卷之二百八十四 志第卌一
職官五
現代語訳ステータス: AI一次翻訳(原文照合・専門家レビューは未実施)
¶後宮。妃は二人で四品以上の者、夫人は三人で三位以上の者、嬪は四人で五位以上の者を任じる。宮人の職掌は十二に分かれており、これを十二司という。【令義解】
¶内侍司。尚侍は二人で、【令義解】従五位に準じる。【類聚国史】常に天皇に近侍して奏請・宣伝を司り、女孺を検校し、あわせて内外命婦の朝参および禁中の礼式を掌る。典侍は四人で従六位に準じる。掌侍は四人で従七位に準じる。【令義解・類聚国史】この二官の職掌は尚侍と同じであるが、ただ奏請・宣伝は行えない。女孺は百人。【令義解】平城帝の大同二年、尚侍を従三位に、典侍を従四位に、掌侍を従五位にそれぞれ準ずるよう昇格させた。【類聚国史】
¶蔵司。尚蔵は一人で、【令義解】正三位に準じる。【延喜式】神璽・関契、供御の衣服、巾櫛・服玩、珍宝・綵帛の下賜に関する事を掌る。典蔵は二人で、【令義解】従四位に準じる。【延喜式】職掌は尚蔵と同じ。掌蔵は四人で、【令義解】七位に準じる。【延喜式】綵帛・下賜品の出納を掌る。女嬬は十人。【令義解】
¶書司。尚書は一人で六位に準じ、内典・経籍、および紙筆・几案・楽器に関する事を掌る。典書は二人で七位に準じ、職掌は尚書と同じ。女孺は六人。【令義解】
¶薬司。尚薬は一人で七位に準じ、医薬の事を掌る。典薬は二人で八位に準じ、職掌は尚薬と同じ。女孺は四人。【令義解】
¶兵司。尚兵は一人で七位に準じ、兵器の事を掌る。典兵は二人で八位に準じ、職掌は尚兵と同じ。女孺は六人。【令義解。位階は延喜式による。】
¶闈司。尚闈は一人で七位に準じ、宮閤の管鑰、および出納の事を掌る。典闈は四人で八位に準じ、職掌は尚闈と同じ。女孺は十人。【令義解。位階は延喜式による。】
¶殿司。尚殿は一人で六位に準じ、輿・繖・膏沐・灯油、火燭・薪炭の事を掌る。典殿は二人で八位に準じ、職掌は尚殿と同じ。女孺は六人。【令義解。位階は延喜式による。】
¶掃司。尚掃は一人で七位に準じ、牀席・灑掃・舗設の事を掌る。典掃は二人で八位に準じ、職掌は尚掃と同じ。女孺は十人。【令義解。位階は延喜式による。】
¶水司。尚水は一人で七位に準じ、漿水・雑粥を進める事を掌る。典水は二人で八位に準じ、職掌は尚水と同じ。采女は六人。【令義解。位階は延喜式による。】
¶膳司。尚膳は一人で正四位に準じ、御膳を進めるにあたり先に味見をすること、および膳羞・酒醴・果蔬などの事を掌る。典膳は二人で従五位に準じる。掌膳は四人で、職掌は尚膳と同じ。采女は六十人。【令義解。位階は延喜式による。】
¶酒司。尚酒は一人で六位に準じ、酒を醸す事を掌る。典酒は二人で八位に準じる。【令義解。位階は延喜式による。】
¶縫司。尚縫は一人で正四位に準じ、衣服・纂組の裁縫、あわせて女功および朝参の事を知ることを掌る。典縫は二人で従五位に準じ、職掌は尚縫と同じ。掌縫は四人で、朝会に参見する命婦を引導する事を掌る。【令義解。○延喜式には、女孺百人とある。】
¶凡そ諸司の掌以上を職事とし、それ以外を散事とする。考課・叙位の法は、すべて長上の例に準ずる。東宮の宮人および嬪以上の女豎も、みなこれと同様である。【令義解。位階は延喜式による。】令の外に置かれたものとして、女御・更衣・御匣殿がある。【御匣殿は禁秘抄による。】いずれも定員はない。【○西宮記が引く清涼記によれば、更衣は十二人という。】桓武帝は正五位下紀朝臣乙魚を女御としたが、女御の名はおそらくこれに始まる。【○日本書紀を按ずるに、女御の名は雄略七年に初めて見える。おそらく当時はまだ職名として立てられていなかったのであろう。】
¶更衣は、また御息所ともいう。【「又曰」以下は河海抄による。】嵯峨帝の時、従五位下秋篠朝臣高子が更衣となったのが、おそらくその始めである。【続日本後紀。○高子は一に康子に作る。説は皇妃伝に見える。】
¶女御・更衣には、尚侍となる者もあった。【簾中抄】その後、歴朝では多くの場合妃・夫人を立てず、女御がますます貴くなって、その位は皇后・中宮に次ぎ、更衣はまたそれに次いだ。【三代実録・大鏡の大意を参考にした。】通例として大臣の娘を女御とし、納言の娘を更衣とした。【尊卑分脈・歴代皇紀・一代要記。】内侍司では後に尚侍が廃されて、掌侍に権官二人を加えて六人とした。そのうちの一人を勾当とし、いわゆる勾当内侍がこれである。【禁秘抄】また上臈・小上臈・中臈・下臈などがあった。上臈はすなわち典侍で、御膳を供する事を掌り、そのうちの一人を宣旨とした。御匣殿別当もまた上臈がこれを務めた。小上臈とは、公卿・侍臣の娘で官に在る者をいう。中臈はすなわち命婦である。下臈は女蔵人である。十二司のほかにまた采女司・東豎子・水取があり、これらもみな女官である。そのほかに得選・刀自・主殿司があり、刀自は内侍所の宿直警衛を掌り、主殿は殿上の洒掃を掌った。【禁秘抄・河海抄・江家次第・拾芥抄・女房官品・職原抄後附・簾中抄を参考にした。】いずれも後世の制度である。
¶院司。嵯峨帝は譲位の後、嵯峨に居した。仁明帝の承和年間、刑部大輔安倍朝臣安仁に上皇に侍らせ、これによって院別当とした。上皇が院司を置いたのは、おそらくこれが始めである。【三代実録】村上帝の天暦元年、朱雀上皇のために主典代・仕所・御書所別当を置いた。翌年、判官代を置いた。ついで左右近衛おのおの五人を上皇の御随身とした。【日本紀略】その後さらに殿上人・蔵人・庁官・召次所・別納・御服所・所衆・武者所、御随身所などを増置し、その官職は概ね禁中のものと相並ぶものであった。【簾中抄・葉黄記。西宮記・拾芥抄を参考にした。】白河上皇は上下北面を置き、武士をこれに当てた。行幸のたびに、弓矢を負って車駕を衛護させた。【愚管抄】上皇は院中にあって政を執ること四十余年に及んだ。その庁を院庁といい、院宣および院庁下文をもって天下に号令した。ここにおいて院司は初めて朝廷よりも重んじられるようになった。【中右記・愚管抄・今鏡などの大意を参考にした。】後鳥羽上皇は西面を置き、材力絶倫で武芸に優れた者を補し、北面に配した。【愚管抄・承久記】後一条帝の万寿三年、東三条院のために、大皇太后宮職を改めて、別当・判官代・主典代を置いた。【日本紀略・百錬抄・左経記・職原抄後附。】その後、太后が院司を置く場合は上皇と同様としたが、ただ所衆以下の職は置かず、別に侍所を置いたという。【簾中抄・百錬抄。】
¶東宮。初め持統帝の時、大傅・大夫・亮などの官を置いた。【日本書紀】東宮の官属はおそらくこれが始めである。大宝の制では、傅は一人で正四位上、道徳をもって太子を輔導することを掌った。学士は二人で従五位下、経を授け説を奉ることを掌った。【令義解】朝廷が傅を置くにあたり、位はせいぜい四位に止まったが、官は勅任であり、常に三公あるいは大納言を兼ねさせて、これを重んじた。【職原抄】
¶春宮坊。【○職原抄を按ずるに、東宮と春宮とはもと同じものであるが、傅・学士などを東宮官と称し、大夫以下を坊官と称するのは、昔からそうであった。】大夫は一人で従四位下、啓令の取次ぎ、宮人の名帳、およそ考課・叙位・宿直の事を掌る。その属には監が三つあり、舎人・主膳・主蔵という。署が六つあり、主殿・主書・主漿・主工・主兵・主馬という。亮は一人で従五位下、大進は一人で従六位上、少進は二人で従六位下、大属は一人で正八位下、少属は二人で従八位上。【令義解。○職原抄を按ずるに、大進は東宮の公事を掌ることが、禁中における蔵人になぞらえられ、その職掌は昔よりも重くなったと疑われる。】史生は四人。【延喜式。○続日本後紀を按ずるに、承和十四年、春宮坊監署六司の史生おのおの二人を置いたとある。式によれば六司とは春宮坊とその属である舎人監・主膳監・主蔵監・主殿署・主馬署を指すが、ただ春宮坊で二人を増置したのがいつのことかは詳らかでない。】坊掌は二人。【類聚国史、弘仁六年に置く。】使部は三十人。【○延喜式には二十人に作る。】直丁は三人。【令義解】後世、坊中にはさらに蔵人・非蔵人を置き、禁中に倣った。【職原抄】春宮の官は、北朝の崇光帝以後、廃されて再び置かれることはなかった。【多羅羅問答】
¶舎人監。正は一人で従六位上、舎人の名帳、礼儀・分番の事を掌る。佑は一人で正八位下、令史は一人で少初位上。【令義解】史生は二人。【延喜式】舎人は六百人。【令義解】平城帝の大同元年、勅して、「令によれば、『舎人は蔭子孫、および位子で容儀端正、書算に巧みな者を取る』とあるが、近年旧制に違い、あわせて白丁を取っている。よろしく一に令の条文に依るべし」とした。嵯峨帝の弘仁三年、制して、「舎人六百人のうち、本来は入色五百人を用い、白丁百人とする。しかるに入色・白丁ともに官事に力を尽くさず、駆使にやや人が乏しくなっている。今後は外位百人を取り、五百の数に補い充てるべし」とした。【日本後紀】仁明帝の承和三年、春宮坊が言うには、「本監の舎人は、入色四百人、外考の白丁各百人であるが、名簿を調べたところ、多くの者が逃避しており、そのまま放出されている。入色・外考は欠員に応じて補い充てているが、白丁だけは一度定めると、規定により補充しない。白丁で未だ叙位されず、故なく出仕しない者についても、改めて補充することを願う」とし、これを許した。【続日本後紀】承和十四年、また言うには、「内外考の舎人百人は、欠員に応じて補い替えることが、歴代すでにそうであった。しかるに十年の符によって、外考の舎人が他色に遷ったり、道理によって解任されたりする者が、毎年四十人にのぼり、特に出入りが認められている。もしこの規定に拘れば、補い替えることができない。旧例を修めて、四十人のうち欠員に応じて順に補うことを願う」とし、これに従った。【類聚国史】舎人で帯刀する者を帯刀舎人といい、光仁帝の宝亀七年に十人を置き、大同元年にさらに十人を加えた。【類聚三代格・伊呂波字類抄】文徳帝の天安元年、舎人二十人をもって三陣に分け配したが、警備が手薄であったため、さらに十人を増やした。【類聚三代格。○延喜式でも三十人とする。】その長二人を先生といい、後にこれを省いて一人とし、源平の武士をこれに当てた。次を部領といい、左右おのおの一人で、【○部領は、職原抄・江家次第にはともに「木鳥」に作るが、訓読は相通じる。】左右衛門尉を兼ねた。次を脇といい、【○一に腋に作る。】左右兵衛尉を兼ねた。次を連といい、十八人であった。【古本職原抄・江家次第・山槐記・尊卑分脈を参考にした。○江家次第の裏書が引く大府記には、連は八人に作る。】禁中の滝口・院の北面とともに、侍衛の官とされた。【延喜式・禁秘抄・職原抄の大意を参考にした。】使部は十人。【○延喜式には六人に作る。】直丁は一人。【令義解。○舎人および主蔵・主工を按ずるに、延喜式には記載があるが、官職秘抄には記載がない。廃されたのはおそらく延喜以後正治以前であろうが、今は考証する術がない。】
¶主膳監。正は一人で従六位上、御膳を進めるにあたり先に味見をすること、および諸々の飲膳の事を掌る。佑は一人で正八位下、令史は一人で少初位上。【令義解。○令集解によれば、同三年、令使一人を加えたという。】史生は二人。【延喜式】膳部は六十人、使部は六人、【○延喜式には四人に作る。】直丁は一人、駆使丁は二十人。【令義解。○伊呂波字類抄には三十人に作る。】主膳もまた高橋氏が掌るところであった。【職原抄】後世には内膳がこれを兼ね掌るようになり、主膳は必ずしも置かれなくなったという。【職原抄】
¶主蔵監。正は一人で従六位上、金玉・宝器、錦綾・雑綵、裁縫した衣服、翫好の品を掌る。佑は一人で正八位下、令史は一人で少初位上。【令義解】史生は二人。【延喜式】蔵部は二十人、使部は六人、【○延喜式・伊呂波字類抄にはともに四人に作る。】直丁は一人、駆使丁は二人。【令義解】
¶主殿署。首は一人で従六位下、湯沐・灯燭、洒掃・舗設の事を掌る。令史は一人で少初位下、【令義解】史生は二人。【延喜式】殿掃部は二十人、使部は六人、【○延喜式・伊呂波字類抄にはともに四人に作る。】直丁は一人、駆使丁は十人。【令義解】
¶主書署。首は一人で従六位下、書・薬・筆硯などの事を掌る。令史は一人で少初位下。使部は六人、直丁は一人。【令義解】平城帝の大同二年、主蔵に併合された。【令集解】
¶主漿署。首は一人で従六位下、饘粥・漿水・果子の事を掌る。令史は一人で少初位下。水部は十人、使部は六人、直丁は一人、駆使丁は六人。【令義解】平城帝の大同二年、主膳に併合された。【令集解】
¶主工署。首は一人で従六位下、土木工作、および銅鉄の雑作の事を掌る。令史は一人で少初位下。工部は六人、使部は六人、【○延喜式・伊呂波字類抄にはともに四人に作る。】直丁は一人、駆使丁は六十人。【令義解。○伊呂波字類抄には主工の史生二人を載せる。】
¶主兵署。首は一人で従六位下、兵器・儀仗の事を掌る。令史は一人で少初位下、使部は六人、直丁は一人。【令義解】平城帝の大同二年、主蔵に併合された。【令集解】
¶主馬署。首は一人で従六位下、乗馬・鞍具の事を掌る。令史は一人で少初位下。【令義解】史生は二人。【延喜式】馬部は十人、使部は十人、【○延喜式・伊呂波字類抄にはともに六人に作る。】直丁は一人。【令義解】
¶家令。
¶一品親王家。文学は一人で従七位上、経を執り講授することを掌る。家令は一人で従五位下、家事を総知する。扶は一人で従六位上、職掌は家令と同じ。大従は一人で従七位上、家事を検校することを掌る。少従は一人で従七位下、職掌は大従と同じ。大書吏は一人で従八位下、文案を勘署することを掌る。少書吏は一人で大初位上、職掌は大書吏と同じ。内親王家もまたこれと同様であるが、ただ文学がない。
¶二品親王家。文学は一人で従七位上、家令は一人で正六位上、扶は一人で正七位上、従は一人で従七位下、大書吏は一人で大初位上、少書吏は一人で大初位下。
¶三品親王家。文学は一人で正八位下、家令は一人で従六位上、扶は一人で従七位上、従は一人で正八位下、書吏は一人で少初位上。
¶四品親王家。文学は一人で正八位下、家令は一人で正七位上、扶は一人で従七位下、従は一人で従八位上、書吏は一人で少初位上。
¶職事。
¶一位家。家令は一人で従五位下、扶は一人で従六位上、大従は一人で従七位上、少従は一人で従七位下、大書吏は一人で従八位下、少書吏は一人で大初位上。
¶二位家。家令は一人で従六位上、従は一人で正八位下、大書吏・少書吏は各一人で、ともに少初位上。
¶正三位家。家令は一人で従七位上、書吏は二人で少初位下。
¶従三位家。家令は一人で従七位下、書吏は一人で少初位下。【令義解。】
¶斎宮寮。令外官である。主神司。長官は中臣氏から一人、従七位下。【○拾芥抄には従七位上に作る。】内院の神殿を守り勤め、大殿祭および斎王の御禊に供奉することを掌る。忌部一人、宮主一人、ともに従八位下。【令集解・延喜式。○拾芥抄には従八位下に作る。】桓武帝の延暦十九年、勅して、「斎宮の主神司は、令の外に特に置かれ、終始所属がない。今後は神祇官の管轄とすべし」とした。【類聚三代格】頭は一人で従五位下、【○拾芥抄には従五位上に作る。】助は一人で正六位下、大允は一人で正七位下、少允は一人で従七位上。大属は一人、少属は一人で、ともに従八位上。【令集解・拾芥抄・職原抄を参考にした。】史生は四人。【日本紀略。延暦十二年に置く。】醍醐帝の昌泰三年、勅して権史生一人を置き、その衣糧は寮の舎人一人分の料をもって充てた。【類聚三代格】使部は十人。【延喜式】後世には助・大允・少允おのおの一人を加え、あわせて権官おのおの二人を置いた。【拾芥抄】そもそも垂仁帝が天照大神を伊勢に遷し、斎宮を建てたことに始まる。斎宮の官のよって来たるところは、おそらく古いものであろう。【日本書紀】寮はもとは司といったが、文武帝の大宝元年、寮に準ずる格に昇格し、属官は長上に準ずるものとされた。聖武帝の神亀四年、寮の官百二十一人を補した。【続日本紀】翌年、寮および属司の官位を定めた。【令集解。○続日本紀を按ずるに、天平十八年に斎宮寮を置いたと書かれているが、これはすでに廃されたものを再び置いたのであろう。】仁明帝の承和十二年、勅して斎宮頭・助に神宮および多気・度会両郡の雑務を検校させることとし、これを恒例として立てた。【続日本後紀】その属司は十ある。一を舎人司といい、長官は一人で従六位下、【○延喜式には判官一人があるが、位階は欠けている。】主典は一人で大初位下。二を蔵部司といい、長官は一人で従六位下、主典は一人で大初位下。三を膳部司といい、長官は一人で従六位下、判官は一人で正八位下、主典は一人で大初位下。四を炊部司といい、長官は一人で従七位下。【大同三年、長官・主典を改めて置き、位は舎人・蔵部などの司に準じた。】五を酒部司、六を水部司、七を殿部司、八を掃部司といい、ともに長官は一人で従七位下。九を采部司といい、【○延喜式には采部を女部に作る。また官職秘抄後附・拾芥抄を按ずるに、酒部・水部・殿部・采部にはそれぞれ主典一人があるが、位階は欠けている。】十を薬部司といい、ともに長官は一人で従八位下。【令集解】後にさらに二司を置いた。門部司といい、長官は一人で従六位、主典は一人で大初位下。馬部司といい、長官は一人で従七位、【○位階の上下はともに欠けている。】主典は一人。【延喜式・官職秘抄後附・簾中抄・拾芥抄を参考にした。○主典の位階は欠けている。諸司を按ずるに、令集解に載る十司に対し、延喜式・簾中抄では門部・馬部を増して十二司とする。百錬抄には、建保五年に十二司の除目を行ったとある。これによれば、順徳帝の時にはなお十二司があったことになる。しかし官職秘抄後附・拾芥抄はともに掃部・薬部を載せておらず、再び十司となっている。おそらく時に応じて増減があり、年代は詳らかにしがたい。】
¶斎院司。宮主は一人で従八位下に準じる。長官は一人で従五位下、次官は一人で従六位上、斎院の事を掌る。判官は一人で従七位上、主典は二人で従八位下。史生は二人、【類聚国史・類聚三代格・令集解。○延喜式には三人に作る。】使部は六人。【延喜式】嵯峨帝は平城上皇と不和であったため、皇女を占って賀茂斎院とし、上皇との和合を祈らせた。【貴女抄】弘仁九年、官員を上記のように置いた。【類聚国史・類聚三代格】弘仁十四年、廃止された。淳和帝の天長元年、再び置かれた。【撰集秘記頭注】仁明帝の承和五年、舎人四人を補した。承和八年、司が言うには、「神事はことに穢悪を忌む。舎人が喪に遭った場合、出仕できず、人手が不足する。しかるに式部は先例がないとして補充を認めない。至考を待たずに欠員に応じてただちに補充することを願う」とし、これを許した。【類聚三代格】後世には別当を置き、その位は長官の上に位置した。【朝野群載・左経記】
¶修理職。初め朝廷は造宮官を置き、宮殿の造営を掌らせた。文武帝の大宝元年、職に準ずる格に昇格した。その後さらに省に昇格し、卿・輔・丞・録を並べ置いて、八省と肩を並べた。桓武帝の延暦元年、省を廃止した。【続日本紀】延暦十五年、再び職として置き、官位は中宮職に準じさせた。延暦十九年、造宮大進一人を加えた。【日本紀略】平城帝が即位した年、職を廃して木工寮に併合した。【日本後紀】嵯峨帝の弘仁九年、あらためて修理職を置き、造宮の職務を掌らせ、官位はもとの職と同様とした。【類聚三代格。官職秘抄後附を参考にした。】大夫は一人で従四位下、亮は一人で従五位下、【○官職秘抄後附・職原抄には、大夫・亮ともに権官を置くとある。】大進は一人で従六位上、少進は二人で従六位下、大属は一人で従七位下、【○元亀本拾芥抄が引く一本には正八位下に作る。】少属は二人で従八位上。【延喜式・伊呂波字類抄・職原抄・拾芥抄。】史生は八人、【延喜式・職原抄。八人は類聚国史・伊呂波字類抄による。○延喜式には十人に作る。】職掌は二人、使部は三十人、直丁は三人、【伊呂波字類抄】算師は一人。【類聚国史。弘仁十三年に置く。○本書のこの条は損傷しており、年月を欠いている。そこに載る宣勅によれば、清原夏野の官銜からみて、おそらく天長二年のことであろう。しかし他に明証がないため、年を記さない。】
¶勘解由使。内外諸司が提出する不与前司解由状を勘案し、任用実録帳に付し、交替使帳を検する等の事を掌る。【延喜式】天平以後、官吏には放縦不法の者が多くなった。国司は交代にあたって、たやすく解由を与えず、互いに公廨・田賦の利を争い、弊害はますます甚だしくなった。朝廷はしばしば令を下してこれを督戒したが、止むことがなかった。【続日本紀の大意を斟酌した。】桓武帝に至って初めて勘解由使を置き、延暦十七年、位階を進めて専らその事を掌らせた。平城帝の大同元年、使を廃止した。淳和帝の天長元年、勘解由使の員数を定めた。文徳帝の天安元年、その位階を進めた。長官は一人で従四位下、次官は二人で従五位下、判官は三人で従六位下、主典は三人で従七位下、史生は八人、【類聚国史・類聚三代格・日本後紀】書生は十人、【類聚三代格。天長五年、使が言うには、「公文が堆積し、書写が追いつかない。雅楽の歌人、筑紫諸県の舞生五人を割いて、書生十人を置き、出身を勧めて、民部などの例に准じ、省試を経ないようにしたい」とし、これを許した。】使部は二人。【延喜式】仁明帝の承和二年、勘解由使が「雑使十二人のうち、衣食を給する者二人を使掌とする」ことを請い、これを許した。【続日本紀】清和帝の貞観十四年、史生二人、書生三人を加置した。【類聚三代格・類聚国史】陽成帝の元慶五年、書生二人を省き、史生二人を増した。光孝帝の仁和三年、使が言うには、「史生などは公文を書写して終日勤めており、諸司の分番の例とは異なる。民部・主計などの例に准じて、長上の粮米を給することを願う」とし、これを許した。【三代実録】
¶鋳銭司。令外官である。持統帝の八年、直広肆大宅朝臣麻呂らを、鋳銭司に任じた。鋳銭の官が史書に初めて見えるのはここである。【日本書紀。○伊呂波字類抄を按ずるに、天武帝の五年、初めてこの官を置き、中納言中臣意美麻呂を長官としたという。この説が近いようであるが、本書には見えず、おそらく脱文であろう。】文武帝の三年、鋳銭司を置き、長官を任じた。元明帝の和銅元年、催鋳銭司を置いた。和銅二年、河内鋳銭司に禄を賜い考課したが、これは寮に准じたものである。司は後に廃止された。聖武帝の天平七年、再び置かれた。桓武帝の延暦元年、廃止された。延暦九年、再び置かれた。【続日本紀】嵯峨帝の弘仁七年、また司を廃止した。【類聚国史】およそ山城・河内・備中・豊前など、銅を産する地には、しばしば採銅使を置いたが、鋳銭司の廃置は常なることがなかった。【三代実録・類聚三代格を参考にした。】弘仁九年、長門国司を改めて鋳銭使とした。長官一人、次官一人、主典三人、鋳銭師二人、造銭型師一人、史生五人を定め置き、官位は廃止された司に准じ、秩限は国司と同じくした。【類聚国史。○伊呂波字類抄には、さらに判官・史生・掌上・造銭型長上・将領・造銭生・鋳手・木工生などの官を載せる。類聚国史によれば、弘仁十一年、判官・主典おのおの一人を省いたという。類聚三代格によれば、弘仁十二年、もとの員数に復したという。天長二年、次官・判官おのおの一人、史生五人を省いた。ついで判官一人を加えた。天長四年、これより先医師を停めていたが、ここに至って史生一人を省き、医師を復置した。文徳実録・類聚三代格はともに、仁寿元年、主典・史生・長上おのおの一人を省き、主典二人、史生三人、鋳銭・造銭型長上おのおの一人とし、さらに史生の人員を加えたという。続日本紀によれば、天平九年に六人を加え、以前と通じて十六人としたという。類聚国史によれば、延暦十七年に二人を加えたという。類聚三代格によれば、斉衡二年に一人を加えたという。おそらく本司は前後しばしば変遷があり、官員の増減も一様ではなく、記載も備わっていない。今は考定する術がなく、ひとまず付記して考を待つ。】淳和帝の天長八年、周防鋳銭司に命じて、秩期をすべて諸国司に准じさせたが、ただ鋳銭師だけはこの限りではなかった。【類聚国史・類聚三代格。○長門鋳銭司はこれより先すでに周防に移っていた。その年月は今考証できない。】仁明帝の承和二年、勅して、「鋳銭司の職は国司と異なるので、その歴限はよろしく六年と定めるべし」とした。【類聚国史】承和四年、司が言うには、「弘仁以前は、年料の銭三千五百貫文で、雑工八人を給していた。天長以来、鋳銭は七千五百貫文に増加したので、さらに雑工十二人を補うことを願う」とし、これを許した。【類聚三代格】清和帝の貞観十年、周防国守で鋳銭司長官を兼ねる者について、四年を秩とした。【三代実録】醍醐帝の昌泰二年、司が言うには、「天長中、鋳銭は一万一千貫文を率としていたが、承和以来これを改めずに受け継いできた。現任の工夫は八十人であるのに、今は三千五百貫文を年料としている。功程を折衷して、将領以下の雑工を減らし、四十八人と定めることを願う」とし、これを許した。【類聚三代格】後世には司の名だけが存し、別に官員を任じなくなったという。【職原抄】
¶左右修理宮城使。【○「宮城」は一に「坊城」に作る。】その設置がいつのことかは詳らかでないが、左右おのおの二人であった。淳和帝の天長八年、勅して防鴨河などの別当に準じ、四年をもって遷替とした。【類聚三代格】仁明帝の承和六年、おのおの一人を省いた。【続日本後紀】仁寿二年、使を停めて木工寮に隷属させた。【類聚三代格・日本紀略】清和帝の貞観十五年、再び置かれた。【日本紀略】後世には廃置が一定でなかったという。【外記日記・東鑑など諸書を参考にした。】
¶造寺使。長官・次官・判官・主典があり、東大寺・興福寺の造営を掌った。【職原抄】天武帝はかつて造高市大寺司を置いた。造寺に官を置くのは、おそらくこれが始めである。【日本書紀】その後、大安寺・薬師寺・法華寺・西大寺などの諸寺を建てるにあたり、みな官を置いて造営を監督させた。聖武帝はさらに造仏像司の長官を置き、仁明帝は造大井寺使を置いた。判官・主典はおのおの二人で、歴限は四年であった。使以下はすべて解由の責を負ったが、いずれも臨時に置かれたものであった。ただ東大寺・興福寺だけは最も上下の崇敬を受けたため、常に官を置き、後世に至っても未だ絶えていないという。【続日本紀・続日本後紀・職原抄の大意を参酌した。○続日本紀を按ずるに、延暦元年に法華司を罷めたとある。これはおそらく造法華寺司のことであろう、備考として付す。】
¶防鴨河使。長官は一人で、衛門権佐で検非違使を帯びる者をこれに当てるのを常とした。判官・主典はおのおの二人で、これもすべて衛門の官属が兼ねた。【新儀式・官職秘抄・職原抄】初め朝廷は防鴨河および葛野河の両所に別当を置き、永く交替させなかった。天長元年、三年をもって任期と定め、防鴨河・葛野河の二使を罷めて、山城国司に隷属させた。【三代実録】防鴨河使は、後世には廃置が常でなかったという。【朝野群載・日本紀略】
¶施薬院使。【○官職秘抄には「使」を「司」に作る。】聖武帝の天平二年、初めて院を置き、諸国に毎年職封および封戸の庸物をもって代価に充てさせ、草薬を買い進めさせた。【続日本紀】淳和帝の天長二年、これより先は院に別当を置いて掌らせていたが、ここに至って改めて使を置いた。判官・主典・医師おのおの一人で、【類聚国史・類聚三代格】院および東西の悲田院を掌り、飢餓・病廃の徒を療養した。【類聚三代格・帝王編年記を参考にした。】仁明帝の承和元年、主典一人を加えた。【続日本後紀】承和十四年、史生四人を置いた。【類聚国史。○延喜式を按ずるに、雑使十二人を載せる。】嘉祥三年、制して、「院使の秩限は、造瓦使に准じて、四年を期とする」とした。【文徳実録】後に別当を置き、藤原氏の者一人、外記一人をこれに当て、位は使の上に置いた。【延喜式。○西宮記・拾芥抄によれば、弁官一人、および外記一人を用いて別当とするという。】
¶検非違使庁。後世には単に使庁と称した。衛門府が兼ねる職であることから、また靫負庁ともいう。【職原抄。○本書によれば、本庁の別当以下は宣下の官であって、除目によって補任されるものではないため、署されず官名を記さないという。】別当は一人で、参議以上で衛門督・兵衛督を帯びる者をこれに当てた。佐は四人で、左右衛門権佐おのおの二人をこれに当てた。大尉は四人、少尉は定員がなく、いずれも左右衛門の者をこれに当てた。【○大尉・少尉は単に「使」あるいは「判官」と称した。官職秘抄によれば、左右衛門・兵衛は、後世増加し、久安四年、おのおの二十人と定めたが、土御門帝の時には、その数は三、四倍になっていたという。おそらく検非違使を兼ねていたためであろう。】大志・少志・府生・看督長は、いずれも左右にあった。【○類聚三代格によれば、看督長は左右おのおの二人という。職原抄によれば、およそ六十六人を諸国に発遣させたという。】下部、【○伊呂波字類抄によれば、下部はまた放免ともいうという。】志以下はその員数が詳らかでない。【官職秘抄・職原抄・簾中抄】初め朝廷は弾正・衛府を置き、内外の非違を検察させたが、まだ別にその職を立ててはいなかった。【令義解】嵯峨帝の弘仁年間、初めて衛門尉に検非違使の事を兼ね行わせた。【文徳実録。○検非違使の創置について、官職秘抄後附は承和元年とし、職原抄は天長年中とするが、今はいずれも採らない。】その掌るところはすでに弾正と同じであった。【類聚三代格】仁明帝の承和元年、別当を置いてその長官とした。【公卿補任】承和六年、弾正が逮捕に堪えないとして、これを使庁に委ねた。【続日本後紀】これより以後、畿内諸国で奸盗・賊殺の事があるたびに、人を分けて追捕にあたらせ、その権威は甚だ重くなった。【続日本後紀・類聚三代格】文徳帝以後、諸国でもまた往々にして検非違使を置くようになった。清和帝の時に至って、武蔵国に盗賊が多かったため、郡ごとに検非違使を置いた。検非違使はほとんど天下に遍く行き渡った。【文徳実録・三代実録を参考にした。○類聚三代格・本朝文粋などの書を按ずるに、寛平六年、諸国の検非違使の選補があまりに濫りであるとして、無位の者の補任を停め、任期が満ちれば替わりの人を待たずにただちに解任するようにしたという。しかし弊習は依然として止まなかった。延喜年間、三善清行が上書して、その弊を極言している。後世、諸国にある検非違使については聞かれなくなった。おそらく朝廷がその弊を懲りて、再び補任しなくなったのであろう。】検非違使はすでに要職となり、朝廷はその任を最も重んじ、別当の命令を勅宣に准じさせて、これを庁宣と号し、これに違反する者は違勅と同罪とした。ここにおいて、衛府の追捕、弾正の糾弾、刑部の判断、京職の訴訟は、その政務がすべて使庁に帰した。使庁の権勢は、天下に震い渡った。【職原抄】源頼朝が兵権を執るに及んで、守護を京師に置き、逮捕・刑殺の権が武臣に帰し、使庁は初めて衰えることとなった。【東鑑】
¶内豎所。【職原抄。○和名抄には内豎司に作る。】初め称徳帝の神護景雲元年、内豎省を置いた。卿・大輔・輔おのおの一人、大丞・小丞おのおの二人、大録一人、少録三人であった。光仁帝の宝亀三年、省および外衛府を罷め、その舎人は諸衛に分配した。後にさらに内豎所を置いた。【○その年月は詳らかでない。】桓武帝の延暦八年、従三位高倉朝臣福信が相撲の術に優れていたため、勅して内豎所に侍らせた。【続日本紀】平城帝の大同二年、廃止して左右大舎人寮に併合した。【日本後紀】嵯峨帝の弘仁十年、再び置いた。【令集解・類聚三代格】内豎は三百人。【和名抄】後世には関白をもって別当に補したという。【職原抄】
¶内教坊。別当は女楽および蹈歌の事を知り、納言をもってこれに当てた。【職原抄。蹈歌は続日本紀による。】
¶またさらに造伎楽長官があり、称徳帝の神護景雲三年、内蔵忌寸若人をこれに当てた。【続日本紀】おそらく楽器の製造を掌ったものであろうが、後には再び置かれなかった。
¶大歌所。別当は大歌の事を知り、あわせて諸国の風俗・神楽・催馬楽などの歌曲を掌り、納言以上をもってこれに補した。【職原抄。朝野群載・宗祇古今抄を参考にした。】嵯峨帝の弘仁七年、興世朝臣書主が和琴を弾くのに優れていたため、別当とし、常に節会に供奉させた。【文徳実録】
¶御書所。禁中の書籍を検察することを知る。醍醐帝の延喜年間、別当を置き、開闔・覆勘おのおの一人、学生三人を宿直させた。【朝野群載・中右記・百錬抄・簾中抄・拾芥抄】またこれとは別に一本御書所があり、別当・預、および書手を置いた。【拾芥抄】
¶記録所。上卿・弁・開闔・寄人がある。【中右記・職原抄を参考にした。】後三条帝は諸国荘園の弊害を矯正するため、記録所を太政官の朝所に置き、専らその事を掌らせた。【愚管抄・百錬抄】その後、鳥羽・後白河・後醍醐が相継いでこれを置いた。【愚管抄・玉海・中右記・太平記】
¶蔵人所。嵯峨帝の弘仁元年、頭二人を置いた。初め左衛門督巨勢野足、右衛門督藤原冬嗣をこれに当てた。【公卿補任・職原抄】宇多帝の寛平九年、別当一人を置き、大納言藤原時平をこれに任じた。【公卿補任】後には常に第一等の公卿をこれに当て、宣旨・詔勅を伝えることを掌らせた。また弁官・近衛おのおの一人を頭と定め、およそ頭は殿上の大小の事務を掌り、参議に欠員があれば必ずこれを補い、最も重職とされた。殿上の班位では、常に諸侍臣の上に坐り、もはや位階の高卑を論じることはなく、貫首と号した。昇殿する公卿は、みなその使令を伺候した。またさらに五位蔵人三人、六位蔵人四人を選び補し、これを職事とし、禁中の細務、朝夕の御膳の事を掌らせ、毎日分番して上下させたので、日下﨟と号した。【職原抄。○歴代皇紀・職事補任にはともに、光孝帝の仁和四年、六位二人を停めて、五位二人を置いたという。禁秘抄には、六位はもと六人であったが、省いて五人としたという。おそらく前後しばしば増減があり、一定していなかったのであろう。】六位のうちからさらに良家の子を選んで、要籍の駆使に供させ、これを非蔵人といい、四人あるいは六人に及び、殿上の使いに供した。【禁秘抄・職原抄】雑色は八人、【禁秘抄・簾中抄】使命を奉ることを掌った。【職原抄・東鑑】所衆は二十人で、煤塵の掃治、床席の敷設、殿中の雑役を掌った。【禁秘抄】滝口の武士は二十人、【西宮記・拾芥抄。○本書にはともに、寛平中に滝口武士十人から二十人を置き、皇宮の近傍に宿直させたとある。禁秘抄には、天徳四年、七人を増置したとある。水左記には、白河帝の永保元年、十員を加えたとある。】砌下に伺候し、勅を奉じて使いに出、天子の御船に供奉し、草木を栽培することなどを掌った。出納は三人、【○簾中抄には、もと四人であったが、近年一人を省いたという。】蔵人所の一切の雑務を掌った。【禁秘抄】小舎人は六人、【また殿上童ともいう。】校書殿に伺候して使令に供することを掌った。【西宮記・拾芥抄・簾中抄。○禁秘抄には、順徳帝の時、十二人に増したとある。和名抄が引く二方品員には、校書殿は累代の書籍の所在するところで、勾当の人を置いてこれを掌らせたとある。】初め嵯峨帝は遊幸を好み、政を聴くことを厭って、初めて蔵人二人を置いて側に置き、群議を代わりに聴いて奏上させた。職人の職はここに始まった。【続古事談】これより蔵人は天子の私人となり、常に禁中に侍り、王命の出納にあたり、威権は赫奕たるものであった。ここにおいて、少納言・侍従が旧来掌ってきた宣伝の職は、みなその職を失うこととなった。【職原抄】おおよそ延喜・天暦以降、政は相家に帰した。内には蔵人、外には検非違使があり、その権勢は最も盛んであった。大宝の制は、ここにおいて一変したのである。【西宮記・禁秘抄・職原抄の大意を参考にした。】
¶穀倉院。平城帝の大同年間に初めて置かれた。仁明帝の承和元年、印一面を充てた。【西宮記】後に別当を置いた。【拾芥抄】
¶正蔵率分所。別当は一人で、弁官をこれに当て、大蔵の別納物を掌り、勾当は主計・大蔵輔・大監物をこれに当てた。【拾芥抄】
¶神泉苑。別当は近衛次将をこれに当てた。【西宮記・拾芥抄】
¶鎮守府。将軍は一人で従五位上、軍監は一人で正七位下、軍曹は二人で従八位上。傔仗は三人、【弘仁三年、二人に減じた。】医師・弩師おのおの一人。【類聚三代格。位階は職原抄による。】仁明帝の承和十年、府掌二人を置き、【○続日本紀には一人に作るが、誤りである。】帯刀・把笏を許した。【続日本後紀・三代実録・類聚三代格】陽成帝の元慶六年、陰陽師を置いた。【類聚三代格】初め朝廷はしばしば軍を出して蝦夷を征したが、将帥の職は、鎮東・征蝦夷・鎮狄などの将軍のように、みな臨時に任命するものであり、まだ府を建てて官を設けるには至っていなかった。聖武帝の時、按察使大野朝臣東人が鎮守将軍を兼ね、多賀城に駐屯した。桓武帝は大いに蝦夷に兵を用い、大伴宿禰弟麻呂、坂上大宿禰田村麻呂が相継いで将軍となった。東北はおおいに平定され、鎮を胆沢郡に徙した。【続日本紀・日本後紀・類聚三代格・和名抄を参考にした。】嵯峨帝の弘仁三年、初めて府を置き、将軍以下の官員を定めた。【類聚三代格。○続日本紀を按ずるに、さらに副将軍があり、宝亀五年に初めて見える。延暦年間にもこれに任じた者があったが、後世には見られない。おそらく弘仁の頃にすでに省かれたのであろう。】源頼朝が征夷大将軍となるに及んで、朝廷はその任をことのほか重んじ、ついに鎮守府の官を廃して置かなくなった。【職原抄】建武中興にあたり、再び府を置き、参議源顕家を将軍とした。顕家が奏上して、「参議と鎮守府とでは、位が高く官が卑しく、釣り合いが取れていないと思われます。三位以上で鎮守府に任じる者は、特に大の字を加えて格とし、通じて大将軍と拝することを願います」と言った。【職原抄・公卿補任・建武二年記】足利氏が志を得るに及んで、府の官は再び廃止された。【公卿補任・太平記の大意。】
¶陸奥出羽按察使。元正帝の養老三年、初めて諸国に按察使を置き、国守にこれを兼ねさせた。二国あるいは三、四国ごとに、一員を置いて兼管させた。もし国司に非違の事があれば、使が自ら巡って視察し、実情を量って黜陟した。徒罪以下は断決し、流罪以上は記録して奏上した。もし教化がゆきわたり、管内が粛清されていれば、その善最を具に記して奏聞した。この年、またさらに畿内に摂管を置いた。おそらく名は異なるが職は同じであろう。摂管の属を記事といい、按察使の属を典といった。後に典を記事に改め、記事を検事に改めた。養老五年、太政官が奏上して、「国郡の官人が百姓を侵し漁り、朝憲を濁乱させている。そこで按察使を置いて非違を糾弾させ、姦詐を粛清させることとした。すでにその官を定めた以上、よろしく料禄があるべきである。按察使は正五位官に准じ、記事は正七位官に准じて、禄および公廨田などを給することを願う」と言った。詔して、「按察使は朕の股肱であり、民の父母である。寄せる任務は重く煩わしいので、よろしく禄を一倍加え、土物をもって度に准じてこれを給すべし」とした。この年、諸国の按察使を併合し、初めて陸奥に出羽を兼ねさせた。当時、六道にはみな使を置いたが、ただ西海道だけには置かず、おそらく太宰府に委ねていたのであろう。称徳帝以後、諸国では再び按察使を置かなくなったが、ただ陸奥・出羽だけはその辺要の地であることから特に置かれた。【続日本紀。類聚三代格を参考にした。】嵯峨帝の弘仁三年、太政官が奏上して、「方面の任は、夷狄の仰ぎ見るところである。按察使は職が重いのに位階は軽い。従四位下の官に昇格させ、もって辺任を優遇し、かつ物情を鎮めることを願う」と言い、これに従った。これより先、傔仗は三人であったが、命じて一人を加えた。【類聚三代格】按察使はもともと正官ではなく、常に国守・鎮守将軍がこれを兼ねた。後世に至って辺務が廃弛すると、転じて公卿が兼ねるようになり、特に空名を存するのみとなった。【続日本紀・公卿補任・官職秘抄・職原抄を参考にした。】太宰府および辺遠の諸国の官人の考課・歴任は、中国(畿内近国)とは異なっていた。平城帝の大同三年、勅して、「陸奥の鎮守官は、遷代に期限が立てられていない。今後はよろしく国司・医師と同様に、八考をもって限りとすべし」とした。【日本後紀】嵯峨帝の弘仁元年、陸奥按察使藤原朝臣緒嗣は、陸奥が京から遠く隔たっていることから、史生の歴任を六年に改めることを願った。勅して西海道に准じ、五年を限りとした。弩師もこれに准じた。弘仁三年、陸奥出羽按察使文室朝臣綿麻呂は、出羽もまた辺要の地であることから、その史生・弩師の歴任を陸奥と同じくすることを願い、これを許した。【日本後紀・類聚三代格】弘仁六年に至り、慶雲の格を復すと、二国の国司および史生・弩師も、また四年を限りとすることとなったが、ただ西海道の一道だけは五年のまま変わらなかった。翌年、陸奥出羽按察使巨勢朝臣野足が奏上して、「辺要の設けは、東西に区別はありません。二国の国司・史生・弩師について、西海道に准じて、五年で交代させることを願います。それによって遠路の労苦を息め、専ら守辺の務めに当たらせたいと思います」と言い、これを許した。【類聚三代格】仁明帝の承和十二年、太宰府が言うには、「弘仁六年の格には、『博士・医師は、教授の労苦が特別なので、遷代して選に成るには、すべて六考をもって期とする』とあります。今、壱岐島の前の医師は在任中にすべて六考を得ています。その叙位・賜階については、格式に準拠していますが、あるいは誤りがあるのではないかと懸念されます。位記を換え、あらためて内位を賜ることを願います。今後は大隅・薩摩・日向・壱岐・対馬などの博士・医師も、みなこの例に准じるべきです」と言い、これを許した。また言うには、「宝亀十年の格には、『国ごとに博士・医師おのおの一人を置くことを許し、六考で遷替する』とあります。今、筑後・肥前・肥後・豊前・豊後の五国は、太宰府までの道のりが二日以上七日以下で、山路は険しく困難です。吏民に病を患う者があれば、遠く太宰府まで行って医を求めることになり、救療が間に合わず、往々にして命を落としています。これは医師の政がないことによるものです。国ごとに史生一人を減らし、医師一人を置くことを願います。また本府には得業生四人があり、大隅・薩摩・日向・壱岐・対馬の例に准じて、得業及第者を取って補し、他の者には一切任じないようにすることを願います」と言った。勅して史生を減らし、典薬の学生で及第した者をもってこれに補した。【続日本後紀】これはおそらく大弐藤原朝臣衛の議によるものであろう。【文徳実録】清和帝の貞観八年、制して、「鎮守府の医師は六年をもって秩限とする」とした。【三代実録】
¶秋田城司。【三代実録】初め朝廷は出羽柵戍を置いて、蝦夷に備えた。聖武帝の天平五年、柵を秋田村に遷した。孝謙帝の天平宝字年間、改めて秋田城と称し、出羽守の介に専当させ、後世には常に介がこれを兼ねたことから、秋田城介と号した。【続日本紀・日本紀略・江家次第・職原抄を参考にした。】桓武帝の延暦二十三年、城を廃して郡とし、後に再び置かれた。【日本後紀。○類聚国史を按ずるに、天長七年、秋田城を鎮める国司があったという。ということはこれより先すでに復置されていたことになるが、ただその年月は考証できない。】醍醐帝の昌泰以後、再びこの官を補すことはなくなった。後冷泉帝の永承五年に至り、平朝臣繁盛をこれに任じて再び復したが、後にまた廃止された。鎌倉に幕府が開かれるに及んで、安達景盛をこれに当てた。【東鑑。陸奥話記を参考にした。】
¶征夷使。大将軍は一人、副将軍・軍監・軍曹がある。元正帝の養老四年、多治比真人県守を持節征夷将軍とし、阿倍朝臣駿河麻呂を持節鎮狄将軍として、東北の蝦夷を分けて討たせた。征夷の号はここに始まる。その後、朝廷はしばしば軍を出して蝦夷を征したが、将帥の名号には持節大将軍・征東大使・持節征東将軍・征東大将軍などがあり、みな名は異なるが実は同じであった。桓武帝の延暦十年、大伴宿禰弟麻呂を征夷大使とした。大使はすなわち大将軍である。坂上大宿禰田村麻呂、文室朝臣綿麻呂が相継いでその任にあった。【続日本紀・日本紀略。○公卿補任を按ずるに、延暦七年、紀古佐美を征夷大将軍としたという。また日本紀略には延暦十二年、征東使を改めて征夷使としたとある。ともに誤りがあるようで、今は採らない。】弘仁以後、東方の辺境は久しく無事であったため、再び将軍を任じることはなかった。後鳥羽帝の建久三年、源頼朝を自らこの官に任じ、その子頼家・実朝が相継いでこれに任じたことから、兵馬の権はことごとく征夷府に帰した。将軍は天子の命を奉じて天下の政を行うようになり、もはやかつての一方面を担って冠賊を鎮圧する任に比べられるものではなくなった。実朝の血統が絶えると、藤原氏がこれを継ぎ、王氏(親王)がまたこれを継いで、守邦親王に至った。後醍醐帝が北条高時を誅すると、守邦は廃されて、天下の政は初めて朝廷に帰した。皇子護良親王・成良親王が、前後して大将軍を拝した。征夷の職は、ようやく旧に復した。いくばくもなく足利尊氏が反した。帝は吉野に行幸し、光明院は尊氏を大将軍とし、京師に幕府を開いて天子を挟んで政を行い、専横跋扈するさまは、鎌倉の旧よりもさらに甚だしいものであった。南北の講和が成り、皇統が一に帰すに及んでも、足利氏はそのまま征夷の職を旧のように領し、征夷の職は永くその家の有するところとなった。【東鑑・歴代皇紀・太平記を参考にした。】
¶初め朝廷が征夷使を任じたとき、その官属はただ副将軍および軍監・軍曹があるのみであった。【続日本紀】頼朝がこの職に任じてより、その面目は一変し、朝廷はその自ら家臣を署して府の属官とすることを聴すようになり、置かれた官はその後非常に多くなったが、今その大略を挙げる。治承四年、頼朝は鎌倉に拠り、初めて侍所別当を置いた。翌年、公文所別当・寄人を置き、文案を閲し故事を検することを掌らせた。問注所には執事・寄人があり、訴訟を聴いて裁決することを掌り、厩別当は馬政を掌った。【東鑑】寿永四年、自ら総地頭となることを奏請し、国郡に家臣を分けて置いた。国衙を管する者を守護といい、荘園を管する者を地頭といった。【保暦間記・承久記。○古事談・外記日記を按ずるに、崇徳帝の時、陸奥信夫郡の地頭季春という者があった。河内小松寺の縁起には、本国交野郡高宮郷の地頭代宗時とあり、これも同時代の人である。また東鑑によれば、文治以前の地頭は、平氏および領家が私に置いたものであり、おそらく頼朝もまたその旧名を襲ったのであろう。】守護・地頭はおおむね世襲され、罪過がなければ改め補されることはなかった。文治二年、鎮西奉行を置いた。文治四年、京師守護を置いた。【○帝王編年記には、寿永二年、文治二年に、ともに六波羅の事を載せる。おそらく当時はまだ守護を職名としていなかったのであろう。今はひとまず本書に従う。】建久二年、政所を置き、別当・寄人、および令・案主・知家事・公事奉行などの職を分立した。【東鑑】これより先、頼朝は右近衛大将であったため、公文所を改めて政所としたが、これはみな朝廷の制に倣ったものである。【○職原抄の補遺および後附を按ずるに、政所は親王・執柄大臣の家令にあたり、侍所は関白大臣の家令にあたるという。】政所は幕府の政事に参決し、最も枢要なものとなった。しかし北条氏は執権としてその上に居り、あたかも朝廷における藤原氏のようであった。建久五年、寺社奉行を定め、神社・仏寺の事を掌らせた。承久元年、藤原頼経は小侍所別当を置いた。承久三年、北条泰時および時房に南北の六波羅に分かれて居らせ、西国の事務を掌らせて、京師の守護に当たらせ、これを両六波羅と号した。【東鑑・太平記・将軍執権次第】貞応二年、近習番を置いた。【東鑑】嘉禄元年、評定衆を置き、軍政を議することを掌らせた。建長元年、藤原頼嗣は引付衆三番を置き、番ごとに頭を置いて評定衆をこれに当て、訴訟の裁決に参決させた。【関東評定伝。○本書および東鑑にはともに、建長四年、宗尊親王が引付衆を五番に増やし、弘長二年、旧に復したとある。】正嘉元年、宗尊親王は上皇の宮に擬して、廂衆五十余人を置き、番を更えて宿直させ、数人を番頭とした。文応元年、早昼番を置き、文学・騎射などの諸芸に長じた者をこれに当てた。【東鑑】文永元年、越訴奉行を置いた。文永三年、引付衆を罷め、訴訟の事はすべて問注所に委ねた。【関東評定伝・東鑑を参考にした。】文永六年、惟康親王は再び引付衆五番を置いた。【関東評定伝】建治元年、九州探題を置き、九国の軍政を総管させ、あたかも朝廷が太宰帥を任じるのに似ていた。【帝王編年記】
¶おおよそ鎌倉の政は、北条氏が代々執権となり、将軍を擁して群臣に号令を伝えた。政所以下は、みなその使令に供し、あえてこれに抗う者はなかった。両六波羅を置いて京師を鎮め、鎮西の奉行(探題)を置いて九国を鎮めた。守護・地頭は天下に充満し、朝廷に政を行う余地をなくさせた。これがすなわち内外を牽制し、天下を圧服する術であった。しかし鎌倉の興隆は、まさに朝綱が墮壊し游情奢靡した後を受けたものであり、政事はすべて簡易を尊び、節用して民を撫し、よく武人の心を得ることができた。百数十年の間、天下は穏やかに治まり、あえてその命に背く者はなかった。北条高時の昏逆に至って、自ら滅亡を招いたが、その時なお兵力は大いに衰えず、人心も全く離れていなかったのは、おそらく治国の法がその要を得ていたためであろう。【東鑑・太平記の大意を参考にした。】足利氏が征夷を掌るにあたり、まず管領を置き、斯波・細川・畠山の三氏をこれに当て、これを三管領といい、幕府の政を掌らせたのは、あたかも鎌倉の執権のようであった。次に侍所別当を置き、山名・一色・赤松・京極の四氏をこれに当て、これを四職といった。もし別当に事があって国に赴く場合は、家臣に代理させ、これを所司代と号した。【武家補任・山名系図・南朝紀伝】武田・小笠原の両氏は射御・礼法を掌った。両吉良・今川・渋川などの四氏は武者頭となり、伊勢氏は奏者となり、これを七頭といった。【南朝紀伝】鎌倉には管領を置き、九州には探題を置き、諸国には守護を置くというように、諸々の天下を制御する法は、おおむねみな鎌倉の旧に倣ったものであった。しかし土地を分け封を与えることは、権謀と誑誘の術から出たものであり、初めから一定の法があったわけではなかった。これによって管領の権は、すでに将軍と相拮抗するに至り、守護の勢力の大なるものは、天下の六分の一にまたがる者まで現れた。威権は下に移り、国内は分裂し、争乱が相継いで、ついに三百年の間、天下に再び安寧の歳はなくなった。【武家補任・太平記・梅松論・明徳記を参考にした。】
¶押領使。非違を検察し、姦盗を逮捕することを掌る。【朝野群載・北山抄】陽成帝の元慶二年、蝦夷の乱にあたり、上野権大操南淵朝臣秋郷を押領使とし、兵を率いて出羽に至らせた。押領使の名はここに初めて見える。【三代実録】朱雀帝の天慶以後、下総・下野・出雲・淡路・出羽・陸奥の諸国にみなこれを置いた。国守にこれを兼ねさせ、随兵三十人を給した。【朝野群載・外記日記・東鑑】
¶追捕使。また総追捕使ともいう。【保元物語・尊卑分脈・東鑑・百錬抄を参考にした。】管内の奸兇を追捕することを掌る。【朝野群載】朱雀帝の天慶中、右近衛少将小野好古を、山陽・南海二道の追捕使とした。【外記日記】村上帝の天暦中、近江・越前などの国にも、あわせてこれを置いた。【朝野群載】源頼朝が平氏を討ち平らげるに及んで、国ごとに総追捕使を置くことを奏請し、自ら六十六国の総追捕使に任じた。【東鑑・愚管抄・承久軍物語】後に守護・地頭を置くに及んで、追捕使の名はおそらく廃されたのであろう。【東鑑の大意。】
¶牧監・別当。ともに牧馬を調え良くし貢献する事を掌る。【延喜式】淳和帝の天長元年、これより先信濃には牧監二員を置いていたが、ここに至って一員を減らした。天長四年、甲斐牧監を置いた。文徳帝の天安二年、信濃は旧に復し、牧監二員となった。【類聚三代格】醍醐帝の延喜中、武蔵牧に別当を置いた。またさらに甲斐・上野おのおの一人、信濃二人と定め、あわせて把笏を許し、秩限を六年とし、国司に准じて解由の責を負わせた。その功過・上日は、左右馬寮がこれを検定した。【延喜式】延喜四年の制で、勅旨諸牧の別当は、四年をもって秩限とし、それ以外は牧監に准じるとした。【政事要略】
¶臨時に置かれた官
¶遣唐使。初め神功皇后が三韓を平定してより、大小の臣が使命を奉じることは、史書に絶えることなく記されている。そしてこれらはおおむね吉士がこれを務めた。推古朝、大礼小野臣妹子を隋に遣わし、大使・小使があった。その後、隋および百済・高麗に使いした者は、通じて西海使と称した。大使・副使、大・中・小判官があった。孝徳帝の白雉四年、小山上吉士長丹を遣唐大使とし、小乙上吉士駒を副使とした。遣唐使の名はここに始まる。【日本書紀】大宝・天平の間には、大祐・判事・中祐・小祐・大録・少録などがあり、その人員には定数がなかった。【続日本紀】またさらに遣唐音声長・訳語・画師・修理遣唐紀舶使、船頭・判官・次官があった。【続日本後紀】
¶そのほか外国に使いする者としては、新羅に対しては遣新羅使といい、大使・小使おのおの一人、大位・少位、【○「位」はおそらく「佑」の誤りであろう。】大史・少史おのおの一人があった。高麗に対しては遣高麗使といい、渤海に対しては遣渤海使といい、録事・準録事・知乗船事・訳語などの官があった。【続日本紀】宇多帝の寛平七年、菅原道真の議を用いて、遣唐使を罷めた。【菅家文草・菅家伝記・扶桑略記。○延喜式を按ずるに、入唐使には、大使・副使・判官・録事・訳語・主神・医師・陰陽師・史生・射手・卜部などがあったという。入新羅使には、判官・録事・大小通事・史生・知乗船事・船師・医師などがあり、官職はかなり備わっていた。しかしこの頃、朝廷はすでに再び使いを遣わすことはなく、これはただ前代の制を記録したにすぎない。】
¶留守官。天子が行幸するときに置かれる。持統帝の六年、浄広肆広瀬王などをこれに当てた。【日本書紀】聖武帝の天平十三年、伊勢に行幸した。知太政官事鈴鹿王、および藤原朝臣豊成を留守とした。【続日本紀】
¶御葬司。文武帝の大宝三年、これより先持統帝が崩じたとき、二品穂積親王など五人を作殯宮司とし、三品刑部親王など三人を造大殿垣司とした。これに至って、御装長官・副おのおの一人、政人四人、史二人、造御竈長官・副おのおの一人、政人・史おのおの四人を定めた。【続日本紀】天平以後、大喪があるたびに、必ず装束司・山作司・養役夫司(また養民司ともいう)、御前後次第司を置き、長官・次官おのおの一人、主典おのおの二人とした。【続日本紀・日本後紀・三代実録を参考にした。】
¶催造司。聖武帝の神亀元年、初めて置かれた。天平二年、小野朝臣馬養を監とした。【続日本紀。○本書・公卿補任にはともに、天平四年、催造官の長官があったとある。おそらく催造司と同じものであろう。】
¶班田使。持統帝の時、班田大夫があった。【日本書紀】聖武帝の天平四年、左右京・畿内の班田使に任じた。【続日本紀】後に長官・次官が置かれた。【続日本後紀】
¶営城監。称徳帝の天平宝字八年、佐伯宿禰今毛人をこれに当てた。光仁帝の宝亀三年、筑紫の営大津城監を罷めた。怡土城を築き、水城を修理するにあたっては、築怡土城専知官、修理水城専知官を置いた。陸奥の諸城を造るにあたっては、胆沢城使・志波城使を置いた。【続日本紀】
¶造瓦使。仁明帝の承和元年、本使の請いにより、木工寮の長上工十四人のうちから割いて、造瓦長上一人を置き、本寮の瓦工従八位上模作子烏をこれに任じた。【類聚三代格】
¶長奉送使。【○一に長送使に作る。】また監送使ともいい、斎宮が伊勢に赴くたびにこれに任じた。【文徳実録・延喜式】文徳帝の仁寿二年、中納言安倍朝臣安仁などをこれに当てた。長奉送使の名はここに初めて見える。【文徳実録】醍醐帝の延喜の制で、監送使には参議・弁・史、および六位官おのおの一人と定めた。【延喜式】
¶左右相撲司。淳和帝の天長四年、相撲司に任じたのは、三位二人、四位八人、五位十五人であった。【日本紀略】陽成帝の元慶六年、左右おのおの十二人を任じ、中納言以下をこれに当てた。別当はおのおの一人で、親王がこれに当たった。【三代実録】おそらく定まった例はなかったのであろう。
¶和歌所。村上帝の天暦五年に初めて置かれ、左衛門少将藤原伊尹を別当とし、後撰和歌集を撰ばせた。【八雲御抄】土御門帝の建仁元年、新古今集を撰するにあたり、また置かれた。開闔一人、寄人三人を任じた。【拾芥抄】
¶装束司・次第司・鹵簿司は、聖武帝の時から初めて見える。およそ天子の行幸、大嘗の御禊、斎王の行禊などには必ずこれに任じたが、やはり定員はなかった。おおむね行幸には、装束司の長官・次官・判官・主典おのおの四人、あるいは長官・副おのおの一人、あるいは前後の長官・副おのおの一人を任じた。その前後次第司は、長官・次官がともにおのおの一人、判官・主典がおのおの二人であった。大嘗御禊の装束司は、長官・次官・判官・主典がおのおの二人であった。前後の鹵簿次第司も、あわせて長官・次官・判官・主典がおのおの二人であった。斎王行禊の次第司には、長官・判官・主典があった。行幸にはまた前後の騎兵大将軍・副将軍おのおの一人、軍監・軍曹おのおの三人が置かれることもあった。しかし称徳帝以後は、再びこれに任じることはなくなった。【続日本紀・文徳実録・日本紀略】
¶問民疾苦使。孝謙帝の天平宝字二年、長官一人を置き、民の苦しみを巡り問い、飢寒を救恤し、諸国の政績を採訪することを掌らせた。【「採訪」以下は類聚国史による。】京畿諸道には、録事一人を置いた。ただし東海道・東山道には判官一人、録事二人を置いた。【続日本紀】醍醐帝の時に至って、山城問民苦使があった。【類聚三代格】
¶不堪佃風水使・検損田使・検水害堤使・検地震使は、およそ諸国に荒田や風水・地震の害があれば、臨時に使を置いてこれを検分させた。【扶桑略記・日本紀略】いずれも判官・主典おのおの一人であった。【三代実録】救恤を要する場合には、そのたびに賑給使を置いた。【外記日記・貞信公記・左経記・小右記】
¶廃官
¶撰善言司。持統帝の三年、初めて置かれた。施基皇子、直広肆佐味朝臣宿那麻呂など七人をこれに任じた。【日本書紀】
¶制衣冠司。文武帝の四年、初めて置かれた。【続日本紀】
¶造雑物法用司。元明帝の和銅二年、置かれた。采女朝臣枚夫などをこれに当てた。後に改めて板屋司とし、班秩はすべて寮に准じた。【続日本紀】
¶帯剣寮。元明帝の和銅元年、小野朝臣馬養を長官とした。【続日本紀】
¶和泉監。元正帝の霊亀二年、河内の三郡を割いて、初めて置かれた。史生三人。聖武帝の天平十二年、河内に併合された。孝謙帝の天平宝字元年、再び分けて置かれ、おそらく国として立てられたのであろう。【続日本紀】
¶河内職。称徳帝の神護景雲三年、由義宮を西京としたことにより、河内国を改めて職とした。大夫・亮・大進・少進を置いた。翌年、職を罷め、旧に復して国とした。【続日本紀】
¶検校司・造器司。元正帝の養老二年、二司に釈奠の器を造らせ、大膳職・大炊寮に充てさせた。【続日本紀】
¶営厨司。聖武帝の天平元年、廃止された。【続日本紀】
¶祓出司。元正帝の養老三年、置かれた。【続日本紀】
¶造客館司。聖武帝の天平四年、置かれた。【続日本紀】
¶左右平準署。淳仁帝の天平宝字三年、置かれた。左平準署は東海・東山・北陸の三道を掌り、右平準署は山陽・山陰・南海・西海の四道を掌った。天平宝字六年、椋垣忌寸吉麻呂を右平準令とした。翌年、高元度を左平準令とした。光仁帝の宝亀二年、廃止された。【続日本紀】
¶内厩寮。称徳帝の天平神護元年、置かれた。頭は一人で従五位上、助は一人で正六位下、大允は一人で正七位下、少允は一人で従七位上、大属は一人で従八位下。【続日本紀】桓武帝の延暦十六年、史生一員を置いた。【日本後紀】
¶花苑司。称徳帝の神護景雲元年、皇甫東朝に花苑司を兼ねさせた。【続日本紀】
¶検税使。光仁帝の宝亀七年、大伴宿禰潔足、石上朝臣家成などを検税使とした。七道に分け遣わし、道ごとに使・判官・主典おのおの一人を置いた。【続日本紀】
¶勘本系使。嵯峨帝の弘仁十年、中務卿万多親王、中納言藤原朝臣冬嗣などを勘本系使とし、【日本紀略】新撰姓氏録を撰させた。【姓氏録序】
¶検習西海道兵使。称徳帝の天平勝宝四年、百済王敬福をこれに当てた。判官・録事おのおの二人を置いた。【続日本紀】
¶造大輪田泊使。淳和帝の天長八年、制して、「一度任じたら永く用い、すでに功を成すことに倦んでいる。今後は六年で遷替すべし」とした。【類聚三代格】
¶またさらに造山崎橋使があり、清和帝の貞観十二年、巨勢朝臣四甫をこれに当てた。判官一人、主典二人を置いた。【三代実録】