卷之二百七十五 志第卅二

氏族九

現代語訳ステータス: AI一次翻訳(原文照合・専門家レビューは未実施)

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天孫

出雲氏・土師氏・娑婆氏・菅原氏・日置氏・秋篠氏・御井氏・大枝氏・凡河内氏・神門氏・石津氏・大伴氏・入間氏・山氏・民氏・檜前舎人氏・上総氏・津島県直・遠江国造・島津国造・武蔵国造・菊麻国造・伯岐国造・犬島国造・相武国造・上海上国造・下海上国造・安房国造・新治国造・高国造・伊甚国造・豊国造・二方国造は、いずれも天穂日命の子孫である。

出雲氏には宿禰姓・臣姓・連姓があり、また国造でもあった。宿禰姓は左京に本籍を置き、天穂日の子である天夷鳥命の系統から出ている。【『姓氏録』による。連姓は『続日本後紀』、国造は『旧事本紀』による。○按ずるに、『続日本後紀』承和五年・六年条に出雲朝臣全嗣・岑嗣の名が見え、本氏には朝臣姓もあったことになる。しかし『三代実録』には、菅原朝臣岑嗣の父は出雲朝臣広貞であり、貞観十年に出雲から菅原へ改姓したとある。『日本後紀』によれば、広貞はもと出雲連を名乗り、弘仁年間に宿禰を賜ったとされ、朝臣を賜った記録は史書に見えない。また本氏は史書に頻出するが、岑嗣らを除けば朝臣姓を名乗る者はほかになく、岑嗣らはのちに菅原氏に改めたため、出雲朝臣の名はそれ以降見られない。よってここには記さない。】桓武帝の時、近衛将監であった出雲臣祖人が「私どもの先祖は天穂日命に出ており、その十四世の孫を野見宿禰といいます。その後裔である土師氏は、あるいは宿禰を賜り、あるいは朝臣を賜りましたが、私どもは同じ祖先の子孫でありながら、その恩恵に浴しておりません。宿禰の姓を賜り、同族として列していただきたく存じます」と述べ、これが許された。【『続日本紀』による。】仁明帝の時、摂津国豊島郡の人で従七位下の出雲連男山、同姓で河辺郡の人である正六位上の雄公ら二十余人が、そろって宿禰姓を賜った。【『続日本後紀』による。】朱雀帝の時、御暦所預助であった出雲宿禰惟香がいた。【『外記日記』による。】臣姓のうち山城に本籍を置く者は天夷鳥の系統から出ており、左京に本籍を置く者は天穂日の五世の孫である久志和都命の系統から出ている。【○『出雲国造系図』には櫛月とあるが、同一人物であろう。】右京および河内に本籍を置く者は、天穂日の十二世の孫である鵜濡渟の系統から出ている。【『姓氏録』による。】鵜濡渟の父の飯入根は、その兄の振根に殺された。崇神帝は詔して振根を誅し、鵜濡渟を国造とした。【『日本書紀』による。国造となったことは『旧事本紀』による。】鵜濡渟の五世の孫で国造となった宮向臣が、初めて出雲臣の姓を賜った。【『出雲国造系図』による。】文武帝の時、従五位下の出雲狛が臣姓を賜った。【○『日本書紀』の天武帝紀に出雲臣狛と記されているのは、後から書き加えたものであろう。】聖武帝の時、従五位下の出雲屋麻呂が臣姓を賜った。【『続日本紀』による。○按ずるに、本書によれば屋麻呂は天平十九年に初めて臣姓を賜ったとあるが、十八年の条にすでに出雲臣と記されているのは疑わしく、後から書き加えたものかもしれない。】また出雲積という姓もあり、出雲神門軍団の五十長であった出雲積友麻呂、右衛士であった出雲積三国らがいた。【『東大寺正倉院文書』による。】おそらく同族であろう。国造である出雲臣は、代々世襲して日隅神宮の祭祀を司った。後村上帝の時、天穂日の四十九世の孫にあたる清孝には孝宗・貞孝の二子があった。孝宗の子孫は千家と称し、貞孝の子孫は北島と称した。【『大社志』による。】

土師氏には大宿禰姓・宿禰姓・連姓があり、また贄土師連・百舌鳥土師連という姓もあった。宿禰姓は右京および山城・大和・和泉に本籍を置き、天穂日の十二世の孫である飯入根の第二子・可美乾飯根の系統から出ており、可美乾飯根は野見宿禰を生んだ。野見宿禰は垂仁朝に仕え、皇后の喪に際して建議し、初めて土偶を作って殉死の代わりとした。帝はこれを嘉して土師臣の姓を賜い、以後代々大喪の事を司った。詳しくは列伝に見える。野見宿禰の三世の孫の身は、仁徳朝に連姓に改め賜った。身の七世の孫の甥は、天武帝十二年に宿禰を賜った。【『日本書紀』による。『菅家伝記』も参照した。】称徳帝の時、河内国志紀郡の人で外従五位上の土師逹智毛智が宿禰を賜った。【『続日本紀』による。】清和帝の時、河内国丹比郡の人で太政官史生であった土師宿禰長雄らが、右京に本籍を改めた。【『三代実録』による。】後鳥羽帝の時、周防国の在庁官人であった土師宿禰安利・成房らがいた。【『東鑑』による。】連姓のうち摂津に本籍を置く者は飯入根から出ており、和泉に本籍を置く者は野見宿禰から出ている。贄土師連は大和に本籍を置き、天穂日の十六世の孫である意富曾婆から出ている。【『姓氏録』による。】雄略帝はかつて土師連らに勅して、御膳に用いる清らかな器を献上させた。この時、土師連吾笥は摂津・山背・伊勢など六か国にあった私民部を献上し、これを贄土師部と称した。【『日本書紀』による。】廃帝の時、贄土師連沙弥麻呂がおり、外従五位下を授けられた。【『続日本紀』による。】百舌鳥土師連は、単に百舌鳥氏とも称した。【『日本書紀』『続日本紀』による。○『続日本紀』では百舌鳥を毛受と記すが、音・訓が通じるためである。】土師氏はおおよそ四つの流派に分かれ、その一つが毛受氏族である。【『続日本紀』による。】孝徳帝の時、百舌鳥長兄、および百舌鳥土師連土徳がいた。【『日本書紀』による。】

娑婆氏は土師連から出ている。推古帝十一年、来目皇子が薨じ、周防国娑婆に殯した際、土師連猪手を遣わしてその事を司らせた。これより以後、その子孫は娑婆連と称した。【『日本書紀』による。】聖武帝の時、伊賀目佐婆臣安麻呂がいたが、【『東大寺正倉院文書』による。】あるいはこれも同族であろう。

菅原氏には朝臣姓と宿禰姓がある。朝臣姓は右京に本籍を置き、飯入根の七世の孫である大保度の系統から出ている。【『姓氏録』による。宿禰姓は『続日本後紀』による。】大保度の五世の祖である野見宿禰は垂仁帝の大喪の事を司り、子孫は代々陵のそばの菅原伏見邑に住んだ。【『菅家伝記』による。】大保度の九世の孫で遠江介であった土師宿禰古人の長子、外従五位下の道長らは、光仁朝に上言して、「私どもの遠祖である野見宿禰は垂仁皇后の崩御に際し、埴輪を作って殉死の代わりとすることを建議いたしました。それ以来代々凶事を司ってまいりましたが、祭日には吉事にもあずかっております。ところが今では専ら凶事の職とみなされ、祖先の事業に反するかのようになっております。土師の姓を改め、居地にちなんで菅原氏としていただきたく存じます」と述べ、これが許された。桓武帝の時、道長は朝臣姓に改め賜った。【『続日本紀』による。】嵯峨帝の時、山城の人で正六位上の土師宿禰百枝が、菅原朝臣の姓を賜った。【『日本後紀』による。】仁明帝の時、従六位上の土師連豊道と同族の道吉らが、菅原宿禰を賜った。【『続日本後紀』による。】清和帝の時、左京の人で木工少属であった日置臣岡成が、菅原朝臣に改め賜った。日置造久米麻呂は菅原朝臣業利の姓名を賜った。正六位上の土師宿禰益雄らも、同じく菅原朝臣を賜った。これらはいずれも天穂日の十世の孫である阿陀宿禰の系統から出ている。【十世の孫であることは『出雲国造系図』による。○系図には阿多命とある。】陽成帝の時、紀伊の人である日置首永津らが菅原朝臣を賜った。【『三代実録』による。】

菅原氏は古人以後、代々すぐれた徳をもつ者を出した。曾孫の道真に至り、文章と徳行によって宇多帝に見出され、官位は右大臣にまで至った。その身は讒言によって左遷され不遇のうちに終わったが、その霊威は顕著に現れ、明神として祀られた。子孫は代々文学の家柄となった。【『菅原系図』『扶桑略記』の大意を斟酌した。】道真は高視・淳茂を生み、いずれも大学頭となった。高視は山城守の雅規を生み、雅規には資忠・董宣の二子があった。資忠は右中弁。その孫の定義は大学頭となり、是綱・在良を生んだ。是綱は大学頭。その曾孫で参議の為長は、長成・高長を生んだ。長成は大学頭となり、その後裔は高辻家となった。高長は式部大輔となり、その後裔は五条家となった。高長の孫の茂長は治部卿となり、東坊城家の祖となった。在良は式部大輔となり、その後裔は唐橋家となった。【『菅原系図』による。】董宣は紀伊守となり、その子孫で美作に住んだ者は有元氏と称し、その支流はしだいに栄えた。後醍醐帝の時、有元佐弘は弟の佐光・佐吉とともに勤王し、京師で戦死した。いわゆる菅家一党である。【『荏柄一乗院本菅原系図』『太平記』による。】菅原氏の後裔にはまた笠氏がある。崇徳帝の時、惟光という者がいた。その高祖である菅原親道は清原道広の養子となり、その氏を名乗った。惟光は美濃・尾張などの国守を務め、天治年間には祇園祭使となって、勅により装束笠を賜ったことから衣笠氏と称し、のちに笠氏と改めた。【『笠氏系図』による。】その一派に葉室氏がある。惟光の六世の孫である善賢の系統から出ており、代々肥後に住んだ。善賢の五世の孫である親善は、中興の時に菊池氏とともに勤王したが、のちに讒言に遭って所領を奪われた。後亀山帝の時、親善は上申して、「私は祖先以来代々王室に忠義を尽くし、いまだかつて凶逆に加担したことはございません。承久の変では善賢が難に死にました。元弘の乱では高義が節に殉じました。建武・延元の間には、祖父の吉宗、父の資善がいずれも勤王の事に従いました。文中年間には中臣が将軍宮に属し、水島・博多などの地で戦い、弟の善安が討死いたしました。かつまた将軍宮は正平の勅を奉じ、故大王に代わって軍事を摂り行われました。私は常に従軍して勤王してまいりましたが、今たとえ新たな思し召しにあずかれずとも、伏して積年の功労を記録され、もとの所領を全うすることをお許しいただきたく存じます」と述べた。そこで勅により旧領を還し賜い、子孫に伝えられ、のちには単に室氏と称した。【『葉室親善申状』『笠氏系図』による。『葉室氏文書』も参照した。】

日置氏には臣姓・造姓・首姓がある。土師宿禰と同祖であり、阿陀宿禰の系統から出ている。【『三代実録』による。○按ずるに、『姓氏録』雑姓の項に日置部とあり、天櫛玉の子である天櫛耳の後という。『出雲国造系図』を考えるに、天穂日の四世の孫である櫛瓺前命の子に櫛月命がある。耳と月とは字形が似ており、おそらくどちらかが誤りであろう。『姓氏録』の左京出雲臣の項に天穂日の五世の孫の久志和都とあるのは、思うにこの人物であろう。そうであれば日置部もこれと同族である。また按ずるに、『出雲国風土記』には置君・置部臣などの姓が見える。置とはすなわち日置のことである。風土記の神門郡置郷は、『和名抄』には日置郷とある。これによれば、本族にはまた置氏を名乗る者もあったと思われるので、付記して考証に備える。】また宿禰姓もあり、おそらく同族であろう。【『続日本後紀』による。】欽明帝の時、大舎人であった日置臣志毘がいた。【『出雲国風土記』による。】聖武帝の時、出雲国出雲郡河内郷の人である日置部臣足弓、漆沼郷の人である日置部臣市島、および日置部首牛麻呂がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】一条帝の時、大日置宿禰栄光がおり、山城権少掾を務めた。【『除目大成抄』による。】後鳥羽帝の時、周防国の在庁官人で散位であった日置宿禰高元がいた。【『東鑑』による。】後醍醐帝の元弘年間、出雲国大野荘加治屋村の総領であった日置政高は三崎氏と称し、勤王の功により本国の福富保を賜ったが、のちに背いて足利尊氏に降った。【『出雲小野氏文書』による。】日置臣の一族にはまた倉舎人君氏があり、志毘の系統から出ている。【『出雲国風土記』による。】

三統氏は宿禰姓であり、日置宿禰から出ている。仁明帝の時、左京の人で玄蕃助であった日置宿禰真浄らが、三統宿禰の姓に改め賜った。【『続日本後紀』による。○按ずるに、『日本後紀』には桓武帝の時、左京の人で正六位上の朝臣今嗣らが三棟朝臣の姓を賜ったとある。三棟と三統は訓が同じであり、おそらく同族であろう。しかし『後紀』には朝臣の上に脱字があり、もとの姓が明らかでないため、ここに付記しておく。】醍醐帝の時、三統宿禰理平は文学をもって名を知られた。【『二中暦』『江談抄』『類聚符宣抄』による。】朱雀帝の時、大外記の三統宿禰公忠、式部大丞の三統元夏がいた。【『外記日記』による。】

秋篠氏には朝臣姓と宿禰姓がある。朝臣姓は右京に本籍を置き、大保度から出ている。【『姓氏録』による。宿禰姓は『続日本紀』による。】桓武帝の時、少内記であった土師宿禰安人らが、「遠祖である野見宿禰以来、子孫の多くは凶礼を司ってまいりました。祖先の事業を尋ね考えますに、その本意はそこにはございません。同族の古人は以前すでに菅原と改姓しております。当時安人は遠国に任じられており、その改賜にあずかりませんでした。伏して本姓を秋篠宿禰に改めていただきたく存じます」と申し出て、これが許された。その後、右京の人である土師宿禰淡海らも、同じく秋篠宿禰を賜った。安人はほどなく朝臣姓を賜った。【『続日本紀』による。】同じ頃、河内の人で従七位上の秋篠朝臣全継らが、右京に本籍を移した。嵯峨帝の時、河内の人である土師宿禰常磐が秋篠朝臣を賜った。【『日本後紀』による。】

御井氏は秋篠氏から出ている。嵯峨帝の時、左京の人で従五位下の秋篠朝臣上子、同姓で右京の人である従五位下の室成らが、御井朝臣に改め賜った。【『日本後紀』による。】

大枝氏は朝臣姓であり、右京に本籍を置く。大保度から出ている。【『姓氏録』による。】桓武帝は延暦九年に詔して、「外祖母の土師宿禰には正一位を追贈するのがよく、姓を大枝朝臣と改めるべきである。近きより遠きに及ぶのが、古来の籍において存する道理である。菅原真仲・土師菅麻呂らには、ともに大枝朝臣を賜う。中宮の母と同母の者にはみな大枝朝臣を授け、異母の者は秋篠および菅原朝臣の姓に従わせよ」と述べた。【『続日本紀』による。】大和の人で正六位上の大枝朝臣長人、河内の人で正六位上の大枝朝臣氏麻呂らが、右京に本籍を移した。【『日本後紀』による。】仁明帝の時、河内国讃良郡の人で相模掾であった広江連乙枚が、大枝朝臣の姓を賜った。乙枚は大枝朝臣永山の子であったが、まだ戸籍に編入されていないうちに父が死去したため、母の姓を名乗って河内に本籍を置いていた。この時に至って本姓に復することを願い出て、本籍を右京に改めた。【『続日本後紀』による。】これより先、淳和帝の時、大枝朝臣本主は阿保親王の子である音人を養って子とした。貞観年間に、音人は大江氏に改め、これより以後その流れはさらに皇別となった。【『皇胤紹運録』『公卿補任』『毛利系図』による。】

凡河内氏は忌寸姓であり、摂津に本籍を置く。飯入根から出ている。【『姓氏録』による。○本書には、天津彦根の後にも凡河内忌寸があり、摂津に本籍を置くとある。同じ摂津神別でありながら、同姓で異なる系統の者があるのは疑わしい。おそらく天穂日の後とするのは誤りであろう。今はしばらく疑いを存し、後考を待つこととする。】

神門氏は臣姓であり、右京に本籍を置く。鵜濡渟から出ている。【『姓氏録』による。】その後裔である伊賀曾熊は、初めて大社の神門を造ってこれを献じたことから、神門と称した。子孫は代々出雲に住み、神門郡を建て、後には大領となる者もあった。【『出雲国風土記』による。】淳和帝の時、神門臣富継がいた。【『類聚国史』による。】文徳帝の時、左近衛将曹の神門臣氏成がいた。【『文徳実録』による。】朱雀帝の時、左馬史生の神門常直がいた。【『外記日記』による。】その一族には健部臣という姓もある。景行帝が諸国に健部を置いた際、神門臣古弥を健部とし、代々出雲国出雲郡に住み、その支族が繁殖して健部郷が置かれた。【『出雲国風土記』による。支族が繁殖したことは『東大寺正倉院文書』による。】聖武帝の時、本国の人である健部臣黒猪らがいた。【『東大寺正倉院文書』による。】

石津氏は連姓であり、和泉に本籍を置く。野見宿禰から出ている。【『姓氏録』による。】

大伴氏は直姓であり、また大伴登美宿禰という姓もある。【『続日本紀』『日本後紀』による。】その系統はおそらく天穂日の十世の孫である大伴直大瀧から出ているのであろう。【『旧事本紀』による。】聖武帝の時、大伴直南淵麻呂らが外従五位下を授けられた。【『続日本紀』による。】孝謙帝の時、武蔵国多磨郡の大領であった大伴赤麻呂がいた。【『日本霊異記』による。】嵯峨帝の時、出羽の人で少初位下の无邪志直膳大伴部広勝が大伴直を賜り、安房の人で正六位下の大伴直勝麻呂が大伴登美宿禰を賜った。【『日本後紀』による。○按ずるに、无邪志直はおそらく武蔵国造の後裔であろう。国造はすなわち出雲臣と同祖である。また土師宿禰百枝は初め大伴登美宿禰を賜い、のちに菅原朝臣となった。これもおそらく同族であることによるものであろう。】また君姓もあり、あるいはこれも同族であろう。斉明帝の時、渟足柵造の大伴君稲積がいた。【『日本書紀』による。】聖武帝の時、肥前国益城郡の人である大伴君熊凝がおり、相撲使を務めた。【『万葉集』による。】

入間氏は宿禰姓であり、左京に本籍を置く。天穂日の十七世の孫である天日古曾乃已呂命から出ている。【『姓氏録』による。】称徳帝の時、武蔵国入間郡の人で正六位上の物部直広成らが、入間宿禰に改め賜った。【『続日本紀』による。○按ずるに、『出雲風土記』には本国楯縫郡の主帳であった物部臣が見えるが、その出自は分からない。ここでこの物部直が入間宿禰を賜ったということは、この一族はもともと物部氏を称していたということであり、その臣姓もあるいは同族であろうか。付記して考証に備える。】

山氏は、初めは山部といったが、のちに桓武帝の諱を避けて山氏となった。【『続日本紀』による。】和泉に本籍を置き、天日古曾乃已呂から出ている。宿禰姓と直姓がある。【『姓氏録』による。宿禰姓は『続日本後紀』による。】景行帝の時、播磨国賀毛郡の人である山直の祖・息長、またの名を伊志治という者がいた。すなわち播磨稲日大郎姫皇后を迎えた者である。【『播磨風土記』による。○山直とあるのは、おそらく後世に書き加えられたものであろう。】聖武帝の時、出雲国犬上里の人である山部直宇奈吾がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】仁明帝の時、右大史の山直池作らが宿禰を賜った。池作はもと和泉の人で、左京に本籍を移した。【『続日本後紀』による。】後三条帝の時、播磨大掾の山宿禰吉武がいた。【『除目大成抄』による。】白河帝の時、主殿女孺の山宿禰清子がいた。【『朝野群載』による。】堀河帝の時、主殿首の山宿禰永経がいた。【『大府記』による。】天津彦根の後にもまた山直があるが、これとは異なる系統である。【『姓氏録』による。】

民氏は直姓であり、和泉に本籍を置く。天穂日の十七世の孫である若桑足尼の系統から出ている。【『姓氏録』による。】また臣姓もあり、あるいはこれも同族であろう。聖武帝の時、出雲の人である民臣馬女がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】

檜前舎人氏は、単に檜前氏ともいう。直姓であり、土師氏と同祖である。仁明帝の時、武蔵国加美郡の人で正七位上の檜前舎人直由加麻呂ら十人が、左京に本籍を改めた。【『続日本後紀』による。】

上総氏は檜前舎人直から出ている。称徳帝の時、上総国海上郡の人で外従五位下の檜前舎人直建麻呂が、上総宿禰に改め賜った。【『続日本紀』による。】堀河帝の時、備前大目の上総正資がいたが、【『外記日記』による。】おそらくその後裔であろう。

津島県直は天穂日の子である建比良鳥命から出ている。【○天穂日は、本書には天菩比とある。建比良鳥はおそらく天夷鳥であろう。『旧事本紀』には、津島県直は橿原朝に高魂尊の五世の孫である建弥己己命が直に改められたとあり、本書とは合わない。ひとまずここに付記しておく。また按ずるに、『令集解』には津島上県国造が御巫一人を貢したとあり、同書にはまた下県国造も見えるが、おそらく同族であろう。】

遠江国造は津島県直と同祖であり、建比良鳥命の後裔である。【『古事記』による。○『旧事本紀』には饒速日の後にもまた遠江国造があるが、これとは異なる系統である。】

島津国造は、出雲臣の祖である佐比禰足尼の孫の出雲笠夜命が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】

武蔵国造【○一に无邪志、また胸刺、あるいは武刺に作る。】は、出雲臣の祖である二井宇迦諸忍神狭命の十世の孫である兄多毛比命が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。○本書の下文にはまた、胸刺国造は、岐閉国造の祖である兄多毛比命の子・伊狭知直が国造となったとあるが、これは全く同じ記事の重出であり、しかも誤って岐閉国造と同祖としている。おそらく後人が書き誤ったために、この錯乱が生じたのであろう。】安閑帝の時、武蔵国造の笠原直使主は同族の小杵と職を争い、小杵は上毛野君小熊に援助を求めて使主を殺そうと謀った。使主は逃れて都に至り、朝廷に訴え出た。朝廷は小杵を誅するよう命じ、使主を国造とした。使主は大いに喜び、横渟・橘花など四つの屯倉を置いてこれを献上した。【『日本書紀』による。】桓武帝の時、足立郡大領の武蔵宿禰弟総が国造となった。【『類聚国史』による。】また本郡の采女であった武蔵宿禰家刀自がおり、掌侍となった。【『続日本紀』による。】朱雀帝の時、足立郡司判官代の武蔵武芝がいた。【『将門記』による。○按ずるに、『本朝月令』に引く『高橋氏文』には、景行帝が東国巡幸の際に上総に至った時、磐鹿六獦が帝に申し上げ、无邪志国造の上祖である大多毛比らを召して御膳を供奉させたとある。帝はこれにより諸国の大伴部を定め、磐鹿六獦に賜った。また東方十二国造に命じて、それぞれ一子を貢して膳夫とし、これに属させた。大多毛比はおそらく兄多毛比であろう。思うに本族に大伴氏があるのは、おそらくその子を貢して大伴部を分領させたことによるのであろう。上文の大伴直の条と合わせて参考にすべきである。】

菊麻国造は、兄多毛比の子である大鹿国直が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】

伯岐国造は、兄多毛比の子である大八木足尼が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】また伯耆造もあり、天武帝十一年に連姓を賜った。【『日本書紀』による。○本書には伯を泊に作るが、今は『釈日本紀』により改めた。】あるいはこれも同族であろう。桓武帝の時、波波岐将丸がいたが、【『日本霊異記』による。】おそらくその後裔であろう。

大島国造は、兄多毛比の子である穴委古命が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。○『日本書紀』には、敏達帝の時に大島首磐日が見えるが、おそらく国造の一族であろうか。ひとまずここに付記しておく。】

相武国造は、武蔵国造の祖神である伊勢都彦命の三世の孫である弟武彦命が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】称徳帝の時、従五位下の漆部直伊波が、相模宿禰の姓に改め賜り、国造となった。【『続日本紀』による。】光孝帝の時、大和国添上郡の人で従七位上の相模宿禰阿古麻呂ら男女三十一人が、河内国渋河郡に本籍を移した。【『三代実録』による。】漆部直も、おそらく同族であろう。聖武帝の時、出雲国出雲郡漆沼郷の人である漆部直墨足らがいた。【『東大寺正倉院文書』による。】

上海上国造【○海は、『古事記』には菟に作る。】は、天穂日の八世の孫である忍立化多比命が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】

下海上国造【○海は、『古事記』には菟に作る。】は、上海上国造と同祖であり、その孫の久都伎直が、応神帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。○「孫」の上に脱字があるのではないかと思われる。】その後裔は他田日奉部直となった。孝徳帝の時、小乙下の他田日奉直忍が海上郡少領となった。その子の追広肆宮麻呂は、天武帝の時、跡を継いで郡領となった。宮麻呂の孫に国足・神護がいる。国足は持統帝の時に大領となり、神護は聖武帝の時に国造となり大領を兼ねた。【『東大寺正倉院文書』による。】桓武帝の時、海上国造の他田日奉直徳刀自が外従五位下を授けられた。【『続日本紀』による。】光孝帝の時、海上郡大領で国造であった他田日奉直春岳が、外従五位下を仮に授けられた。【『三代実録』による。】いずれもこの一族である。

安房国造【○本書には阿波に作るが、今は伊甚国造の条により改めた。】は、天穂日の八世の孫である弥都侶岐命の孫の大伴直大瀧が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】文徳帝の時、安房国造の伴直千福麻呂が外従五位下を授けられた。【『文徳実録』による。】

新治国造は、弥都侶岐の子である比奈羅布命が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。○按ずるに、『常陸風土記』には、崇神帝の時に新治国造の祖である比奈良珠命を遣わして東夷を征討させたとあり、また倭武天皇こと日本武尊が東征して新治県に至った時、国造の毗那良珠命に命じて井戸を作らせたとある。比奈良珠は、おそらく本書にいう比奈羅布と同一人物であろう。しかし崇神帝の崩御から日本武尊の東征までは、ほぼ百四十年もあり、一人がその間を生き通せるものではあるまい。ただ日本武尊の時のこととすれば、時代がやや合う。風土記の前の説はおそらく誤りであろう。】称徳帝の時、新治郡大領の新治直子公がいた。桓武帝の時、新治郡大領の新治直大直がいた。いずれも外従五位下を授けられた。【『続日本紀』による。】淳和帝の時、常陸の人で勲七等の新治直単がいた。【『類聚国史』による。】おそらくみな国造の後裔であろう。

高国造は、弥都侶岐の孫である弥佐比命【○『常陸風土記』には建御狭日に作る。】が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】

伊甚国造は、安房国造の祖である伊許保止命の孫の伊已侶止直が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】安閑帝の時、国造の稚子直がいた。【『日本書紀』による。】

豊国造は伊甚国造と同祖である。【『旧事本紀』による。】景行帝の時、宇那足尼が豊国を治め、そのため豊国直を賜った。【『豊後国風土記』による。】成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。○按ずるに、『日本書紀』には、景行帝が西征して周防に至った時、南方を望むと煙が多く立ち上るのが見えたので、国前臣の祖である菟名手を遣わしてその地を巡察させたとある。菟名手と宇那足尼とは、音・訓が相近く、おそらく別人ではあるまい。しかし書紀に国前臣の祖とするのは、おそらく誤りであろう。豊国前臣は上に見えており、これとは異なる系統である。】

二方国造は出雲国造と同祖である。遷狛一奴命の孫である美尼布命が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。○遷狛一奴は、おそらく宇迦都久奴の誤りであろう。宇迦都久奴とは、すなわち鵜濡渟のことである。】

山背氏・国氏・凡河内氏・清内氏・磐瀬氏・蒲生氏・倭田中氏・津夫江氏・大県主氏・額田部湯坐氏・額田部河田氏・奄智氏・桑名氏・末氏・山氏・高市氏・三枝部氏・茨城国造・周防国造・石城国造・師長国造・須恵国造・馬来田国造・菊多国造・岐閉国造は、いずれも天津彦根命の子孫である。

山背氏【○また山代とも作る。】は山城に本籍を置き、天津彦根の子である天目一箇命から出ている。【○天目一箇は、本書には天麻比止都禰とあるが、今は『日本書紀』に従う。】宿禰姓・忌寸姓があり、【『姓氏録』による。宿禰姓は『続日本後紀』による。】連姓・直姓があり、【『日本書紀』による。】国造でもあった。太祖が中州を平定した際、阿多根命を国造とした。【『旧事本紀』による。○阿多根については、本書はいずれの神の後であるかを述べておらず、また神武帝が天目一を山代国造とし、これがすなわち山代直の祖であるという。その説は合わない。ただ天津彦根の子は、太祖の時代までなお存命であるはずはあるまい。本文にはおそらく脱誤があるのであろう。しかし山代直が天津彦根から出ているということは、『日本書紀』にも明証があり、国造は実にその同族なのである。阿多根はおそらく天目一箇の後であろう。よって今は本書の一説に従う。】神功皇后が三韓平定より帰った時、山背根子の娘の葉山媛に命じて、天照大神を広田に祀らせた。天武帝の時、山背直小林・百足がいたが、みなこの一族である。十一年、山背直は連姓を賜った。十三年、忌寸姓を賜った。【『日本書紀』による。】文武帝の時、山背国造で外従八位上の山背忌寸品遅がいた。聖武帝の時、正八位下の山背直大山らが忌寸姓を賜った。【『続日本紀』による。】仁明帝の時、山城の人である山背忌寸浄足、同姓の五百川らが宿禰姓を賜った。愛宕郡の人で従五位下の山背宿禰祖継らが、左京に本籍を改めた。【『続日本後紀』による。】もともと天目一箇は太玉命に従い、ともに神事を司ったため、その子孫はまた忌部ともなった。すなわち筑紫・伊勢二国の忌部がこれである。【『古語拾遺』による。】

国氏は造姓であり、摂津に本籍を置く。天津彦根の子である天戸間見命から出ている。【『姓氏録』による。】初めは若帯日子氏といった。【『続日本紀』による。】文武帝の時、御野国各務郡の人である若帯部羊売がいたが、【『東大寺正倉院文書』による。】おそらくこの一族であろう。元明帝の和銅七年、その氏の名が国の諱に触れたため、その居地にちなんで国造人の姓に改め賜い、まもなく「人」の字を除いた。【『続日本紀』による。○居地がいずれの国であったかは明らかでない。】孝謙帝の時、大仏師の国土麻呂がいた。【『東大寺大仏記』による。】円融帝の時、主計属の国相実、その子で土佐守の国宿禰公真がいた。【『東寺文書』による。】あるいはみなこの一族であろう。

凡河内氏【○凡はあるいは大に作る。】は忌寸姓であり、摂津・河内に本籍を置く。また連姓・直姓もあり、【『姓氏録』による。連姓・直姓は『日本書紀』による。】国造でもあった。天津彦根の後裔である彦已蘇根命が、神武帝の時に国造となった。【『旧事本紀』『古事記』による。○已蘇根は、一に己曾保理に作る。これによれば「根」はおそらく「振」の誤りであろう。】天武帝十一年、凡河内直は連姓を賜った。翌年、忌寸姓を賜った。【『日本書紀』による。】文武帝の時、摂津国造の凡河内忌寸石麻呂がいた。【『続日本紀』による。】おそらくこの一族であろう。醍醐帝の時、出雲守の凡河内宿禰弘恒がいたが、これもおそらく同族であろう。【『類聚符宣抄』による。】朱雀帝の時、主計少属の凡河内良尚がいた。【『外記日記』による。】村上帝の時、摂津目代の凡河内紀忌寸正茂がいた。【『朝野群載』による。】後世その一族で播磨に住んだ者を、広峯氏という。【『広峯系図』による。】

清内氏は凡河内忌寸から出ている。淳和帝の時、摂津の人で従六位上の凡河内忌寸紀主らが、清内宿禰に改め賜った。【『続日本後紀』による。○按ずるに、『姓氏録』には摂津に本籍を置く凡河内忌寸に二つの流れがある。清内氏を賜った者がそのいずれの流れであるかは分からない。『三代実録』には、河内国志紀郡の人である清内宿禰雄行は、もとの姓は凡河内忌寸であったが、後に清内宿禰に改め賜ったとある。『姓氏録』によれば、河内に本籍を置く凡河内忌寸は天津彦根から出ているので、紀主らがその同族であることは明らかである。ただ雄行が姓を賜った年月は詳らかでないため、ここに付記しておく。】朱雀帝の時、河内国志紀郡大領の清内稲積、【『北山抄』による。】馬医師の清内広津がいた。【『外記日記』による。】後一条帝の時、右衛門府生の清内永光がいた。【『小右記』による。】

陸奥磐瀬氏【磐瀬は、また石背とも作る。】には朝臣姓・臣姓があり、【『続日本紀』『三代実録』による。】国造でもあった。天津彦根の十四世の孫である建許呂命の子・建弥依米命が、成務帝の時に石背国造となった。【『旧事本紀』による。十四世の孫であることは『姓氏録』による。○十四は一に十二に作るが、おそらく誤りであろう。許呂はあるいは凝に作る。『常陸国風土記』には天津多祁許呂とある。】称徳帝の時、陸奥国磐瀬郡の人で外正六位上の吉弥侯部人上が、磐瀬朝臣の姓を賜った。【『続日本紀』による。】清和帝の時、磐瀬郡の人で正六位上の吉弥侯部豊野が陸奥磐瀬臣を賜り、同じ頃、磐瀬郡権大領の磐瀬朝臣長宗、および大領の富主がいた。【『三代実録』による。】おそらくみな国造の一族であろう。

蒲生氏は稲寸姓である。倭田中氏は直姓である。【『古事記』による。】

津夫江氏【○按ずるに、『拾芥抄』に津保江連とあるのはこれである。また津大江連もあるが、「大」はおそらく「夫」の誤りであろう。】は連姓であり、河内に本籍を置く。【『姓氏録』による。】

大県主は河内に本籍を置く。【『姓氏録』による。○按ずるに、大県主はおそらく大県県主のことであろう。河内には大県郡があり、おそらく本氏はここから出たのであろう。『続日本紀』には称徳帝の時に大県連百枝女が見えるが、これもこの一族であろうか。あわせて付記し、後考を待つ。】高倉帝の時、上野掾の大県宿禰安永がいたが、【『除目大成抄』による。】あるいはこれも同族であろう。

額田部湯坐氏は連姓であり、左京および河内に本籍を置く。天津彦根の子である明立天御影命から出ている。【○本書の河内本氏の条には、天津彦根の五世の孫である乎田部連の後という。】允恭帝の時、その後裔で薩摩隼人を討った者がおり、帰って御馬一匹を献上したが、額に町形の旋毛があった。帝はこれを喜び、額田部の姓を賜った。【『姓氏録』による。】孝徳帝の時、額田部湯坐連【○名は欠けている。】がいたが、蘇我倉山田石川麻呂の事件に連座して殺された。【『日本書紀』による。】孝謙帝の時、外従五位下の額田部湯坐連息長がいた。【『続日本紀』による。】仁明帝の時、額田部湯坐連長吉が外従五位下を授けられた。【『続日本後紀』による。】また茨城湯坐連もあり、湯坐菊多臣という姓もある。【湯坐菊多臣については『類聚国史』による。】茨城湯坐連は、建許呂の子である筑波使主の系統から出ている。【『常陸国風土記』による。】淳和帝の時、湯坐菊多臣福足がおり、外従五位下を授けられた。【『類聚国史』による。】清和帝の時、陸奥国菊多郡の人である丈部継麻呂・浜成ら二十一人が、湯坐菊多臣の姓を賜った。【『三代実録』による。】おそらく菊多国造の分派であろう。

額田部河田氏は連姓であり、大和に本籍を置く。また額田部宿禰という姓もあり、天津彦根の三世の孫である意富伊我都命の系統から出ている。允恭帝の時、額田馬を献上したことにより、額田連の姓を賜った。【『姓氏録』による。宿禰姓は『続日本紀』による。○按ずるに、額田部はもともと一つの姓であったが、後に湯坐・河田の二族に分かれ、子孫の伝えるところにいくらか異同が生じたのであろう。本書はそれぞれの家の説によってこれを記したのであろうか。付記して考証に備える。】孝謙帝の時、額田部宿禰三当が外従五位下を授けられた。三当はもとの姓を額田部川田連といったが、この時に位記に額田部宿禰と書いてこれを賜った。【『続日本紀』による。】

奄智氏は造姓である。左京に本籍を置く者は額田部湯坐連と同祖であり、大和に本籍を置く者は建許呂から出ている。【『姓氏録』による。】嵯峨帝の時、奄智造吉備麻呂が外従五位下を授けられた。【『類聚国史』による。】

桑名氏は首姓であり、右京に本籍を置く。天津彦根の子である天久之比命から出ている。【『姓氏録』による。】陽成帝の時、左弁官権使部の桑名吉備麻呂がいた。【『三代実録』による。】

末氏【○一に米に作る。】は使主姓であり、和泉に本籍を置く。天津彦根の子である彦稲勝命から出ている。【○按ずるに、『旧事本紀』には天津彦根の後に須恵国造があり、下に見える。須恵(すゑ)と末(すゑ)とは音が相通じ、本氏はおそらく国造の分かれであろう。】

山氏は直姓であり、摂津に本籍を置く。天御影の十一世の孫である山代根子から出ている。【『姓氏録』による。】

高市氏には連姓と県主姓がある。連姓は左京に本籍を置き、天津彦根の三世の孫である彦伊賀都命から出ている。県主姓は和泉に本籍を置き、建許呂から出ている。【『姓氏録』による。】天武帝の時、大和国高市郡大領の高市県主許梅がいた。十一年、高市県主は連姓を賜った。【『日本書紀』による。】聖武帝の時、山城国愛宕郡の人で大初位下の高市大国が連姓を賜った。【『続日本紀』による。】

三枝部氏【○あるいは福草部に作る。】は左京および大和に本籍を置き、建許呂から出ている。連姓と造姓がある。顕宗帝がかつて諸氏に饗宴を賜った時、三本の茎を持つ草が宮庭に生えた。建許呂の後裔がこれを採って献上したことから、三枝部造の姓を賜い、【『姓氏録』による。】福草部を置いた。天武帝十一年、三枝部造は連姓を賜った。【『日本書紀』による。】仁明帝の時、甲斐国山梨郡の人である三枝直平麻呂がいた。【『続日本後紀』による。】後冷泉帝の時、甲斐掾の三枝宿禰成義がいた。崇徳帝の時、伊予少目の三枝宿禰牛友がいた。【『除目大成抄』による。】いずれも同族であろうと思われる。その一族で後世甲斐に住んだ者には、柏尾・野呂・立河・隠曾・林部などの諸氏がある。【『三枝系図』による。○按ずるに、系図には、仁明帝の時に夷賊が侵入した際、守国という神人が天より降り、勅を受けて賊を防いで大功があり、三枝の姓を賜ったが、後に罪を得て甲斐に配流され、甲州在庁の祖となったという。その説は荒唐無稽であって信ずるに足りない。しかし三枝氏が代々甲斐に住んだとするのは、おそらく事実に相違ないであろう。】

茨城国造は、天津彦根の孫である筑紫刀禰が、応神帝の時に国造となった。【○『常陸国風土記』には、建許呂命は応神帝の降誕の時にあたって八人の子があり、その中の男子である筑波使主が茨城湯坐連の祖となったとある。これによれば、当時筑波使主は、茨城国造として湯坐の事に供奉したことから、それを姓としたのであろう。いわゆる八子とは、『旧事本紀』によれば、筑紫刀禰・意富鷲意禰・大布日意禰・深河意禰・屋主乃禰・宇佐比乃禰・建禰依米・加米乃意美のことである。ただ旧事本紀には筑波使主が見えず、風土記とは合わない。筑波使主は筑紫刀禰の別名であろうか。もし然らずとすれば、二書のいずれかに誤りがあるのであろう。付記して考証に備える。】

周防国造は茨城国造と同祖である。加米乃意美が、応神帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】

石城国造は、成務帝の時に建許呂を国造とした。【『旧事本紀』による。】孝徳帝の時、多珂国造の石城直美夜部、石城評造部志許赤がおり、管轄する地が遠く隔たって往来が不便であることから、多珂・石城の二郡に分置することを願い出たが、おそらくこの一族であろう。【『常陸国風土記』による。○按ずるに、成務朝にすでに多珂・石城の二国造があり、今ここに多珂・石城の二郡を分置したというのは、おそらくその疆域を改定したものであろう。また石城直は必ず石城国造の一族であるはずだが、これを多珂国造とするのは疑わしい。多珂国造は実は天穂日の後裔である建弥佐比から出ている。あるいは建弥佐比の子孫が当時すでに絶え、本族がこれに代わって国造となったのであろうか。あわせて付記し、後考を待つ。】

師長国造は、建許呂の子である意富鷲意弥命が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】

須恵国造【○本書の一本には恵を志に作るが、誤りである。『和名抄』に上総に周淮郡とあるのがこれである。】は、建許呂の子である大布日意弥命が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】

馬来田国造は、建許呂の子である深河意弥命が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。○「建許呂」の下、本書に脱字があるので、今これを補った。】

道奥菊多国造は、建許呂の子である屋主乃禰が、応神帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。○乃禰は刀禰の誤りではないかと思われるが、今はひとまず原文に従い、以下も同様とする。】

道口岐閉国造【○道口は、『古事記』には道尻に作る。】は、建許呂の子である宇佐比乃禰が、応神帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】

尾張氏・小塞氏・忠宗氏・丹比氏・周敷氏・伊佐世利氏・津守氏・川上氏・三富部氏・伊福部氏・次田氏・椋氏・蝮壬部氏・大炊刑部氏・朝来氏・若倭部氏・身人部氏・高貞氏・伊与部氏・子部氏・善淵氏・善道氏・笛吹氏・湯母竹田氏・竹田川辺氏・神服氏・但馬海部氏・石作氏・桑内氏・山辺氏・坂合部氏・工氏・檜前舎人氏・若犬養氏・榎室氏・水主氏・丹波国造・斐陀国造は、いずれも天火明命の子孫である。

尾張氏【○張は、また治とも作る。】には宿禰姓があり、左京に本籍を置く。連姓もあり、左右京および山城・大和・河内に本籍を置く。【『姓氏録』による。○本書の宿禰の条には、火明の二十七世の孫である阿曾連の後という。】国造でもあり、また日村尾張連・紀伊尾張連、【『旧事本紀』による。】尾張益城宿禰、【『続日本紀』による。】高尾張宿禰などの姓もある。【『三代実録』による。】天火明命は天香語山命を生み、【○一に天香山に作る。】天香語山は天村雲命を生み、天村雲は天忍人命・天忍男命を生んだ。天忍人は天戸目命を生み、【○戸は一に礪に作る。】天戸目は建斗米命を生み、【○一に武礪目に作る。斗はまた刀に作る。】建斗米は建田背命・建麻利尼命を生んだ。【○一に武椀根、また建真利根に作る。】建田背は建諸隅命を生み、建諸隅は倭得玉彦命を生み、倭得玉彦は弟彦命・彦与曾命を生んだ。弟彦は淡夜別命を生み、淡夜別は乎止与命を生んだ。【○一に小豊に作る。】乎止与は成務帝の時に国造となり、これより代々尾張に住んだ。乎止与は建稲種命を生んだ。【『旧事本紀』による。】建稲種は日本武尊の東征に従い、道半ばで亡くなった。【『熱田社源起』による。】建稲種の子である尻調根命は、【○調は本書には綱に作るが、誤りである。今は『姓氏録』により改めた。】応神朝に仕え、尾治連の姓を賜った。【『旧事本紀』による。】天武帝十二年、尾張連は宿禰姓を賜った。【『日本書紀』による。】文武帝の時、尾張連若子麻呂らが宿禰姓を賜った。聖武帝の時、尾張宿禰小倉が国造となり、同じ頃、尾張国中島郡大領の尾張宿禰久玖利がいた。【「同じ頃」以下は『日本霊異記』『今昔物語』による。】孝謙帝の時、壬申の功臣であった尾張連馬身は、姓を賜る前に亡くなったため、その子孫に宿禰姓が賜られた。桓武帝の時、左京の人である小寒宿禰弓張は、庚午年籍によって尾張氏に復することを願い出た。【『続日本紀』による。○本書には称徳帝の時、尾張国山田郡の人である小治田連薬らが尾張宿禰を賜ったとある。按ずるに『姓氏録』では、小治田連は饒速日の後であり、尾張連とは異なる一族である。「田」の字はおそらく衍字であろう。】光孝帝の時、尾張国春部郡大領の尾張宿禰弟広がいた。【『三代実録』による。】宇多帝の時、参河権大目の尾張宿禰栗主がいた。【『除目大成抄』による。】朱雀帝の時、左大史の尾張宿禰言鑑がいた。【『九条年中行事』による。】村上帝の応和二年、尾張の人で正六位上の尾張宿禰是種は系譜が正しい嫡流であるとして、試用の結果効あり、本国海部郡大領であった尾張宿禰常村の死去による欠員に補された。【『類聚符宣抄』による。】一条帝の時、山城権大掾の尾張宿禰利延がいた。【『小右記』による。】日村尾張連は、尻調根の曾孫である弟鹿連の系統から出ており、紀伊尾張連は、弟鹿の兄である坂合連の孫の枚夫連の系統から出ている。【『旧事本紀』による。】尾張益城宿禰は、孝謙帝の時、左京の人で大初位下の尾張須受岐、周防国佐波郡の人である尾張豊国が、そろって尾張益城宿禰の姓を賜ったものである。【『続日本紀』による。】高尾張宿禰は、初めは甚目連といった。聖武帝の時、尾張国中島郡の人で勲十二等の甚目多希麻呂がいたが、すなわちこの一族である。【「聖武帝」以下は『東大寺正倉院文書』による。】清和帝の時、海部郡の人で治部少録の甚目連宗氏、同姓で尾張医師の冬雄らが、高尾張宿禰に改め賜った。陽成帝の時、海部郡の人で玄蕃少允の高尾張宿禰松蔭らが、山城に本籍を移した。【『三代実録』による。】尾張氏は代々熱田社司を務めた。後一条帝の時、大宮司の員信には三人の子、員頼・信頼・員職があった。【『尾張系図』による。○員職は、『尊卑分脈』には真基とある。員と真とは字形が似ており、おそらくどちらかに誤りがあると思われるが、いずれが正しいかは分からない。職と基とは訓が通じる。】員職は父の職を継いだが子がなく、外孫の藤原季範を養って嗣子とし、これより以後その系統は藤原氏となった。【『尊卑分脈』『尾張系図』による。】員頼は祝師に補せられ、その後裔は田島氏となった。信頼の後裔は馬場氏となり、代々総検校を務めた。【『尾張系図』『張州府志』による。】

小塞氏【○小は一に尾に作る。】は尾張連から出ている。尾張宿禰弓張らの二世の祖である近之里は、【○この条は語意が明らかでなく、誤脱があるのではないかと思われる。】庚寅年以降、居地にちなんで小塞と称した。光仁帝の時、弓張らは宿禰姓を賜った。弓張はのちに尾張氏に復した。【『続日本紀』による。】華山帝の時、兵部輔代の尾塞光雅がいた。後冷泉帝の時、従五位下の尾塞季真がいた。堀河帝の時、主水権佑の尾塞秀清がいた。【『外記日記』による。】後世その一族はなお尾張国中島郡小塞郷に住み、小関氏と称した。【『尾関図志』による。郡郷の名は『和名抄』による。】

忠宗氏は尾張氏と同祖である。仁明帝の時、右京の人で上野権少掾の尾張連年長らが、忠宗宿禰に改め賜った。正六位上の次田連魚麻呂らは忠宗朝臣を賜った。【『続日本後紀』による。】陽成帝の時、左兵衛府生の忠宗朝臣是行がいた。【『三代実録』による。】醍醐帝の時、正六位上の忠宗朝臣有済がいた。【『東寺文書』による。】式部少録の忠宗是貞がいた。【『類聚符宣抄』による。】

丹比氏【○一に多治比、また蝮に作る。】には宿禰姓・臣姓・連姓・首姓がある。また襷多治比宿禰、【○襷は、『日本書紀』には手繈に作る。】靫多治比宿禰、【靫多治比宿禰は『日本書紀』も参照した。】丹比須布という姓もある。宿禰姓は右京に本籍を置き、天忍男から出ている。天忍男の八世の孫である御殿宿禰は色鳴を生み、仁徳帝に仕えた。履中帝が生まれる時、初めて産湯を用意したところ、たまたま虎杖の花が飛んで盥の中に入った。色鳴はこれを瑞祥として、多治比瑞歯別尊と名付け奉った。【○按ずるに、多治比とはおそらく虎杖の古名であろう。】そこで諸国に多治比部を置いて、皇子の湯沐邑とした。色鳴を宰として丹比連と号し、ついにその氏の名とした。庚午年に至り、新家を造ったことから、また丹比新家連とも称した。【『姓氏録』による。臣姓・首姓は『出雲国風土記』による。○風土記には蝮部臣があり、本国の島根・仁多・秋鹿などの郡の郡領・主政を務めたとあるが、年代・人名はいずれも欠けている。また蝮朝臣もあるが、「朝」はおそらく「部」の誤りであろう。】天武帝十二年、丹比連は宿禰姓を賜った。【『日本書紀』による。】光仁帝の時、正六位上の丹比新家連稲長らが、丹比宿禰を賜った。【『続日本紀』による。】連姓は河内・和泉に本籍を置き、天香語山の系統から出ている。【『姓氏録』による。】聖武帝の時、出雲国意宇郷の兵士である蝮部臣稲主、【『東大寺正倉院文書』による。】および意宇郡の人で散位大初位下の蝮首押猪がいた。【『出雲国風土記』による。】文徳帝の時、美作国苫田郡司の蝮臣全嗣がいた。【『文徳実録』による。】

襷多治比・靫多治比は、河内に本籍を置き、いずれも天火明の十一世の孫である殿諸足尼から出ている。殿諸の長子である兄男庶は、性質が婦人に似ていたことから襷を賜って御膳部となった。次子の弟男庶は、勇健で力があったことから靫を賜い、四十千健彦と号し、靫負を氏とした。【『姓氏録』による。】天武帝十二年、手繈連・靫丹比連は、そろって宿禰姓を賜った。【『日本書紀』による。○『続日本紀』には、廃帝の時に外従五位下の靫負宿禰島麻呂が見えるが、おそらく靫丹比の一族であろう。『拾芥抄』には靫宿禰とある。また『三代実録』には、貞観年間に刑部少録の靫負直継雄が見える。直姓についてはその出自が分からないため、ひとまずここに付記しておく。】丹比須布は左京に本籍を置き、天忍男の系統から出ている。【『姓氏録』による。○『日本書紀』には斉明帝の時に丹比小沢連国襲が見え、『続日本紀』には文武帝の時に丹比間人宿禰足島が見える。いずれも同族ではないかと思われるが、その系統が詳らかでないため、ここに付記しておく。】

周敷氏は連姓である。周敷伊佐世利氏は宿禰姓である。いずれも多治比連から出ている。【○周敷と須布とは音が相通じる。丹比須布は、おそらくこの流れであろう。】廃帝の時、伊予国周敷郡の人である多治比連真国ら十人が周敷連の姓を賜った。後に真国らは周敷伊佐世利宿禰に改めた。【『続日本紀』による。】

津守氏には宿禰姓・連姓があり、また姓を持たない者や、網津守連という姓もあった。宿禰姓は摂津に本籍を置き、天火明の八世の孫である大御日足尼の系統から出ている。【○按ずるに、『旧事本紀』には天火明の八世の孫は倭得玉彦、またの名を市大稲日というとある。大稲日と大御日とは訓読が相近く、おそらく別人ではあるまい。】連姓および網津首連は和泉に本籍を置き、姓を持たない者は摂津に本籍を置き、いずれも天香語山から出ている。【『姓氏録』による。】神功皇后が三韓に勝った後、天香語山の後裔である田裳見宿禰に命じて、軍神を住吉に祀らせ、【『日本書紀』『津守系図』の大意による。】あわせて難波津を守らせたことから、津守と称した。子孫は相承け、代々住吉神主を務めた。【『廻国雑記』『津守系図』による。】天武帝十二年、津守連は宿禰姓を賜った。【『日本書紀』による。】村上帝の時、鎮守府軍曹の津守宿禰茂連、および同姓で摂津住吉郡大領の貫茂がいた。【『類聚符宣抄』による。】後村上帝の時、津守国夏は勤王し、位は正三位にまで至った。【『津守系図』『新葉和歌集』による。】

川上氏は首姓であり、右京に本籍を置く。【○『三代実録』には、清和帝の時、近江国犬上郡の人で左馬大属の川上舎人名雄が右京に本籍を移したとある。舎人についてはその出自が詳らかでないため、ひとまずここに付記しておく。】

三富部氏は山城に本籍を置く。雄略帝の時、御戸部真がいた。【「雄略帝」以下は『日本書紀』による。○按ずるに、御戸部と三富部とは訓が通じる。】

伊福部氏【○一に五百木部、また廬城部に作る。】は天香語山から出ており、宿禰姓があり左京および大和に本籍を置く。連姓もあり大和・河内に本籍を置く。姓を持たない者は山城に本籍を置く。【『姓氏録』による。】安閑帝の時、廬城部連枳莒喩がおり、その娘に罪があったため、安芸国過戸の廬城部屯倉を献上してその罪を贖ったが、すなわちこの一族である。天武帝十二年、伊福部連は宿禰姓を賜った。【『日本書紀』による。】光仁帝の時、伊福部宿禰毛人が外従五位下を授けられた。【『続日本紀』による。】仁明帝の時、安芸国佐伯郡の人である伊福部五百足がおり、力田をもって位一階を叙せられた。【『続日本後紀』による。】清和帝の時、播磨国揖保郡の人で雅楽の答笙であった生伊福貞が、本姓の五百木部連に復した。【『三代実録』による。】朱雀帝の時、権少外記の伊福部安近がいた。【『外記日記』による。】後嵯峨帝の時、右衛門尉の伊福部光信がいた。【『平戸記』による。】また君姓もあり、おそらく同族であろう。文武帝の時、美濃国味蜂間郡主政の伊福部君福善、山方郡の人で正八位上の五百木部君木枝がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】元明帝の時、従六位上の伊福部君荒当がいた。【『続日本紀』による。】清和帝の時、侍医の五百木部公全成がいた。【『三代実録』による。○本書には、光孝帝の時に石見国邇摩郡大領の伊福部直安道が見える。『伊福部墓誌』には、文武帝の時に因幡国法美郡の人である伊福部吉部臣徳足比売が見える。『西宮記』には備前権博士の五百木首利生が見える。これらの諸族についてはいずれも同族かどうか詳らかでないため、ひとまずここに付記しておく。】

次田氏は連姓であり、河内に本籍を置く。天香語山から出ている。【『姓氏録』による。】

椋氏は連姓であり、和泉に本籍を置く。天香語山から出ている。【『姓氏録』による。○『日本書紀』には天武帝十二年に倉連が宿禰姓を賜ったとあるが、あるいはこれも同族であろうか。】

蝮壬部氏は、天火明の孫である天五百原命から出ている。【○按ずるに、『旧事本紀』では天五百原は天村雲の別名ではないかと思われる。】連姓・首姓がある。首姓は大和に本籍を置く。【○『東大寺正倉院文書』には、聖武帝の時に山城国愛宕郡の人である蝮王首真土売が見える。「王」はおそらく「壬」の誤りであり、「首」の上にはあるいは「部」の字が脱けているのであろう。】また蝮部もあり、摂津に本籍を置き、天火明の十一世の孫である蝮壬部犬手から出ている。【『姓氏録』による。】もともと尻調根の妹は品陀真若王に嫁して三人の娘を生み、いずれも応神帝の宮に入って十余人の子を生んだ。帝は尻調根に勅して、その甥・姪を奉養させたことから、壬生部が定められた。【『旧事本紀』による。】本氏はおそらくここに起こったのであろう。

大炊刑部氏は造姓であり、左右京に本籍を置く。天戸目の系統から出ている。【『姓氏録』による。】聖武帝の時、大炊少属の大炊刑部造蓑麻呂がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】また刑部首という姓もあり、摂津に本籍を置き、天火明の十七世の孫である屋主宿禰から出ている。【○『続日本紀』には光仁帝の時に外正五位下の刑部直虫名が見える。『続日本後紀』には仁明帝の時に武蔵国多磨郡の人である刑部直道継が見える。『東大寺正倉院文書』には聖武帝の時に出雲の人である刑部臣小友・刑部臣禰麻呂が見える。『出雲国風土記』には秋鹿郡大領の刑部臣、神門郡擬少領の刑部臣・直臣の二姓が見えるが、いずれの一族であるか分からないため、ひとまずここに付記しておく。】

朝来氏は直姓であり、右京に本籍を置く。天戸目から出ている。【『姓氏録』による。】元正帝の時、朝来直賀須夜がおり、従五位下を授けられた。【『続日本紀』による。】

若倭部氏には連姓と、姓を持たない者がある。姓を持たない者は右京に本籍を置き、天忍男の子である健額赤命の系統から出ている。【『姓氏録』による。『旧事本紀』も参照した。】仁徳帝の時、若倭部連池子がおり、播磨国揖保郡に住んだ。【『播磨国風土記』による。】聖武帝の時、出雲国神門郡の人である若倭部臣吉備志がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】桓武帝の時、出雲の人である若和部臣真常がいた。【『類聚国史』による。】おそらくこれも同族であろう。朱雀帝の時、左衛門番長の若倭部滋則がいた。【『外記日記』による。】その一族に楓朝臣がある。陽成帝の時、但馬国美含郡の人で従七位上の若倭部氏世・貞氏・貞道らが、楓朝臣の姓を賜った。氏世らは楓朝臣広永の子である。広永が改姓した日、戸籍への登録が漏れ脱けていたため、追ってこれを賜ったのである。【『三代実録』による。○按ずるに、広永が改姓したことについては、史書に見当たらない。】

身人部氏【○身はまた六に作る。】は建斗米から出ている。【『姓氏録』による。】その一族は天子の御身を度る役目を掌り、禊の事を修めたことから、これを氏とした。【『宮主秘事口伝』による。】連姓があり、山城・摂津・河内に本籍を置く。姓を持たない者は右京に本籍を置く。【『姓氏録』による。】醍醐帝の時、従七位上の六人部連春岑がいた。【『東寺文書』による。】村上帝の時、摂津目の六人部宿禰是興がいた。【『類聚符宣抄』による。】おそらく後世に宿禰姓に改め賜ったのであろう。一条帝の時、甲斐権少目の六人部宿禰茂興がいた。【『除目大成抄』による。】三条帝の時、番長の身人部保重、同姓で府掌の信通・将曹の保春らがいた。【『小右記』による。】

高貞氏は六人部氏から出ている。仁明帝の時、右京の人で音博士の六人部連門継、弟の大宗らが、高貞宿禰に改め賜った。【『続日本後紀』による。】

伊与部氏は右京に本籍を置き、建斗米から出ている。連姓と、姓を持たない者がある。【『姓氏録』による。連姓は『続日本後紀』による。○『伊呂波字類抄』には伊与宿禰が見えるが、おそらくこの一族であろう。】

子部氏は右京に本籍を置き、建斗米から出ている。【『姓氏録』による。】

善淵氏は伊与部連と同祖である。天火明の後裔である少神積命の系統から出ている。朝臣姓・宿禰姓がある。清和帝の時、美濃国厚見郡の人で外従五位下の六人部福貞、同姓で讃岐少目の愛成、従七位下の行直が、善淵朝臣に改め賜った。右京の人で左大史の六人部連吉雄は善淵宿禰を賜った。饒速日命の後にも、また善淵朝臣がある。【『三代実録』による。】

善道氏は伊与部連から出ている。淳和帝の時、右京の人で伊賀守の伊予部連家守、その子で従五位上の真貞が、善道宿禰に改め賜った。仁明帝の時、さらに朝臣姓を賜った。【『続日本後紀』による。○本書には、真貞は天長五年に善道朝臣を賜ったとあるが、『類聚国史』には天長八年になお善道宿禰と記されており、本書はおそらく誤りであろう。】醍醐帝の時、明法得業生の善道朝臣維則がいた。【『類聚符宣抄』による。】

笛吹氏は連姓であり、河内に本籍を置く。【○按ずるに、『旧事本紀』には笛連が建多乎利命から出ているとあり、すなわちこの一族である。建多乎利とはすなわち武田折のことである。】

湯母竹田氏は連姓であり、左京に本籍を置く。建斗米の子である武田折命から出ている。景行帝がかつて田を賜ったところ、一夜にして茸がその田に生えた。帝はこれを聞いて不思議に思い、菌田連の姓を賜った。後に湯母竹田連に改めた。【『姓氏録』による。○按ずるに、菌と竹とは訓読が通じる。】

竹田川辺氏は連姓であり、左京に本籍を置く。【○本書には、火明の五世の後というだけで、それが誰であるかを述べておらず、おそらく「武礪目命」などの字が脱けているのであろう。】仁徳帝の時、大和国十市郡刑坂川辺に竹田神社があり、天火明の後裔がその地に住んで氏神として奉った。緑竹が太く美しく育ち、これを御箸に供したことから、竹田川辺連の姓を賜った。【『姓氏録』による。】

神服氏【○神服は、『姓氏録』には綺に作るが、訓読が通じる。】には宿禰姓・連姓がある。系統は建田背から出ている。【『旧事本紀』による。宿禰姓は『日本書紀』による。】連姓は和泉に本籍を置く。【『姓氏録』による。○本書には天香語山の後とあるが、おそらく遠祖を挙げたものであろう。】本族は代々神服部を率いることを掌り、神衣を織って大神宮の祭祀に供したことから、これを氏とした。【『令義解』『貞観儀式』の大意による。】天武帝十二年、神服部連は宿禰姓を賜った。【『日本書紀』による。】仁明帝の時、大和の人で太宰大典の神服連清継が、右京に本籍を改めた。【『続日本後紀』による。】陽成帝の時、出羽の軍士で白丁の神服連貞氏らが、特別に出身を許された。【『三代実録』による。】一条帝の時、左衛門府生の神服時正がいた。【『外記日記』による。】

但馬海氏は直姓であり、左京に本籍を置く。【『姓氏録』による。】また海部直もあり、建田背の系統から出ている。大海部直もあり、淡夜別から出ている。【『旧事本紀』による。】聖武帝の時、主計少属の海首揖賀、【『東寺文書』による。】および出雲国出雲郡漆沼郷の人である海部首目列がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】村上帝の時、左大史の海宿禰業恒、同姓で右大史の董仲がいた。【『政事要略』『類聚符宣抄』による。】後冷泉帝の時、日向国司の海宿禰為澄がいた。【『宇佐大鏡』による。】宿禰姓もおそらくこの一族であろう。建田背の後裔は、代々尾張国愛智郡氷上邑の姉子神社の祝を務めた。【『熱田社縁起』による。】その一族で丹後に住んだ者は、籠神社の神主となった。【『丹後宮津志』による。○按ずるに、『東大寺正倉院文書』には因幡国の戸籍の残編があり、その中に海部直・伊福部などの一族が多く載っている。この二氏はいずれも天火明の後で、本国に本籍を置いた者であるが、惜しくもその年月は考証できない。また『続日本紀』には桓武帝の時に豊後国海部郡大領の海部公常山が見える。『出雲国風土記』には本国意宇郡主帳の海臣が見える。臣・公の二姓については、いずれの一族であるか詳らかでないため、ここに付記しておく。】

石作氏は連姓であり、左京および摂津に本籍を置く。また姓を持たない者もあり、山城に本籍を置く。建麻利尼から出ており、垂仁帝の日葉酢姫皇后が崩じた時、建麻利尼の子孫に石棺を作って献上した者があったことから、石作大連の姓を賜った。【『姓氏録』による。】仲哀帝の喪に際し、皇后は石作連大来を遣わして、讃岐で石を採らせた。【『播磨国風土記』による。】清和帝の時、近江国伊香郡の節婦であった石作部広継がいた。【『三代実録』による。】朱雀帝の時、官掌の石作貞貫がいた。【『外記日記』による。】一条帝の時、太宰傔仗の石作朝臣真親がいた。【『類聚符宣抄』による。】後冷泉帝の時、周防権掾の石作宿禰藤武がいた。【『除目大成抄』による。】朝臣・宿禰の二姓は、おそらく後世に賜ったものであろう。

桑内氏【○内はまた氏に作る。】は建麻利尼から出ている。朝臣姓・連姓がある。【『旧事本紀』による。朝臣姓は『続日本紀』による。】称徳帝の時、左京の人で従五位上の桑内連乙虫女らが朝臣姓を賜った。【『続日本紀』による。】

山辺氏は県主姓であり、桑内連と同祖である。【『旧事本紀』による。】廃帝の時、山辺県主男笠が正四位上を授けられた。【『続日本紀』による。】

坂合部氏は宿禰姓であり、左右京に本籍を置く。天火明の八世の孫である邇倍足尼から出ている。【『姓氏録』による。○本書には、一に火闌降命の後とあるが、いずれが正しいかは分からない。】天武帝十二年、境部連は宿禰姓を賜った。【『日本書紀』による。○按ずるに、本書の斉明紀には坂合部連石布が見える。『続日本紀』には天平宝字元年に坂合部宿禰と記されているのは、その後に改姓したためである。しかし石布は本伝では大彦命の後とされており、『姓氏録』によれば大彦の後の坂合部もまた連姓であって、すなわち天武朝に宿禰姓を賜った者がいずれの一族であったかは、実際には詳らかにできない。ただ『姓氏録』では、大彦の後には連・首の二姓があるのみで宿禰姓はない。よって宿禰姓を賜った者については、今はひとまずここに係けておき、後考を待つこととする。】聖武帝の時、越前掾の坂合部宿禰葛木がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】

工氏は造姓であり、大和に本籍を置く。天火明の十世の孫である大美和都禰乃命の系統から出ている。【『姓氏録』による。】

檜前舎人氏は連姓であり、左京に本籍を置く。天火明の十四世の孫である波利耶乃連から出ている。【『姓氏録』による。○波利那乃は、『旧事本紀』には針名根とあり、世代数も合う。】天武帝十一年、檜隈舎人造は連姓を賜った。【『日本書紀』による。】聖武帝の時、太宰史生の檜前舎人連馬養がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】近衛帝の時、下野大掾の檜前連国次がいたが、【『除目大成抄』による。】おそらくこの一族であろう。

若犬養氏【○若はあるいは稚に作る。】は宿禰姓であり、河内・和泉に本籍を置く。尻調根の系統から出ている。【『姓氏録』による。○本書には尻調根を火明の十六世の孫とするが、『旧事本紀』によれば「六」は「三」とすべきである。本書の和泉若犬養の条には、火明の十五世の孫である古利命の後とあるが、旧事本紀には十六世の孫として尾張古利連があり、すなわちこの人物である。】天武帝十二年、稚犬養連は宿禰姓を賜った。【『日本書紀』による。】

榎室氏は連姓であり、左京に本籍を置く。天火明の十七世の孫である呉足尼から出ている。その遠孫である山猪子連古麻呂は厩戸太子に仕えた。古麻呂の家は山城国久世郡水主村にあり、門に大きな榎の木があった。太子はかつてその前を通りかかった際に指さして、「この木は部屋のようで、大雨でも漏らないであろう」と言われたことから、榎室連の姓を賜った。【『姓氏録』による。】孝徳帝の時、中大兄は菟田朴室古ら【○按ずるに、朴室古はおそらく古麻呂と同一人物であろう。】を遣わして兵を率いさせ、古人大市皇子を討たせたが、【『日本書紀』による。】すなわちこの一族である。

水主氏は直姓であり、山城に本籍を置く。【『姓氏録』による。○直は一に首に作る。按ずるに、本書には榎室連の祖である古麻呂が水主村に住んだとある。これによれば、水主直はおそらく同じ系統から出たのであろう。】文武帝の時、美濃国本簀郡の人である水主直族五百振がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】

丹波国造は尾張氏と同祖である。建稲種の四世の孫である大倉岐が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。○本書には、一に建田背を国造の祖とする説もある。】その一族には直姓がある。桓武帝の時、丹後国丹波郡の人である丹波直直養が国造となった。同じ頃、丹波国天田郡大領の丹波直広麻呂がいた。【『続日本紀』による。】清和帝の時、丹波郡の人である丹波直副茂が、山城国愛宕郡に本籍を移した。【『三代実録』による。】醍醐帝の時、丹波国船井郡擬主帳の丹波直常直、【『東寺文書』による。】土佐権大目の丹波直土成がいた。【『除目大成抄』による。】一条帝の時、采女の丹波直勝子がいた。【『朝野群載』による。】

斐陀国造【○按ずるに、すなわち飛驒のことである。】は、尾張連の祖である彦与曾の子・大八椅が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。○本書の国造本紀には誤脱があり、今は天孫本紀によりこれを改めた。】聖武帝の時、飛驒国大野郡大領で飛驒国造の高市麻呂が外従五位下を授けられた。桓武帝の時、飛驒国造の祖門がいた。【『続日本紀』による。】

阿多氏・日下部氏・坂合部氏・二見氏は、いずれも火闌降命の子孫である。

阿多氏【○また吾田に作る。】は忌寸姓である。【『続日本後紀』による。】また阿多小椅君という姓もある。【『古事記』による。○『日本書紀』には吾田君小橋に作るが、今は本書に従う。】阿多隼人という姓もあり、阿多御手養という姓もある。【『姓氏録』による。】太祖が日向にあった時、吾平津姫を妃として納れたが、これはすなわち阿多小椅君の妹である。【『古事記』による。】廃帝の時、越中算師の小橋公石正がいたが、【『東大寺古文書』による。】おそらくこの一族であろう。阿多隼人は山城に本籍を置く。【『姓氏録』による。】仁明帝の時、山城の人で右大衣の阿多隼人逆足が忌寸姓を賜った。【『続日本後紀』による。】醍醐帝の時、修理職匠預の阿多千春がいた。【『扶桑略記』による。】阿多御手養は右京に本籍を置き、火闌降の六世の孫である薩摩若相楽の系統から出ている。【『姓氏録』による。】もともと火闌降は、彦火火出見尊に神徳があったことから、自ら俳優の民となって宮門を守護し、吠える犬の役を務めることを願い出た。その子孫は隼人となり、【『日本書紀』による。】代々薩摩・大隅などの国に住み、その種族は繁殖して、風俗は頗る荒々しく馴らしがたく、しばしば軍隊を労した。【『日本書紀』『続日本紀』による。】そして朝廷に服属して姓を賜った者には、大角隼人、【『姓氏録』による。】大住直・大隅忌寸、【『日本書紀』による。】大隅国造、【『旧事本紀』による。】曾君、【○あるいは囎唹君に作る。】加志君・佐須岐君・前君・薩摩公・国公などの一族がある。【『続日本紀』による。】大角隼人は大和に本籍を置く。【『姓氏録』による。】国造の大隅隼人と同祖であり、その系統は初小から出ている。仁徳帝の時、伏布を曰佐とし、国造に封じた。【『旧事本紀』による。○按ずるに、本書にはおそらく誤脱があり、今はその大意を取った。】天武帝十三年、大隅直は忌寸姓を賜った。【『日本書紀』による。】元明帝の時、日向隼人の曾君細麻呂が外従五位下を授けられた。聖武帝の時、隼人囎唹君多理志佐、大隅隼人始羅郡少領の加志君和多利・佐須岐君夜麻等久売が、そろって外従五位下を授けられ、同じ頃、大隅の人で左大舎人の大隅直坂麻呂、薩摩少領の前君乎佐がいた。【「同じ頃」以下は『東大寺正倉院文書』による。】孝謙帝の時、乎佐は外従五位上を授けられた。称徳帝の時、大隅薩摩隼人の薩摩公鷹白・加志君島麻呂が、そろって外従五位上を授けられ、薩摩公久奈都・曾公足麻呂・大住直倭上・大住忌寸三行が、そろって外従五位下を授けられた。【『続日本紀』による。○按ずるに、本書には文武帝の時に衣評督の衣君県が見える。助督の衣君氐自美もいる。衣評は、おそらく今の薩摩国穎娃郡であろう。衣君もおそらく同族であろうが、後考を待って付記しておく。】桓武帝の時、大隅国曾於郡大領の曾乃公牛養が外従五位下を授けられた。【『類聚国史』による。】また曾県主もあり、おそらく曾君の一族であろう。聖武帝の時、外従五位下の曾県主岐直志自羽志加禰保佐佐がいた。【○「岐直」以下の人名には、おそらく脱誤があろう。今はひとまず原文に従った。】同じ頃、隼人で従五位上の国君麻呂、同姓の首麻呂がいた。【『東大寺古文書』による。従五位上は『続日本紀』による。】朱雀帝の時、番長の薩摩利生がいた。【『小野宮年中行事』による。】

日下部氏は摂津に本籍を置き、阿多御手養と同祖である。【『姓氏録』による。】

坂合部氏は和泉に本籍を置く。火闌降の七世の孫である夜麻等古命から出ている。【『姓氏録』による。】

二見氏は首姓であり、大和に本籍を置く。【『姓氏録』による。】

新良貴氏は右京に本籍を置き、稲飯命の後裔である。稲飯は新羅に入って国王となり、その後裔が新良貴氏となった。【『姓氏録』による。○本書には新良貴は皇別に列せられているが、今はここに移した。】

佐伯氏は連姓であり、左京に本籍を置く。木乃根命の子である丹波直太玉の後裔である。【『姓氏録』による。】

羽束氏は摂津に本籍を置く。大佐鬼利命の三世の孫である斯鬼乃命の後裔である。【『姓氏録』による。】

穴師神主は和泉に本籍を置く。天富貴命の五世の孫である古佐麻豆智命の後裔である。【『姓氏録』による。】

地祇

宇治土公氏は猿田彦大神の後裔である。【『倭姫命世記』『大神宮雑事記』による。】皇孫が日向の高千穂の嶺に天降った時、猿田彦がこれを出迎えて先導を奉り、その身は伊勢の狭長田五十鈴川の川上に至って居を構えた。【『日本書紀』による。】垂仁帝が天祖を伊勢に祀るに及んで、猿田彦の後裔である大田命が、あらかじめ良い土地を選んでこれを献じた。【『倭姫命世記』による。】これにより神宮が興された。【『日本書紀』による。】大田の後裔は宇治土公となり、あるいは単に宇治とも称し、また石部ともいった。桓武・嵯峨の間に、宇治大内人で外少初位上の宇治土公石部小繩がいたが、【○石は一に磯に作り、繩はまた紲に作る。】すなわちその後裔である。代々玉串大内人となり、神宮に仕えて、今に至るまで絶えていない。【『大神宮儀式帳』『大神宮雑事記』『建久仮殿遷宮記』『文永遷宮記』『氏経日記』による。】おおよそ神宮の職には、宮守物忌・地祭物忌・清酒作物忌・滝祭物忌・山向物忌・御笥作内人・陶器作内人・御巫内人・御馬飼内人などがあり、いずれも代々石部氏がこれを務めた。【『大神宮儀式帳』による。】しかしこれが本族と同じであるかどうかは詳らかでない。

大神氏・長氏・長柄氏・飛鳥氏・石辺氏・狛人野氏・我孫氏・賀茂氏・宗形氏・和仁古氏・意岐国造・長国造・都佐国造は、いずれも大己貴命の子孫である。

大神氏は、また大三輪とも書く。朝臣姓があり、【『姓氏録』による。大三輪については『日本書紀』による。】君姓もある。【『日本書紀』による。】その一族には神直・神人という姓もあり、【『姓氏録』による。○神直は、諸書にはあるいは大神直、また神部直に作る。】また大網造・掃石朝臣・引田朝臣・楉田朝臣・真神田朝臣などの姓もあり、いずれも「大神」を冠する。【『続日本紀』『三代実録』による。○大神・真神田は、『日本書紀』には大三輪真上田に作り、『続日本紀』には神麻加牟陀に作るが、いずれも同じである。】朝臣姓は大和に本籍を置く。【『姓氏録』による。】大己貴は八洲を経営し、大いなる功業がすでに成った後、国を天孫に譲って、静かに永遠の彼方へ去られた。その子孫の一族は実に繁栄し、その中でも大神氏が最も著名である。【『日本書紀』による。】もともと大己貴は三島溝杭耳の娘である玉櫛姫を娶ったが、【○按ずるに、『日本書紀』では玉櫛姫は事代主に嫁したとされ、本書とは異なる。】いつも夜に来ては去り、いまだかつて昼間に姿を見せたことがなかった。玉櫛姫はそこで麻糸を紡いでその衣に結びつけ、夜明けにその糸をたどって探した。すると茅渟県の陶邑から、まっすぐ御諸山に至って止まった。戻って残った糸を見ると、ただ三巻きだけが残っていた。三輪の名はこれに起こった。【『姓氏録』による。○按ずるに、三縈と三輪とは訓読が相通じ、また「神」の字の訓ともされる。】君姓は、大己貴の五世の孫である大田田根子から出ている。【『三代実録』による。五世の孫であることは『姓氏録』による。○按ずるに、『旧事本紀』には大田田根子を一に大直禰古に作り、五世を九世に作る。】大田田根子の孫の大友主は、崇神帝の時に大神君の姓を賜った。【『旧事本紀』による。】孝徳帝の時、三輪栗隈君東人がおり、あるいは単に三輪君とも称したが、これもこの一族である。天武帝十二年、大三輪君は朝臣姓を賜った。【『日本書紀』による。】元明帝の時、従五位下の大神朝臣忍人が氏上となった。称徳帝の時、大和の人で従七位下の大神引田公足人・大神私部公猪養・大神波多公石持らが、大神朝臣に改め賜った。【『続日本紀』による。】仁明帝の時、右京の人である和邇子真麻呂ら十二人が、大神朝臣を賜った。【『続日本後紀』による。】文徳帝の時、右京の人で侍医の神直虎主が自ら、「私は大三輪大田田根子命の後裔です」と申し出たので、虎主および一族の木並らに大神朝臣の姓を賜った。【『文徳実録』『三代実録』による。】清和帝の時、右京の人で左大史の真神田朝臣全雄が、大神朝臣を賜った。光孝帝の仁和三年、これより先、全雄の弟で豊後介・外従五位下の大神朝臣良臣が訴えて、「良臣の高祖父である三輪君子首は、壬申の乱に従軍して功があり、没後に贈内少紫位を賜りました。これは今の従三位にあたります。そうであれば、その子孫は外位を叙せられるべきではありません」と述べた。外記の議定では、「贈従三位の大神朝臣高市麻呂、従四位上の安麻呂ら兄弟の後裔は、みな内位を叙せられております。しかし大神引田朝臣・大神楉田朝臣・大神真神田朝臣などは、同祖でありながら異なる分派であり、内位を叙せられた先例がありません。また神亀五年の格には、諸氏はまず外位を叙せられ、その後に内位にあずかるとあります。良臣のもとの姓は大神真神田朝臣であり、子首以来、五位にあずかった者はおりません。今、内位を求めるのは、格の趣旨に反します」とした。この時に至り、勅により特に良臣および全雄に内位を賜った。【『三代実録』による。】

神直・神人は、いずれも摂津に本籍を置き、君姓と同じ系統から出ている。【『姓氏録』による。】大友主の弟である田田彦は、崇神帝の時に神部直の姓を賜った。【『旧事本紀』による。】文武帝の時、美濃国大野郡の人である神人太がいた。桓武帝の時、摂津国能勢郡領の神人為奈麻呂がいた。【『続日本紀』による。○『東大寺正倉院文書』には備中国窪屋郡の人である神首伯・美和首広床が見えるが、おそらくいずれも神人の一族であろう。】聖武帝の時、大神直虫麻呂、および山背国愛宕郡の人である神直近志侶がいた。【『東大寺正倉院文書』による。虫麻呂は『経国集』による。】孝謙帝の時、美濃国山県郡の人である神直大庭がいた。【『東大寺古文書』による。】光仁帝の時、因幡の人である神部直広女がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】大網造については、文武帝の時、大神大網造百足がいた。掃石朝臣については、称徳帝の時、出雲国島根郡の人で外従六位上の神掃石公久比麻呂、意宇郡の人で外少初位上の神人公人足・五百成らが、大神掃石朝臣に改め賜った。大神引田朝臣については、また三輪引田君という姓もあり、【「また」以下は『日本書紀』による。】おそらく同祖であろう。楉田朝臣については、光仁帝の時、豊前国京都郡の人で正六位上の楉田勝愛比が、大神楉田朝臣を賜った。【『三代実録』による。】大神真神田朝臣は、大田田根子の系統から出ている。【『三代実録』による。】

大神氏の子孫は、代々三輪神社の祭祀を掌った。後世に至り、その系統は山城の鴨県主の系統に代わった。【『鴨県主系図』による。】そしてその本族で朝廷に仕えた者は、代々伶官(雅楽の官)を務めた。【『大神系図』による。】武人となった者には、日向の臼杵氏、豊後の緒方氏が最も著名である。寿永年間、緒方惟栄は源氏に属して功があった。【『東鑑』『源平盛衰記』『志賀氏文書』『大友興廃記』による。○按ずるに、『盛衰記』には、嫗嶽明神が塩田大太夫の娘と通じ、いつも夜に来ては夜に去っていたという。娘は針に糸を通してその襟にひそかに刺しておいた。神は実は大蛇であり、針に傷ついて死んだ。娘は一子を生み、大弥太といった。その曾孫の惟義は、体に鱗甲があったことから尾形と称したという。その説は怪誕で筋道が立たず、信ずるに足りないが、また由来するところもあるのであろう。緒方氏はおそらく大神氏から出ているため、誤ってその祖である大三縈の説を伝えたのであろう。かつ嫗嶽もまた大己貴を神として祀っており、これによりあちらとこちらとが付会されて、ついにこの説が成立したのであろう。『和名抄』には豊後に緒方郷があり、尾形とは訓読が相通じる。もとより蛇の尾の形によって氏としたものではないことは、盛衰記の付会であることがますます明らかである。『志賀氏文書』によれば、稙田三郎朝綱の子である成綱は、自ら大神の姓を称したという。稙田氏は緒方・臼杵の二氏と同族である。そうであれば、この二氏が大神氏から出ていることには、確かな証拠がある。いわゆる大太夫・大弥太というのも、その姓を取って称したもので、なお源平の諸族が源太・平太と称する例と同じである。ただ緒方氏は惟義以前の世系は詳らかにできない。『三代実録』には大神朝臣良臣が豊後介であったとある。おそらく緒方氏はその後裔であろうと思われるので、付記して考証に備える。】その後裔は佐伯氏・藤林氏となった。【『大友興廃記』『藤林系図』による。】臼杵氏の祖先は大太維基といい、五人の子があった。長子の政次は高知尾氏と称し、次の惟季は阿南氏、次の季定は植田氏、次の基平は大野氏、次の惟盛はすなわち臼杵氏の祖である。【『大友興廃記』による。】また信濃には神氏があり、代々神家と称し、大己貴の子である建御名方命から出ている。その子孫には代々諏訪社の大祝に補せられる者があり、子孫が世襲して、一族は頗る栄えた。関屋・深沢・皆野・四宮・保科・笠原・諏訪・千野、【○千はあるいは茅に作る。】藤沢・有賀・一瀬・上原・八木坂などの氏がある。【『古本諏訪系図』『神家系図』による。】寿永年間、千野光家、およびその子の光弘・光重がおり、源義仲に属した。笠原頼直・藤沢清親、【○親は一に近に作る。】頼直は城資長に属し、清親は源頼朝に従い、いずれも武勇をもって著名であった。諏訪盛澄がおり、藤原秀郷の射法を伝え、また頼朝に仕えた。【『古本諏訪系図』『東鑑』『源平盛衰記』による。】中興の時、その一族は神家一党と号し、滋野氏とともに、宗良親王を奉じて勤王した。【『太平記』による。】

長氏は公姓であり、和泉に本籍を置く。大己貴の子である事代主命から出ている。【『姓氏録』による。】仁明帝の時、阿波国那賀郡大領の長公広雄がいた。【『東寺文書』による。】朱雀帝の時、式部大録の長広兼がいた。【『類聚符宣抄』による。】一条帝の時、典薬侍医の長宿禰義信がいた。【『除目大成抄』による。】あるいはみなその後裔であろう。

長柄氏は首姓である。飛鳥氏は直姓である。いずれも大和に本籍を置き、事代主から出ている。【『姓氏録』による。】桓武帝の時、神祇大史の忌飛鳥田首野守がいたが、【『止由気宮儀式帳』による。】おそらく飛鳥直の一族であろう。

石辺氏は公姓であり、左京および山城に本籍を置く。大己貴の子である櫛日方命から出ている。【『姓氏録』による。】

狛人野氏は山城に本籍を置き、櫛日方から出ている。【『姓氏録』による。】陽成帝の時、山城国相楽郡の人で侍医の狛人野宮成が、右京に本籍を改めた。【『三代実録』による。】

我孫氏は摂津に本籍を置く。大己貴の孫である天八現津彦命の系統から出ている。【『姓氏録』による。】また長我孫氏もあり、事代主の八世の孫である忌毛宿禰から出ている。【『続日本後紀』による。○毛は一に寸に作る。】文武帝の時、美濃国肩県郡の人である阿比古部塩売がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】仁明帝の時、阿波国那賀郡大領の長我孫繩主がいた。【『東寺文書』による。】その一族に長宗氏がある。同じ頃、摂津の人で従五位下の長我孫葛城らが、長宗宿禰に改め賜った。【『続日本後紀』による。】醍醐帝の時、肥前大目の長我孫豊宝がいた。【『除目大成抄』による。】

賀茂氏【○また鴨、あるいは甘茂に作る。】は朝臣姓であり、大和に本籍を置く。系統は大田田根子から出ている。【『姓氏録』による。】崇神帝の時、事代主命を賀茂社に祀り、大田田根子の孫である大鴨積に奉斎させ、賀茂君の姓を賜った。【『姓氏録』『旧事本紀』を参照した。○『姓氏録』には、大鴨積は一名を大賀茂足尼というとある。】また高賀茂朝臣・伊予賀茂朝臣・賀茂役君という姓もあり、【『続日本紀』による。○伊予賀茂は、本書には一に賀茂伊予に作るが、おそらく誤りであろう。】鴨部祝もあり、【『姓氏録』による。】鴨部もあるが、【『続日本後紀』による。】いずれもこの一族である。天武帝十二年、鴨君は朝臣姓を賜った。【『日本書紀』による。○按ずるに、『続日本紀』には文武帝の時に山背国相楽郡の女子である鴨首形名が見える。『文徳実録』には鴨部首福主が見える。首姓もおそらく同族であろう。】孝謙帝の時、免ぜられた官奴の根足が賀茂朝臣の姓を賜った。【『続日本紀』による。】嵯峨帝の時、大和の人で正六位下の賀茂宿禰河守、同姓の関守らが朝臣姓を賜った。【『日本後紀』による。】仁明帝の時、河内の人である鴨部船主・氏成らが、賀茂朝臣を賜った。【『続日本後紀』による。○本書には、船主らは速須佐雄命の子孫であるとあるが、これはその始祖を挙げたものである。】高賀茂氏は、その一族が代々高鴨神社の事を掌ったことから、これを氏とした。孝謙帝の時、従五位下の賀茂朝臣諸雄、同姓で大和国葛上郡の人である正六位上の清浜らが、そろって高賀茂朝臣を賜った。伊予賀茂氏は、孝謙・称徳朝に、伊予国神野郡の人である賀茂直馬主・人主らが、伊予賀茂朝臣を賜った。土佐の人である神依田公名代らが、加茂の姓を賜った。【○按ずるに、雄略帝はかつて高鴨神を土佐に遷し祀った。本書の天平宝字八年の条に見えるが、おそらく当時本族もこれに従って南海に移り住んだのであろう。よってひとまず同族と定め、ここに序する。】賀茂役氏は、文武帝の時、加茂役君小角がおり、すなわちこの一族である。【「文武帝」以下は『日本霊異記』による。】元正帝の時、従六位上の加茂役首石穂ら百余人が、君姓を賜った。【『続日本紀』による。】鴨部祝は摂津に本籍を置く。【『姓氏録』による。】賀茂朝臣の後裔は、代々陰陽師となった。保胤に至って文学をもって顕れ、慶滋氏に改めた。保胤の甥の為政もまた文章博士となり、善滋氏と称した。【『賀茂系図』『本朝文粋』『続本朝文粋』による。○按ずるに、慶滋・善滋は、賀茂の字訓と同じであり、この二氏はおそらく特に文字を換えたものであろう。この説はまた保胤の伝の注にも見える。】

宗形氏【○あるいは胸方に作り、方はまた肩に作り、あるいは像に作る。】は、大己貴の六世の孫である吾田片隅命から出ている。朝臣姓があり、右京に本籍を置く。君姓もあり、河内に本籍を置く。【『姓氏録』による。】天武帝十二年、宗形君は朝臣姓を賜った。太古、天祖はその生んだ三女を素戔嗚尊に授け、筑紫に降り居らせたが、これが宗像神である。宗形氏は代々その祭祀を掌った。【『日本書紀』による。】子孫は連綿と続き、久しく絶えることがなかった。【『宗形大宮司系図』による。】元明帝の時、筑前国宗形郡大領の宗形朝臣等杼が外従五位上を授けられ、これ以後その一族は相継いで郡領となった。聖武帝の時、宗形神主の宗形朝臣鳥麻呂が外従五位上を授けられた。【○『類聚符宣抄』には、円融帝の時に勘解由史生の宗形臣秀友が見える。臣姓は古い史書には見当たらないが、必ずやこの一族であろう。】また益城・穴太の二氏もあり、おそらくこの一族であろう。文武帝の時、筑前国御笠郡大領の宗形部堅牛が益城連の姓を賜った。宗形部加麻麻伎は穴太連を賜った。【『続日本紀』による。】

和仁古氏【○一に和邇子に作る。また『旧事本紀』には和邇君に作るが、いずれが正しいかは分からない。】は大和に本籍を置き、吾田片隅から出ている。【『姓氏録』による。】

意岐国造は、観松彦伊呂止命の五世の孫である十挨彦命が、応神帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】

長国造は、観松彦伊呂止命の九世の孫である韓背足尼が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】光仁帝の時、阿波国勝浦郡領の長費人立が上奏して、「庚午年籍には、長直の籍に背に費の字が注されており、前の郡領である枚夫はこれを直に改めることを願い出ました。天平宝字年間、国司は記録に証拠がないとして、あらためて長費としました。庚午年籍によって、長直と定めていただきたく存じます」と述べ、これが許された。【『続日本紀』による。】清和帝の時、同郡の節婦である長直大富売がいた。【『三代実録』による。】おそらくみな国造の後裔であろう。【『旧事本紀』による。○按ずるに、観松彦伊呂止については、本書はいずれの神の一族であるかを述べていない。かつその九世の孫が成務朝にあたる一方、五世の孫がかえって皇孫の応神朝に仕えたというのは、世代の順序も疑わしい。しかし他に考証すべき書もない。ただ本書にいう長国は、おそらく『日本書紀』に載る阿波国長邑であり、すなわち今の阿波国那賀・名方二郡の地である。『延喜式』には名方郡に御間都比古神社があり、おそらく長国造の子孫がその祖である観松彦伊呂止を祀ったものであろう。また『延喜式』には勝浦郡に事代主神社があり、思うにこれもその子孫が奉祀したものであろう。『姓氏録』によれば、事代主の後に長公という姓があり、これは必ず長直と同族である。国造の後裔であることはほぼ疑いない。これらを合わせ考えると、観松彦伊呂止はおそらく事代主の子孫であり、その後裔が長国造となり、残った一族が代々那賀・名方・勝浦などの地に住んで、長を氏としたのであろう。また『姓氏録』には、大己貴の孫である天八現津彦の後に我孫氏がある。そして『続日本後紀』には、事代主の後にまた長我孫氏があり、後に長宗氏に改めたともあるが、これもまた長氏と同宗であることによるものであろう。今はひとまず上に挙げた諸書によって、観松彦伊呂止を事代主の後に係けることとする。意岐・長の二国造をあわせてここに序し、後考を待つこととする。】

都佐国造は長我孫と同祖である。三島溝杭命の九世の孫である小立足尼が、成務帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】

大和氏・物忌氏・青海氏・等禰氏・明石氏・久比岐国造は、いずれも椎根津彦命の子孫である。

大和氏【○また大倭に作り、あるいは大養徳に作る。】には朝臣姓・宿禰姓・忌寸姓・連姓があり、【『姓氏録』による。忌寸姓は『日本書紀』による。】直姓もあり、国造でもあった。【『旧事本紀』による。】また倭太・大和御手代連・大和酒人連などの姓もある。宿禰姓は大和に本籍を置き、連姓は摂津に本籍を置き、倭太は右京に本籍を置く。【『姓氏録』による。御手代は『続日本紀』、酒人は『三代実録』による。】太祖が東征して速吸門に至った時、国神である珍彦という者が出迎え奉った。【『日本書紀』による。】自ら皇祖である彦火火出見尊の孫であると称し、海陸の路をよく知っていた。【『旧事本紀』による。○按ずるに、本書には、葺不合尊の次に武位起命があり、大和国造の祖であるとする。これによれば、珍彦とはすなわち武位起の子である。】帝は軍を導くよう命じ、椎根津彦の名を賜った。しばしば奇策を献じ、著しい勲功があった。天下がすでに定まると、大和国造に封じられ、これが大和氏の始祖となった。【『姓氏録』による。『日本書紀』も参照した。】崇神帝の時、倭直の祖である市磯長尾市を倭大国魂神主とした。長尾市はおそらく国造を兼任していたのであろう。この時、采女および御田を天照大神に献じた。【「おそらく」以下は『倭姫命世記』による。】欽明帝の時、国造の手彦は官軍に従って新羅を征討した。天武帝九年、倭直龍麻呂は連姓を賜った。十一年、倭直は連姓を賜った。十二年、忌寸姓を賜った。【『日本書紀』による。】文武帝の時、大倭忌寸五百足がおり、後に氏上となり、国造に任じられ、大国魂の祀を奉った。その子で刑部少輔の長岡は律令の改修に関わり、宿禰姓に改め賜い、後に国造を継いだ。【律令の改修については『令義解』の序による。】聖武帝の時、外従五位下の大倭忌寸小東人、同姓で大外記の水守が、神託があったことにより宿禰姓を賜い、その一族の者はみな連姓となった。水守を大倭神主とし、中宮職の官奴であった広庭を解放して、大養徳忌寸の姓を賜った。大倭連深田・魚名は、そろって宿禰姓を賜った。孝謙帝の時、大倭国城下郡の人である大和連田長・古人らが宿禰姓を賜った。【『続日本紀』による。】仁明帝の時、大和の人で従八位上の大和宿禰吉継らが朝臣姓を賜り、左京に本籍を移した。【『続日本後紀』による。】連姓は、椎根津彦の十一世の孫である御物足尼の系統から出ている。【『姓氏録』による。】称徳帝の時、摂津国菟原郡の人で正八位下の倉人水守ら十八人が、大和連の姓を賜った。【『続日本紀』による。】清和帝の時、城下郡の人で正六位上の大和宿禰永胤らが、右京に本籍を移した。阿波国名方郡の人である海直豊宗らが、大和連に改め賜った。【『三代実録』による。】御手代・酒人は、いずれもその系統が詳らかでないが、おそらく同族であろう。聖武帝の時、従五位下の大倭御手代連麻呂女が宿禰姓を賜った。【『続日本紀』による。】陽成帝の時、城下郡の人である大和酒人連富麻呂らが、左京に隷属を移した。【『三代実録』による。】村上帝の時、播磨国の在庁官人である明石大夫和明緒、修理進の和佐緒がいた。【『峯相記』による。】六条帝の時、大和神祝部の大倭直歳繁がいた。【『大倭神社注進状』による。】おそらくみな国造の後裔であろう。

物忌氏は直姓であり、摂津に本籍を置く。椎根津彦の九世の孫である矢代宿禰から出ている。【『姓氏録』による。】

青海氏は直姓であり、右京に本籍を置く。【『姓氏録』による。】

等禰氏は直姓であり、河内に本籍を置く。【『姓氏録』による。】

明石氏【○明はまた赤に作る。】は矢代宿禰の子である都弥自足尼から出ている。連姓があり、国造でもあった。都弥自足尼は、応神帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。連姓は『続日本紀』による。】称徳帝の時、播磨国明石郡の人で外従八位下の海直溝長らが、大和赤石連に改め賜った。【『続日本紀』による。】醍醐帝の時、明石郡大領の赤石貞根が外従五位下を授けられた。【『扶桑略記裏書』による。】おそらくみな国造の後裔であろう。

久比岐国造は大和直と同祖である。御戈命が、崇神帝の時に国造となった。【『旧事本紀』による。】

安曇氏・凡海氏・海犬養氏・八木氏は、いずれも海神豊玉彦命の子孫である。

安曇氏は、綿積豊玉彦の子である穂高見命から出ている。【○綿積はあるいは和多罪に作り、また綿津見に作る。】宿禰姓があり、右京に本籍を置く。連姓もあり、河内に本籍を置く。また安曇大養連という姓もあり、摂津に本籍を置く。【『姓氏録』による。○按ずるに、『日本書紀』には、安曇氏は代々伊弉諾尊の子である底津少童・中津少童・表津少童の三神を祀るとある。少童は綿積と読み、すなわち海神の義である。これによれば、豊玉彦が伊弉諾尊から出ていることは明らかである。また按ずるに、『古事記』には、安曇氏は綿積神の子である宇都志日金拆命の後であるとあり、それゆえ綿積を祖神とする。ただ宇都志日金拆と本書にいう穂高見とは合わず、あるいはその別名であろうか。あるいは、綿積の号は安曇氏の数世代にわたる通称であって、必ずしも豊玉彦一人を指すのではないともいう。そして宇都志日金拆と穂高見との世代の先後は詳らかにできないため、二書の記すところにいくらか異同が生じたのであろうか。また本書の未定雑姓の項、安曇連の条には、于都斯奈賀命の後とある。于都斯奈賀と宇都志日金拆とは、音読が相近く、おそらく別人ではあるまい。ひとまず付記して考証に備える。】応神帝の時、阿曇連の祖である大浜を海人の宰とした。【『日本書紀』による。】それ以後、安曇氏は高橋朝臣とともに、御膳の事を掌った。【『本朝月令』による。】皇極・天智朝に、阿曇山背連比羅夫がおり、あるいは単に阿曇連とも称した。天武帝十二年、安曇連は宿禰姓を賜った。【『日本書紀』による。】桓武帝の時、内膳奉膳の安曇宿禰継成は、高橋氏と争訟したことにより、詔旨に従わなかったとして、佐渡に流された。【『類聚国史』による。】清和帝の時、阿波国名方郡の人で正六位上の安曇部粟麻呂が自ら、「安曇百足宿禰の後裔です」と申し出たので、勅により安曇宿禰を賜った。【『三代実録』による。】三条・後一条の間に、安曇貞信・安曇元高らがいた。【『朝野群載』による。元高は『小右記』による。】犬養連は、大綿積神の三世の孫である穂已都久命の系統から出ている。【『姓氏録』による。】

凡海氏【○凡はあるいは大に作り、また押に作る。】には宿禰姓・連姓がある。連姓のうち右京に本籍を置く者は穂高見の系統から出ており、摂津に本籍を置く者は綿積の六世の孫である小栲梨命から出ている。【『姓氏録』による。宿禰姓は『日本書紀』による。】天武帝十二年、凡海連は宿禰姓を賜った。【『日本書紀』による。】文武帝の時、追大肆の凡海宿禰麤鎌がいた。【『続日本紀』による。○『日本書紀』の天武紀に大海宿禰蒭蒲とあるのは、おそらくこの人物であろう。】朱雀帝の時、左少史の大海保平がいた。後冷泉帝の時、凡海貞通がいた。【『外記日記』による。】後嵯峨帝の時、左衛門尉の大海家行がいた。【『平戸記』による。】後宇多帝の時、凡海貞守がいた。後醍醐帝の時、押海部守真がいた。【『東寺文書』による。】火明命の後にも、また凡海連があるが、その系統は明らかでないという。【『姓氏録』による。】

海犬養氏は宿禰姓であり、皇極帝の時に海犬養連勝麻呂がいた。天武帝十二年、海犬養連は宿禰姓を賜った。【『日本書紀』による。】また姓を持たない者もあり、右京に本籍を置く。【『姓氏録』による。】

八木氏【○一に陽疑に作り、また陽貴に作る。陽はあるいは夜に作る。】は造姓であり、右京に本籍を置く。豊玉彦の子である布留多摩命の系統から出ている。【『姓氏録』による。】光仁帝の時、正六位上の陽疑造豊成女がいた。【『続日本紀』による。】一条帝の時、隠岐権掾の八木宿禰雅光がいたが、【『除目大成抄』による。】おそらくその後裔であろう。【『姓氏録』による。○近頃、大和国宇智郡の人が地を掘って一つの墓碑を得たが、これは天平年間に吉備真備がその母を葬った場所であった。銘には「亡妣楊貴氏之墓」とあった。楊貴とはすなわちこの一族である。】

弓削氏は宿禰姓であり、左京に本籍を置く。天押穂根尊の子である爾伎都麻呂の後裔である。【『姓氏録』による。】

猛田県主は、倭の菟田県の魁帥である弟猾の後裔である。太祖が東征して菟田に至った時、弟猾は真っ先に帰順した。即位に及んで、猛田邑を賞として賜った。猛田県主・菟田主水部は、いずれもその後裔である。【『日本書紀』による。】

磯城県主は、倭の磯城邑長である弟磯城、名を黒速という者の後裔である。東征の役で、黒速は帰順し、その功により磯城県主となった。【『日本書紀』による。】

吉野氏は大和に本籍を置く。連姓があり、【『姓氏録』による。】首姓もある。国神である井光の後裔である。太祖が吉野に至った時、井戸の中から出てきた者があり、これがすなわち井光であって、これが吉野氏の始祖となった。【○『姓氏録』には、吉野連は加弥比加尼の後であるという。神武帝が吉野に至り、人を遣わして水を汲ませたところ、戻って「井光という女がおりました」と告げた。帝が召してこれを問うと、「私は天神白雲別の娘で、名を豊御富と申します」と答えた。帝はそこで水光姫の名を賜った。今、吉野連が祀る水光神とはこれである。本書とはいくらか異なる。】天武帝十一年、吉野首は連姓を賜った。【『日本書紀』による。】元明帝の時、吉野連久治良が従五位下を授けられた。【『続日本紀』による。】仁明帝の時、大和国吉野郡大領の吉野連豊益が外従五位下を授けられた。【『続日本後紀』による。】

国栖は大和に本籍を置く。石穂押別神の後裔である。【○『日本書紀』には磐排別に作る。】太祖が巡幸して吉野に至った時、川上に人がいた。帝が召してこれを問うと、「私は石穂押別の子です」と答えた。そこで国栖の名を賜った。允恭帝の時より、七節ごとに御贄を進めて神事に供することとなり、後に永例となった。孝徳帝の時、名を賜った者が二人おり、国栖意世古といい、世古といった。【『姓氏録』による。○本書は文意が明らかでなく、おそらく脱誤があるのであろう。今はひとまずその大意を取って記した。】光仁帝の時、国栖・小国栖がおり、外従五位下を授けられた。【『続日本紀』による。】村上帝の時、国栖別当の国栖茂則がいた。【『類聚符宣抄』による。】

阿太養鸕部は、苞苴擔の後裔である。東征の兵が吉野に入った時、川上に梁を作って魚を捕る者がいた。帝がこれを問うと、「私は苞苴擔の子です」と答えた。おそらく帝に仕えて糧食を運ぶ事を掌ったのであろう。養鸕部とはすなわちその後裔である。【『日本書紀』による。】