卷之二百六十三 志二十

神祇二十 神社十五

現代語訳ステータス: AI一次翻訳(原文照合・専門家レビューは未実施)

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紀伊国

伊都郡(二座)

丹生都比女(にうつひめ)神社。(注: 現在は高野山東麓の天野村(あまのむら)にあり、天野社と称する。天野社が祀る四座について考えるに、丹生津姫を一宮とし、これがこの社である。高野明神(こうやみょうじん)を二宮とし、世にいう外の高野社がこれである。蟻通明神(ありとおしみょうじん)を三宮、厳島明神(いつくしまみょうじん)を四宮とする。おそらくこれらはみな後人が配祀したものであろう。しかし四所明神の号は、すでに正応六年の官符に見えるので、近年になって作られたものでもない。) 爾保都比賣神(にほつひめのかみ)(注: また丹生津比咩命とも書く)を祀る。天照大神(あまてらすおおみかみ)の弟妹にあたる神である。(注: 釈日本紀が引く播磨風土記、丹生明神告門、丹生大神宮儀範、雑筆要集による。)

神功皇后(じんぐうこうごう)が三韓(さんかん)を征討した際、神が国造石坂比賣命(いわさかひめのみこと)に憑いて「もし私を祭れば、軍には必ず功があるだろう」と告げた。また赭土(あかつち、注: 赤い土)を授けて「これを天逆鉾に塗り、御舟の舳先と艫に立てよ。また御舟の裳と軍服を染めよ」と言った。皇后はこれに従った。まもなく韓地はことごとく服従した。凱旋するに及び、管川の藤代峯に祠を建てて祭った。(注: 釈日本紀が引く播磨風土記による。) その後たびたび宮地を改め、ついに今の地に鎮座した。応神朝(おうじんちょう)に、本国および大倭の地一千五百代を神田として奉った。また犬三頭を献上し、その養料の地一千代を充て、神地の四至(注: 四方の境界)を定めた。その後また封二戸を奉った。(注: 本書には天日次命(あめのひつぎのみこと)が封を奉ったとある。天日次はおそらく天日嗣と同じで、当時の天子を指す。それゆえここに記す。) 天武帝もまた封二戸を奉り、孝謙帝は封二戸と神服を奉り、光仁帝は弓刀を献じ、平城帝は造宮の用物を充て、嵯峨帝は勲八等を授けた。(注: 丹生明神告門による。) 歴代にわたる崇敬はこのようであった。弘仁七年、僧空海(くうかい)が神の教えと偽って上奏し、神地をことごとく奪い、金剛峯寺(こんごうぶじ)を創建した。これにより神祠はついに衰えた。(注: 歴代皇紀、一代要記、帝王編年記、性霊集、元亨釈書による。) 貞観元年、従五位下から従四位下に進んだ。元慶七年、従四位上に加えられた。(注: 三代実録による。) 延喜の制では名神大社に列し、四度の官幣にあずかった。(注: 延喜式による。) 寿永二年、正二位から従一位に加えられた。(注: 丹生明神記、百錬抄、柱史抄による。○紀伊国内帳には正一位とある。) 文永年間、鎌倉幕府は弓箭・刀剣・幣帛などを奉り、蒙古の難を払うことを祈った。弘安七年に至り、和泉の近木郷を献じて謝礼とした。永仁元年、符を下して神領の公役を免じた。(注: 高野山金剛峯寺文書による。) その祝(はふり、注: 神職)は丹生氏といい、代々神事を総掌した。(注: 丹生祝氏文による。) いわゆる天野祝(あまののはふり)の子孫である。(注: 日本書紀による。)

小田(おだ)神社。(注: 現在は小田村にあり、遺址がわずかに残るのみである。) 延喜の制では小社に列した。(注: 国内帳には従五位上とある。)

那賀郡(三座)

荒田(あらた)神社二座。(注: 現在は森村にあり、一つは天照大神荒魂、一つは丹生明神という。国内帳には従四位上とある。)

海(わたつみ)神社。またの名を豊海神という。(注: 国内帳による。○現在は神領村にある。) おそらく豊玉彦命(とよたまひこのみこと)を祀る。(注: 日本書紀、国内帳による。)

延喜の制では、三座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。○国内帳には正二位とある。)

名草郡(十九座)

日前(ひのくま)神社・国懸(くにかかす)神社。(注: 現在はともに秋月村にあり、日前社は西に、国懸社は東にある。) 天照大神の前霊(みさきのみたま)を祀る。天の岩戸の変事の際、思兼神(おもいかねのかみ)の議により石凝姥神(いしこりどめのかみ)に日像鏡(ひのかたのかがみ)を造らせた。最初に鋳た鏡を国懸大神(くにかかすのおおかみ)、または日前神(ひのくまのかみ)という。(注: 日本書紀、古語拾遺、釈日本紀明文抄が引く大倭本紀、紀伊国造文書を参照して述べる。○考えるに、古語拾遺には「最初に鋳たものは少し意にかなわなかった、これが日前神である」とあり、日本書紀には「石凝姥が初めて日矛を作った、これが日前神である」とある。「日矛」はおそらく「日向」の誤りであろう。大倭本紀には「護斎する鏡が三面あり、その一つは天照大神の御霊で、名を国懸大神という」とあり、古語拾遺と符合する。すると日前・国懸は同じ神であることがわかる。)

垂仁朝(すいにんちょう)、倭姫命(やまとひめのみこと)が伊勢大神と国懸大神を奉じて、本国の奈久佐浜宮(なくさのはまみや)に鎮座させた。まもなく伊勢大神を吉備に遷した。(注: 倭姫命世記による。) こうして国懸大神はこの地に留まった。その後、万代宮(よろずよのみや)に移し、これが今の地である。(注: 紀伊国造家旧記による。) そこで紀伊大神(きいのおおかみ)と号した。(注: 日本書紀による。) 国造紀直氏(くにのみやつこきのあたいうじ)は天神の子孫として、代々祭祀を承け継いだ。大化以後もなお国造の号を襲い、専ら神事を掌った。(注: 紀伊国造系図による。) 朝廷は本郡を神郡とした。(注: 令集解による。○神郡を奉った時期は不明だが、便宜上ここに記す。) 朱鳥元年、使いを遣わして幣を奉った。持統帝が藤原宮を営んだ際、使いを遣わしてこれを告げた。(注: 日本書紀による。) その後、特にその別宮を日前神社と称し、あわせて日前国懸大神と称した。(注: 日本書紀、新抄格勅符、文徳実録、延喜式、紀伊国造文書の大意を参酌する。○考えるに、古事記によれば伊勢大神宮はもと内外二宮があり、雄略帝の時に豊受大神を外宮に祀った。こうして古い制度が一変し、本社もまた二宮を設けた点は伊勢の古制に似る。ただし神号が二つあるため、それぞれの社に名をつけたのである。文書に「日前・国懸の両宮は天照皇神の前霊である」との文言があり、これは二社で一神であることの証ともなる。延喜式が二社を並べて列するのも、それぞれ社名を挙げただけであって、二社が別々の神を祀るという意味ではない。しかし後世、二社について「日前社は日像鏡を祀り、国懸社は日矛鏡を祀る」との説が生まれた。日像・日矛を二つの鏡に分けるのは古書に根拠がなく、誤りであることがわかる。あわせて備考として付す。) 大同元年、国懸社の封戸を六十戸、日前社を五十六戸と定め、いずれも本国に置いた。その後それぞれ五戸を加えた。(注: 新抄格勅符による。)

文徳帝(もんとくてい)の即位に際し、左馬助(さまのすけ)紀朝臣貞守(きのあそんさだもり)を遣わし、両社に神宝を奉って、宿願の祈りに応えたことを謝した。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、二社はともに名神大社に列し、四度の官幣および相嘗祭にあずかった。(注: 延喜式による。) 後に本国の一宮と称された。(注: 一宮記による。) 朝廷はこの神を最も崇め重んじた。本社の修造のたびに、朝廷に大きな造営があっても本国の雑役を免じ、二社の造営に力を尽くさせた。(注: 小右記による。) 嘉禎元年、造営が期限に遅れたため、紀氏の者一人を遣わして幣を奉り謝罪させた。(注: 百錬抄による。) 当初、朝廷は紀氏を使いとしていたが(注: 文徳実録、三代実録による)、途中で神祇官人を用いるようになり、この時に至って再び紀氏を遣わした。(注: 百錬抄による。) これ以後、神祇官・中臣氏および紀氏それぞれ一人を差し遣わすのを例とした。(注: 神祇官年中行事による。) 神官の紀氏は朝廷から命を受けて国造の号を賜り、そうして後に神に仕える。これは出雲大社の例に倣ったものである。国造に任じる儀礼もまた出雲国造に準じたが、ただ参議以上の者は座を下りず、また禄を賜る儀もなかった。(注: 貞観儀式による。) 延喜の頃には、この儀礼はすでに絶えていた。(注: 延喜式による。)

伊太祁曾(いたきそ)神社。(注: 現在は伊太祁曾村にある。) 五十猛命(いたけるのみこと)を祀る。(注: 日本書紀、延喜式、二十二社注式による。) 別名を大屋彦命(おおやひこのみこと)という。(注: 旧事本紀による。) 大宝二年、これより先、伊太祁曾・大屋津比賣(おおやつひめ)・都麻都比賣(つまつひめ)の三神は一社に祀られていたが、この時に至って三社に分けられた。(注: 続日本紀による。) 大同元年、これより先、本国に五十四戸の封戸があったが、この時十二戸を加えた。(注: 新抄格勅符による。) 文徳帝の即位に際し、従五位下を授けられ(注: 文徳実録による)、後に勲八等を叙された。貞観元年、従四位下に加えられた。元慶七年、従四位上に進んだ。(注: 三代実録による。) 延喜六年、正四位上に昇った。(注: 日本紀略による。○本書は正六位上に作るが、今は三代実録によって訂正した。国内帳には正一位とある。) 定式に及び、名神大社に列し、四度の官幣および相嘗祭にあずかった。(注: 延喜式による。) 久安四年、本社の神楽田の課役・雑役を禁じた。承久二年、勅により神田の臨時課役を免じた。(注: 伊太祁曾社文書による。○文書は本社を一宮とするが、その理由は不明である。備考として付す。)

大屋都比賣(おおやつひめ)神社。(注: 現在は宇田森村にある。) 大屋津姫命を祀る。

都麻都比賣(つまつひめ)神社。(注: 現在は禰宜村の高山の上にあり、高社、または高三所明神と称する。) 抓津姫命(つまつひめのみこと)を祀る。(注: 日本書紀、延喜式、二十二社注式による。) 二社は大宝二年に分けて建てられたものである。(注: 続日本紀による。) 大同元年、大屋頭比賣神の本国の封戸を七戸、都麻津比賣神を十三戸と定めた。(注: 新抄格勅符による。) 貞観元年、ともに従五位下勲八等から従四位下に進んだ。(注: 三代実録による。○国内帳ではともに従一位上とある。)

延喜の制では、ともに名神大社に列し、四度の官幣にあずかった。(注: 延喜式による。)

鳴(なる)神社。(注: 現在は鳴神村にある。) おそらく紀伊忌部(きいのいんべ)の祖である彦狭知命(ひこさしりのみこと)を祀る。(注: 古語拾遺、永享大嘗会記を参照する。) その神裔は代々本郡の御木(みき)・麤香(あらか)の二郷に住み、祖神の遺業を修めた。(注: 古語拾遺による。) 後世に至っても、社司や氏人らはなお矛や盾を貢いで大嘗祭に供した。(注: 永享大嘗会記による。) 貞観元年、従五位下勲八等から従四位下に進んだ。(注: 三代実録による。○国内帳には正一位とある。以下三社も同じ。) 延喜の制では、名神大社に列し、四度の官幣および相嘗祭にあずかった。

伊達(いたて)神社。(注: 現在は園部村にあり、一宮明神と称する。) 五十猛命を祀る。(注: 日本書紀、延喜式による。)

志磨(しま)神社。(注: 新抄格勅符には「島」に作る。現在は中島村にあり、九頭明神と称する。) おそらく大屋津比賣神を祀る。(注: 紀伊続風土記による。) 大同元年、本国の封戸七戸を定めた。(注: 新抄格勅符による。)

静火(しずひ)神社。(注: 旧址は和田村の天霧山東麓にある。その付近に静火の地名が残っており、今は山上に移されている。) おそらく抓津姫命を祀る。(注: 紀伊続風土記による。) 承和十一年、伊達以下の三社はともに従五位下から正五位下を授けられた。(注: 続日本後紀による。) 嘉祥三年、ともに従四位下に加えられた。(注: 文徳実録による。) 貞観元年、また正四位上に昇り、十七年には従三位に進んだ。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、ともに名神大社に列した。(注: 国造家旧記、神名帳頭注による。○考えるに、三所の社の位置は、北から南にかけて伊太祁曾以下の三社とまったく同じである。おそらく同じ神として扱われたためであろう。)

香都知(かがつち)神社。(注: 現在は鳴神村にある。) おそらく軻遇突智神(かぐつちのかみ)を祀る。(注: 日本書紀、延喜式による。○国内帳には従四位上とある。以下八社も同じ。)

加太(かだ)神社。またの名を粟島大神(あわしまのおおかみ)という。(注: 国内帳による。○現在は海部郡加太荘加太浦にあり、淡島明神と称する。もとは友島の神島にあった。友島の古名は淡洲。) おそらく少彦名命(すくなひこなのみこと)を祀る。(注: 日本書紀、延喜式、国内帳、社伝による。○考えるに、社伝では大己貴(おおなむち)・少彦名の二神を祀り、仁徳朝に神功皇后を配祀したという。備考として付す。) 神はかつて大己貴命とともに天下を経営した。国造りの事業が終わると、淡島に至り、ついに常世の国へ去った。(注: 日本書紀による。) 神功皇后が三韓を平定して帰る途中、御舟がこの地に立ち寄り、幣帛を奉って祈願した。(注: 加太社記による。) 康治二年、美福門院(びふくもんいん)が祈願することがあり、加太郷の淡島水田を奉った。(注: 加太社文書による。)

伊久比賣(いくひめ)神社。(注: 現在は市小路村にある。)

朝椋(あさくら)神社。(注: 現在は和歌山の北、鷺森にあり、九頭明神、または鷺森明神と称する。) おそらく土佐の朝倉社と同じ神である。(注: 釈日本紀が引く土佐風土記による。)

刺田比古(さすたひこ)神社。(注: 古事記には「田作国」とある。「国」と「田」は字形が似ており、必ずどちらかに誤りがあるはずだが、いずれが正しいかは不明である。社は現在和歌山の南、岡山の麓にあり、岡明神、また国主明神と称する。) おそらく刺国大神(さしくにのおおかみ)を祀る。大神の娘である刺国若比賣(さしくにわかひめ)は天葺根命(あめのふきねのみこと)に嫁ぎ、大己貴命を生んだ。大己貴が兄弟たちに虐げられた際、若比賣はこれを憂い、大屋彦命を頼って木国(きのくに)に難を避けさせた。おそらく外戚の家もまた本国にあったためであろう。(注: 古事記による。)

麻為比賣(まいひめ)神社。

竈山(かまやま)神社。(注: 現在は和田村にある。旧址は海部郡湊牛町の海浜、すなわち古の男水門(おのみなと)の地である。) 彦五瀬命(ひこいつせのみこと)を祀る。(注: 日本書紀による。)

高積比古(たかつみひこ)神社・高積比賣(たかつみひめ)神社。(注: 二社は現在禰宜村の東、和佐山の上にあり、高社と称するのがおそらくこれである。)

堅真音(かたまね)神社。(注: 本書の印本には「音」の字が脱けているが、今は一本および類聚国史、三代実録、国内帳によって補った。考えるに、国内帳では「堅」を「有」に作り、「有真」はすなわち「有馬」である。倭名抄の本郡の項には「有真郷」とあり、本社は現在有馬村にあるので、「有」に作るのが正しいのではないかと思われる。また社の傍らに音浦山、音浦川があり、「音」もまた地名である。おそらく社名はこれによって起こったのであろう。備考として付す。) 貞観元年、正六位上から従五位上に加えられた。七年、官社に列した。翌年、従四位下に進んだ。(注: 三代実録による。○国内帳には正一位とある。)

延喜の制では、十座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

在田郡(一座)

須佐(すさ)神社。(注: 新抄格勅符には「須佐命」に作る。現在は千田村にある。) 素戔嗚尊(すさのおのみこと)を祀る。(注: 新抄格勅符、本社縁起による。) 大同元年、本国の封戸十戸を定めた。(注: 新抄格勅符による。) 貞観元年、従五位下から従五位上に進んだ。(注: 三代実録による。○国内帳には従一位とある。) 延喜の制では、名神大社に列し、四度の官幣にあずかった。(注: 延喜式による。) 後に伊太祁曾社の摂社となった。(注: 神名帳頭注による。○考えるに、本社の縁起によれば、毎年正月の初卯の日に伊太祁曾社の社司が本社を拝みに来るというが、これにもいわれがあるのだろう。)

牟婁郡(六座)

熊野早玉(くまのはやたま)神社。(注: 現在は新宮村にあり、新宮権現と称する。) おそらく伊弉冉尊(いざなみのみこと)・速玉之男神(はやたまのおのかみ)を祀り、熊野牟須美大神(くまのむすびのおおかみ)と称する。御子の速玉大神(注: 考えるに、熊野垂迹縁起、平家物語、諸社大事によれば、結・早玉を両所権現と号するという。すると「結」は牟須美大神であり、「早玉」は速玉大神であることが明確にわかる。また縁起も結・早玉を一社としている。これによれば「熊野早玉」はまさに二神の略称であり、疑う余地がない。備考として付す。)には素戔嗚尊を配祀する。(注: 釈日本紀、新抄格勅符、延喜式、国内帳、熊野垂迹縁起、諸社大事を参照する。) 太古、伊弉冉尊が崩じた際、本国熊野の有馬村に葬った。土地の習俗ではこの神を祭るにあたり、花の季節には花を用い、また鼓吹や幡旗を用いて歌い舞い、神の魂を慰めた。また伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が伊弉冉尊の殯(もがり、注: 葬送の儀礼)に臨んだ際、恥じ怒って出ていこうとして、「一族は離れる」と誓った。そこで生まれた子を速玉之男(はやたまのお)という。(注: 日本書紀による。)

景行朝(けいこうちょう)に創祀され、新宮と号した。(注: 帝王編年記、水鏡、皇年代略記、熊野略記が引く古今皇代図、神名帳頭注による。) 天平神護二年、二神に本国の封戸各四戸を奉った。(注: 新抄格勅符による。) 貞観元年、従五位下から従五位上に加えられ、ついで従二位に進んだ。五年、正二位に昇った。(注: 三代実録による。) 延喜七年、従一位に進んだ。(注: 日本紀略による。) 定式に及び、大社に列した。(注: 延喜式による。) 天慶三年、海賊の平定を祈願したことにより、正一位に進んだ。(注: 神階記、長寛勘文による。○国内帳の位階も同じ。) 応徳二年、遷宮があり、権中納言平清盛(たいらのきよもり)を勅使とし、宸筆の宣命と神宝を奉らせ、大神宮の例に準じて御拝を行った。(注: 百錬抄による。) 建暦二年、これより先、本国の園宝郷を神領としていたが、この時に院宣を下してその四至を定め、内裏御願寺および大小の国役を免除し、その貢税を新宮・本宮・那知禰宜・社僧および御幸の行在所などの費用に充てた。建武二年、勅により美作の田邑の地頭職を祈祷料として奉らせた。これより先、社司が言うには、「本社は例として三十三年ごとに改造し、遷宮の式を行う。徳治年間に営修が全て完成しないうちに、まもなく火災に遭い、そのため神体を仮殿に安置した。建治から今日まで、およそ五十余年、ついに遷宮を行っていない。すでに先例に背いている。神体が露わになっており、神の咎めを招くことを恐れる。速やかに本殿を修造し、遷宮の儀を行いたい」とのことであった。正平六年、勅により播磨の栗栖荘の地頭職を奉らせた。九年、北朝は安房・遠江の二国に造営料の供出を命じた。天授五年、阿波の日置荘の地頭職を奉らせ、乱の平定を祈らせた。元中三年、北朝は例により神宝を奉った。(注: 熊野新宮文書による。)

熊野坐(くまのにます)神社。(注: 現在は本宮村にあり、本宮権現と称する。) おそらく素戔嗚尊を祀り、家津御子大神(けつみこのおおかみ)と号し、伊弉冉尊・速玉之男神を配祀する。(注: 延喜式、長寛勘文、国内帳、熊野垂迹縁起、諸社大事を参照する。○考えるに、日本書紀によれば、素戔嗚尊には山林を植えた功績があるため、出雲では櫛御気野(くしみけの)と称し、これは「奇御木主(くしみきぬし)」というようなものである。本国では家都御子(けつみこ)と称するが、これもまた「木津御子」というようなものである。「御子」とは妣(はは、亡き母)に対する呼称である。) 崇神帝(すじんてい)の時に創祀され、世に熊野本宮と号した。(注: 帝王編年記、水鏡、皇年代略記、古今皇代図、神名帳頭注による。) 貞観元年、従五位下から従五位上に加えられ、その年のうちに従二位を超授された。(注: 三代実録による。) 延喜七年、正二位に進んだ。(注: 日本紀略による。○国内帳には正一位とある。) 制式に及び、名神大社に列した。(注: 延喜式による。) 後に新宮と合わせて熊野三所権現と称した。(注: 熊野垂迹縁起、平家物語、諸社大事による。) また那智を加えて熊野三山という。(注: 帝王編年記、諸神記による。) 寛治四年、白河上皇が社に行幸し、本国の田園百余町を三所に奉った。(注: 百錬抄、帝王編年記、一代要記による。) 元永二年、上皇はまた本国および阿波・讃岐・伊予・土佐の封戸各十烟を奉った。(注: 中右記による。) 長寛元年、これより先、久安年間に甲斐守藤原顕時(ふじわらのあきとき、注: 「顕時」は公卿補任による)が八代荘を本社に奉り、鳥羽院庁の宣旨を証拠として願い出た。この時に至り、守の藤原忠重(ふじわらのただしげ)がその荘を停止・廃止し、神人を捕縛した。そこで勅により諸道に罪を勘案させた。明法博士(みょうぼうはかせ)中原業倫(なかはらのなりとも)が奏上するには、「律によれば、大社の神物を盗んだ者は流罪に処される。説によれば、伊勢大神宮を大社とする。旧記によれば、本社と大神宮は同体である。忠重はその神物を盗み、かつ勅旨に背き、人臣の礼がない。絞罪に当たる」とした。朝廷はそこで群臣にその可否を議論させた。議論する者の多くは「本社は伊弉冉尊を祀り、大神宮と同体である」と言った。太政大臣藤原伊通(ふじわらのこれみち)は「本社を伊弉冉尊とすることには、これといった証拠がないようだ。式によれば、出雲にも熊野坐神社があり、本社と同じ神、すなわち素戔嗚尊を祀る。したがって決して大神と同体の神ではない」と言い、三つの疑問点を挙げてその違いを証明した。清原頼業(きよはらのよりなり)は「旧史を按ずるに、伊弉冉尊の葬地は出雲と伯耆の境にあるとされ、一説には熊野の有馬村ともいう。この神が熊野に居るという文はない。式では伊佐奈弥宮を伊勢の神とし、熊野社を紀伊の神としており、これによって両者が同じ神でないことがわかる。かつ旧史によれば、本社はもともと速玉之男神を祀り、これは実に伊弉冉尊が生んだ子である。すると本社が伊弉冉尊を祀るのでないことも明らかである。仮に大神の母神であるとしても、どうして同体と言えようか。そもそも大神宮は至って貴く尊く、諸社はあえてこれと同格の礼をとらない。しかも神宮は私幣を厳しく禁じ、仏事を忌み嫌う。本社はそうではなく、その礼はまったく異なる。ただし、万民を覆い育て、至尊を保護し、威霊が顕著であることについては、他の神々に比べるものではない。とはいえ、諸々の典礼を論ずるならば、区別をつけないわけにはいかない」と言った。朝廷はおおむねこの議論に従った。(注: 長寛勘文による。)

当初、宇多法皇(うだほうおう)が初めて熊野に行幸し(注: 熊野略記による)、白河・鳥羽の二帝に至って、最も三社を崇敬した。退位した後もたびたび行幸し、これを御熊野詣と言った。(注: 扶桑略記、百錬抄、東鑑による。) こうして三山は仏教の一大拠点となり、天照大神以下の諸神を合わせ祀り、十二所権現と号した。(注: 平家物語、仁和寺諸堂記、社伝による。) 信徒が非常に盛んになり、思い通りにならないことがあると神輿を奉じて御所に押しかけ強訴するに至った。(注: 帝王編年記による。) 後白河法皇(ごしらかわほうおう)は殊に篤く敬い信じ、三山に行幸すること前後およそ四十九度、社中で修法を行った。(注: 熊野略記、源平盛衰記、園城寺伝記による。) その後、歴代の天皇が退位した後、しばしば御幸し修法を行うのが慣例となった。(注: 仲資王記、明月記、諸社大事による。) 元弘の乱の際、護良親王(もりよししんのう)は賊を避けて熊野に入り、神に祈って言った、「伝え聞くところでは、両所権現とはすなわち伊弉諾・伊弉冉の二神である。今、至尊(天皇)は実に神の血筋でありながら賊臣に逼られ、都を追われて各地を流浪している。神がもし本当に神であるならば、君主がどうして君主でなくなることがあろうか」と。ついに神の教えを得て十津川に達し、後に果たして復興の功を成した。(注: 太平記による。○考えるに、本書のいわゆる両所権現とは、すなわち結・早玉の二神であり、本社に配祀される神である。) 熊野の一族の子孫である和田氏は、代々神主を務めた。(注: 社司伝説による。)

海(わたつみ)神社三座。(注: 現在は本宮村の七越峯の麓にある。) 海神の底津少童(そこつわたつみ)・中津少童(なかつわたつみ)・表津少童(うわつわたつみ)の三神を祀る。(注: 日本書紀による。○国内帳には従四位上とある。)

天手力男(あめのたぢからお)神社。(注: 現在は本宮村の熊野境内にあり、御戸開明神と称する。) 斉衡二年、官社となった。(注: 文徳実録による。)

延喜の制では、四座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

官帳不載のもの

御船(みふね)神社。那賀郡にある。(注: 国内帳による。○現在は神田村にある。) 貞観三年、正六位上から従五位下に加えられた。(注: 三代実録による。○国内帳には正一位とある。)

三前(みさき)神社。日高郡にある。(注: 国内帳による。○国内帳には正三位御崎大神に作る。現在は和田浦の日御崎にあり、御崎明神と称する。) 貞観十七年、正六位上から従五位下に進んだ。(注: 三代実録による。)

大佐(おおさ)神社。牟婁郡にある。(注: 国内帳による。○実録では「佐」を「位」に作る。今は国内帳によって、井上村にあるとする。) 貞観十七年、正六位上から従五位下に加えられた。(注: 三代実録による。○国内帳には従四位上とある。)

玉津島(たまつしま)神社。(注: 「津」は「出」に作るものもある。) 海部郡にある。(注: 続日本紀、国内帳による。○現在は和歌浦にある。) 相伝えるところでは、稚日女尊(わかひるめのみこと)を祀り、神功皇后を配祀するという。(注: 社伝による。) この地は皇后がたびたび経由した所である。(注: 日本書紀による。) 神亀元年、勅により「今後、春秋二季に使いを遣わし、玉津島の神である明光の霊を祭れ」とされた。(注: 続日本紀による。) 元慶五年、正六位上から従五位下を授けられた。(注: 三代実録による。) 延喜六年、従五位上に加えられた。(注: 日本紀略による。○国内帳には従四位上とある。) 社の傍らに窟があり、輿窟と称する。毎年九月十六日、丹生神の神輿をここに遷し、祭りを行うのを例とした。(注: 公任家集、紀伊続風土記による。○考えるに、源親房の古今集序注が引くある説によれば、光孝帝がかつて病気になり、諸神に祈願した。ある夜、帝は赤い袴を着た女性が歌を歌う夢を見た。その歌に「和歌浦に跡を垂れる」という句があった。帝が「誰か」と問うと、「私は衣通姫(そとおりひめ)である」と答えた。帝は目覚めてこれを喜び、右大弁源隆行(みなもとのたかゆき)を和歌浦に遣わし、玉津島に社を建てて祀らせたという。これによれば、この時に初めて祠が建てられ祭られたことになる。しかし続日本紀によれば、本社はすでにそれ以前から存在していた。あるいは光孝帝の時にさらに衣通姫を配祀したのであろうか。後世、もっぱら玉津島の神を衣通姫とし、また歌の神としたのは、おそらくこれに基づくのであろう。しかし確かな根拠を得るため、備考として付す。)

浦上国津姫(うらがみくにつひめ)神社。那賀郡にある。(注: 国内帳による。○現在は神領村にある。) 仁和元年、正六位上から従五位下に進んだ。(注: 三代実録による。○国内帳には従五位上とある。)

高野御子(たかのみこ)神社。またの名を丹生高野御子神という。伊都郡にある。(注: 「またの名を」以下は国内帳による。○現在は天野村の天野社内にある。) 延喜六年、従五位下を授けられた。(注: 日本紀略による。) 寿永二年、従二位から正二位に進んだ。(注: 丹生明神記、百錬抄、柱史抄による。○国内帳には正一位とある。)

飛瀧(ひろう)神社。牟婁郡にある。(注: 国内帳による。○現在は那智山にあり、那智権現と称する。) 相伝えるところでは、大己貴神を祀るという。(注: 社家伝説による。○国内帳には従四位上とある。古今皇代図には「仁徳帝の時に創祀した」とあるが、その真偽は詳らかでない。そのため今は採らない。) 後に熊野神を配祀し、那智権現と称した。(注: 考えるに、那智社の第一殿は瀧宮と称し、地主神とする。熊野十二所権現と合わせて十三所権現という。これにより主神と配祀神の区別がわかる。) いわゆる熊野三山の一つである。(注: 平家物語、紀伊続風土記を参酌する。) 寛喜二年、遷宮に際して神宝を献じた。(注: 百錬抄による。)

淡路国

津名郡(九座)

淡路伊佐奈伎(あわじいざなぎ)神社。(注: 現在は多賀村にあり、多賀社という。) 伊弉諾尊(いざなぎのみこと)を祀る。神が初めて国土を経営した際、最初に淡路洲(あわじのしま)を生んだ。国造りの事業が終わると、また幽宮(かくれみや)をこの地に構えて長く隠れたので、島神(しまのかみ)、また津名神(つなのかみ)と号した。(注: 「またの」以下は新抄格勅符による。) 履中帝(りちゅうてい)が本国に行幸した際、河内の飼部(うまかいべ)で入れ墨をされた者が供をした。その傷がまだ癒えないうち、神が血の臭いを嫌い、神託があった。これ以後、入れ墨をした飼部を随行させることをやめた。允恭帝(いんぎょうてい)がかつてこの地で狩りをしたが、一日中一羽の鳥も獲れなかった。神がまた神託を下して、「明石の海中に大きな真珠がある。それを採って私を祭れば必ず獲物があるだろう」と言った。そこで海人に真珠を採らせて祭ったところ、果たして大漁となった。(注: 日本書紀による。) 大同元年、本国の封戸十三戸を定め、後にさらに五戸を加えた。(注: 新抄格勅符による。) 貞観元年、勲八等をもって一品(いっぽん)を叙された。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、名神大社に列した。(注: 延喜式による。) 後に本国の一宮と称された。(注: 一宮記による。) 元久二年、はじめ国司が東神代・八木の二郷の地十町を、一宮・二宮の法華会・桜会の舞楽料に充てていたが、後に廃止された。この時に至り、さらに榎列西神代の地を充てたという。(注: 護国寺文書による。)

伊勢久留麻(いせくるま)神社。またの名を来馬神という。(注: 新抄格勅符による。○現在は来馬郷来馬村の伊勢森にあり、伊勢明神と称する。) 相伝えるところでは、伊勢久留真神(いせくるまのかみ)を分祀したものであるという。(注: 淡路常磐草による。) 大同元年、本国の封戸二戸を定めた。(注: 新抄格勅符による。)

石屋(いわや)神社。(注: 現在は岩窟浦の絵馬島の南にあり、天地明神、また岩屋明神、あるいは絵島明神と称する。) おそらく伊弉諾尊を祀る。(注: 神名帳頭注、淡路常磐草を参照する。)

築狭(つきさ)神社。(注: 現在は千草村にあり、諏訪明神と称する。)

賀茂(かも)神社。(注: 現在は賀茂郷の上賀茂村にあり、村は三原郡に属する。) おそらく賀茂別雷神(かもわけいかづちのかみ)を祀る。(注: 賀茂別雷社文書、淡路常磐草による。)

由良湊(ゆらみなと)神社。(注: 現在は由良浦の八幡社の地にあり、王子権現と称するのがおそらくこれである。)

志筑(しづき)神社。(注: 現在は志筑浜村にある。) 伝えるところでは、少彦名命を祀るという。(注: 社伝による。)

岸河(きしかわ)神社。(注: 現在は三原郡上内膳村にある。)

河上(かわかみ)神社。(注: 現在は南谷村の都志川上にある。)

延喜の制では、八座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

三原郡(四座)

大和大国魂(やまとおおくにたま)神社。またの名を大和社という。(注: 社司所蔵の古印文による。○現在は上八太村にある。) 倭大国魂神(やまとおおくにたまのかみ)を祀る。(注: 日本書紀、延喜式による。) 仁寿元年、官社となった。(注: 文徳実録による。) 延喜の制では、名神大社に列し、祭料稲八百束を充てられた。(注: 延喜式による。) 後に本国の二宮と称された。(注: 淡路常磐草による。)

笶原(やはら)神社。(注: 現在は徳野村にあり、西宮明神という。村の旧名は北野原。)

湊口(みなとぐち)神社。(注: 現在は湊里村にある。) 相伝えるところでは、速秋津日子(はやあきつひこ)・速秋津比賣(はやあきつひめ)の二神を祀るという。(注: 土地の人の説による。) 貞観元年、正六位上から従五位下に加えられた。光孝帝の践祚に際し、従五位上に進んだ。(注: 三代実録による。) 天慶三年、これより先に海賊の平定を祈願したことにより、この時正四位下に加えて謝礼とした。(注: 長寬勘文による。)

久度(くど)神社。(注: 現在は国衙村の久度の地にある。) 貞観六年、正六位上から従五位下に進んだ。光孝帝の即位に際し、従五位上に加えられた。(注: 三代実録による。)

延喜の制では、三座ともに小社に列した。(注: 延喜式による。)

官帳不載のもの

生石(おいし)神社。現在は津名郡にある。(注: 郡名は淡路常磐草による。○由良浦南の岬、生石崎にある。) おそらく天日槍命(あめのひぼこのみこと)を祀り、出石(いずし)の小刀を神の霊代とする。(注: 日本書紀、釈日本紀による。) 天日槍が帰化した当初、本国の出浅邑(いでさのむら)に住み、後に但馬に移った。彼が斎き祀った神宝は但馬に蔵められていた。垂仁帝が神宝を見たいと望み、その曾孫の清彦(きよひこ)に献上させた。その中に出石の小刀があり、清彦はこれを献上したくなく、袍(ころも)の中に隠した。まもなく帝が清彦に酒を賜ったところ、小刀が袍の中から出てきた。帝が怪しんで問うと、清彦は事実を答えた。帝は「神宝は同類から離してはならない」と言い、そこでともに神府に蔵めた。ところが小刀は突然なくなり、帝は清彦に「刀子はまさかお前のもとに戻っているのではないか」と尋ねた。清彦は「昨夜、刀子が自然に私の家にやって来ましたが、翌朝にはまた無くなっていました」と答えた。帝はこれを不思議に思ったが、それ以上は探さなかった。まもなく刀子は本国で発見され、国人はこれを神として祀った。これがすなわちこの祠である。(注: 日本書紀による。) およそ本国の国司は、毎月一日に管内の諸神に幣を奉るが、本社にもまた正六位上として幣を分け与えたという。(注: 淡路国例式による。)

阿波国

板野郡(四座)

大麻比古(おおあさひこ)神社。またの名を大麻神という。(注: 三代実録による。○現在は坂東村の大麻山上にある。) おそらく津咋見神(つくいみのかみ)を祀る。(注: 古語拾遺、安房忌部系図による。○考えるに、系図には「大麻比古は天日鷲神(あめのひわしのかみ)の子で、またの名を津咋見神という」とあり、これには必ず根拠があるはずである。一宮記、神名帳頭注はともに猿田彦神を祀るとするが、その理由はわからない。) 貞観元年、従五位下から従五位上に加えられた。九年、および元慶二年・七年、いずれも一階を進められ、従四位上に至った。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、名神大社に列した。(注: 延喜式による。) 後に本国の一宮と称された。(注: 一宮記、神名帳頭注による。)

鹿江比賣(かえひめ)神社。(注: 現在は坂東村にあり、千貝明神という。) おそらく大麻比古神の娘である千鹿江比賣命(ちかえひめのみこと)を祀る。(注: 安房忌部系図による。) 元慶七年、従五位下から従五位上に加えられた。(注: 三代実録による。)

宇志比古(うしひこ)神社。(注: 現在は大谷村にあり、八幡と称するのがおそらくこれである。考えるに、旧事本紀に物部大人連(もののべのうしのむらじ)とあり、延喜二年の本郡戸籍に宇志祝物部子益(うしのはふりもののべのこます)とある。「大人」と「宇志」は音訓が通じる。本社はおそらく物部氏の一族がその祖である大人連を祀ったものであろう。)

岡上(おかがみ)神社。(注: 現在は大寺村岡上の地にある。)

延喜の制では、三座ともに小社に列した。(注: 延喜式による。)

阿波郡(二座)

建布都(たけふつ)神社。(注: 現在は郡村にあり、杉尾祠と称するのがあるいはこれかもしれない。) 建御雷神(たけみかづちのかみ)を祀る。(注: 古事記、延喜式による。)

事代主(ことしろぬし)神社。(注: 現在は伊月村にあり、事代明神と称する。) 事代主命(ことしろぬしのみこと)を祀る。(注: 日本書紀、延喜式による。) 神功皇后が三韓征討の役にあたり、神の教えを請うて策を決めたという。(注: 日本書紀による。○考えるに、神功紀の神教を請う条には、まず天疎向津媛命(あまさかるむかつひめのみこと)を挙げ、次に尾田吾田節の淡郡に居る神を挙げるが、神名は記していない。また次に事代神を挙げる。上下の文例を考えると、「淡郡云々」の下におそらく神名が脱けているのであろう。いわゆる「淡郡」がその阿波か安房かのいずれの地を指すのかは詳らかでないが、その下に直ちに事代神を挙げているので、これは本社が祀る神であり、「淡」はおそらく本郡を指すのであろう。今、神名式によって推せば、その居る神とはおそらく建布都神のことであろう。書紀はあるいはこの神名を脱したのかもしれない。二神はともに当時に威霊を顕し、後の世まで祀りを受けているのである。備考として付す。)

延喜の制では、二座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

美馬郡(十二座)

鴨(かも)神社。(注: 現在は三好郡加茂村にある。考えるに、三代実録によれば貞観二年に美馬郡を割いて三好郡を置いたが、神名帳の諸社がなお美馬郡に属しているのは、旧文によったものであろう。) 伝えるところでは、賀茂別雷神を祀るという。(注: 賀茂別雷社文書、土地の人の伝説による。)

田寸(たき)神社。(注: 現在は拝原村にあり、荘明神と称する。)

橫田(よこた)神社。(注: 現在は三好郡加茂村にあり、村には横田里があるので、社名はおそらくこれによる。俗に弁才天と称する。)

伊射奈美(いざなみ)神社。(注: 現在は麻殖郡川田村の高越山頂にあり、俗に高越権現と呼ぶ。その山は美馬・麻殖の二郡にまたがるという。) 貞観十一年、正六位上から従五位下を授けられた。(注: 三代実録による。)

建(たける)神社。(注: 現在は半田村にあり、竹権現と称するのがおそらくこれである。)

天椅立(あめのはしだて)神社。(注: 現在は三好郡昼間村にあり、天戸明神と称する。) 相伝えるところでは、伊弉諾尊を祀るという。(注: 土地の人の伝説による。)

天都賀佐毗古(あめのつかさひこ)神社。(注: 現在は郡里村宗重の地にあり、轟明神と称する。寛保神社帳には「天冢左毗古社」とあるが、これがそれである。)

八十子(やそこ)神社。

彌都波能賣(みずはのめ)神社。(注: 現在は拝村にあり、龍王祠と称するのがおそらくこれである。あるいは三好郡西井内谷村に牛頭天王祠があり、下宮と称するのがこれであるともいう。) 罔象女神(みつはのめのかみ)を祀る。

波爾移麻比彌(はにやまひめ)神社。(注: 「彌」は本書には「禰」に作るが誤りであり、訂正した。現在は北荘村に小祠があり、これがおそらくそれである。一説に、三好郡東井内谷村に馬岡祠があり、中宮と称するのがこれであるともいう。) 埴山姫命(はにやまひめのみこと)を祀る。(注: 日本書紀、延喜式による。)

倭大国玉神大国数(やまとおおくにたまのかみおおくにかず)神社二座。(注: 現在は三好郡池田町にあり、医家明神と称するのが、おそらくこれであろう。)

延喜の制では、十二座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

麻殖郡(八座)

忌部(いんべ)神社。またの名を忌部天日鷲神という。(注: 三代実録による。○現在は山埼村忌部山にある。) 天日鷲命(あめのひわしのみこと)を祀る。(注: 古語拾遺、続日本後紀、三代実録、延喜式による。) 天の岩戸の変事の際、神は津咋見神に穀木を植えさせ、初めて和幣(にぎて)を作らせて祈請に供した。その神の子孫は太祖(神武天皇)の時代に至って、肥沃な地を求めて本国に至り、穀物や麻を植え育てて大嘗祭に供した。そこでその祖神を祀り、麻殖神(おえのかみ)と号した。子孫はついにこの地に留まり住んだ。大嘗祭の日には木綿や麻布などを貢ぐのを世襲の職務とした。(注: 古語拾遺による。延喜式を参照する。) 嘉祥二年、従五位下を授けられた。(注: 続日本後紀による。) 貞観元年、従五位上に加えられた。元慶二年、正五位下に昇った。七年、正五位上から従四位下に進んだ。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、名神大社に列し、四度の官幣にあずかった。(注: 延喜式による。) 後の世に至っても、忌部氏はなお荒妙(あらたえ)の御衣を貢ぎ、これを御衣御殿人(みぞみあらかんど)といった。光厳院が帝を称した際、御殿人の中に貢進を怠る者があり、その一族は恐れた。それ以来、毎年仲春・仲冬の二十三日に一族を山埼の市に集め、互いに戒め慎ませた。(注: 三木氏文書による。) 後にこの日をもって例祭とした。(注: 阿波志による。) 神の子孫である三木氏は今なお存続しているという。

天村雲神伊自波夜比賣(あめのむらくものかみいじはやひめ)神社。(注: 現在は山埼村忌部山下の叢雲の地にある。) 天村雲(あめのむらくも)は主水(もいとり)の政をもって天孫に仕え、それに従って地上に降り、ついにこの地に鎮まった。(注: 神宮雑例集が引く大同本記、禰宜補任次第、延喜式を参酌する。) 伊自波夜比賣(いじはやひめ)は、建御名方命(たけみなかたのみこと)の孫である出速雄命(いずはやおのみこと)の娘であり(注: 一本の神氏系図による。○本書は出速姫に作る)、おそらく天村雲の妃である。

伊加加志(いかかし)神社。(注: 桑村の伊迦賀の地にある。その地が水没して川となったため、山下に移し、日命明神と称する。「加加志」は「懸」とも書き、なお「炫(かがやく)」というようなものである。天祖の霊鏡を天懸・国懸と称するのも、この意味による。本社はおそらく天祖の霊を祀ったものであろう。備考として付す。)

天水沼間比古神天水塞比賣(あめのみずぬまひこのかみあめのみずさえひめ)神社二座。(注: 本書には「比古神」の下に「社」の字があるが、おそらく衍字(不要な文字)であるので、一本に従った。社は現在牛島村高足良の地にある。一説に、牛島に隣接する邑、名西郡高原村にあるともいう。) 天水沼間比古(あめのみずぬまひこ)はおそらく水間の別(わけ)の祖である国乳別皇子(くにちわけのみこ)であり(注: 日本書紀による)、天水塞比賣(あめのみずさえひめ)はおそらくその妃であろう。

秘羽目神足濱目門比賣(ひはめのかみたるはまめとひめ)神社二座。(注: 現在は所在が詳らかでない。あるいは西麻殖村にあるとも、あるいは敷地村にあって天足宮と称するともいう。)

延喜の制では、七座ともに小社に列した。(注: 延喜式による。)

名方郡(九座)

天石門別八倉比賣(あめのいわとわけやくらひめ)神社。(注: 「別」は「和気」に作るものもあり、「賣」も「咩」に作るものがある。現在は名西郡矢野村にあり、杉尾宮と称する。考えるに、天石門別八倉比賣がいかなる神かは詳らかでない。古事記に天石戸別神(あめのいわとわけのかみ)とあり、古語拾遺はこれを太玉命の子とする。八倉比賣はあるいはこれに縁があるのだろうか。本国は実に太玉命の子孫が居住した地であり、その祀るところもこれによるものかと思われる。備考として付す。) 承和八年、正八位上から従五位下に加えられた。(注: 続日本後紀による。) 貞観七年、正五位下から従四位下に進んだ。十三年、十六年と、たびたび位階を進め、元慶三年、正四位上に至った。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、大社に列し、四度の官幣にあずかった。(注: 延喜式による。) 天慶三年、正三位を授けられた。これは海賊の平定を祈願したことによる。(注: 長寬勘文による。)

天石門別豐玉比賣(あめのいわとわけとよたまひめ)神社。

麻能等比古(まのとひこ)神社。

和多都美豐玉比賣(わたつみとよたまひめ)神社。(注: 現在は徳島城中にあり、龍王宮と称するのがおそらくこれである。考えるに、阿波志は天石門別豐玉比賣社を龍王宮とするが、おそらく神名がたまたま同じであることによる誤りであろう。俗に龍王と称するのはすなわち海神であり、これは本社であることが明らかである。) 海神の娘である豐玉姫命(とよたまひめのみこと)を祀る。(注: 日本書紀による。) 元慶二年、山背忌寸大海全子(やましろのいみきおおしあまのまたこ)が本国に至り、氏神に幣を奉った。勅により山城の正税稲三百束を賜った。これがすなわち本社である。(注: 考えるに、全子はおそらく山背氏に縁があり、それゆえ山背忌寸を冠して複姓としたのであろう。「大海」はすなわち「凡海」であり、その一族は海神豐玉彦神から出ており、豐玉姫はすなわち海神の娘である。それゆえ本社を氏神としたのである。) 七年、従五位下から従五位上を授けられた。(注: 三代実録による。)

大御和(おおみわ)神社。(注: 現在は名東郡府中村にあり、府中宮、また印鑰明神と称する。) 相伝えるところでは、大己貴命を祀るという。(注: 阿波志による。)

天佐自能和氣(あめのさじのわけ)神社。(注: 現在は名東郡高埼村和気の地にあり、高木権現と称するのがおそらくこれである。)

御間都比古(みまつひこ)神社。おそらく長国造(ながのくにのみやつこ)の祖である観松彦色止命(みまつひこいろとのみこと)を祀る。(注: 旧事本紀、延喜式による。)

多祁御奈刀彌(たけみなとみ)神社。(注: 「奈」の下におそらく「方」の字が脱けている。現在は名西郡諏訪村にあり、諏訪明神と称する。) おそらく建御名方富命(たけみなかたとみのみこと)を祀る。(注: 阿波志による。)

意富門麻比賣(おおとまひめ)神社。(注: 現在は名東郡上八万村にあり、宅宮明神と称する。) おそらく大戸摩姫尊(おおとまひめのみこと)を祀る。(注: 日本書紀、延喜式による。) 貞観十八年、正六位上から従五位下を授けられた。(注: 三代実録による。)

延喜の制では、八座ともに小社に列した。(注: 延喜式による。)

勝浦郡(八座)

勝占(かつら)神社。(注: 現在は西塚村神路山にあり、杉尾明神と称する。) おそらく大己貴命を祀る。(注: 播磨風土記、延喜式の大意による。)

事代主(ことしろぬし)神社。(注: 現在は沼江村にあり、愛美須社という。旧名は長田明神で、その付近一帯を生夷名谷と称し、特に社地を長田と呼ぶ。) 長(なが)氏の祖である積羽八重事代主命(つみはやえことしろぬしのみこと)を祀る。(注: 姓氏録、延喜式による。) おそらく本郡の郡領である長直(ながのあたい)の一族が祀ったものであろう。(注: 続日本紀による。)

山方比古(やまがたひこ)神社。(注: 現在は宮井村金谷にあり、御火社、また金屋権現と称するのがおそらくこれである。)

宇母理比古(うもりひこ)神社。

阿佐多知比古(あさたちひこ)神社。(注: 現在は飯谷村にある。「阿佐多知」はなお「朝雨」というようなものである。今、本社の林中に一つの石があり、常に水を蓄えている。里人はこれを御瓶と呼ぶ。もし人がこの林に入れば必ず雷雨が起こると言い、俗に「生夷の急雨」というが、社名はおそらくこれによって起こったのであろう。備考として付す。)

速雨(はやさめ)神社。(注: 現在は八多村にあり、雨宮と称する。) おそらく八太造(やたのみやつこ)の祖である和多罪豐玉彥命(わたつみとよたまひこのみこと)を祀る。(注: 姓氏録、土地の人の説による。○考えるに、土地の言い伝えでは、大旱に雨を祈ればたちまち験があるという。それゆえ「速雨神」というのである。その社は八多村にあるので、八多氏の祖である豐玉彥を祀っていることは明らかである。備考として付す。)

御縣(みあがた)神社。(注: 現在は中鄉村にあり、宮方社と称する。)

建島女祖命(たけしまめおやのみこと)神社。(注: 現在は田中村小山にあり、竹島三社大神という。)

延喜の制では、八座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

那賀郡(七座)

和耶(わや)神社。(注: 現在は宮倉村にあり、今熊野権現という。毎年立春の前日、村民が社に集まり追儺を行う。事が終わると三度神号を唱え、これを和耶和耶(わやわや)の神事という。社名はこれによって今も途絶えないという。)

宇奈為(うない)神社。(注: 現在は木頭村奈伊瀬の地にあり、十二社権現という。)

和奈佐意富曾(わなさおおそ)神社。(注: 現在は海部郡宍喰浦の北、奈佐湊にある。) おそらく大麻比古神を祀る。(注: 延喜式による。)

室比賣(むろひめ)神社。(注: 現在は海部郡相川村室津にあり、阿津明神と称するのがおそらくこれである。)

建比賣(たけひめ)神社。(注: 現在は荒川下村にあり、小烏祠という。)

八桙(やほこ)神社。(注: 現在は宮内村にあり、八桙明神と称する。もとは竹原荘十八村の氏神であった。) おそらく建御名方命の曾孫である八桙神(やほこのかみ)を祀る。(注: 延喜式、神氏系図による。) 元慶七年、従五位下から従五位上に加えられた。(注: 三代実録による。)

賀志波比賣(かしはひめ)神社。(注: 現在は水潟村南、津峯にあり、津峯権現と称する。旧址はその北麓にあるという。)

延喜の制では、七座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

官帳不載のもの

中臣大鳥(なかとみおおとり)神社。現在は板野郡にある。(注: 郡名は土地の人の説による。○大寺村にあり、大鳥社と称する。) 大同元年、本国の封戸二戸を定めた。(注: 新抄格勅符による。○考えるに、本郡はおそらく和泉の大鳥社の封戸のある地であり、それゆえその神を分祀したのであろう。備考として付す。)

葦稻葉(あしいなば)神社。(注: 「葉」は「羽」に作るものもある。) 現在は板野郡にある。(注: 郡名は阿波志による。○神宅村にある。) 承和九年、従五位下を叙された。(注: 続日本後紀による。) 貞観九年、従五位上から正五位上を授けられた。十六年、従四位下に加えられた。元慶三年、従四位上に進んだ。

白鳥(しらとり)神社。現在は名西郡にある。(注: 白鳥村にある。村の北門実村に白鳥寺があり、これが本社の別当である。) 伝えるところでは、日本武尊(やまとたけるのみこと)を祀るという。(注: 郡名・神名は阿波志による。) 貞観三年、正六位上から従五位下に加えられた。元慶七年、従五位上に進んだ。(注: 本書の元慶七年条には「白馬」とあるが、おそらく誤りであろう。)

伊比良咩(いいらめ)神社。現在は板野郡にある。(注: 郡名は土地の人の説による。○奥野村にある。一説に、東中富村の若一王子祠内に小社があり、伊比良明神というのがこれであるという。)

船盡比咩(ふなはてひめ)神社。現在は名東郡にある。(注: 郡名は本社の棟札による。○入田・広野の二村の境にあり、羽辻明神と称する。) 貞観十四年、二社ともに正六位上から従五位下を授けられた。

埴生女屋(はにゅうめや)神社。現在は名西郡にある。(注: 郡名は阿波志による。○上津野名にあり、なお古い社名を残している。) 元慶七年、従五位下から従五位上を授けられた。(注: 三代実録による。)

讃岐国

寒川郡(五座)

志太張(しだはり)神社。(注: 現在は東山村下張の地にあり、下張明神と称する。) おそらく天下春命(あめのしたはるのみこと)を祀る。(注: 土地の人の伝説による。)

布勢(ふせ)神社。(注: 現在は石田西村布勢の地にあり、布勢宮という。)

神前(かんざき)神社。(注: 現在は神前村山崎にあり、神前明神という。)

多和(たわ)神社。(注: 現在は志度村志度山にあり、三宮という。後の人が八幡神を配祀したので、また多和八幡ともいう。) 相伝えるところでは、速秋津姫命(はやあきつひめのみこと)を祀るという。(注: 社伝による。) 元慶元年、従五位下から従五位上に進んだ。(注: 三代実録による。)

大簑彥(おおみのひこ)神社。(注: 現在は石田東村簑神の地にあり、簑神明神と称する。) おそらく大水上神(おおみなかみのかみ)を祀る。(注: 大神宮儀式帳による。○土地の人が言うには、社中に今も霊泉があり、人が覗き見ることを許さないという。「大簑彥」と「大水上」とは訓の意味が近い。神名はおそらく水にちなんでおり、それゆえ水を神霊としたのであろう。儀式帳によれば、大水上の子を寒川比古・寒川比女といい、郡名もまたこれに由来するのであろう。あわせて備考として付す。)

延喜の制では、五座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

三木郡(一座)

和爾賀波(わにがわ)神社。(注: 現在は井戸村にある。社伝によれば、貞観年間に八幡神を配祀したため、和爾賀波八幡ともいう。) おそらく豊玉姫神(とよたまひめのかみ)を祀る。(注: 社伝による。肥前風土記を参照する。) 伝えるところでは、上古、神が鰐魚に乗って鰐川を遡り、この地に留まったという。(注: 社伝による。) 延喜の制では、小社に列した。(注: 延喜式による。)

香川郡(一座)

田村(たむら)神社。(注: 現在は香東郡一宮村にあり、一宮明神と称する。村の旧名は田村という。) 嘉祥二年、従五位下を授けられた。(注: 続日本後紀による。) 貞観三年、従五位上をもって官社に列した。七年、九年、十七年と、たびたび一階を加えられ、従四位上に至った。元慶元年、正四位下から正四位上に昇った。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、名神大社に列した。(注: 延喜式による。) 後に本国の一宮と称された。(注: 一宮記、神名帳頭注による。)

阿野郡(三座)

城山(きやま)神社。(注: 現在は府中村城山の麓にある。もとは山上にあったが、途中で印鑰明神に移り、後にまたこの地に遷った。) 伝えるところでは、神櫛別命(かんくしわけのみこと)を祀るという。古くは大魚が民の害となっていたが、神がこれを討って害を除き、ついに城山に居を定めた。神が薨じた後、民はその功績を慕い、社を建てて祀った。(注: 社伝による。) 貞観元年、正六位上から従五位下に進んだ。七年、従五位上に加えられた。(注: 三代実録による。) 仁和四年、本国が大旱にみまわれ、国守菅原道真(すがわらのみちざね)が幣を奉って雨を祈った。(注: 菅家文草による。) 延喜の制では、名神大社に列した。(注: 延喜式による。)

鴨(かも)神社。(注: また賀茂とも書く。現在は鴨郷鴨村にあり、葛城明神と称する。) 伝えるところでは、一言主神(ひとことぬしのかみ)を祀るという。(注: 鴨荘大明神記による。) 貞観七年、従五位下から従五位上に進んだ。十七年、正五位下に加えられた。

神谷(かんだに)神社。(注: 現在は神谷村にある。) 貞観七年、従五位下から従五位上に進んだ。十七年、正五位下に加えられた。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、二社ともに小社に列した。(注: 延喜式による。)

鵜足郡(二座)

飯(いい)神社。(注: 現在は東二村飯山の麓にあり、飯天神と称する。) おそらく飯依比古命(いいよりひこのみこと)を祀り、これは本国の国魂神である。(注: 古事記、神社覈録による。) 飯神の妾を飯盛大刀自神(いいもりのおおとじのかみ)といい、播磨の飯盛山に住んでいる。(注: 播磨風土記による。)

宇閉(うへ)神社。(注: 現在は栗熊西村にあり、鵜井権現、また玉井権現、あるいは鵜野閉社と称する。) 相伝えるところでは、御井神(みいのかみ)を祀るという。(注: 土地の人の伝説による。) 武卵王(たけかいごのおう)の五世の孫である綾真玉子酒部益甲黒丸(あやのまたまこさかべのますかぐろまる)がこの地に住んでいたところ、ある日、鵜が地を掘って井戸を作ったので、これにより玉井と名付け、祠を建てて祀ったという。(注: 三代物語による。)

延喜の制では、二座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

那珂郡(二座)

櫛梨(くしなし)神社。(注: 現在は櫛無郷櫛無下村の櫛無山中腹にあり、皇宮明神と称する。) 相伝えるところでは、酒部公(さかべのきみ)の祖である神櫛別命を祀るという。(注: 社伝による。○古くは酒を「久志(くし)」といい、「久志」と「櫛」は訓が通じる。「神櫛」はおそらく酒の徳を称えたものであろう。「櫛」「梨」もまた仮字であり、実は「醸す」という意味である。)

神野(かみの)神社。またの名を万農池神という。(注: 三代実録による。○現在は真野郷真野村の万農池の堤にあり、池宮と称する。) 伝えるところでは、昔この地に清らかな泉が自然に湧き出たので、祠を建てて罔象女神(みつはのめのかみ)を祀ったという。万農池を築くに及び、そのまま守護神として祀ったという。(注: 社伝による。) 元慶五年、正六位上から従五位下に進んだ。(注: 三代実録による。)

延喜の制では、二座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

多度郡(二座)

大麻(おおあさ)神社。(注: 現在は大麻村大麻山にある。) 伝えるところでは、天太玉命(あめのふとだまのみこと)を祀るという。(注: 社伝による。) 貞観七年、従五位下から従五位上に進んだ。(注: 三代実録による。) 延喜十年、従四位下に進んだ。(注: 日本紀略による。)

雲氣(うんき)神社。(注: 現在は弘田村雲気の地にある。) 貞観元年、正六位上から従五位下に進んだ。翌年、官社となった。(注: 三代実録による。○本書の元年条には「摂津雪気神」とあるが、「摂津」は「讃岐」の誤りである。「雪気」「雲気」については、どちらかに誤りがあるのだろう。東寺文書によれば本国に雪気神があるとされ、おそらくこの社のことであろう。)

延喜の制では、二座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

苅田郡(六座)

粟井(あわい)神社。(注: 現在は粟井村にある。後世、本郡を改めて豊田郡としたため、近時の諸書は本郡の諸社を豊田郡に属するものとしている。) 相伝えるところでは、天太玉命を祀るという。(注: 社伝による。) その孫である天富命(あめのとみのみこと)は祖神を安房に祀り、安房大神といった。(注: 古語拾遺による。) その後、本国の忌部氏が大神をこの地に分祀し、本郡を神田に充てた。(注: 社伝による。) 神である手置帆負命(たおきほおいのみこと)の子孫もまた本国に分かれ住み、毎年調庸のほかに矛八百竿を貢いだ。(注: 古語拾遺による。) 承和九年、名神に列せられた。(注: 続日本後紀による。) 貞観六年、正六位上から従五位下に加えられた。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、名神大社に列した。(注: 延喜式による。)

高屋(たかや)神社。(注: 現在は高屋郷東高屋村の稲積山にあり、稲積明神と称する。) 貞観六年、正六位上から従五位下を授けられた。(注: 三代実録による。)

山田(やまだ)神社。(注: 現在は黒淵村にあり、山田明神、または豊神社と称する。)

加麻良(かまら)神社。(注: 現在は流岡村丸山にあり、丸山神と称するのがおそらくこれである。)

於(お)神社。(注: 現在は粟井村上野にある。)

黑島(くろしま)神社。(注: 現在は池尻村黒島にある。)

延喜の制では、五座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

大内郡(一座)

水主(みずし)神社。(注: 現在は水主村にあり、大水主明神と称する。) おそらく水主直(みずしのあたい)の祖である天火明命(あめのほあかりのみこと)を祀る。(注: 旧事本紀による。) 承和三年、従五位下を授けられた。(注: 続日本後紀による。) 貞観八年、従五位上に進んだ。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、小社に列した。(注: 延喜式による。) 天慶三年、かつて海賊の平定を祈願したことにより、正五位下に加えて謝礼とした。(注: 長寬勘文による。)

三野郡(一座)

大水上(おおみなかみ)神社。(注: 現在は羽方村にあり、二宮という。建長年間の棟札に「二宮大水上大明神」とあり、おそらく本国の二宮である。) 大水上神を祀る。(注: 大神宮儀式帳、延喜式による。) 貞観七年、従五位上から正五位下に加えられた。十七年、正五位上に進んだ。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、小社に列した。(注: 延喜式による。) 元暦二年、中納言平教盛(たいらののりもり)らが本社に願書を納め、戦勝を祈った。ついで源範頼(みなもとののりより)・義経(よしつね)らも、また平氏の滅亡を祈った。(注: 本社所蔵の願文による。)

官帳不載のもの

梶州(かじす)神社。所在は今詳らかでない。貞観六年、正六位上から従五位下に加えられた。

天川(あまかわ)神社。(注: 「川」は「河」に作るものもある。) 宇夫志奈(うぶしな)神社。二社は現在鵜足郡にある。(注: 天川社は造田村天川の地にあり、天川明神と称する。宇夫志奈社は鵜足津村産砂の地にあり、宇夫階明神、また小烏明神と称する。) 貞観六年、ともに正六位上から従五位下に加えられた。元慶五年、天川神は従五位上に進んだ。

高家(たかいえ)神社。今その所在は詳らかでない。貞観九年、正六位上から従五位下に進んだ。

大水(おおみず)神社。現在は三木郡にあり、大水神を祀る。(注: 神名は大神宮儀式帳による。) 元慶元年、正五位下から正五位上に進んだ。

松井(まつい)神社。現在は豊田郡にある。(注: 萩原村にあり、井上明神という。) 元慶元年、正六位上から従五位下に加えられた。

舩山(ふなやま)神社。今その所在を失っている。元慶五年、正六位上から従五位下に昇った。(注: 三代実録による。郡名は讃州府志、全讃史、土地の人の説による。)

氏太(うじた)神社。今その所在が詳らかでない。(注: 考えるに、今の那珂郡春日村に氏社があり、また三木郡鹿庭村に氏宮がある。いずれが正しいかは詳らかでない。)

苅田(かりた)神社。今苅田郡にある。(注: 粟井社の域内にあり、杉野明神、また地主神と称する。) おそらく苅田首(かりたのおびと)の祖である武内宿禰(たけのうちのすくね)を祀る。(注: 「蓋し」以下は三代実録による。)

連岳(つらおか)神社。今寒川郡にある。(注: 多和社の域内にあり、山王権現と称する。旧号は連岳明神で、これがおそらくそれである。)

國榮(くにさか)神社。所在は今詳らかでない。延喜六年、四社ともに従五位下を授けられた。十年、氏太神は従五位上に進んだ。(注: 日本紀略による。郡名は土地の人の説による。)

天津高結槻本地祇(あまつたかゆいつきもとのくにつかみ)神社。今阿野郡にある。(注: 国分寺村高結峯にあり、高結明神と称する。) 高皇産霊尊(たかみむすひのみこと)を祀る。(注: 類聚符宣抄、土地の人の説による。) 延喜二十年、正六位上から従五位下に加えられた。(注: 類聚符宣抄による。)

伊予国

宇摩郡(一座)

村山(むらやま)神社。(注: 現在は津根村椿森にある。) 仁寿三年、名神に列せられた。(注: 文徳実録による。) 貞観九年、従五位上から正五位下に加えられた。十二年、正五位上に進んだ。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、名神大社に列した。(注: 延喜式による。)

新居郡(二座)

伊曾乃(いその)神社。(注: 「磯野」に作るものもある。現在は中野村にある。) 天平神護元年、本国の封戸十戸を奉った。(注: 新抄格勅符による。) 二年、従四位下を授けられ、本国の封戸五烟を増した。(注: 続日本紀による。新抄格勅符を参照する。) 貞観八年、従四位上から正四位下に進んだ。十二年、正四位上に加えられた。十七年、従三位に昇った。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、名神大社に列した。(注: 延喜式による。) 天慶三年、正二位に進んだ。承平年間に平賊を祈願したことへの謝礼である。(注: 長寬勘文による。)

黑島(くろしま)神社。(注: 現在は大島村黒島にある。) 延喜の制では、小社に列した。(注: 延喜式による。)

桑村郡(三座)

佐佐久(ささく)神社。(注: 現在は安用村佐志久山にある。)

布都(ふつ)神社。(注: 現在は石廷村にある。) おそらく建布都神を祀る。(注: 古事記、延喜式による。) 清和帝(せいわてい)の即位の年、正六位上から従五位下に加えられた。(注: 三代実録による。)

周敷(すふ)神社。(注: 現在は周敷郡周敷村にあり、西宮と称する。) おそらく周敷連(すふのむらじ)の祖である天火明命を祀る。(注: 続日本紀、姓氏録、延喜式による。)

延喜の制では、三座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

越智郡(七座)

大山積(おおやまつみ)神社。御島にあるので、また三島社ともいう。(注: 「三島社」は伯家部類による。○現在は大三島宮浦村にあり、三島明神と称する。) 大山祇命(おおやまつみのみこと)を祀り、またの名を和多志大神(わたしのおおかみ)という。仁徳帝の時、神が百済から帰来し、津国の御島に居た後、本国に遷った。(注: 日本書紀が引く伊予風土記による。○考えるに、大山積神が異国の地に入ったという事については、古い史書には考える手がかりがない。あるいは素戔嗚尊が新羅に至ったこと、大己貴・少彦名の二神が常世の国に往ったことなどと同類のことかと思われる。備考として付す。) 天平神護二年、従四位下を授けられ、本国の封戸五戸を奉った。(注: 続日本紀による。新抄格勅符を参照する。) 承和四年、名神に列せられた。(注: 続日本後紀による。) 貞観二年、従四位上から従三位に進んだ。八年、十二年、十七年とたびたび位階を加えられ、正二位に至った。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、名神大社に列した。(注: 延喜式による。) 後に本国の一宮と称された。(注: 金葉和歌集、一宮記による。○考えるに、一遍上人絵詞によれば、本社の二月の祭事を桜会といい、例として生きた鹿を供えたが、正応年間に僧一遍が神の教えによりこれを廃止したという。)

多伎(たき)神社。(注: 「瀧」に作るものもある。現在は古谷村にあり、瀧宮と称する。) 多伎都比古(たきつひこ)・多伎都比賣(たきつひめ)の二神を祀る。(注: 社伝による。) 多伎都比古はすなわち味鉏高彦根子命(あじすきたかひこねのみこと)である。(注: 出雲風土記による。) 貞観二年、従五位上から従四位下に進んだ。八年、九年、十二年とたびたび位階を進め、正四位上に至った。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、名神大社に列した。(注: 延喜式による。)

大須伎(おおすき)神社。(注: 現在は高橋村にある。)

伊加奈志(いかなし)神社。(注: 現在は五十嵐村にある。)

大野(おおの)神社。(注: 現在は大野村にある。)

姬坂(ひめさか)神社。(注: 現在は日吉村にある。) 相伝えるところでは、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)を祀るという。(注: 土地の人の説による。)

樟本(くすもと)神社。(注: 「楠木」に作るものもあるが、「木」はおそらく「本」の誤りである。社は現在八町村にある。) 貞観十七年、従五位下から従五位上を授けられた。(注: 三代実録による。)

延喜の制では、五座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

野間郡(一座)

野間(のま)神社。またの名を野間天皇神という。(注: 三代実録による。○現在は神宮村にあり、牛頭天王と称する。) 相伝えるところでは、怒麻国造(ぬまのくにのみやつこ)の祖である飽速玉命(あきはやたまのみこと)・若彌尾命(わかみおのみこと)を祀るという。(注: 旧事本紀、社伝による。) 天平神護二年、従五位下を授けられ、本国の封戸二戸を充てられた。(注: 続日本紀による。新抄格勅符を参照する。) 承和四年、名神に列せられた。(注: 続日本後紀による。) 貞観三年、従五位上から従四位下に進んだ。八年、十二年とともに一階を加えられ、元慶五年、従三位に至った。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、名神大社に列した。(注: 延喜式による。) 天慶三年、正二位に加えられた。承平年間に海賊の平定を祈願したことへの謝礼である。(注: 長寬勘文による。)

風早郡(二座)

國津比古(くにつひこ)神社。(注: 現在は八反地村にあり、頭日神社と称する。) 伝えるところでは、風速国造(かざはやのくにのみやつこ)の祖である櫛玉饒速日命(くしたまにぎはやひのみこと)を祀るという。(注: 土地の人の伝説による。旧事本紀、続日本後紀、三代実録を参照する。)

櫛玉比賣命(くしたまひめのみこと)神社。(注: 「比賣」は「姫」に作るものもあり、「命」の字がないものもある。現在は八反地村にあり、国津比古社と相対する。) おそらく御炊屋姫命(みかしきやひめのみこと)を祀る。(注: 旧事本紀、延喜式による。) 斉衡元年、従五位下を授けられた。(注: 文徳実録による。)

延喜の制では、二座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

温泉郡(四座)

阿治美(あじみ)神社。(注: 「治」は印本には「沼」に作るが、今は一本によった。「阿治美」はすなわち「温泉」である。社は現在味酒郷味酒村にあり、味酒社と称する。伝えるところでは、古くは味酒臣稲依(あじさけのおみいねより)が祀ったもので、もと松山城内にあり、勝山三島明神といった。慶長年間に今の地に遷ったという。) 延喜の制では、名神大社に列した。(注: 延喜式による。)

出雲崗(いずもおか)神社。(注: 現在は道後村の湯神社の地にある。)

湯(ゆ)神社。(注: 現在は道後村冠山にある。もとは鷺谷にあったが、後に今の地に遷った。) 相伝えるところでは、大己貴・少彦名の二神を祀るという。(注: 釈日本紀が引く伊予風土記、土地の人の説による。) 二神は人民のために病を治す術を講じ、ともにこの地に来た。少彦名がたまたま病に臥せったので、大己貴が隠れた溝を設け、大分の速見の温泉を引いて浴させた。少彦名はそこで蘇生し、石の上に登って踊り上がった。その足跡が今も残っているという。その後、景行帝・仲哀帝と皇后がともにこの地に行幸した。(注: 伊予風土記による。)

伊佐爾波(いさにわ)神社。(注: もとは道後村の射狭庭岡にあったが、後に湯山に移った。)

延喜の制では、三座はともに小社に列した。(注: 延喜式による。)

伊予郡(四座)

伊豫(いよ)神社。またの名を伊豫村神という。(注: 三代実録による。○現在は久米郡居相村にあり、伊豫中明神と称する。) おそらく久味国造(くみのくにのみやつこ)の祖である伊与主命(いよぬしのみこと)を祀る。(注: 旧事本紀、延喜式による。) 天平神護二年、従五位下を授けられ、本国の封戸二戸を奉った。(注: 続日本紀による。新抄格勅符を参照する。○続日本紀は久米郡とする。格勅符には「伊与津比古神」に作るが、おそらく誤りで、今は続日本紀によって訂正した。) 貞観四年、従五位上から従四位下を授けられた。八年、従四位上から正四位下に加えられた。十二年、正四位上に進んだ。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、名神大社に列した。(注: 延喜式による。)

伊曾能(いその)神社。(注: 現在は南神崎村にあり、吹上明神と称する。)

高忍日賣(たかおしひめ)神社。(注: 現在は徳丸村にある。) おそらく忍日女命(おしひめのみこと)を祀る。(注: 旧事本紀、延喜式による。) 実に天火明命の三世の孫である天忍男命(あめのおしおのみこと)の妹である。(注: 旧事本紀による。)

伊豫豆比子命(いよずひこのみこと)神社。(注: 現在は北神崎村にあり、親王宮と称する。) 伊豫都毗古(いよつひこ)・伊豫都毗賣(いよつひめ)の二神を祀る。大昔、二神が初めてこの国に降り居て、その地を鎮め護ったので、これを祀ったという。(注: 日本紀纂疏による。) 伊与都比古神はかつて播磨におり、宇知賀久牟豊富命(うちかくむとよとみのみこと)と兵を構えたという。(注: 播磨風土記による。)

延喜の制では、三座はともに小社に列した。(注: 延喜式による。)

官帳不載のもの

伊方(いかた)神社。現在は越智郡にある。(注: 伯方島伊方村にある。) 貞観二年、正六位上から従五位下に加えられた。

高繩(たかなわ)神社。現在は風早郡にある。(注: 宮内村にある。もとは高繩山上にあり、今もなお小祠が残り、高繩権現と称する。) 貞観五年、正六位上から従五位下に加えられた。

風伯(ふうはく)神社。今その所在を失っている。貞観十七年、正六位上から従五位下に加えられた。

墓邊(はかべ)神社。所在は今詳らかでない。

雄郡(おぐん)神社。現在は温泉郡にある。(注: 小栗村にあり、雄郡神社と称する。) 元慶二年、二社ともに従五位下を叙された。

井河(いがわ)神社。現在は宇摩郡にある。(注: 瓜尾村にあり、井河明神と称する。) 光孝帝の即位に際し、正六位上から従五位下に進んだ。

德威(とくい)神社・門島(かどしま)神社。今ともに所在を失っている。仁和元年、ともに正六位上から従五位下に加えられた。

宇和津彥(うわつひこ)神社。現在は宇和郡にある。(注: 宇和島にある。) おそらく伊与宇和(いよのうわ)の別(わけ)の祖である国乳別命(くにちわけのみこと)を祀る。(注: 「蓋し」以下は旧事本紀、延喜式による。) 仁和元年、正六位上から従五位下に加えられた。(注: 三代実録による。郡名は愛媛面影、土地の人の説による。)

土佐国

安芸郡(三座)

室津(むろつ)神社。(注: 現在は室津村船久保森にあり、天津明神という。)

多氣(たけ)神社。(注: 現在は奈半利村左近谷口にあり、嶽明神という。)

坂本(さかもと)神社。(注: 現在は和食郷金岡山上にある。慶長年間の棟札には坂本権現とある。) おそらく坂本臣(さかもとのおみ)の祖である武内宿禰を祀る。(注: 姓氏録、延喜式による。類聚符宣抄を参照する。) 貞観八年、正六位上から従五位下を授けられた。(注: 三代実録による。○本書には「岑本神」に作るが誤りであり、正しくは「朝岑神」「坂本神」とすべきである。それゆえ今は神階記によって訂正した。)

延喜の制では、三座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

香美郡(四座)

天忍穗別(あめのおしほわけ)神社。(注: 現在は大忍里荘山川村にあり、石舟明神と称するのがおそらくこれである。) おそらく天忍男命(あめのおしおのみこと)を祀り、実に天火明命の三世の孫である。(注: 旧事本紀、延喜式による。○「忍穂」と「忍男」は訓読が近い。)

小松(こまつ)神社。(注: 現在は槙山別役村にある。)

深淵(ふかふち)神社。(注: もとは深淵村にあった。後世、社地が河道に当たり、水流に押し流されたため、野市の地に移した。)

大川上美良布(おおかわかみみらふ)神社。またの名を美良布神という。(注: 現在は薤生野村にあり、川上明神という。) 承和八年、官社となった。(注: 続日本後紀による。) 貞観八年、従五位下から従五位上に加えられた。(注: 三代実録による。)

延喜の制では、四座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

長岡郡(五座)

豐岡上天(とよおかがみあめ)神社。(注: もとは千頭村にあったが、後に小野村に移し、小野神と同殿に祀って豊岡明神と称する。) 伝えるところでは、豐宇迦乃賣神(とようかのめのかみ)を祀るという。(注: 土地の人の説による。○考えるに、本社の大祭では、古くは猪や鹿を供えて祭り、これを懸宍(かけしし)といった。祭の日に猪鹿が獲れなければ祭を行わなかった。かつて猪鹿が獲れなかったとき、代わりに子牛を供えたところ、災いが起こった。その儀礼はついに廃されたという。)

朝峯(あさみね)神社。(注: 現在は介良村にある。) 貞観八年、正六位上から従五位下となった。(注: 本書には「岑本神」に作るが誤りであり、説はすでに上に見える。) ついで従五位上に加えられた。

殖田(うえた)神社。(注: 現在は殖田村にあり、高賀茂明神という。) 貞観八年、従五位下から従五位上に進んだ。(注: 三代実録による。)

小野(おの)神社。(注: 現在は小野村にある。) おそらく小野臣(おののおみ)の祖である天足彦国押人命(あまたらしひこくにおしひとのみこと)を祀る。(注: 古事記、姓氏録、旧事本紀による。)

石土(いわつち)神社。(注: 現在は十市里池端にあり、住吉と称する。) おそらく石土毗古命(いわつちびこのみこと)を祀り、またの名を磐土命(いわつちのみこと)という。(注: 日本書紀による。) 承和八年、官社にあずかった。(注: 続日本後紀による。)

延喜の制では、五座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

土佐郡(五座)

都佐坐(とさにます)神社。またの名を土左大神という。(注: 日本書紀による。○現在は土佐郷一宮村にあり、土佐明神と称する。) 雄略朝、大和高鴨(たかかも)の味鉏高彦根神(あじすきたかひこねのかみ)をこの地に遷し祀った。(注: 続日本紀、釈日本紀が引く土佐風土記による。○一説に一言主神とするのは誤りである。) その事はその条に見える。それゆえまた高賀茂大社ともいう。(注: 土佐風土記による。) 天武帝三年、本社は神剣一口を朝廷に献じた。朱鳥元年、使いを遣わして幣を奉り、不予(病気)を祓った。(注: 日本書紀による。) 天平宝字八年に至り、中衛将監(ちゅうえのしょうげん)賀茂田守(かものたもり)らの願いにより、神を再び大和に遷した。(注: 続日本紀による。) 貞観元年、従五位下から従五位上に加えられた。(注: 三代実録による。) 延喜の制では、大社に列した。(注: 延喜式による。) 天慶三年、承平年間に乱の平定を祈願したことにより、正一位を授けられて謝礼とした。(注: 長寬勘文による。) 後に本国の一宮と称された。(注: 百錬抄、一宮記、神名帳頭注による。) およそ毎年正月十五日には里の民が集まって射礼を行う。五月下旬には農耕の終わりを告げる。七月三日には神輿を船に奉じて行列を出し、これを御舟遊びと称する。(注: 「七月」以下は十訓抄、諸神記、新勅撰和歌集、古城伝承記による。) 十月上旬には封戸の調物を貢ぎ、国司が自ら参詣するのを例とした。(注: 釈日本紀による。) 後世には社司七十五人、神領七百五十町があったという。(注: 古城伝承記による。)

葛禾男(かつらおのお)神社・葛木咩(かつらぎめ)神社。(注: 二社は現在布師田村にある。考えるに、二社がともに布師田村にあることから見ると、布師臣(ぬのしのおみ)の祖である葛木襲津彦(かつらぎのそつひこ)の夫妻を祀っているのではないかと思われる。また上に小野社があり、天足彦国押人命を祀っているので、あるいはその外戚である葛木直(かつらぎのあたい)の祖である劍根命(つるぎねのみこと)とその娘である賀奈良知姬命(かならちひめのみこと)を祀っているのかもしれない。賀奈良知姬はすなわち天忍男命の妃であり、上文に天忍穂の別社があることも、これと無縁ではないだろう。あわせて備考として付す。)

郡頭(こおりず)神社・朝倉(あさくら)神社。朝倉郷にある。(注: 現在は朝倉村にある。) 天石門別命(あめのいわとわけのみこと)の子である天津羽羽神(あまつはばのかみ)を祀る。(注: 釈日本紀が引く土佐風土記による。) 延喜の制では、四座はともに小社に列した。

吾川郡(一座)

天石門別安國玉主天(あめのいわとわけやすくにたまぬしあめの)神社。(注: 現在は神谷村にある。一説に、黒瀬村宮奈路にあるともいう。いずれが正しいかは詳らかでない。)

延喜の制では、小社に列した。(注: 延喜式による。)

幡多郡(三座)

伊豆多(いずた)神社。(注: 現在は伊豆多坂西鳴川谷の高市山にある。) 玉石二枚をもって神体とする。(注: 土佐式社考による。)

高知坐(たかちにます)神社。(注: 現在は枚田郷戸内村にあり、高持者明神と称する。) 青黒二玉をもって神体とする。(注: 土佐式社考による。)

賀茂(かも)神社。(注: 現在は入野村松原にある。) おそらく事代主神を祀る。(注: 姓氏録、延喜式による。○考えるに、都佐国造は実に事代主神の子孫である。今、本郡に高知・加茂の二社があるのは、おそらく国造の一族が奉祀したものであろう。)

延喜の制では、三座はいずれも小社に列した。(注: 延喜式による。)

官帳不載のもの

殖田上(うえたがみ)神社。現在は長岡郡にある。(注: 現在は殖田村の殖田社の後ろにある。旧址がわずかに残るのみである。)

祈年(としごい)神社。現在は長岡郡にある。(注: 現在は廿枝村にあり、祈年諏訪明神と称する。)

神岑地祇(かみおかくにつかみ)神社。(注: 本書は「岑」を「奈」に作るが、いずれが正しいかは詳らかでない。今はしばらく類聚国史に従う。) 現在は安芸郡にある。(注: 唐浜の北、神岑にある。) 貞観八年、三社ともに正六位上から従五位下を授けられた。

宗我(そが)神社。現在は香美郡にある。(注: 香宗中村にある。) 貞観十年、従五位下を叙された。

立山(たてやま)神社。現在は香美郡にある。(注: 香宗土居村にあり、立山神と称する。) 貞観十二年、従五位上から正五位下に進んだ。元慶三年、正五位上に加えられた。(注: 本書の元慶三年条には「竝山神」に作るが、おそらく誤りである。今は神階を推して、この社と定めた。)

小村(おむら)神社。現在は高岡郡にある。(注: 日下荘小村にある。) 貞観十二年、従五位下から従五位上を授けられた。

大谷(おおたに)神社。現在は香美郡にある。(注: 大谷村にある。) 貞観十二年、正六位上から従五位下となった。元慶三年、従五位上に進んだ。

伊勢(いせ)神社。現在は吾川郡にある。(注: 長浜村にあり、宇賀社、また総蔵社と称する。考えるに、隠岐の周吉郡に一つの山があり、総蔵と称する。土地の人の伝えでは、昔、国中の新穀を集めて神を祭った場所であるという。今、本社もまた総蔵と称するが、あるいは昔にも同様のことがあったのだろうか。備考として付す。) おそらく倉稲魂命(うかのみたまのみこと)を祀る。(注: 「蓋し」以下は日本書紀、延喜式による。) 元慶三年、正六位上から従五位下に加えられた。

堰留(せきどめ)神社・石留(いしどめ)神社。今ともに香美郡にある。(注: 堰留社はもと岩積村にあったが、今は廃されている。村中の鏡川西岸に、かつて神木と称するものがあり、おそらくその旧址であるという。石留社もまた岩積村にあり、御岩権現と称し、大岩をもって神として祀る。土地の人の説によれば、今、社地の地下数尺のところに石の堰があり、長さは数里にわたるという。おそらく古くは大きな石の堰を築き、そのために祠を建てて神を祀りこれを鎮めたので、この名があるのだろう。) 光孝帝の即位に際し、ともに正六位上から従五位下に加えられた。(注: 三代実録による。郡名は土佐幽考による。)

乃葉(のは)神社。安芸郡にある。康保四年、これより先に従四位下を授けられていたが、この時に至り、本社の氏人らが「乃葉神は郡中で最も霊験あらたかである。民が祈願すれば、感応しないことはない。乞い願わくは、祝(はふり)の布師首勝士丸(ぬのしのおびとかつしまる)を正祝に任じ、在すが如くの礼を行わせたい」と申し出た。朝廷はこれを許した。(注: 類聚符宣抄による。)