卷之二百七十六 志第卅三
氏族十
現代語訳ステータス: AI一次翻訳(原文照合・専門家レビューは未実施)
¶山田氏・長野氏・三宅氏・大里氏・志我閉氏は、いずれも周の王泄心(霊王)の太子晋の子孫である。
¶山田氏には宿禰姓・連姓・造姓・史姓がある。宿禰姓は右京および河内に本籍を置き、太子晋の子孫である魏の司空王昶から出ている。連姓は河内に本籍を置く。造姓は宿禰姓と同じく本籍を置き、いずれも忠意の系統から出ている。【『姓氏録』による。史姓は『続日本紀』による。○按ずるに、本書には山田宿禰について、一には太子晋の子孫とし、一には王昶の子孫とあり、その祖を異にするようにみえる。『新唐書』によれば、王氏は太原に本拠を置き、太子晋の後裔であるという。王昶は晋陽の人であり、晋陽は太原に属するので、その系統が晋から出ていることは明らかである。よって今は一つの姓と定める。忠意もまた王昶の裔孫であろうが、その世代の順序は考証しがたい。】廃帝の時、外従五位下の山田史銀が連姓を賜い、同姓の広名は造姓を賜った。称徳帝の時、右京の人で正七位下の山田造吉継が連姓を賜った。光仁帝の時、外従五位下の山田連公足ら三十人が宿禰姓を賜った。【『続日本紀』による。○公足はのちに山田御井宿禰と改めた。】仁明帝の時、左京の人で少外記であった山田造古嗣が宿禰姓を賜った。【『続日本後紀』による。】また山田御井宿禰もあり、同族である。孝謙帝の時、従七位上の山田史広人、同姓で従五位上の比売島女らが山田御井宿禰を賜った。比売島はほどなく罪を得て、史姓に貶とされた。【『続日本紀』による。】
¶長野氏は連姓であり、右京に本籍を置く。忠意から出ている。【『姓氏録』による。○按ずるに、『続日本紀』によれば廃帝の時、越前員外介であった長野連君足がおり、これは同族である。しかし本書ではこれより先、孝謙帝の時に外従五位下の山田史君足が広野連の姓を賜ったとあり、光仁帝の時には外従五位下の山田連公足が宿禰姓を賜ったとある。君足はすなわち公足であろうから、別人ではないと思われる。しかしその姓が前後で異なっているのは疑わしく、後考を待つこととする。】
¶三宅氏・大里氏は、いずれも史姓であり、ともに河内に本籍を置く。忠意の系統から出ている。【『姓氏録』による。】
¶志我閉氏は連姓であり、右京および河内に本籍を置く。山田宿禰と同祖であり、王安高の系統から出ている。【『姓氏録』による。○一説には王安高の子である賀佐の後裔ともいう。】元正帝の時、陰陽師であった志我閉連阿弥陀がいた。光仁帝の時、外従五位下の志我閉造東人が改めて連姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶長岑氏・調氏・水海氏・民氏・白鳥氏・白原氏・伊部氏は、いずれも周の魯公伯禽の子孫である。
¶長岑氏は伯禽の後裔である努理使主から出ている。【○努はあるいは乃とも作る。】仁明帝の時、左京の人で従六位下の民首氏主が長岑宿禰を賜り、同時に従五位下の長岑宿禰高名は遣唐判官となった。【『続日本後紀』による。努理使主については『姓氏録』による。○按ずるに、『姓氏録』の民首の項には、百済人努理使主の後とあり、伯禽の後とは記していない。努理使主は応神朝に帰化したというが、おそらく百済を経由して住んでいたために百済人と称されたのであろう。『姓氏録』にはこの類が頗る多いので、今はその一族をあわせて下に序し、後考を待つこととする。】その後、諸国の守を歴任して政績があり、良吏と称された。【『文徳実録』による。】醍醐帝の時、対馬通事の長岑望通がいた。【『扶桑略記』による。】村上帝の時、肥前掾の長岑宿禰忠親がいた。【『除目大成抄』による。】一条帝の時、長岑忠義は罪を得て佐渡に流された。【『日本紀略』『扶桑略記』『小右記』による。】
¶調氏には連姓・首姓があり、左京に本籍を置く。佐姓もあり、河内に本籍を置く。いずれも努理使主の系統から出ている。努理使主は応神帝の時に帰化し、その孫の阿久太は三子を生んだ。彌和・賀夜・麻利である。顕宗帝の時、彌和は蚕を飼い糸を織って純絹を献じたことから、調首の姓を賜った。【『姓氏録』による。】また吉士もあり、あるいは同族であろう。欽明帝の時、調吉士伊企儺は新羅にあって節義に殉じた。【『日本書紀』による。】天武帝の時、調首淡海がおり、のちに連姓となった。【『日本書紀』による。連姓については『続日本紀』による。○按ずるに、連姓を賜った年月は史書に欠けている。】聖武帝の時、大炊允の調連牛養がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】嵯峨帝の時、近江国愛智郡の人である調首富麻呂がいた。【『弘仁九年券文』による。】近衛帝の時、雑掌の調成安がいた。【『康治大嘗会記』による。】あるいはこれも同族であろう。
¶水海氏は連姓であり、河内に本籍を置く。努理使主から出ている。【『姓氏録』による。】称徳帝の時、命婦の水海毗登清成らが連姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶民氏は首姓であり、山城に本籍を置く。水海連と同祖である。【『姓氏録』による。】聖武帝の時、中宮少進の河内民首安古麻呂がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】
¶白鳥氏は村主姓であり、民首と同祖である。【『続日本後紀』による。】聖武帝の時、筥陶令史の白鳥史老人がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】あるいはこれも同族であろう。
¶白原氏は白鳥氏から出ている。称徳帝の時、右京の人である白鳥村主馬人、および白鳥椋人広ら二十余人が白原連の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶伊部氏は造姓であり、山城に本籍を置く。努理使主から出ている。【『姓氏録』による。】
¶松野氏は連姓であり、右京に本籍を置く。呉王夫差の子孫である。【『姓氏録』による。】
¶浄村氏は【○浄はあるいは清とも作る。】左京に本籍を置き、陳の袁濤塗の子孫である。【『姓氏録』による。】光仁帝の時、玄蕃頭の袁晋卿が清村宿禰の姓を賜った。晋卿はもと唐人であり、天平年間に遣唐使に従って帰化した。【『続日本紀』による。】仁明帝の時、式部少録の清村是嶺がいた。【『類聚符宣抄』による。】
¶春科氏は浄村氏の一族である。桓武帝の時、左京の人で正七位下の浄村宿禰源が「私の父の袁常照は、天平宝字年間に使者として入朝し、幸いに恩恵をこうむって、ついに皇民となりました。私は不幸にも早くに父を失い、外祖父の晋卿に養われました。延暦十八年の格の定めによって、すでに出自を明らかにいたしました。伏して、姓名を改めて春科宿禰道直としていただきたく存じます」と申し出て、これが許された。【『日本後紀』による。】
¶秦氏・惟宗氏・朝原氏・時原氏・香登氏・高尾氏・己智氏・山村氏・桜田氏・三林氏・長岡氏・奈良氏は、いずれも秦の瀛政(始皇帝)の子孫である。
¶秦氏は、秦の主(始皇帝)政の三世の孫である孝武王から出ている。【秦の主の名は『史記』による。○按ずるに、孝武の子である功満は、仲哀帝八年に来朝したという。始皇帝の代からは、すでに四百余年を経ている。それを三世の孫というのは、実に疑わしい。『三代実録』には、時原春風が自ら「始皇の十一世の孫である功満の子孫である」と述べており、秦永原もまた十二世というが、この説のほうが実情に近いようである。しかしその他の世代の数にもなお疑わしい点があるので、今はすべて原文のままとしておく。】宿禰姓・忌寸姓・連姓、【連姓は『日本書紀』による。】公姓・造姓がある。また太秦公宿禰・秦大蔵造・秦井手忌寸、【大蔵造は『日本書紀』、井手は『続日本紀』による。】秦長蔵連・秦原公、【秦原公は『続日本紀』による。】葛野秦造・朴市秦造などの姓もある。【葛野・朴市は『日本書紀』による。】孝武の子の功満は、仲哀帝八年に来朝した。その子の弓月王は、【○一説には融通とも作る。】応神帝の時、百二十余県の人口を率いて帰化し、さまざまな珍宝を献じた。帝はこれを嘉して、大和の朝津間の掖上の地を賜って住まわせた。弓月王は真徳王・普洞王、【○あるいは浦東君とも作る。】雲師王・武良王を生んだ。仁徳帝の時、秦の民を諸国に分置し、蚕を飼い絹を織らせて貢がせ、天皇の衣服に充てた。帝はその絹糸が柔らかで肌に適うことを嘉し、詔して普洞王に波陀公の姓を賜った。国語で肌膚を波陀といい、これはまた秦の字の訓にもあたる。【○肌膚以下は『古語拾遺』の大意を取った。】普洞の子の酒は、雄略帝の時に奏して、「今、秦の民はことごとく他氏に奪い取られ、残っている者は十人に一人もおりません。どうか使者を遣わして検め集めさせていただきたく存じます」と述べた。そこで勅により捜索させ、九十二部一万八千六百余人を得て、みな酒に属させた。酒はこれらを率いて、蚕を飼い桑を植え絹を織って貢進し、その篚や篋は山のように積まれた。帝は大いに喜び、特に酒に禹都万佐(うつまさ)の号を賜った。すなわち物が満ち積もり利益を生むという意味である。これにより秦の民を使役して、宮の側に八丈の大蔵を営み、その貢物を納めさせた。ここに初めて大蔵の官員を置き、酒をその長官とした。秦氏は一つの祖先から出た子孫でありながら、それぞれ居地や職掌によって、いくつもの氏に分かれた。【『姓氏録』による。】欽明帝の時、山城国紀伊郡の人である秦大津父が寵愛を得て、大蔵の官に任じられた。これにより秦の民七千余戸を集めて戸籍に編入し、大津父を伴造とした。皇極・天智の間には、葛野秦造河勝、朴市秦造田来津がもっとも著名であった。天武帝十一年、秦造は改めて連姓を賜った。【『日本書紀』による。】宿禰姓は河内に本籍を置き、弓月の系統から出ている。【『姓氏録』による。】仁明帝の時、左京の人で左大史であった秦忌寸真仲が宿禰姓を賜った。【『続日本後紀』による。】忌寸姓は左右京、および山城・大和・摂津・河内・和泉の諸国に本籍を置き、その系統は一つではない。酒から出た者もあれば、弓月の四世の孫である大蔵秦公志勝、および五世の孫である丹照から出た者もある。功満から出た者もあれば、秦の主の十五世の孫である川秦公から出た者もある。【『姓氏録』による。】天武帝十二年、泰連は忌寸姓を賜った。持統帝の時、大錦上の秦造綱手が忌寸姓を賜った。【『日本書紀』による。】聖武帝の時、右大史の秦老と同族で京畿にある者一千二百余家が、みな忌寸姓を賜った。【『姓氏録』による。『続日本紀』の大意もあわせ取った。】称徳帝の時、大和の人で正八位下の秦勝古紀麻呂、摂津国西成郡の人で正六位上の秦人広立、弾正史生の秦長田三山、造宮長上の秦倉人呰主、造東大寺工手の秦姓綱麻呂らが、みな忌寸姓を賜った。桓武帝の時、対馬島守の穴咋呰麻呂は、誤って母の姓を冒していたが、改めて泰忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。】仁明帝の時、山城国葛野郡の人である物集広永らが秦忌寸の姓を賜った。【『続日本後紀』による。】同じ頃、葛野郡の擬大領であった秦忌寸粳守、同姓で擬少領であった直豊がいた。【『東寺文書』による。】清和帝の時、讃岐国多度郡の人で美作掾であった泰子上成らが忌寸姓を賜った。【『三代実録』による。】
¶公姓は河内に本籍を置き、秦の主の孫である孝徳王の系統から出ている。【『姓氏録』による。】仁明帝の時、讃岐の人で従六位上の秦部福依が公姓を賜った。【『続日本後紀』による。】その一派に秦中家忌寸がある。その祖である秦公伊侶具は、元明帝の時、山城国紀伊郡に稲荷神社を建て、【『年中行事秘抄』『諸神記』による。】その後裔は代々社司を務めた。その一族には松本・大西・祓川・羽倉・毛利などの諸氏がある。【『和漢三才図会』による。】造姓は左京に本籍を置き、弓月の系統から出ている。太秦公宿禰は左京に本籍を置き、その系統はおそらく酒から出ているのであろう。【『姓氏録』による。】文徳帝の時、山城の人で中宮少属であった秦忌寸永岑が太秦公宿禰を賜り、本籍を右京に改めた。【『文徳実録』による。】朱雀帝の時、豊後大目の太秦公宿禰相益がいた。【『東寺文書』による。】また忌寸姓もあり、桓武帝の時、嵯峨帝の乳母であった太秦公忌寸浜刀自女が加美能宿禰の姓を賜った。また太泰公もあり、聖武帝の時、正八位下の秦下島麻呂が太泰公を賜った。【『続日本紀』による。】朱雀帝の時、太秦公行康がいた。【『東寺文書』による。】秦大蔵造・秦井手忌寸は、ともにその系統を失っている。斉明帝の時、秦大蔵造万里がいた。【『日本書紀』による。】また連姓もあり、聖武帝の時、秦大蔵連道成が玄蕃少属となった。【『東大寺正倉院文書』による。○東大寺の古文書には、天平年間に秦倉人弟君とあり、同族かと思われる。】称徳帝の時、摂津国豊島郡の人である井手小足らが秦井手忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。】秦長蔵連は左京に本籍を置き、弓月から出ている。【『姓氏録』による。】推古帝の時、泰長倉多牟部がいた。【『広隆寺来由記』による。】秦原公もまた弓月から出ている。【この出自は『姓氏録』の秦勝の項による。】称徳帝の時、讃岐国香川郡の人である泰勝倉下ら五十余人が秦原公の姓を賜った。【『続日本紀』による。】醍醐帝の時、右大臣忠平の少書吏であった依智秦友頼がいた。【『東寺文書』による。】朱雀帝の時、主計少属の依智秦良範がいた。【『外記日記』による。】村上帝の時、近江権大掾の依智秦公広範がいた。【『朝野群載』による。】一条帝の時、伊賀権掾の依智秦宿禰正頼がいた。【『除目大成抄』による。】後鳥羽帝の時、近江掾の依智秦盛清がいた。【『吉記』による。】これらはおそらくみな朴市秦造の裔であろう。【○朴市と依智とは、音・訓が通じる。】また秦人、【○あるいは首とも、また毗登とも作る。】秦勝・秦冠・秦姓・秦前などの一族もある。【秦前については『続日本紀』による。】秦人のうち右京に本籍を置く者は酒から出ており、摂津に本籍を置く者は弓月から出ている。秦勝は和泉に本籍を置き、弓月から出ている。【『姓氏録』による。】仁明帝の時、摂津の人で右衛門医師であった秦真身、【○真はあるいは直とも作る。】および仲主らが秦勝の姓を賜った。【『続日本後紀』による。】秦冠は山城に本籍を置き、秦の主の四世の孫である法成王から出ている。秦姓は河内に本籍を置き、秦の主の十三世の孫である然能解公から出ている。【『姓氏録』による。】聖武帝の時、正七位下の広幡牛養が秦姓を賜った。【○東大寺の古文書には、聖武帝の時に秦人広幡石足らがあり、これによる。秦人広幡もまた一つの姓である。】秦前はその系統を失っており、天平年間に、大蔵少録の秦前広橋、【『東大寺正倉院文書』による。】三河守の秦前忌寸大魚がいた。【『続日本紀』による。忌寸姓については『東大寺正倉院文書』による。】
¶おおよそ秦氏の子孫は、その支流や分派が実に多い。聖武帝の時、山背国愛宕郡の人である秦川辺古刀自売、大炊助の秦河辺忌寸信麻呂、同郡の人である秦高橋悦女・高橋忌寸足床、および駿河史生の秦達布連広島、右京の人である秦小宅牧床、掃部佑の秦常忌寸養徳麻呂、同姓で右京の人であり少初位上であった秋庭らがいたが、これらはおそらくみな同族であろう。【『東大寺正倉院文書』による。】その本宗は代々山城・丹波の間に住み、後世に至って衛府の官を務めた者、伶官を務めた者があり、いずれもその職を世襲して、久しく絶えることがなかった。【『日本書紀』『続日本紀』『外記日記』『楽家録』による。】河勝の後裔で丹波に住んだ者は、河勝を氏とした。土佐の長宗我部氏も、自ら河勝の裔と称している。【『寛永系図』『長宗我部系図』による。】
¶惟宗氏は【○また伊統とも作る。】秦氏から出ている。朝臣姓・宿禰姓がある。清和帝の時、右京の人で内教坊頭であった泰忌寸善子が、改めて伊統朝臣の姓を賜った。弟の安雄らは伊統宿禰を賜った。陽成帝の時、左京の人で従五位下の秦宿禰永原が「秦の始皇帝の十二世の孫である功満王は、聖朝を慕う志を抱き、帰化しようとしましたが、新羅に阻まれました。ちょうど天兵が属国の罪を問うたのに会い、そこで一族を率いて帰化いたしました。私どもはすなわちその子孫でございます」と述べた。そこで勅により、永原、および従五位下の秦公直宗ら十余人に惟宗朝臣の姓を賜った。【『三代実録』による。】直宗は法律に通じ、明法博士に任じられ、子孫は代々その職を世襲し、玄孫の允亮はことに名を知られた。一条帝の時、上奏して令宗朝臣に改姓した。【『政事要略』『本朝文粋』『江談抄』『続往生伝』による。】後冷泉帝の時、豊前守の令宗朝臣業任がいた。白河帝の時、宇佐の地頭であった惟宗高安がおり、宗八大夫と称し、同族の吉高は宗六大夫と称した。【『宇佐大鏡』による。】鳥羽帝の時、式部省の奏上により、藤原朝臣章貞はもとの姓である惟宗に復し、少録に任じられた。【『朝野群載』による。】
¶惟宗氏の一族は、後世に島津・原・宗・神保などの諸氏に分かれた。【『東鑑』『太平記』『応仁記』『上野辛科神社神鏡銘』による。】島津氏がもっとも著名であり、その系統は日向守であった惟宗基言の子の広言から出ている。【『作者部類』による。○『島津家譜』には、民部大輔広言は宗掃部孝言の孫であるという。】広言は京にあって、丹後内侍と通じて忠久を生んだ。【『吉見系図』による。○按ずるに、『島津家伝』には忠久を源頼朝の庶子とするが、その説は『東鑑』『三長記』『除目大成抄』などの諸書と食い違うので、ここでは採らない。詳しくは頼朝伝の注に見える。】近衛帝の時、播磨少掾に任じられた。【『除目大成抄』による。】その後、近衛家に仕え、その所領である島津荘の地頭となり、これにより氏とした。【『島津文書』『島津系図』による。】忠久の外祖母である比企禅尼は、かつて源頼朝の乳母であったので、【『吉見系図』による。】これにより忠久を頼って身を寄せた。【『島津文書』による。】頼朝は忠久に日向・大隅・薩摩の守護を授け、豊後守に任じた。【『島津系図』による。】ほどなく事に坐して守護の職を奪われたが、【『東鑑』による。】その後また薩摩守護に復した。【『島津文書』による。】忠久の弟の忠季は、元久の初めに若狭守となり、これが若狭島津氏である。その子の忠経は承久の乱に殉じた。【『若狭守護職次第』『諸家系図』による。】忠久は忠義・忠綱を生んだ。忠綱は周防守となり、越前島津氏の祖となった。忠義は大隅守となり、かつて私に姓を藤原と改めたことがある。【「かつて」以下は『島津文書』による。】忠義は忠継・久経・久時を生んだ。忠継は山田氏と称した。久時は阿蘇谷氏となり、その一派に給黎・町田・伊集院などの氏がある。久経は忠宗・忠長を生んだ。忠長は伊佐氏と称した。忠宗は惟宗下野守と称し、貞久を生んだ。【『島津系図』による。惟宗と称したことは『続千載和歌集』による。】中興の初め、足利尊氏に応じて北条英時を攻め、功があった。勅により日向・大隅・薩摩の守護に補された。【『島津文書』による。】尊氏が叛くに及んで、貞久はその子の師久・氏久らとともにこれに属した。足利氏が九国を経略するにあたり、その力によるところが多かった。【『島津文書』『阿蘇文書』『諸家系図』による。】師久は検非違使となり、薩摩を管領した。氏久は越前守となり、大隅を管領した。世にこれを両守護と称した。氏久は元久を生み、日向・大隅の守護となった。その子の久豊はあわせて薩摩を管領した。【「日向」以下は『島津文書』による。】子孫は代々西国の豪族となり、その支族には新納・樺山・北郷・末弘・石坂・河上などの氏がある。【『島津系図』による。】
¶朝原氏は秦氏から出ている。宿禰姓、【『日本後紀』による。】忌寸姓がある。光仁帝の時、山城国葛野郡の人である泰忌寸箕造ら九十余人が、改めて朝原忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。○本書には同時に朝原首真糸女とあるが、これも同族であろうか。ひとまずここに付記しておく。】嵯峨帝の時、右京の人で正六位上の朝原忌寸諸坂、山城の人で大初位下の朝原忌寸三上らが宿禰姓を賜った。【『日本後紀』による。】仁明帝の時、葛野郡の人で遣唐医師であった朝原宿禰岡野は、本籍を左京に改めた。同時に、右京少属の秦忌寸安麻呂、および河内国河内郡の人である秦宿禰世智雄らが、ともに朝原宿禰を賜った。【『続日本後紀』による。】醍醐帝の時、諸陵権少允の朝原宿禰有生がいた。【『除目大成抄』による。】村上帝の時、佐渡守の朝原宿禰世常がいた。【『類聚符宣抄』による。】朱雀帝の時、因幡掾の朝原世秀、右京の人で正六位上の朝原宿禰有岑がいた。【『外記日記』による。有岑については『東寺文書』による。○『拾芥抄』に朝原朝臣とあるのは、おそらく同族であろう。】
¶時原氏は秦氏から出ている。朝臣姓・宿禰姓がある。清和帝の時、山城国葛野郡の人で図書大允であった秦忌寸春風、同姓で但馬少目であった諸長らが、改めて時原宿禰の姓を賜った。光孝帝の時、春風はさらに朝臣姓を賜った。春風は自ら「始皇帝の十一世の孫である功満王の子孫である」と述べている。【『三代実録』による。】醍醐帝の時、大学少属の時原有平がいた。村上帝の時、大学助教の時原朝臣長列がいた。【『類聚符宣抄』による。】
¶香登氏は臣姓であり、秦氏の一族である。文武帝の時、備前の人である秦大兄が香登臣の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶高尾氏は忌寸姓であり、河内に本籍を置く。弓月から出ている。【『姓氏録』による。】光仁帝の時、河内国高安郡の人である寺浄麻呂が高尾忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶己智氏は【○己はあるいは巨とも作り、智はまた知とも作る。】大和に本籍を置き、秦の主政の子である胡亥の子孫である。【『姓氏録』による。】欽明帝の時、己知部が百済より投化し、倭の添上郡山村に住んだので、その後裔を山村己知部と称した。【『日本書紀』による。○本書には己知部を百済人としているが、おそらく百済を経由して住んでいたためであろう。】聖武帝の時、巨知在石がいた。廃帝の時、己知帯成がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】一条帝の時、巨知臣信実は相模掾となった。【『除目大成抄』による。】臣姓もあるいは同族であろう。
¶山村氏は忌寸姓であり、大和に本籍を置く。己智氏と同祖であり、古礼公の系統から出ている。【『姓氏録』による。】称徳帝の時、肥後介の山村許智人足がいた。光仁帝の時、左京の人である山村許智大足らが山村忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。】後一条帝の時、散位の山村宿禰真舒がいた。【『左経記』による。】これも同族であろう。【『姓氏録』による。○『続日本紀』には廃帝の時、山村臣伎婆都とあるが、これもこの一族であろうか。ひとまずここに付記しておく。】
¶桜田氏は連姓であり、大和に本籍を置く。己智氏と同祖であり、諸歯王の系統から出ている。【『姓氏録』による。】
¶三林氏は公姓であり、大和に本籍を置く。諸歯から出ている。【『姓氏録』による。】光仁帝の時、伊勢大目の道祖首公麻呂らが三林公の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶長岡氏は忌寸姓であり、大和に本籍を置く。諸歯から出ている。【『姓氏録』による。】初めは奈良訳語といった。推古帝の時、奈羅訳語恵明がいた。【『日本書紀』による。】光仁帝の時、左京の人で従六位下の楢曰佐河内らが、改めて長岡忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。○按ずるに、楢曰佐と奈羅訳語とは、訓読が相通じる。】
¶奈良氏もまた秦氏の一族である。光仁帝の時、左京の人である秦忌寸長野ら二十余人が、改めて奈良忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。】また奈良己智もあり、山村氏と同祖である。応神帝の時、柞巨智賀那がおり、播磨国飾磨郡巨智里に住んだ。【『播磨国風土記』による。○柞と奈良とは訓が通じる。】聖武帝の時、正親大令史の楢巨智某がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】その一族に大瀧氏がある。仁明帝の時、出羽国河辺郡の人で外従五位下の奈良己智豊継らが大瀧宿禰の姓を賜った。【『続日本後紀』による。○本書には百済人の後とあるが、おそらく百済から投化したことによるものであろう。今はひとまずここに序し、後考を待つこととする。】
¶文氏・浄野氏・武生氏・桜野氏・古志氏・栗栖氏・高道氏・檜前氏・下曰佐氏・桑原氏・豊岡氏は、いずれも漢の主劉邦の子孫である。
¶文氏は【○あるいは書とも作る。】左京に本籍を置く。漢の主邦(劉邦)の裔孫である鸞王から出ている。宿禰姓・忌寸姓、【『姓氏録』による。漢の主の名は『史記』による。】連姓・首姓がある。【『日本書紀』による。】鸞の後裔である王狗は、めぐりめぐって百済に至った。その孫の王仁は典籍に博く通じ、応神朝に召しに応じて来朝し、これが河内文首の祖、すなわち西文氏である。【『日本書紀』『古語拾遺』『続日本紀』による。】天武帝十一年、文首は連姓を賜った。十三年、文連は忌寸姓を賜った。【『日本書紀』による。】忌寸姓は宇爾古の系統から出ている。【『姓氏録』による。○宇爾古の世代の順序は欠けている。】元明帝の時、文部此人・黒麻呂らが忌寸姓を賜った。桓武帝の時、左大史の文忌寸最弟、播磨少目の武生連真象らが「文氏には二つの家があり、東文は直と称し、西文は首と称してまいりましたが、これはずいぶん古くからのことでございます。今、東文はみな宿禰姓を賜っておりますのに、西文はなお忌寸姓にとどまっております。私どもは幸いにも明時に巡り会いましたので、どうかお取り計らいをいただき、ともに華やかな姓を賜って、永く子孫への手本としていただきたく存じます」と申し出た。詔により最弟・真象らに宿禰姓を賜った。【『続日本紀』による。】仁明帝の時、河内の人で正六位上の文忌寸継立が宿禰姓を賜った。【『続日本後紀』による。】
¶浄野氏は文氏から出ている。仁明帝の時、左京の人で正七位下の文忌寸歳主らが、改めて浄野宿禰の姓を賜った。【『続日本後紀』による。○本書には歳主・継立らを百済人の後としているが、おそらく王仁が百済から来たことによるものであろう。また『日本後紀』には桓武帝の時に浄野宿禰最弟とあり、『類聚国史』には嵯峨帝の時に浄野宿禰夏嗣とあって、この姓がこの時に初めて賜ったものではないことがわかる。おそらく桓武帝の時に最弟が文宿禰を賜り、のちに改めてこの姓を賜ったのであろう。しかし『後紀』は欠落が多く、確かめる術がないのである。】また朝臣姓もある。光孝帝の時、浄野朝臣宮雄が大学助教となった。【『三代実録』による。○按ずるに、朝臣姓もおそらく同族であろうが、その賜姓については史書に見えない。】
¶武生氏は宿禰姓であり、左京に本籍を置く。王仁の孫である阿浪古から出ている。【『姓氏録』による。○阿はあるいは河とも作る。】また連姓もあり、初めは馬毗登といった。称徳帝の時、河内国古市郡の人で正六位上の馬毗登益人、同姓で右京の人であり外従五位下の国人が、改めて武生連の姓を賜った。桓武帝の時、武生連真象が宿禰姓を賜った。また厚見・春沢の二氏があり、おそらく同族であろう。古市郡の人である馬毗登夷人、同姓で右京の人である中成らが、益人らと同時に厚見連の姓を賜った。【『続日本紀』による。○按ずるに、本書には桓武帝の時、百済人の後裔である美濃国厚見郡の人の羿鹵浜倉が羹見造の姓を賜ったとある。厚と羹とは訓が同じであるから、馬氏と同祖であることによってこの姓を賜ったのであろうか。ひとまずここに付記しておく。また諸本には鹵を西と作り、羹を美と作るものがあるが、おそらく誤りであろう。】仁明帝の時、能登史生の馬史真主、および貞主らが、春沢史の姓を賜った。【『続日本後紀』による。○本書には真主らを百済人の後としている。その説は浄野氏の項に見える。】
¶桜野氏は首姓であり、左京に本籍を置く。阿浪古から出ている。【○東大寺の古文書には、天平年間に桜連小人・方麻呂らとあるが、その一族は不明である。よってここに付記しておく。】
¶古志氏は【○一説には越とも作り、古はまた高とも作る。】連姓であり、河内・和泉に本籍を置き、王仁の子孫から出ている。【『姓氏録』による。】聖武帝の時、僧の行基がおり、姓を越史といい、越後国頸城郡の人であった。【『日本霊異記』による。】これはすなわちこの一族であり、称徳帝の時、和泉の人で外従五位下の高志毗登若子麻呂ら五十三人が連姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶栗栖氏は首姓であり、右京に本籍を置く。王仁の子孫から出ている。【『姓氏録』による。】聖武帝の時、外従五位下の栗栖史多禰女がいた。【『続日本紀』による。】孝謙帝の時、美濃少目の栗栖史大成がいたが、【東大寺の古文書による。】これも同族であろう。【○『東大寺正倉院文書』には、大宝年間に御野国本簀郡栗太里の人である栗栖田君若子売、およびその一族の広麻呂らとあるが、その出自は考証しがたい。ひとまずここに付記しておく。】
¶高道氏は河内に本籍を置き、漢の主邦(劉邦)の子である斉王肥から出ている。宿禰姓・連姓がある。【『姓氏録』による。宿禰姓は『続日本後紀』による。○『拾芥抄』に高道朝臣とある。】嵯峨帝の時、河内の人である玉作鯛釣が高道連の姓を賜った。【『日本後紀』による。】仁明帝の時、鯛釣は宿禰姓に改め、従五位下に叙せられた。【『続日本後紀』による。】
¶檜前氏は村主姓であり、右京に本籍を置く。肥から出ている。【『姓氏録』による。】
¶下曰佐氏は河内に本籍を置き、肥から出ている。【『姓氏録』による。】持統帝の時、進広参の下訳語諸田がいた。【『日本書紀』による。】元正帝の時、少初位下の河内手人大足が下訳の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶桑原氏は漢の主の七世の孫である万徳使主から出ている。宿禰姓・連姓・公姓・直姓・村主姓・史姓がある。宿禰姓は左京に本籍を置き、直姓は大和に本籍を置き、史姓は山城・摂津に本籍を置く。【『姓氏録』による。連姓は『日本書紀』、公姓・村主姓は『続日本紀』による。○按ずるに、本書には山城の桑原史を高麗部の項に列ね、狛国人漢胸の後という。しかし摂津の桑原史で万徳の後とされる者も、同じく高麗の項に列ねられている。すなわちその出自が同じであることがわかるので、ここに序しておく。また『東大寺正倉院文書』には、聖武帝の時に中宮少録の桑原忌寸某とあり、これによればこの一族にはまた忌寸姓もあったことになる。】天武帝の時、侍医で直広肆であった桑原村主訶都が連姓を賜った。【『日本書紀』による。○按ずるに、『続日本紀』には文武帝の時、内薬官の桑原加都が連姓を賜ったとある。重複しているようで疑わしく、両書のいずれかに誤りがあるのであろう。】孝謙帝の時、大和国葛上郡の人である桑村史年足ら男女九十余人、同姓で近江国神崎郡の人である人勝ら男女一千百五十余人が、史という姓が太政大臣(藤原仲麻呂)の諱に触れるとして、「私どもの先祖である劉言興らは、仁徳帝の時に高麗より帰化し、子孫はいくつもの姓に分かれております。史姓を改めて、同じく一つの姓を賜りたく存じます」と奏上した。そこで桑原史・大友桑原史・大友史・大友部史・桑原史戸、および史戸の六族に、桑原直の姓を賜った。その後、左京の人である桑原連真島、右京の人である桑原村主足床、同姓で大和の人である岡麻呂ら四十人、近江国浅井郡の人である桑原直新麻呂・訓志必登ら四十余人が、ともにみな公姓を賜った。【『続日本紀』による。】史戸は摂津に本籍を置き、漢城の人である韓氏劉徳の子孫である。【『姓氏録』による。○劉はあるいは隆とも作る。】聖武帝の時、備中国都宇郡の人である史戸置島らがいた。【『東大寺正倉院文書』による。】醍醐帝の時、兵部少録の史戸忠則がいた。【『類聚符宣抄』による。】
¶豊岡氏は連姓であり、大和に本籍を置く。漢の主の末裔である伊須久牟治使主から出ている。【『姓氏録』による。】また宿禰姓もあり、仁明帝の時、豊岡宿禰真黒麻呂が外従五位下を授けられた。【『続日本後紀』による。】陽成帝の時、出羽少目の豊岡宿禰継雄がいた。【『三代実録』による。○按ずるに、改姓の年月については、両書ともに欠けている。】
¶春井氏・河内氏・下氏・春瀧氏・武丘氏・八戸氏・常澄氏・高安氏は、いずれも漢の主劉秀の子孫である。
¶春井氏は連姓であり、河内に本籍を置く。漢の主秀(光武帝)の七世の孫である慎近王から出ている。【『姓氏録』による。漢の主の名は『後漢書』による。】
¶河内氏は造姓であり、【○一説には連姓とも作る。】左右京に本籍を置く。慎近から出ている。【『姓氏録』による。】
¶下氏は村主姓であり、左右京に本籍を置く。慎近から出ている。【『姓氏録』による。】元正帝の時、河内国若江郡の人である河内手人刀子作広麻呂が下村主の姓を賜った。聖武帝の時、外従五位下の烏安麻呂が下村主の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶春瀧氏は下村主から出ている。仁明帝の時、河内の人で美濃少目であった下村主氏成、および三仲らが、改めて春瀧宿禰の姓を賜った。【『続日本後紀』による。】陽成帝の時、左京少属の春瀧宿禰春岳がいた。【『三代実録』による。】
¶武丘氏は史姓であり、河内に本籍を置く。春井連と同祖である。【『姓氏録』による。】
¶八戸氏は史姓であり、河内に本籍を置く。漢の主秀の孫である烜の子孫である。【『姓氏録』による。孫の烜については『後漢書』による。○『拾芥抄』に八戸宿禰とあるのは、おそらくこの一族が改姓したものであろう。】聖武帝の時、鋳銭司史生の八戸史広足がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】
¶常澄氏は八戸史から出ている。仁明帝の時、木工寮算師の八戸史磯益ら二十人が、改めて常澄宿禰の姓を賜った。【『続日本紀』による。○本書には高麗人の後とある。】一条帝の時、左近衛少尉の常澄成淵がいた。【『外記日記』による。】
¶高安氏は八戸史と同祖である。系統は尽達王から出ている。宿禰姓・連姓・造姓があり、造姓は河内に本籍を置く。【『姓氏録』による。宿禰姓は『三代実録』、連姓は『日本後紀』による。】称徳帝の時、河内の人である毗登戸東人ら九十四人が高安造の姓を賜った。【『続日本紀』による。】桓武帝の時、高安連真笠がいた。【『日本後紀』による。】陽成帝の時、河内国高安郡の人で常陸権少目であった常澄宿禰秋雄、同姓で本郡の少領であった宗雄、および河内検非違使の八戸史野守らが、「私どもの先祖は漢の章帝から出ており、その裔である高安公陽倍は、天万豊日天皇(孝徳天皇)の時、初めて高安郡を建てました。陽倍と八戸とは国語で音が相通じることから、八戸史の姓を賜りました。その裔孫である正六位上の貞川らは、承和年間に改めて常澄宿禰の姓を賜りました。伏して、八戸・常澄の二つの姓を改め、もとの姓に復させていただきたく存じます」と述べた。そこで勅により高安宿禰の姓を賜った。【『三代実録』による。】一条帝の時、正六位上の高安宿禰為正がいた。【『朝野群載』による。】
¶坂上氏・文部谷氏・民氏・路氏・檜前氏・檜原氏・文氏・山口氏・調氏・石占氏・蔵垣氏・蚊屋氏・佐太氏・畝火氏・内蔵氏・大蔵氏・蔵氏・桜井氏・平田氏・池辺氏・火撫氏・栗栖氏・葦屋氏・丹波氏・若江氏・木津氏・国覔氏・小谷氏・長尾氏・高田氏・夏身氏・田部氏・井上氏・呉原氏・石村氏・林氏・忍坂氏・酒人氏・荒田井氏・長氏・高向氏・鞍作氏・蓼原氏は、いずれも漢の主劉宏の子孫である。
¶坂上氏は漢の主宏(霊帝)の子である延王から出ている。【『姓氏録』による。漢の主の名は『後漢書』による。】魏がすでに漢に代わると、延王の孫である阿智使主は帯方に出て住んだ。応神帝の時、子の都賀使主、および七姓十七県の人口を率いて帰化した。大和国高市郡檜前村を賜ってそこに住んだ。その一族は次第に増え、摂津・三河・近江・播磨・阿波などの国に分かれて住んだ。雄略帝の時、詔して漢部を集めその伴造を定め、直の姓を賜った。皇城の東に住んでいたことから、東漢直、また倭漢直と称した。【○直の字は、坂上系図には費直と作る。】都賀は三子を生んだ。山木・志努・爾波伎である。子孫は数十の氏に分かれたが、志努の後裔である坂上氏がもっとも著名である。【『日本書紀』『続日本紀』『令義解』、坂上系図が引く『姓氏録』の大意を取った。○按ずるに、系図が引く『姓氏録』の文は、いずれも今本には見えないものである。その書は頗る詳しく、おそらく古本であろうから、今はこれを採用する。】大宿禰姓、【『姓氏録』による。】宿禰姓・大忌寸姓・忌寸姓、【『続日本紀』による。】直姓がある。【『日本書紀』による。】大宿禰姓は右京に本籍を置く。【『姓氏録』による。】欽明帝の時、東漢坂上直子麻呂がいた。壬申の乱では、坂上直国麻呂、同姓の熊毛・老が、ともに天武帝に従って功があった。十年、倭漢直は連姓を賜った。十三年、一族こぞってさらに忌寸姓を賜った。【『日本書紀』による。一族こぞってのことは、坂上系図が引く『姓氏録』による。】廃帝の時、老の孫で大和守であった坂上忌寸犬養は勇武をもって称され、苅田麻呂を生んだ。天平宝字年間に、特に大忌寸の姓を賜った。その一族である左京の人で外衛将監の石村村主石楯、同姓で参河国碧海郡の人である押縄ら十余人が、坂上忌寸の姓を賜った。桓武帝の時、右衛士督の苅田麻呂が上表して、「私どもの先祖は漢の霊帝の曾孫である阿智王でございます。国の運命がすでに移るに及んで、帯方に出て住みました。東方に聖主がおられると聞き、一族を率いて帰化いたしました。そこで使者を遣わすことを奏請し、帯方の男女を召して、ことごとく公民といたしました。今の諸国の漢人は、すなわちその後裔でございます。私、苅田麻呂は先祖の王族としての誇りを失い、下民の卑しい姓に甘んじております。忌寸姓を改め、あらためて宿禰姓を賜りたく存じます」と述べ、これが許された。そこで坂上・内蔵・平田・大蔵・文・調・文部谷・民・佐太・山口の十の忌寸姓は、みな改めて宿禰姓となった。【『続日本紀』による。】苅田麻呂の子である大宿禰田村麻呂は陸奥国田村荘で生まれ、【「生まれ」以下は坂上系図、『鎌倉大草紙』による。】延暦の功臣となり、官は大納言に至った。【『日本後紀』による。】仁明帝の時、右京の人で散位勲九等であった坂上忌寸豊雄が改めて宿禰姓を賜った。【『続日本後紀』による。】清和帝の時、左京の人で外従五位下の坂上忌寸能文、および蔵人貞野らが、ともに坂上宿禰の姓を賜った。【『三代実録』による。】田村麻呂はすでに蝦夷を平定し、威名が広く聞こえた。子孫の多くは陸奥・出羽の守や介、鎮守将軍となった。【『日本後紀』、坂上系図による。】田村麻呂の第三子である浄野は陸奥出羽按察使となり、内野を生んで陸奥に住まわせた。その孫の古哲は田村氏と称し、代々田村荘司を務めた。古哲の十六世の孫が右京大夫輝定である。南北朝の間、源顕家に属して勤王した。【『田村家譜』『鎌倉大草紙』による。】浄野の八世の孫である範政は中原氏を冒し、【中原氏を冒したことは、『朝野群載』、中原系図による。】明法博士となり、子孫は代々その職を世襲した。曾孫の明基は、高倉帝の時に小判事となり、これもまた中原氏を冒した。【「高倉」以下は磯部信貞訴状による。】浄野の弟で治部大輔であった正野の五世の孫である正任は、摂津国豊島郡呉庭に住んだ。その後裔には荘屋・村治などの氏がある。正野の弟である滋野は陸奥国安達郡に住み、代々豪族となった。坂上党と号した。滋野の弟で右近衛将監であった広雄は、その後裔が紀伊に住み、生地・相賀などの一族がある。元弘・建武の間、生地尹澄とその子の安澄は、ともに楠木正成に属し、しばしば戦功があった。【「元弘」以下は『紀伊名所図絵』による。】そのほか、上総には武射氏、下総には匝瑳氏、越後には沼垂氏があり、いずれも坂上氏の一族である。【坂上系図による。】
¶文部谷氏は系統が山木から出ている。宿禰姓・忌寸姓、【坂上系図が引く『姓氏録』による。宿禰姓は『続日本紀』による。】直姓がある。【『三代実録』による。】桓武帝の時、文部谷忌寸は改めて宿禰姓を賜った。【『続日本紀』による。】清和帝の時、山城国乙訓郡の人で内膳典膳であった文部谷直平麻呂らが、本籍を左京に改めた。【『三代実録』による。】また谷宿禰・谷忌寸・谷直の姓もある。宿禰姓は右京に本籍を置き、系統は都賀の四世の孫である宇志から出ている。直姓は山城に本籍を置き、漢の師建王から出ている。【『姓氏録』による。忌寸姓は『日本後紀』による。○按ずるに、坂上系図が引く『姓氏録』には、谷宿禰は山木から出ているという。これによれば、谷宿禰と文部谷氏とは、ともに宇志から出ており、おそらく山木の後裔なのであろう。師建王はその出自が詳らかでないが、漢の一族であることから、ここに序しておく。】
¶民氏には宿禰姓・忌寸姓があり、山木から出ている。その一族には伊勢に住んだ者もある。【坂上系図が引く『姓氏録』による。宿禰姓は『続日本紀』による。】称徳帝の時、伊勢国飯高郡の人である漢人部乙理らが、民忌寸の姓を賜った。桓武帝の時、坂上の諸氏とともに宿禰姓を賜った。【『続日本紀』による。】文徳帝の時、民忌寸は内蔵・平田・山口・文・大蔵・檜前・谷の諸忌寸とともに、改めて伊美吉となった。【『文徳実録』による。】一条帝の時、能登介の民宿禰豊郷がいた。【『除目大成抄』による。】
¶路氏は右京に本籍を置き、坂上氏と同祖である。【坂上系図が引く『姓氏録』による。山木の後裔とする。】宿禰姓・忌寸姓、【『姓氏録』による。忌寸姓は『続日本紀』による。】直姓がある。天武帝の時、路直益人がいた。【『日本書紀』による。】桓武帝の時、路忌寸泉麻呂が宿禰姓を賜った。また文部路忌寸の姓もあり、おそらく同族であろう。元正帝の時、漆部令史の文部路忌寸石勝がおり、その子の祖父麻呂・安頭麻呂らは孝子伝に見える。【○文の字は、本書には一に丈とも、また大とも作るが、いずれも誤りであろう。今はひとまず文と定める。】廃帝の時、文部路忌寸並倉がいた。【『続日本紀』による。】
¶檜前氏は忌寸姓であり、摂津に本籍を置く。阿智の後裔から出ている。【『姓氏録』による。】光仁帝の時、坂上大忌寸苅田麻呂が奏請して、「先祖の阿智使主は、軽島豊明宮に天下を治められた応神天皇の朝に帰化し、大和国高市郡檜前村を賜ってそこに住みました。それ以来、檜前忌寸の一族が本郡を占め住み、他の姓は十のうち一二にすぎません。天平年間、民忌寸袁志比がその由来を申し出ました。そこで内蔵少属の蔵垣忌寸家麻呂を少領に任じ、ほどなく大領に転じました。さらに蚊屋忌寸子虫を少領といたしました。神護年間には、文山口忌寸公麻呂が大領に任じられましたが、今、これらの人々は必ずしも子孫に伝わっておりません。三つの系統が代わる代わる任じられて、今に至るまで四世を経ております。どうか檜前忌寸を本郡の郡司に任じていただきたく存じます」と述べた。勅により、「譜第を勘えることなく、郡司に任じることを許す」とされた。【『続日本紀』による。○按ずるに、坂上系図が引く『姓氏録』には、都賀の三子のうち、長子の山木を兄腹の祖とし、次の志努を中腹の祖とし、次の爾波伎を弟腹の祖とするという。そして檜前直は山木から出ており、蔵垣忌寸・蚊屋忌寸は志努から出ており、文山口忌寸は爾波伎から出ている。いわゆる三腹とは、おそらくこれをいうのであろう。】後世にはおそらく宿禰姓に改めたのであろう。朱雀帝の時、右大史の檜前宿禰忠明がいた。【『類聚符宣抄』による。○『日本書紀』には雄略帝の時に檜隈民使博徳とあり、『東大寺正倉院文書』には聖武帝の時に山背国愛宕郡の人である檜前民使首志豆米売とあるが、あるいはいずれもこの一族であろうか。ひとまずここに付記しておく。】
¶檜原氏は宿禰姓であり、右京に本籍を置く。山木から出ている。【『姓氏録』、坂上系図が引く『姓氏録』による。○『姓氏録』には都賀直・都賀提直の後とあるが、脱誤があるものと思われる。】桓武帝の時、檜原宿禰鑺作がおり、外従五位下を授けられた。【『日本後紀』による。】朱雀帝の時、小舎人の檜原是茂がいた。【『外記日記』による。】
¶文氏は右京に本籍を置き、爾波伎から出ている。宿禰姓・忌寸姓、【『姓氏録』による。爾波伎から出ていることは坂上系図が引く『姓氏録』、宿禰姓は『続日本紀』による。】連姓・直姓があり、初めは倭漢書直といった。【『姓氏録』による。】すなわち東文氏である。【『続日本紀』による。】その一族にはまた大和・紀伊に住んだ者もある。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】天武帝九年、書直智徳は連姓を賜った。【『日本書紀』による。】桓武帝の時、忌寸姓は改めて宿禰姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶山口氏は爾波伎から出ている。朝臣姓・宿禰姓・忌寸姓・直姓がある。朝臣姓は右京に本籍を置く。【『姓氏録』による。爾波伎から出ていることは坂上系図が引く『姓氏録』、朝臣姓は『続日本後紀』、忌寸姓は『続日本紀』、直姓は『日本書紀』による。】宿禰姓もまた右京に本籍を置く。【『姓氏録』による。】孝徳帝の時、漢山口直大口がいた。【『日本書紀』による。○法隆寺二天像光背記には山口大口費とあり、これが同一人物である。】桓武帝の時、山口忌寸家足が宿禰姓を賜った。【『続日本紀』による。】嵯峨帝の時、右京の人で正六位上の山口忌寸諸足が宿禰姓を賜った。【『日本後紀』による。】仁明帝の時、右京の人で右少史であった山口忌寸豊道、同姓で薩摩目であった奥道らが朝臣姓を賜った。【『続日本後紀』による。】また文山口忌寸もあり、その系統もまた同じである。
¶調氏は爾波伎から出ている。宿禰姓・忌寸姓がある。【坂上系図が引く『姓氏録』による。宿禰姓は『続日本紀』による。】持統帝の時、調忌寸老人がいた。【『日本書紀』による。】桓武帝の時、忌寸姓を改めて宿禰姓とした。【『続日本紀』による。】
¶石占氏は忌寸姓であり、摂津に本籍を置く。阿智の後裔から出ている。【『姓氏録』による。○坂上系図が引く『姓氏録』には、志努の子である志多を本氏の祖とする。】淳和帝の時、外従五位上の石占忌寸水直がいた。【『類聚国史』による。】
¶蔵垣氏は【○あるいは倉牆とも作る。】系統が志努の子である刀禰から出ており、忌寸姓、【坂上系図が引く『姓氏録』による。】連姓・直姓がある。【『続日本紀』による。】天武帝の時、倉牆直麻呂がいた。【『日本書紀』による。】文武帝の時、主税助の倉垣直子人が連姓を賜り、のちに忌寸姓に改めた。【『続日本紀』による。】朱雀帝の時、右近衛将監の蔵垣秋実がいた。【『外記日記』による。】後三条帝の時、伊豆掾の蔵垣宿禰長清がいた。【『除目大成抄』による。】これらはみな同族であろう。
¶蚊屋氏には宿禰姓・忌寸姓があり、ともに志努の孫である糠手から出ている。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】持統帝の時、蚊屋忌寸木間がいた。【『日本書紀』による。】桓武帝の時、従七位下の蚊屋忌寸浄足が宿禰姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶佐太氏は右京に本籍を置く。都賀の三世の孫である免子から出ている。宿禰姓、【『姓氏録』による。】忌寸姓がある。文武帝の時、佐太忌寸老が従五位下を授けられた。桓武帝の時、佐太忌寸は宿禰姓を賜った。【『続日本紀』による。】一条帝の時、左兵衛志の佐太能近がいた。【『外記日記』による。】
¶畝火氏は宿禰姓であり、右京に本籍を置く。都賀の三世の孫である大人から出ている。【『姓氏録』による。○按ずるに、宇志・兎子・大人は、音・訓がいずれも通じ、必ず同一人物であろう。ただ世代の数にいささか異同があり、おそらくどちらかに誤りがあるのであろう。また按ずるに、坂上系図が引く『姓氏録』には、志努の子である刀禰が畝火宿禰の祖であるという。これによれば、大人はおそらく刀禰の後裔なのであろう。】桓武帝の時、外従五位下の畝火宿禰清永がいた。【『続日本紀』による。○『類聚国史』には畝火を雲飛と作り、清をまた浄とも作る。】
¶内蔵氏は右京に本籍を置き、系統は都賀の四世の孫である東人から出ている。朝臣姓・宿禰姓・忌寸姓がある。【『姓氏録』による。朝臣姓は『文徳実録』、忌寸姓は『続日本後紀』による。】履中・雄略の二朝にわたり、相次いで内蔵・大蔵を建て、諸国の調絹を納めさせ、東文・西文の両氏にその帳簿を検校させた。そこで漢氏に姓を賜って、内蔵・大蔵の二氏とした。【『古語拾遺』による。】仁明帝の時、左京の人で大外記であった内蔵忌寸秀嗣が宿禰姓を賜り、右京の人である井門忌寸諸足・山口忌寸永嗣・大蔵宿禰雄嗣・大蔵忌寸継長・檜原宿禰聡通ら男女十二人が、ともに改めて内蔵宿禰の姓を賜った。【『続日本後紀』による。○本書には、同時に内蔵宿禰影子・内蔵宿禰高守が内蔵宿禰を賜ったとある。しかし高守らはすでに宿禰であるのだから、再び賜るはずがない。下文には内蔵朝臣高守と記されており、あるいは高守はこの時特に朝臣姓を賜ったのを、本書が誤って宿禰と記したのであろうか。ひとまず付記して考証に備える。】文徳帝の時、内匠少属の民忌寸国成が内蔵朝臣の姓を賜った。【『文徳実録』による。】朱雀帝の時、淡路守の内蔵朝臣惟範がいた。【『外記日記』による。】一条帝の時、主殿首の内蔵有孝がいた。三条帝の時、番長の内蔵千武がいた。【『小右記』による。】円融帝の時、右少史の高安連佐忠が、内蔵朝臣への改姓を願い出た。【『類聚符宣抄』による。】高安氏は、実は漢の主劉秀の子孫である。【『姓氏録』による。】堀河帝の時、長門少目の内蔵宿禰倉武がいた。【『除目大成抄』による。】これらはみな同族であろう。
¶大蔵氏には朝臣姓・宿禰姓・忌寸姓、【『続日本紀』『続日本後紀』による。朝臣姓は『雑言奉和』による。】直姓がある。壬申の乱では、大蔵直広隅が天武帝に従った。【『日本書紀』による。】仁明帝の時、左京の人で紀伊介であった大蔵忌寸横佩が宿禰姓を賜った。【『続日本後紀』による。】清和帝の時、大蔵伊美吉広勝が宿禰姓を賜った。同姓の善行は文学をもって著れ、改めて朝臣姓を賜った。【『三代実録』による。「善行は」以下は『雑言奉和』による。】朱雀帝の時、対馬守の大蔵朝臣春実は藤原純友を討って功があった。孫の種材は太宰大監に任じられ、女真の乱に戦功があり、子孫は代々府の官を務めた。【大蔵系図による。】後冷泉帝の時、豊前国日田郡大領の大蔵千員、散位の大蔵朝臣永明がいた。【『宇佐大鏡』による。】種材の曾孫である種直は、【○直はあるいは成とも作る。】寿永年間に筑前国夜須郡秋月荘を領し、子孫は秋月氏となった。【『寛永系図』による。】その一族には原田・田尻などの氏がある。【大蔵系図による。】
¶蔵氏は人姓であり、【○蔵人は、また倉守とも、あるいは蔵毗登とも作る。】摂津に本籍を置き、阿智の後裔から出ている。【『姓氏録』による。】廃帝の時、倉首於須美がいた。【『続日本紀』による。】嵯峨帝の時、従五位下の蔵人根主がいた。【『類聚国史』による。】また史姓もあり、清和帝の時、河内国古市郡の人で木工大属であった蔵史朝臣継が、本籍を右京職に移した。陽成帝の時、大学助教の蔵史宮雄がいた。【『三代実録』による。○按ずるに、『姓氏録』の右京漢人部には椋人とあり、阿祖使主の後という。椋人と蔵人とは訓読が相通じるので、おそらく同じ姓であろう。阿祖はおそらく阿智の誤りであろう。】
¶桜井氏は宿禰姓であり、右京に本籍を置く。東人から出ている。【『姓氏録』による。】村上帝の時、明法得業生の桜井宿禰守明がいた。【『類聚符宣抄』による。】鳥羽帝の時、備後大目で従七位上の桜井宿禰松枝がいた。【『除目大成抄』による。】
¶平田氏は【○また枚田とも作る。】右京に本籍を置き、系統は都賀の四世の孫である色夫から出ている。宿禰姓、【『姓氏録』による。○按ずるに、坂上系図が引く『姓氏録』には、平田宿禰・忌寸はともに山木から出ているという。これによれば、色夫はおそらく山木の後裔なのであろう。】忌寸姓がある。桓武帝の時、正六位上の平田忌寸杖麻呂が宿禰姓を賜った。また於忌寸弟麻呂がおり、ともに宿禰姓を賜った。【『続日本紀』による。○於は上と読み、一本には於の下に保の字があるが、おそらく衍字であろう。】於氏は民氏とおそらく同族であろう。【○按ずるに、本書には同時に路忌寸・蚊屋忌寸が同じく宿禰姓を賜ったとある。路氏・蚊屋氏はいずれも平田氏と同族であることは上に見える。しかし於忌寸については『姓氏録』に載っておらず、今は考証のしようがない。しかし同時にともに同じ姓を賜っているのであるから、必ず別の一族ではないであろう。よってひとまずここに係けておく。】聖武帝の時、右京の人で下野薬師寺造司工であった於伊美吉子首がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】称徳帝の時、外従五位下の上忌寸生羽がいた。【『続日本紀』による。】おそらく弟麻呂の先祖であろう。【○『日本書紀』には天武帝の時、吉野の人である宇閉直弓とあるが、宇閉と於とは音・訓が相通じるので、おそらくこれも同族であろう。】
¶池辺氏は直姓であり、和泉に本籍を置く。坂上氏と同祖である。【『姓氏録』による。】敏達帝の時、池辺直水田がいた。【『日本書紀』による。○水はあるいは氷とも作る。】
¶火撫氏・栗栖氏は、ともに直姓であり、和泉に本籍を置く。葦屋漢人氏は摂津に本籍を置く。いずれも阿智の後裔から出ている。【『姓氏録』による。】
¶丹波氏は史姓であり、左京に本籍を置く。系統は漢の主宏(霊帝)の八世の孫である孝日王から出ている。【『姓氏録』による。】また宿禰・朝臣の二姓もあり、都賀から出ている。醍醐帝の時、左大史の丹波宿禰峯行がいた。【「醍醐」以下は『西宮記』による。】円融帝の時、丹波国天田郡の人である丹波康頼は医術に優れていたことから医針博士となり、宿禰姓を賜った。孫の忠明もまた医術に優れ、典薬頭となり、改めて朝臣姓を賜った。子孫はその業を伝え、代々名を知られた人物が出た。【丹波系図による。】
¶若江氏は造姓であり、右京に本籍を置く。漢の主宏(霊帝)の末裔である奈率張安力から出ている。【『姓氏録』による。】平城帝の時、若江造家継が典薬允となった。【『日本後紀』による。】朱雀帝の時、右衛門府生の若江善邦がいた。【『外記日記』による。】冷泉帝の時、算生の若江為範がいた。【『類聚符宣抄』による。】後三条帝の時、讃岐権少掾の若江宿禰頼倫がいた。【『除目大成抄』による。】これも同族であろう。堀河帝の時、若江継任がいた。【『外記日記』による。】
¶木津氏は忌寸姓であり、左京に本籍を置く。阿智の後裔から出ている。【『姓氏録』による。】初めは倭漢忌寸木津といった。桓武帝の時、倭漢忌寸木津吉人が「私どもは阿智王の裔として、忌寸姓を賜っております。本来ならば倭漢木津忌寸と記すべきところを、誤って倭漢忌寸木津と記されております。それに文字が繁雑で不便でございます。どうか倭漢の字を除いて、ただ木津とだけ申したく存じます」と述べ、これが許された。【『続日本紀』による。】村上帝の時、僧の良源がおり、木津氏で近江国浅井郡の人であった。【『天台座主記』による。】これも同族であろう。
¶国覔氏は忌寸姓であり、山木から出ている。【坂上系図が引く『姓氏録』による。○按ずるに、『東大寺正倉院文書』には天平五年の右京八条国覔忌寸弟麻呂の戸籍が載っており、これによればこの一族もまた京に本籍を置いていたことがわかる。】聖武帝の時、国覔忌寸勝麻呂がいた。【『続日本紀』による。】醍醐帝の時、陽成院判官代の国覔伊美吉吉宗がいた。【『東寺文書』による。】花山帝の時、右史生の国覔仲頼がいた。【『外記日記』による。】
¶小谷氏は忌寸姓であり、山木から出ている。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】称徳帝の時、甲斐国八代郡の人である小谷直五百依がいたが、これも同族であろう。【『続日本紀』による。】
¶長尾氏には忌寸姓・直姓があり、山木から出ている。【坂上系図が引く『姓氏録』による。直姓は『日本書紀』による。】天武帝の時、長尾直真墨がいた。【『日本書紀』による。】光仁帝の時、伊賀守の長尾忌寸金村がいた。【『続日本紀』による。】朱雀帝の時、小舎人の長尾元生がいた。【『外記日記』による。】
¶高田氏は忌寸姓であり、山木から出ている。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】仁明帝の時、越後介の高田宿禰家守がいたが、もとの姓は忌寸であった。【『類聚国史』『続日本後紀』による。】
¶夏身氏は忌寸姓であり、山木から出ている。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】聖武帝の時、伊賀主帳の夏身金村がいた。【『東大寺正倉院文書』による。○本書には郡の名が欠けている。また『拾芥抄』の朝臣の部に夏身とあるのは、この一族であろうか。】
¶田部氏は忌寸姓であり、志努の子である阿素奈から出ている。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】称徳帝の時、壱岐島守の田部直息麻呂がいたが、これもまた同族であろう。【『続日本紀』による。】
¶井上氏は忌寸姓であり、志努の子である志多から出ている。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】聖武帝の時、井上忌寸麻呂がいた。称徳帝の時、井上伊美吉直継がいた。【『三代実録』による。○直はあるいは真とも作る。】また直姓もあり、おそらく同族であろう。桓武帝の時、井上直牛養が主計頭となった。【『続日本紀』による。○『拾芥抄』に井上宿禰とあるのは、必ずこの一族であろう。また『日本書紀』には孝徳帝の時に井上君とあるが、おそらくこれとは別の一族であろう。『続日本紀』には称徳帝の時、摂津の人である甘尾雪麻呂が井於連の姓を賜ったとあるが、これもその一族が分からないので、あわせてここに付記しておく。】
¶呉原氏は忌寸姓であり、志多から出ている。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】聖武帝の時、薩摩目の呉原忌寸百足がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】
¶石村氏は忌寸姓であり、志多から出ている。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】孝謙帝の時、正七位上の磐余伊美吉諸君がいた。【『万葉集』による。○按ずるに、石村と磐余とは訓読が相通じる。】
¶林氏は忌寸姓であり、大和・河内に本籍を置く。志努の子である阿良から出ている。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】また直姓もあり、おそらく同族であろう。大友帝(弘文天皇)の時、忍坂直大麻呂がいた。【『日本書紀』による。】
¶酒人氏は忌寸姓であり、志努の子である鳥から出ている。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】光仁帝の時、酒人忌寸刀自古がいた。【『続日本紀』による。】
¶荒田井氏は直姓であり、倭漢直の一族である。孝徳帝の時、倭漢直荒田井比羅夫がいたが、のちに荒田井直と称した。【『日本書紀』による。○坂上系図が引く『姓氏録』には、志努の子である刀禰が荒田井忌寸の祖であるという。すなわちこの一族である。】聖武帝の時、荒田井鳥甘がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】
¶長氏は東漢氏の一族である。斉明帝の時、東漢長直阿利麻がいた。東漢氏の一族にはまた草直姓もあり、同じ頃に東漢草直足島がいた。【『日本書紀』による。】
¶高向氏は史姓であり、漢人の一族である。推古帝の時、高向漢人玄理は遣隋学生となった。孝徳帝の時、博士に任じられ史姓となった。【『日本書紀』による。】淳和帝の時、高向史公守がいた。【『類聚国史』による。】そもそも漢人で阿智に従って帰化した者には、おおよそ七つの姓があった。段姓といい、【一説には員姓ともいう。】高向史、および高向村主・高向調使・評首・民使主首などの祖となった。李姓といい、刑部史の祖となった。皂郭姓といい、坂合部首・佐太首などの祖となった。朱姓といい、小市佐奈宜などの祖となった。多姓といい、檜前調使などの祖となった。皂姓といい、大和国宇太郡の佐波多村主・長幡部の祖となった。高姓といい、檜前村主の祖となった。【坂上系図が引く『姓氏録』による。○按ずるに、今本の『姓氏録』では、蕃別の高向村主・評首・民使主首らを曹操の後としており、これとは合わない。また刑部造があり、同じく李氏から出ながら漢人の後とはいわれておらず、いずれも疑わしい。あるいはこれらの諸氏は実は別の一族ではなく、今の『姓氏録』は抄本であるために、その本末が詳らかでないのであろうか。付記して後考を待つこととする。】用明帝の時、押坂部史毛屎がいた。【『日本書紀』による。】桓武帝の時、僧の行表がおり、姓を檜前調使氏といい、大和国葛城郡の人で、安麻呂の子であった。【『扶桑略記』による。】
¶鞍作氏は村主姓であり、東漢氏の一族である。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】敏達帝の時、鞍作村主司馬達等がいた。【『日本書紀』による。】その裔に柏原氏があり、元明帝の時、正七位上の鞍作麻呂は錦や綾を織る技が絶妙であったことから、雑戸を免ぜられ柏原村主の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶蓼原氏は忌寸姓であり、系統は山木直から出ている。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】また連姓もあり、【『拾芥抄』による。】これも同族であろう。醍醐帝の時、豊前少目の蓼原連房継がいた。【『除目大成抄』による。】そのほか阿智の後裔には、栗村忌寸・軽忌寸・新家忌寸・田井忌寸・文部岡忌寸・黒丸直・倉門忌寸・斯佐直・郡忌寸・榎井忌寸・河原忌寸・与努忌寸・白石忌寸・文池辺忌寸などの一族があり、また西波多・平方・飽波・危寸・俾加・茅沼・山・高宮・飛鳥・長田・田村・忍海・佐味・甲賀・播磨漢人・今来・石寸・金作、【○『続日本紀』には元正帝の時、伊賀国の金作部東人、伊勢国の金作部牟良らが雑戸の名を除かれ、ともに公民に従ったとあり、これもこの一族であろう。】尾張次角の諸村主があり、いずれも漢人の裔であって、その祖はみな阿智に従って帰化した者である。【坂上系図が引く『姓氏録』による。】
¶広原氏・当宗氏・志賀氏・大友氏・安墀氏・春良氏・錦部氏・山城氏・河内氏・台氏・凡人中家氏・永野氏は、いずれも漢の主劉恊(献帝)の子孫である。
¶広原氏は忌寸姓であり、河内に本籍を置く。漢の主恊(献帝)の子である徳王から出ている。【『姓氏録』による。漢の主の名は『後漢書』による。○孝はあるいは都とも作る。】
¶当宗氏は忌寸姓であり、河内に本籍を置く。漢の主恊(献帝)の四世の孫である山陽公の後裔から出ている。【『姓氏録』による。○按ずるに、『後漢書』には、曹丕が恊を廃して山陽公とし、その国は四世に伝わって、玄孫の秋に至って除かれたとある。本書にいう山陽公とは、あるいはこの秋のことをいうのであろうか。】嵯峨帝の時、外従五位下の当宗宿禰家主ら十六人が、本籍を左京に付された。【『日本後紀』による。】これも同族であろう。宇多帝の外祖母である当宗氏は、すなわちその裔である。【『年中行事秘抄』による。】
¶志賀氏は忌寸姓であり、摂津に本籍を置く。【『姓氏録』による。】桓武帝の時、右京の人である大友村主広道、近江国野洲郡の人である大友民曰佐龍人、浅井郡の人である錦曰佐周興、蒲生郡の人である錦曰佐名吉、坂田郡の人である穴太村主真広らが、ともに改めて志賀忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶大友氏は村主姓であり、おそらく志賀氏と同祖であろう。推古帝の時、大友村主高聡がいた。【『日本書紀』による。】称徳帝の時、近江の人である大友村主人主がいた。【『続日本紀』による。】清和帝の時、施薬院使の大友村主家主がいた。【『三代実録』による。】同じ頃、近江国滋賀郡大領の大友村主黒主、および擬少領の夜須良麻呂がいた。【『天台座主記』による。○按ずるに、『皇胤紹運録』には黒主を大友帝(弘文天皇)の後としているが、誤りである。】村上帝の時、大友兼平がいた。【『朝野群載』による。】一条帝の時、大膳少属の大友忠節がいた。【『類聚符宣抄』による。】また大友但波史・大友槻本連、および槻本連などの姓もあり、おそらく同族であろう。【『日本書紀』『三代実録』『東大寺正倉院文書』による。】聖武帝の時、近江の人である大友但波史吉備麻呂がおり、その一族はみな滋賀郡古市郷に本籍を置いた。【滋賀郡については『和名抄』による。】同じ頃、大田史多久米がおり、大田史もまた同宗である。【『東大寺正倉院文書』による。○本書にはまた大友漢人氏もあり、これも同族かと思われる。】清和帝の時、大友槻本連真吉は伊勢少目となった。【『三代実録』による。】天武帝の時、槻本村主勝麻呂が連姓を賜った。【『日本書紀』による。】聖武帝の時、志我采女槻本連若子がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】醍醐・朱雀の間、僧の延昌がおり、加賀国江沼郡の人で、槻本氏であった。【『天台座主記』による。】これも同族であろう。一条帝の時、左兵衛府生の槻本勝枝がいた。【『外記日記』による。】鳥羽帝の時、若狭権目の槻本村主正忠がいた。【『除目大成抄』による。】後小松帝の時、槻本連国友がいた。【『薩戒記』による。】
¶安墀氏・春良氏は、ともに宿禰姓である。仁明帝の時、右京の人で遣唐知乗船事であった槻本連良棟、および民部少録の豊額らが、改めて安墀宿禰の姓を賜った。近江の人で左兵衛権少志であった志賀史常継、左衛門少志の錦村主薬麻呂、越中少目の錦部忌寸人勝、太政官史生の大友村主弟継らが、春良宿禰の姓を賜った。【『続日本後紀』による。】清和帝の時、近江国犬上郡の人で左近衛府生であった春良宿禰諸世が、本籍を山城国愛宕郡に改めた。【『三代実録』による。】
¶錦部氏はまた錦織とも作る。村主姓であり、右京および山城に本籍を置く。系統は波努志から出ている。【『姓氏録』による。○努はあるいは能とも作る。按ずるに、本書には波努志を韓人としているが、漢土部の項に列ねられているので、漢人であることは明らかである。『日本書紀』雄略紀には、百済が献じた新漢錦部定安那、錦訳語卯安那らを、上桃原などの地に遷し住まわせたとある。これによれば、錦部はおそらくその後裔なのであろう。本書および『続日本後紀』には、志賀・春良などの姓を漢の献帝の後としているが、錦曰佐・錦村主の一族もまたこの姓を賜っている。すなわちその出自が同じであることがわかる。波努志もおそらく献帝の裔であろうから、ひとまずここに序して、後考を待つこととする。】清和帝の時、近江国浅井郡の節婦である錦村主清常刀自がいた。【『三代実録』による。】
¶山代氏は忌寸姓であり、左京に本籍を置く。漢の主恊(献帝)の子である魯国白龍王から出ている。【『姓氏録』による。】聖武帝の時、山城直大山らが忌寸姓を賜った。孝謙帝の時、河内国石川郡の人である漢人広橋らが山城忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶河内氏は忌寸姓であり、河内に本籍を置く。白龍から出ている。【『姓氏録』による。】天武帝十年、川内漢直は連姓を賜った。十三年、さらに忌寸姓を賜った。持統帝の時、川内忌寸連がいた。【『日本書紀』による。】聖武帝の時、宮内少録の河内忌寸友足がいた。【『東大寺正倉院文書』による。○『三代実録』には、清和帝の時、近江国高島郡の節婦である河内史能子とあるが、これもまた同族であろうか。ひとまず付記しておく。】村上帝の時、伊勢少目の河内忌寸良兼がいた。【『政事要略』による。】
¶台氏には忌寸姓があり、右京に本籍を置く。直姓もあり、摂津に本籍を置く。忌寸姓は白龍から出ている。直姓は忌寸姓と同祖であり、釈吉王から出ている。【『姓氏録』による。○釈吉はおそらく白龍の裔であろうが、本書にはその世代の順序が欠けている。】孝徳帝の時、台直須弥がいた。持統帝の時、台忌寸八島がいた。【『日本書紀』による。】また岡本・清江の二氏もあり、台忌寸から出ている。元正帝の時、従五位上の台忌寸少麻呂が「土地にちなんで氏を名づけるのは、古今を通じての慣わしでございます。それゆえ河内忌寸も邑にちなんで氏としており、その類は一つではございません。どうか少麻呂と子弟たちに、岡本の姓を改めて賜りたく存じます」と申し出て、これが許された。【『続日本紀』による。】仁明帝の時、右京の人で右衛門少志であった台忌寸善氏が、改めて清江宿禰の姓を賜った。【『続日本後紀』による。】醍醐帝の時、右大臣藤原忠平の知家事であった台基具がいた。【『東寺文書』による。】
¶凡人中家氏は和泉に本籍を置き、白龍から出ている。【『姓氏録』による。】
¶永野氏は忌寸姓である。仁明帝の時、近江国野洲郡の人である永野忌寸石友・賀古麻呂らが、本籍を左京に付された。【『続日本後紀』による。野洲郡については『三代実録』による。】陽成帝の時、石友の子孫百五十余人が、穴太曰佐浦吉の訴えにより、もとの本籍に還されたが、のちにまた左京に属した。【『三代実録』による。】穴太曰佐もおそらく同族であろう。また三津首もある。桓武帝の時、僧の最澄がおり、近江国志賀郡の人であった。三津首氏の子であり、その先祖は漢の主恊(献帝)の裔孫である登万貴王から出ているという。【『伝教行業記』『僧綱補任』による。】
¶高村氏は宿禰姓であり、右京に本籍を置く。漢の魯王劉餘の裔孫である青州刺琮の子孫である。【『姓氏録』による。魯王の名は『漢書』による。】初めは高宮村主といった。桓武帝の時、右京の人で右少史であった高宮村主田使、同姓の真木山らが、改めて春原連の姓を賜り、のちにともに改めて高村忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。右京の人については『日本後紀』による。】嵯峨帝の時、田使らはさらに宿禰姓を賜った。【『姓氏録』による。○『拾芥抄』に篁朝臣とあるのは、あるいはこの一族であろうか。】
¶真神氏は宿禰姓であり、大和に本籍を置く。漢の福徳王の子孫である。【『姓氏録』による。○『拾芥抄』に真上忌寸とあるのは、あるいはこの一族であろうか。】淳和帝の時、真神宿禰氏長が外従五位下に叙せられた。【『類聚国史』による。】福徳の後裔にはまた原氏もあり、首姓であって、摂津に本籍を置く。【『姓氏録』による。】
¶田辺氏は史姓であり、右京に本籍を置く。漢の主の裔である知総の子孫である。【『姓氏録』による。】
¶大原氏は漢人西姓令貴の子孫である。左京・右京および摂津に本籍を置き、史姓がある。【『姓氏録』による。○一説には漢人のもとの姓は阿留素であり、西姓令貴ともいい、また右京のものは百済部に係けられているという。】宿禰姓もあり、仁明帝の時、右京の人で左衛門少志であった大原史河麻呂が宿禰姓を賜った。【『続日本後紀』による。】清和帝の時、右京の人で主計権少属であった大原史弘原、同姓で内膳令史であった広永が宿禰姓を賜った。【『三代実録』による。○『続日本後紀』には、河麻呂の先祖は百済人であるという。本書には、弘原らは漢の霊帝の裔である麗王の後であるという。同族ではないようにみえるが、あるいは本氏は実は霊帝の後でありながら、百済から来たために、また百済人と称されたのであろうか。付記して後考を待つこととする。】醍醐帝の時、左近衛番長の大原宿禰高平がいた。【『東寺文書』による。】三条帝の時、番長の大原吉忠がいた。【『小右記』による。】後鳥羽帝の時、周防在庁官で散位であった大原宿禰清廉がいた。【『東鑑』による。】また連姓もあり、廃帝の時、大原連家主が外従五位下を授けられた。【『続日本紀』による。】円融帝の時、大蔵少録の大原連松がいた。【『類聚符宣抄』による。】あるいは同宗であろう。
¶広海氏は連姓であり、右京に本籍を置く。韓王信の末裔である須敬の子孫である。【『姓氏録』による。】光仁帝の時、韓男成らが広海造の姓を賜った。【『続日本紀』による。○連姓を賜ったことについては、史書に見えない。】
¶吉水氏は左京に本籍を置く。漢の魏郡の人である蓋寛饒の子孫である。連姓、【『姓氏録』による。】造姓がある。光仁帝の時、左京の人である善麻呂らが吉水連の姓を賜り、善三野麻呂らが吉水造の姓を賜った。【『続日本紀』による。○按ずるに、善は蓋の誤りであろう。本書の天平勝宝九年の条に、外従五位下の蓋高麻呂とあり、これは必ずこの一族であろう。また『拾芥抄』に吉宿禰とあるのは、おそらく本氏がのちに改姓したものであろう。】
¶交野氏は忌寸姓であり、河内に本籍を置く。漢人荘員の子孫である。【『姓氏録』による。】
¶伊吉氏は左右京に本籍を置く。長安の人である劉楊雍の子孫である。連姓、【『姓氏録』による。○劉楊雍は一説には劉家楊雍とも、また劉家雍とも、あるいは楊雍とも作り、いずれが正しいか分からず、また何代の人であるかも詳らかでない。しかし本書には伊吉連を王仁・魯恭王などの後に序しており、漢人であることが分かるので、ここに序しておく。】史姓がある。天武帝十一年、壱伎史は連姓を賜った。【『日本書紀』による。○本書の孝徳紀には伊吉連博徳とあるが、連姓はおそらく後から書き加えられたものであろう。】その一族に板茂氏があり、河内に本籍を置く。【『姓氏録』による。】元正帝の時、従五位下の板持史内麻呂ら十余人が連姓を賜った。【『続日本紀』による。○按ずるに、茂と持とは訓が通じる。】また滋生氏もあり、系統は楊雍の七世の孫である貴仁から出ている。仁明帝の時、河内の人で左近衛将監であった伊吉史豊宗ら同族十二人が、滋生宿禰の姓を賜った。【『続日本後紀』による。○本書には楊雍を唐人としている。】白河帝の時、周防少掾の滋生宿禰行兼がいた。【『除目大成抄』による。】
¶伯禰氏は河内に本籍を置く。西漢人伯尼姓光金の子孫である。【『姓氏録』による。】
¶高向氏・雲梯氏・民使氏・郡氏・大岡氏・幡文氏・河原氏・上氏・広階氏・平松氏・野上氏・筑紫氏・河内氏・御杖氏は、いずれも魏王曹操の子孫である。
¶高向氏は村主姓であり、右京に本籍を置く。魏王操(曹操)の子である丕(文帝)の子孫である。【『姓氏録』による。魏王の名は『三国志』による。】孝謙帝の時、高向村主老がおり、外従五位下を授けられた。【『続日本紀』による。】
¶雲梯氏は右京に本籍を置き、高向氏と同祖である。系統は宝徳公から出ている。連姓、【『姓氏録』による。】造姓がある。廃帝の時、漢人伯徳広足らが雲梯連の姓を賜り、伯徳諸足らが雲梯造の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶民使氏は首姓であり、山城に本籍を置く。宝徳から出ている。【『姓氏録』による。】称徳帝の時、民使毗登日理がおり、会賀市司に任じられた。【『続日本紀』による。】
¶郡氏は首姓であり、右京に本籍を置く。高向氏と同祖である。系統は政姓夫公から出ている。【『姓氏録』による。一名を富等ともいう。】
¶大岡氏は忌寸姓であり、左京に本籍を置く。初めは倭画師といい、魏主丕(文帝)の後裔である安貴公から出ている。雄略帝の時、四部の人々を率いて帰化した。その子の竜、一名辰貴は絵に巧みで、武烈帝はその技量を喜んで首姓を賜った。五世の孫の勤大壱恵尊もまた絵に巧みで、天智帝は倭画師の姓を賜った。【『姓氏録』による。】元明帝の時、従六位下の画師忍勝が倭画師に改姓した。称徳帝の時、左京の人で正六位上の倭画師種麻呂ら十余人が、居地にちなんで大岡忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。居地にちなんだことは『姓氏録』による。○『類聚国史』には、桓武帝の時、摂津国西成郡の僧景国が還俗して、大国忌寸木主と名乗ったとある。『三代実録』には、清和帝の時、大国忌寸福雄とある。しかし大国忌寸は『姓氏録』には見えず、おそらく大岡の誤りであろう。付記して後考を待つこととする。】また宿禰姓もあり、仁明帝の時、木工助の大岡宿禰豊継がいた。【『続日本後紀』による。】
¶幡文氏は造姓であり、左京に本籍を置く。安貴から出ている。【『姓氏録』による。】文武帝の時、幡文通が造姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶河原氏は河内に本籍を置き、魏主操(曹操)の子である陳王植(曹植)から出ている。連姓・掠人姓、【『姓氏録』による。】史姓があり、元正帝の時、河内国丹比郡の人である川原椋人子虫ら四十余人が河原史の姓を賜った。称徳帝の時、左京の人である河原毗登堅魚、河内の人である河原蔵人人成ら十余人が、ともに改めて連姓を賜った。【『続日本紀』による。】また宿禰姓もあり、おそらく同族であろう。後一条帝の時、太宰大典の川原宿禰文岑がいた。【『類聚符宣抄』による。○按ずるに、『常陸国風土記』には国宰の川原宿禰黒麻呂とあり、おそらく元明帝以前の人であろう。これによれば、本氏に宿禰姓があったのも久しいことになる。よってここに付記しておく。】
¶上氏は左右京および摂津・和泉に本籍を置き、植(曹植)から出ている。連姓・村主姓がある。【『姓氏録』による。連姓は『続日本紀』による。○『拾芥抄』に上宿禰とあるのは、この一族であろうか。】聖武帝の時、僧の智光がおり、河内の人で、姓を鋤田連といい、のちに上村主と改めた。【『日本霊異記』による。】孝謙帝の時、河内国大県郡の人で従五位下の上村主五百公が連姓を賜った。【『続日本紀』による。】清和帝の時、相模国鎌倉郡の人で太皇太后宮少属であった上村主真野、同姓で従八位上であった秋貞らが、本籍を大県郡に改めた。【『三代実録』による。】
¶広階氏は【○また広橋とも作る。】右京に本籍を置き、植から出ている。宿禰姓・連姓がある。【『姓氏録』による。宿禰姓は『類聚国史』による。】文徳帝の時、外従五位下の上村主宮雄、右大史の河原連貞雄らが、改めて広階宿禰の姓を賜った。【『文徳実録』による。】清和帝の時、左京の人である上村主八釣・貞成らが広階宿禰の姓を賜った。【『三代実録』による。】その一族に高根氏がある。淳和帝の時、従五位上の広階連真象が宿禰姓を賜り、ほどなく高根朝臣に改めた。【『類聚国史』による。】
¶平松氏は連姓であり、河内に本籍を置く。植から出ている。【『姓氏録』による。】
¶野上氏は連姓であり、河内に本籍を置く。植から出ている。【『姓氏録』による。】桓武帝の時、近衛将監の筑紫史広島が野上連の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶筑紫氏は【○また竺志とも作る。】史姓であり、左京および摂津に本籍を置く。植から出ている。【『姓氏録』による。】元正帝の時、駿河掾の竺志史君足がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】
¶河内氏は画師姓であり、河内に本籍を置く。植から出ている。【『姓氏録』による。】
¶御杖氏は河内画師から出ている。廃帝の時、造東大寺判官の河内画師祖足ら十余人が御杖連の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶牟佐氏・茨田氏・蜂田氏・深根氏は、いずれも呉の主孫権の子孫である。
¶牟佐氏は【○また身狭とも作る。】村主姓であり、左京に本籍を置く。呉の主権(孫権)の子である高の後裔から出ている。【『姓氏録』による。】雄略帝の時、身狭村主青がおり、檜隈民使博徳とともに帝の寵愛を受け、しばしば呉国に使いした。【『日本書紀』による。】元明帝の時、牟佐村主相模がいた。【『続日本紀』による。】
¶茨田氏は勝姓であり、河内に本籍を置く。系統は呉の主権の孫である皓の後裔である意富加牟枳君から出ている。仁徳帝の時、茨田邑の地を賜り、これにより氏とした。【『姓氏録』による。呉の主権の孫については『三国志』による。】仁明帝の時、河内国讃良郡大領の茨田勝男泉がいた。【『続日本後紀』による。】
¶蜂田氏は薬師姓であり、和泉に本籍を置く。【『姓氏録』による。○本書には蜂田薬師が二つあり、一つは呉人都久爾理久爾の後としているが、おそらく別の一族ではないであろう。】光孝帝の時、典薬大属の蜂田岑範がいた。【『三代実録』による。】村上帝の時、右衛門府生の蜂田平時がいた。【『西宮記』による。】これも同族であろう。
¶深根氏は蜂田氏から出ている。仁明帝の時、和泉の人で正六位上の蜂田薬師文主、および安遊らが、改めて深根朝臣の姓を賜った。【『続日本後紀』による。○本書には文主らを百済人の後としている。しかし『姓氏録』には蜂田薬師は和泉に本籍を置くとあり、文主も和泉の人であるから、同族であることに疑いはない。よってここに序しておく。】
¶赤染氏・常世氏は、ともに燕王公孫淵の子孫である。【『姓氏録』による。赤染氏については『日本書紀』による。】天武帝の時、赤染造徳足がいた。【『日本書紀』による。】聖武帝の時、周防史生の赤染麻呂、薩摩目の次田赤染造上麻呂、および備中国都宇郡の人である赤染部首馬手がいた。【『東大寺正倉院文書』による。】同じ頃、正六位上の赤染造広足らが常世連の姓を賜った。【『続日本紀』による。○本書には孝謙帝の時、広足ら二十四人が常世連を賜ったともある。重複しているようで疑わしく、しかも人数も合わないので、おそらくどちらかに誤りがあるのであろう。】その一族は左右京および河内に本籍を置く。光仁帝の時、右京の人で従六位上の赤染国持、同姓で河内国大県郡の人であり正六位上の人足、遠江国蓁原郡の人である長浜、因幡国八上郡の人である帯縄ら三十余人が、常世連の姓を賜った。【『続日本紀』による。】村上帝の時、右衛門少志の赤染時用がおり、すなわち才女赤染衛門の義父である。【『袋草紙』『西宮記』『中古歌仙伝』『袖中抄』による。】後冷泉帝の時、備中掾の赤染宿禰色経がいた。【『除目大成抄』による。○『拾芥抄』に赤染朝臣とあるのは、おそらくこれもこの一族であろう。】
¶和薬氏は左京に本籍を置く。呉主照淵の孫である智聡の子孫である。宿禰姓・使主姓がある。欽明帝の時、智聡は大伴連狭手彦に従って来朝し、内外の典籍、薬書、明堂図など百六十四巻、伎楽の調度一具、および仏像を献じた。その子の善那は、孝徳帝の時、牛乳を献じたことから、和薬使主の姓を賜った。【『姓氏録』による。宿禰姓は『三代実録』による。○按ずるに、呉主照淵がどのような人物かは分からない。照淵と蕭衍とは国音が相近いので、あるいは梁の主蕭衍のことではないかと思われる。六朝はいずれも呉の地に都したので、国史では慣例として呉と記すのである。また狭手彦が高麗を征したのは、梁が滅んでから六年後のことであった。とすれば、梁の主の子孫で韓地にあった者が、あるいは狭手彦に従って帰化したのであろう。ひとまず付記して考証に備える。】清和帝の時、左京の人で右近衛将曹であった和薬使主弟雄、および安主らが、改めて宿禰姓を賜った。【『三代実録』による。】
¶刑部氏は造姓であり、河内に本籍を置く。呉人李牟意弥の子孫である。【『姓氏録』による。】
¶工氏は造姓であり、右京および山城に本籍を置く。呉人田利須須の子孫である。また祝部氏もあり、右京および山城に本籍を置き、工氏と同祖である。【『姓氏録』による。○按ずるに、本書の右京上勝、および山城勝氏の項には、百済人多利須須の後とある。多利と田利とは音・訓が相通じるが、あるいは同名の別人であろうか。ひとまず付記して考証に備える。】
¶額田氏は村主姓であり、大和に本籍を置く。呉人天国古の子孫である。【『姓氏録』による。○天はあるいは呉とも作る。】
¶温義氏は摂津に本籍を置く。北斉の温公高緯の子孫である。【『姓氏録』による。】
¶楊侯氏は【○楊はあるいは陽とも作る。侯は公とも、また胡とも作る。】隋主楊堅の子孫である。系統はその裔孫である達率楊侯阿了王から出ている。忌寸姓があり、左京に本籍を置く。直姓があり、和泉に本籍を置く。史姓があり、左京に本籍を置く。【『姓氏録』による。】推古帝の時、陽胡史の祖である玉陳がいた。【『日本書紀』による。】文武帝の時、勅により僧の通徳を還俗させ、楊侯史久爾曽の姓名を賜った。称徳帝の時、外従五位下の楊胡毗登人麻呂ら六十余人が忌寸姓を賜った。【『続日本紀』による。】円融帝の時、陸奥権大目の陽侯宿禰内成がいた。【『除目大成抄』による。】土御門帝の時、伊賀大目の楊胡統世がいた。【『明月記』による。】
¶千代氏は唐人陳懐玉の子孫である。聖武帝の時、懐玉が千代連の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶清宗氏は宿禰姓であり、左京に本籍を置く。唐人で正五位下であった李元環の子孫である。廃帝の時、元環は李忌寸の姓を賜り、のちに改めて清宗宿禰の姓を賜った。【『姓氏録』による。李忌寸については『続日本紀』による。】村上帝の時、修理職石灰長上の清宗宿禰忠孝がいた。【『類聚符宣抄』による。】
¶八清水氏・楊津氏は、ともに連姓であり、右京に本籍を置く。ともに唐の左衛郎将であった王文度の子孫である。【『姓氏録』による。】廃帝の時、王国島が楊津連の姓を賜り、王宝受が楊津造の姓を賜った。【『続日本紀』による。】その一族に恒世氏がある。仁明帝の時、左京の人で太政官史生であった楊津連弟主、および継吉が、恒世宿禰の姓を賜った。【『続日本後紀』による。】
¶清海氏は宿禰姓であり、左京に本籍を置く。唐人で従五位下であった沈惟岳の子孫である。【『姓氏録』による。】光仁帝の時、惟岳は清海宿禰の姓を賜った。【『続日本紀』による。】また忌寸姓もあり、左京に本籍を置く。唐人で正六位上であった沈庭勗から出ている。【『姓氏録』による。】
¶浄山氏は忌寸姓であり、右京に本籍を置く。唐人沈清庭の子孫である。【『姓氏録』による。】
¶嵩山氏は忌寸姓である。一つは唐人で外従五位下であった張道光から出ており、一つは唐人で正六位上であった孟恵芝から出ており、いずれも左京に本籍を置く。【『姓氏録』による。】桓武帝の時、道光・恵芝は、ともに嵩山忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶栄山氏は忌寸姓である。唐人の子孫であるが、その出自は一つではない。桓武帝の時、正六位上の晏子欽・徐公卿が、ともに栄山忌寸の姓を賜り、左京に本籍を置いた。【『姓氏録』『続日本紀』による。】王維倩・朱政も、また栄山忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。】
¶長国氏・清川氏・新長氏・江田氏は、いずれも忌寸姓であり、ともに唐人の子孫である。桓武帝の時、正六位下の正税児が長国忌寸の姓を賜った。【○長はあるいは永とも作る。】正六位上の盧如津は清川忌寸、馬清朝は新長忌寸の姓を賜り、ともに左京に本籍を置いた。王希逸は江田忌寸の姓を賜った。【「王希逸」以下は『続日本紀』による。】
¶高丘氏は河内に本籍を置く。公族大夫であった高僕の裔である広陵の高穆の子孫である。宿禰姓がある。【『姓氏録』による。○本書には百済国公族大夫高僕と記されている。しかし大山・大石の二氏とともに漢土部に並べ列ねられている。すなわち漢人であることに疑いはない。「百済国」の三字は、おそらく衍字であろう。また按ずるに、僕はおそらく傒の誤りであろうから、これは斉の公族大夫であった高傒のことであろう。『新唐書』には、高傒の末裔で呉の丹陽太守であった高瑞が、初め広陵に住んだとある。高穆はあるいはその裔孫であり、それゆえ広陵と称したのであろう。付記して後考を待つこととする。】連姓もある。初めは楽浪氏といい、聖武帝の時、正六位下の楽浪河内が、改めて高丘連の姓を賜った。称徳帝の時、河内国古市郡の人で従四位下の高丘連比良麻呂が宿禰姓を賜った。【『続日本紀』による。】嵯峨帝の時、少外記の高丘宿禰潔門がいた。【『類聚符宣抄』による。】その一族に大山忌寸姓があり、右京に本籍を置く。大石氏もあり、【○大はあるいは生とも作る。】左京に本籍を置く。【『姓氏録』による。】桓武帝の時、右京の人である大石林男足ら、【○林はあるいは村主とも作る。】が大山忌寸の姓を賜った。【『続日本紀』による。○按ずるに、『姓氏録』には大石の姓が記されていない。しかし本書には聖武帝の時に大石村主広島とあり、孝謙帝の時に大石村主真人とある。『三代実録』には光孝帝の時、右京の人である大石忌寸福麻呂とあり、これらはおそらくみな同族であろう。また陽成帝の時、中務少録の大石林継成がおり、あるいはこれも男足らと同宗であろう。】醍醐帝の時、左兵衛権少尉の大石岑吉がいた。【『吏部王記』による。】白河帝の時、周防権掾の大石宿禰季方がいた。【『除目大成抄』による。】後醍醐帝の時、大山正弘・大山貞重がいた。【『東寺文書』による。】
¶朝妻氏は造姓であり、大和に本籍を置く。韓国人都留使主の子孫である。【『姓氏録』による。○本書には韓国人とあるが、漢土部に列ねられているので、今もここに序しておく。】仁明帝の時、朝妻造清主が外従五位下を授けられた。【『続日本後紀』による。】
¶海語氏は連姓であり、おそらく朝妻氏の一族であろう。元正帝の時、少初位上の朝妻手人龍麻呂が、雑戸の号を除かれ、海語連の姓を賜った。【『続日本紀』による。○「手」の上に「子」の字があるが、おそらく衍字であろう。】