布世君の一族の庭虫売がいた。【東大寺古文書による。】孝謙天皇の御代、布施真虫は君姓を賜った。【続日本紀による。○古事記によれば、応神天皇の皇子・稚野毛二派王の後裔にも布勢君がある。重複して出てきており疑わしいが、今はひとまずその疑いを保留する。】